「自転車に乗る時、大人もヘルメットをかぶることになった」そうです。
「2023年4月1日に改正道路交通法が施行され、大人のヘルメット着用が義務化されます。違反しても罰則がない〈努力義務〉」とのことです。〜「着用してなくても罰せられない〈努力義務〉」って?どうでも良いということでしょうか?
「警視庁が17年〜21年に自転車乗車中の事故で亡くなった2145人の致命傷を調べたところ、頭部(58%)が最多」だったそうです。又、「死傷者数のうちの死者の死者の割合を示す〈致死率〉は、ヘルメットの非着用者が着用者の約2・2倍となる0・59%で、(ヘルメット着用の)効果は大きい」そうです。~あらら、そうなんですか!自分の身は自分で守らんば!と声が聞こえてきます。
(下:2023年2月4日 毎日新聞〈質問なるほドリQ〜A〜〉欄「自転車 大人もヘルメット? 4月1日から義務化 致死率低下に効果大」より)