本日の裁判です。
佐々木・北 令和元 ワ26715 519 民5
横浜 嶋﨑量 平成31年ワ 365、1066
※ 1066は徳永先生が代理人受任が1名
せんたくさんのレポや考える会の記事その他を読むと、普段耳にしない法律用語が出て来ます。
例えば「不真正」
不真正連帯債務
不真正連帯債務の例
連帯債務において債務者となる人たちは夫婦、親族、友人など、
ある程度の人間関係が築かれていることを想定しています。
一方で、不真正連帯債務での債務者同士は、そこまで近しい関係でない他人を想定しているのです。
不真正連帯債務の関係にあるものとして下記3つの例があります。
■法人の不法行為
■被用者の不法行為
■共同不法行為
※ 複数の加害者による不法行為の損害賠償債務は、
一部関与であっても加害者全員が責任を負わなければなりません。
このとき加害者間には不真正連帯債務が発生します。
https://bengoshierabikata.com/1545/
(上記より抜粋)
もし共同不法行為として連帯責任が認められたとするとどうなるのでしょうか。
本件は、今までの個別請求事案と異なります。
判決によっては、『昨日の友は今日の仇』 になる可能性があります。
① 本件は共同不法行為に対する損害賠償訴訟
② 今までの和解は無関係
③ 北海道の被告に留まらない可能性
③については下記の懸念が有るとの事です。
本件は、北海道から懲戒請求した方が被告となっています。
本件、“1事件として完遂する根拠は無い”ことが訴状から読み取れるでしょう。
つまり、裁判の進行如何、状況によっては、他懲戒請求者(北海道外の居住地)を
被告とする訴訟に拡大する虞すらあるのです。
もしそのような事態になれば、被告が全国に居ようが、不法行為地なる北海道
(札幌)の裁判所で争われることになるでしょう。
https://jlfmt.com/2019/11/14/40378/
(上記より抜粋)
北海道訴訟は、対応誤るとその他の地域に飛び火するかもしれない・・・・
🔥 ((;゚Д゚) コワイヨ
北加伊道会議 参加希望の方
メール for_fairly@yahoo.co.jp
FAX 03(4330)6171 ※ 東京事務所
郵送 京都市右京区常盤出口町12の6
弁護士自治を考える会 北海道提訴対策係 宛
期日 11月15日
参加費 無料
※被告多数でも答弁書は各自必須です。ご注意下さい。
本日もありがとうございました
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