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時々のブログ

取り敢えずよろしくお願いします。
暫く大量懲戒事件へのコメントが中心になるかと思います。

開示請求控訴審

2019-11-26 23:26:49 | 日記


佐々木弁護士が先月25日の余命ブログの開示請求控訴審判決に付いて触れています。

以下は引用です

一昨年来、インターネット上で、特定の弁護士に対する懲戒請求を呼びかけている
あるブログサイトに賛同した者が、同サイトに掲載されている懲戒請求のひな形を利用し、
付和雷同的に多数人が集中して一部の弁護士に懲戒請求を行う事例が問題となっておりました。
 私もその対象とされ、そのことについては、下記記事に書いておりますのでご参照ください。
・<大量懲戒請求>提訴に至る経緯とその意義について
・不当懲戒請求者に対する訴訟の東京高裁判決について
 こうした動きの中、「ブログ主の責任は追及しないのですか?」
と何度も尋ねられていましたが、インターネット上で発信した者の責任を追及するのは、
その者が実名で行っていれば比較的容易ですが、匿名や別名で行っている場合は、そう簡単ではありません。
 まずは、発信者情報開示請求と言って、その発信をした人を誰なのか教えてよ、
という訴訟をプロバイダ相手に起こさないといけないのです。
 そして、私は、これを大阪地裁に提起しており、その道の第一人者の弁護士を代理人として進めておりました。
 ところが・・・。

一昨年来、インターネット上で、特定の弁護士に対する懲戒請求を呼びかけている
あるブログサイトに賛同した者が、同サイトに掲載されている懲戒請求のひな形を利用し、
付和雷同的に多数人が集中して一部の弁護士に懲戒請求を行う事例が問題となっておりました。
 私もその対象とされ、そのことについては、下記記事に書いておりますのでご参照ください。
・<大量懲戒請求>提訴に至る経緯とその意義について
・不当懲戒請求者に対する訴訟の東京高裁判決について
 こうした動きの中、「ブログ主の責任は追及しないのですか?」と何度も尋ねられていましたが、インターネット上で発信した者の責任を追及するのは、その者が実名で行っていれば比較的容易ですが、匿名や別名で行っている場合は、そう簡単ではありません。
 まずは、発信者情報開示請求と言って、その発信をした人を誰なのか教えてよ、という訴訟をプロバイダ相手に起こさないといけないのです。
 そして、私は、これを大阪地裁に提起しており、その道の第一人者の弁護士を代理人として進めておりました。
 ところが・・・。

まさかの敗訴~大阪地裁判決
 勝てると思っていた大阪地裁では、まさかの敗訴をしてしまったのです。
 このときは、多くの人から叩かれ、「佐々木亮の敗訴は当然」
「あいつは終わった」「そもそも悪徳弁護士」みたいなことを書かれ、心を深く傷つけられました。
 当事者という身になると、訴訟というのはまた全く違って見えるものだと実感した次第です。
 しかも、負けたときは報道各社から報道されました。
・弁護士懲戒扇動 ブログであおった人物の情報開示請求を棄却 大阪地裁
・投稿者の情報開示認めず 懲戒請求された弁護士、控訴へ
 上記の記事の他にもあったような記憶なのですが、今検索しても2つは見つけられます。
 いずれにしても、まさか自分が当事者になって負けた裁判がこのように報道される日が来るとはなぁ、
と遠い目で記事を眺めておりました。
 判決を受けて代理人の先生とすぐに協議し、控訴をすることを決意しました。

その控訴審の判決が、2019年10月25日、大阪高等裁判所でありました。
 大阪高裁の本多俊雄裁判長は、私が負けた大阪地裁の判決を取り消し、
プロバイダー側に発信者の情報開示を命じる逆転勝訴判決を下しました。
 ただ、この逆転勝訴について、なぜかどこの報道機関も報じてくれないので、
この記事で判決の内容をお伝えすると同時に、インターネットを用いて違法行為を呼びかける行為は、
実行者だけでなく、呼びかけた者にも責任が生じるとした大阪高裁判決を紹介したいと思います。
争点は?
 まず、プロバイダから発信者の情報を開示してもらうには、
発信者の発信によって明白な権利侵害が生じたことが必要になります。
 たとえば、ブログに名誉毀損となることを書かれた場合とか、
無断でプライバシーを侵害する内容の記事を書かれた場合などが、典型的な例となります。
 今回の私のケースでは、ブログ主が私に対する懲戒請求を呼びかけました。
それに応じてのべ約3000名の人たちが私に懲戒請求を行いました。
 既にお知らせしているとおり、私に対する懲戒請求は、事実上も法律上も根拠のないものだったので、
続々と懲戒請求者に対する損害賠償を命じる判決が出されています。したがって、
ブログに煽られて行われた懲戒請求自体が違法であり、私の権利を侵害していることは明らかといえると思います。
 問題は、懲戒請求そのものではなく、ブログがそうした懲戒請求を呼びかけた行為、
これが私に明白な権利侵害を引き起こしたといえるのか? ここが情報開示請求では論点となります。

全文引用は長くなりますので・・・

先ずは一審判決ですが、これは朝鮮学校への補助金支給に賛同したとしてブログの呼び掛けにより
大量に懲戒請求を出されました、と開示を求めて請求を棄却されています。

その後の控訴審判決は・・・・

その上で、ブログが懲戒理由として挙げている東京弁護士会の会長が出した
朝鮮学校に対する補助金交付声明に賛同した云々については、
そもそも朝鮮学校への補助金支給に向けた活動をすること一般が
憲法及び何らかの法令に反するものではないし、ましてや弁護士としての
品位を損なう行為でもないことは明らかだから、同活動に関する会長声明や
それに賛同する行為についても表現行為の一環として、
法令や弁護士倫理に反するものではないことは明らかである、としました。
 そして、大阪高裁は「それにもかかわらず」として、平成29年6月15日、
控訴人(=私のことです)を含む10名の弁護士につき190名から懲戒請求書が送付され、
これらにはブログが提供する懲戒請求書の「ひな形」と同一の懲戒事由が記載されており、
その後も控訴人について同内容の懲戒請求が相次ぎ、
同年10月ころまでには少なくとも1000名を超える請求者から懲戒請求書が送付され、
同年9月2日に控訴人がツイッターに懲戒請求者らに向けた記事を掲載すると、
同月11日には控訴人を対象弁護士とする本件投稿と同一の懲戒事由による
懲戒請求がさらに100件ほど申し立てられ、平成30年5月までに、
控訴人について送付された懲戒請求書は3000件に及んだことが認められ、
本件投稿による呼びかけに呼応した多数の懲戒請求者により控訴人が
多大な精神的苦痛を被ったことは否定することができない、としました。

https://news.yahoo.co.jp/byline/sasakiryo/20191125-00150163/
(引用上記)

そう、今年に入ってまた余命ブログが懲戒請求を募っていますね。
余命ブログから雛型は今もダウンロード出来ます。

これ読んで笑っちゃいました。
そりゃ、マスコミだって無視しますよ。
それでも騙される程メディアも馬鹿ではありません。

ところで佐々木先生、例の懲戒請求は本当に棄却されていますか?

ささきりょう

@ssk_ryo
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その他
またネトウヨ諸君から960件超の懲戒請求が届いたよ。今度は単独名義だから、
おそらくこの瞬間、懲戒請求された記録として日本一なんではないかな?
前回の約1300件と合わせると2200くらいになるからね。あーぁ、業務妨害だよなぁ。

20:51 - 2018年3月29日

本日もありがとうございました

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11月26日

2019-11-26 07:16:48 | 日記
今日はペンの日

文藝の発展の為の日や


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