時々のブログ

取り敢えずよろしくお願いします。
暫く大量懲戒事件へのコメントが中心になるかと思います。

本人訴訟で何所まで可能か?

2019-11-15 23:31:08 | 日記



本日一件判決が出ました。

平成30(ワ)26680 原告  金竜介

11月15日 13:15 判決 712
認容額11万円


せんたくさん、今日もレポお疲れ様でした。

金竜介先生、認容額が低かった理由は・・・
(判決文を読んでいない為、あくまでも推測です)

① 棄却に答弁書を要しなかった(簡易棄却)
② 従って受理、棄却が同時に行われた

因みに名古屋地裁では6月に請求棄却されています。
(現在控訴中)

被告側は名古屋は選定当事者、本日は本人訴訟でした。

さて、一連の裁判では、弁護士に依頼すると費用が掛かる、受任して頂ける先生が見付からない等の理由で
相手側が弁護士であるにも関わらず、被告側の多くは選定当事者、本人訴訟で裁判に臨んでいます。

弁護士を頼まず提訴、応訴は決して珍しい事ではありません。

地方裁判所の本人訴訟の件数
第一審が行われる裁判所は、通常地方裁判所か簡易裁判所のどちらかです。
地方裁判所では、比較的訴額が大きな事件や複雑な事件が取り扱われます。
平成28年度の地方裁判所での既済事件数(終了した事件数)は148,016件です。
そのうち双方に弁護士がついたのは、64,190件だったので、割合にすると43%程度です。
残りの57%程度は本人訴訟ということです。
本人訴訟の内訳をみると、原告のみに弁護士がついた件数が55,582件、
被告のみに弁護士がついた件数が4,389件となっており、一方のみに弁護士がついた件数が合計で59,971件です。
どちらにも弁護士がつかず、原告被告とも本人訴訟だった件数は23,855件でした。


簡易裁判所の本人訴訟の件数

なお、簡易裁判所の場合、原告または被告のどちらか一方または双方に
弁護士または司法書士がついた件数が89618件であり、
残りの239,761件は両方とも本人訴訟で進められています。
その割合は73%近くに及びます。



双方どちらか或いはどちらもが本人訴訟というケースが実は半数以上との事です。
考えてみますと、例えば消費者金融が債務者を提訴する場合等は、
その都度弁護士に依頼すると費用倒れになるからでしょうね。

簡裁では本人訴訟の割合が73%です。
余命裁判の場合、訴額一人当たり33万~55万、
金額としては通常簡裁で扱われる案件と言えます。

本人訴訟は実際極めて多く行われていますが、勝率はどの位なのでしょうか?

本人訴訟をするとき、どのくらいの勝率になるのか気になる方もおられるでしょう。
2013年に法曹会から出版された司法研修所の『本人訴訟に関する実証的研究』
という本に参考になる資料が掲載されています。
2010年の結果ではありますが、原告が弁護士を立てた事案で
、被告にも弁護士がついた場合の原告の勝率は67.3%でした。
これに対し、原告に弁護士がついて被告に弁護士がつかなかった場合
(被告が本人訴訟)では原告の勝率が91.2%にまで上がっています。

https://bengoshihoken-mikata.jp/archives/9488
(上記より抜粋)


※専門家の支援を受けて本人訴訟を提起するケースも有ります。

やはり素人では法的主張が中々出来ませんので、勝率は低いです。
余命裁判では、棄却に答弁書を要していない、等を指摘すれば
本人訴訟でも認容額が低くなる可能性は有りますが、
それでも事実論、法律論から棄却を勝ち取るのは難しそうです・・・

被告多数でも答弁書は各自必要です。ご注意下さい!

本日もありがとうございました

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11月15日

2019-11-15 07:14:01 | 日記
今日は七五三

着物の日や



本日北海道ミーティング参加受付最終日!

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