OKESAN 公的年金保険情報

公的年金および健康保険の社会保険関係の最新情報をお届けします。

社会保険未適用事業所の取扱

2005-04-13 13:52:01 | Weblog
 社労士会のHPにこんなリンクが貼ってありました。

 要するに行政側の、「厚生年金に入らなきゃいけないのに入っていない企業に対する対応指針」なのですが、
 厚生年金は法律上法人なら社員1人でも入らないといけないのですが、小さい企業は手が回らないので後回しで、20人、15人、10人、5人 という規模別に、加入の促進の対応を変えているみたいですね。

 しかし、こういう通知を公にしていいのかな。巷の人はすぐ逆読みするので、「4人までならまあ文句も言われないだろう」なんて捉えてしまいますからね(苦笑)。ただ、従業員が「障害状態」になったら、社会保険加入義務の履行違反を問われますから、身内だけで会社を作っている場合はともかく、「赤の他人を1人でも雇用していたら、加入するのが無難」だと思います。

 通知の中で気になったのは、「雇用保険のデータとの突合せ」をすること。
 雇用保険は労災保険とワンセットで加入。しかも労災はもし会社の内部で事故が起こったときに、加入していないとかなり使用者(事業主)が厳しい対応をとられる場合があるので、今までは社長に、「社会保険(厚生年金、健康保険)はともかく、労働保険(労災保険、雇用保険)だけは入っておいたら」とよく顧問社労士でアドバイスする人がいた(わしはそんないい加減なことは絶対しません)のですが、これからは労働保険の加入が、社会保険の加入に連動することになり、安易にアドバイスすると仕事上の致命傷になるかもしれません。

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