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離婚時年金分割ー12(週末投稿)

2005-10-10 10:12:11 | Weblog
 年金分割は、
 第一に夫婦である期間(協議による分割)、第二に専業主婦である期間(自動分割)で検討されることは説明しました。
 
 分割の根拠は離婚届というきわめて形式的な判断になります。

 実質的には別居で離婚状態だとしても、届出がでていなければ「その期間は婚姻期間」として「年金分割の対象」となるように法律は読めます。

 ということはどういうことか?。年金を分割される(主として)男性側にアドバイスをするならば、とにかく「さっさと離婚してしまいなさい、中途半端に別居とかずるずるしているとその期間は年金分割されどんどん自分の年金が減る。(なりそうですが、実際のところは2年後になるまでわかりません。以下それを前提として読んでください)

 しかし離婚するのに相手方の同意がなければ、すぐに離婚というわけにはいきません。一方の意思だけではどうしようもない。やっぱりズルズルといく可能性もあります。

 そこで考えるのは第3号被保険者からまず妻をはずしてしまうこと。
 別居して、生活費の送金などもしていない状態ならば、夫と妻は別の生計を営んでいるわけですから、国民年金の第3号被保険者(サラリーマンの主婦)というカテゴリには入りません。
 その場合には、夫は第3号被保険者からはずす手続きを取ればいい。外れれば、婚姻期間であっても、「協議しての年金分割」の期間になりますが、少なくとも「自動的に半分の分割」の期間にはならない。協議になれば、半分の分割にするのかしないのかはお互いの話し合いになりますから、離婚の主原因が妻にある(夫以外に男を作ったとかいう場合)ときは、自分の主張を言えることになるかもしれません。(ただしそれでも折半にしろという裁判所の決定が下るかもしれませんし、どうもそれが流れのようですけれど)

 一方第3号を外れた妻は、自分の居所に「国民年金の納付通知」がきますから、容易に自分が第3号被保険者でなくなったことを知ることができます。

 第3号被保険者はサラリーマンの妻なら自動的になれるというものではない。
 「扶養関係」が必須なのです。

 ただ離婚の原因が主として夫だったり性格の不一致とかなら、そういうことを考えず、覚悟を決めて「年金の半分」はあきらめたほうがよろしいかと。

 とにかくその辺の分割の割合をどう決めるかということは今の段階ではわかっていませんが、年金関係を明確にするという立場からは、「実質的に婚姻関係が破綻しているのにズルズルと手続きを取らない」ということはお勧めできません。

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