1. 「税と社会保険料」この違いがわからない人が多いです。わしも良くわからない。ネットで検索してもわからない。一度「財政の専門家」に聞いてみたいものです。
民主党は「税金を財源とする、最低保障年金7万円」を主張しているわけですけれど、これも現行の基礎年金と違いがわからない。
基礎年金の40年加入の満額年金は794500円(6.6万円/月額)。
国民は原則20-60歳までは加入義務があるのですから、ちゃんと未納せず払っていたらそのお金がもらえるわけ。
てことは、
「年金の制度の欠陥」というよりも、「年金未納者を野放しにしてきた」ということが問題なのではないでしょうかね。
国民年金は基礎年金というとおり、「誰もが等しく入る最低保障の年金」という性格があるんですから。
だから今のままの納付率なら、わしも最後は民主党の言うように「税金で賄う」という方向に向わざるを得ないと思う。そうしないと、「未納の問題は解決しない」 今の制度維持なら、社会保険庁がさらに徹底的に納付義務のある人間には「差押を掛けて強制徴収」する制度を徹底しないとダメなんです。国民年金の納付率6割なんて論外。
2.税金と保険料の違いについて余り違いないという人も多いですが、行政は明らかに、「保険料」という言葉に税金とは違う重みを置いています。たとえば20歳前障害者への障害年金の扱いをみればわかる。
「20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、本人が保険料を納付していないことから、所得制限が設けられており、所得額が398万4干円(2人世帯)を超える場合には年金額の2分の1相当額に限り支給停止とし、500万1干円を超える場合には全額支給停止とする二段階制がとられています。」(社保庁HPから)
「給付に対する反対給付」という保険制度の原則からは、20歳前に障害になった人は、保険料を1度も払ってないから本来もらえないけれど、社会政策的に「年金を支給します」ということ、だから稼ぎがあるならあげません。
18歳のとき病気で歩けなくなり障害者になったけど、大人になって作家になって年収が1000万円を超えたら「年金がもらえない」。
ところが21歳でちゃんと保険料を納付していて障害状態になったら、給付反対給付の関係で「所得に関係なく年金が貰える」。
保険料にしてもそう。
国民年金は定額、厚生年金は所得と比例だが累進税率ではないので、払うお金と貰うお金の割合はどの人にも平等。報酬が倍なら保険料は倍、受取る厚生年金の額も倍、きわめて素直です。
税金にするとこの原則が崩れる。
税金には基本的に「給付、反対給付」という保険の原則がないから、集めたお金を恣意的に使える。
目的税として、年金のためだけに使うという風にお金を集めたとしても、それをどう使うかは集めた側が決めること。直接税に付加するなら累進税率だから金持ちは負担が多くなる(で受取る額は少ない)
税方式なら、割と簡単に「所得が多いなら削る」とか「少ないなら割り増す」という操作ができるのです。
そう思うと、現行の「保険料方式」というほうが税金より「将来もらえるのではないか」がという期待権保護の側面が強いのではと解釈できる。
現時点でのわしの受け止め方は、
保険料方式は 給付反対給付の概念がわりとクリアになる。
税方式は 給付反対給付の概念がわりとぼける。
でした。
続きます
民主党は「税金を財源とする、最低保障年金7万円」を主張しているわけですけれど、これも現行の基礎年金と違いがわからない。
基礎年金の40年加入の満額年金は794500円(6.6万円/月額)。
国民は原則20-60歳までは加入義務があるのですから、ちゃんと未納せず払っていたらそのお金がもらえるわけ。
てことは、
「年金の制度の欠陥」というよりも、「年金未納者を野放しにしてきた」ということが問題なのではないでしょうかね。
国民年金は基礎年金というとおり、「誰もが等しく入る最低保障の年金」という性格があるんですから。
だから今のままの納付率なら、わしも最後は民主党の言うように「税金で賄う」という方向に向わざるを得ないと思う。そうしないと、「未納の問題は解決しない」 今の制度維持なら、社会保険庁がさらに徹底的に納付義務のある人間には「差押を掛けて強制徴収」する制度を徹底しないとダメなんです。国民年金の納付率6割なんて論外。
2.税金と保険料の違いについて余り違いないという人も多いですが、行政は明らかに、「保険料」という言葉に税金とは違う重みを置いています。たとえば20歳前障害者への障害年金の扱いをみればわかる。
「20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、本人が保険料を納付していないことから、所得制限が設けられており、所得額が398万4干円(2人世帯)を超える場合には年金額の2分の1相当額に限り支給停止とし、500万1干円を超える場合には全額支給停止とする二段階制がとられています。」(社保庁HPから)
「給付に対する反対給付」という保険制度の原則からは、20歳前に障害になった人は、保険料を1度も払ってないから本来もらえないけれど、社会政策的に「年金を支給します」ということ、だから稼ぎがあるならあげません。
18歳のとき病気で歩けなくなり障害者になったけど、大人になって作家になって年収が1000万円を超えたら「年金がもらえない」。
ところが21歳でちゃんと保険料を納付していて障害状態になったら、給付反対給付の関係で「所得に関係なく年金が貰える」。
保険料にしてもそう。
国民年金は定額、厚生年金は所得と比例だが累進税率ではないので、払うお金と貰うお金の割合はどの人にも平等。報酬が倍なら保険料は倍、受取る厚生年金の額も倍、きわめて素直です。
税金にするとこの原則が崩れる。
税金には基本的に「給付、反対給付」という保険の原則がないから、集めたお金を恣意的に使える。
目的税として、年金のためだけに使うという風にお金を集めたとしても、それをどう使うかは集めた側が決めること。直接税に付加するなら累進税率だから金持ちは負担が多くなる(で受取る額は少ない)
税方式なら、割と簡単に「所得が多いなら削る」とか「少ないなら割り増す」という操作ができるのです。
そう思うと、現行の「保険料方式」というほうが税金より「将来もらえるのではないか」がという期待権保護の側面が強いのではと解釈できる。
現時点でのわしの受け止め方は、
保険料方式は 給付反対給付の概念がわりとクリアになる。
税方式は 給付反対給付の概念がわりとぼける。
でした。
続きます