OKESAN 公的年金保険情報

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厚生労働省・65歳以上の扶養家族から健康保険料徴収を検討

2005-07-12 12:55:25 | Weblog
○厚生労働省は医療制度改革の一環として65―74歳の高齢者のうち、現在は健康保険料を負担していない会社員の配偶者や親などの扶養家族から保険料を徴収する案を検討する。75歳以上のすべての人が保険料を払う新たな高齢者医療保険の創設をめざすのに対応して、74歳以下にも応分の負担を求めるのが趣旨。

<解説>
 うーん、今日のWeb新聞の記事なんですけど、意味内容がよくわからない。

 現在は、会社員が入る健康保険組合、政府管掌健康保険の保険料は会社員本人だけが負担する形です。当然ながら扶養家族は保険料を払わず、医療費給付の負担は保険料を納める会社員で分担している形になっているのです。扶養者の有無に関係なく保険料は一律。

 わからないのは、
 「扶養家族がいるサラリーマンの給与からの保険料に割増をして徴収するのか、それとも扶養家族分だけ別途納付通知がくるのか」

 前者だと、○○課長は扶養は両親扶養で○万円、△△課長は、扶養が居ないから×万円。
 ものすごく会社の人事担当者が泣くような、給与からの源泉徴収の複雑さが発生します。

 後者だと、そういうことは発生しませんが、「健康保険の扶養者の給与から徴収せず、被扶養者あてに納付を促す」という変な話。(扶養になっている人は当然「お金を稼いでいない」という前提ですから。)
 やっぱり前者かなあとおもいつつも、うーんと唸ってしまう。

 まだ検討段階で、これから実現するか否かわからないものですけれど、少し気になった記事でした。

 うがった見方ですけど、健康保険で扶養者にお金を応分に払わせるということは、年金の第3号被保険者も「少しは負担しろ」という話に通じる。こういう布石もあるのでしょうか。

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