OKESAN 公的年金保険情報

公的年金および健康保険の社会保険関係の最新情報をお届けします。

第1号、第2号、第3号被保険者

2005-04-27 23:56:19 | Weblog
今日のY新聞Web欄。著作権の問題があるので、あまりリンクは張りたくないけど、
間違えてしまう人のために一言いっておかなければいけないな。

 http://www.yomiuri.co.jp/iryou/ansin/an542702.htm

文中のように、1号 自営/2号 会社員・公務員/3号 主婦
と、言い切ってしまうのは、「素人的には○」「プロ的には×」です。誤解を招く書き方ですね。

年齢のことが全く触れられていない。
つまり、1号と3号は20~59歳、2号は年齢関係なし(原則)というもの。

例えば、夫はサラリーマン妻が専業主婦であったとしても
1.夫が61歳、妻が57歳のとき妻は第3号になれるか?
2.夫が58歳、妻が60歳のとき妻は第3号になれるか?
3.夫が66歳、妻が57歳のとき妻は第3号になれるか?

1秒以内に答えられますか? 意外と第1号、第2号、第3号の区別というのは、難しい。じゃ、

4.夫が19歳、妻は22歳のときは? どう?

1の答えは夫が第2号、妻は第3号なので、第3号として保険料負担なしで年金に反映

2の答えは夫が第2号、でも、妻が60歳に達しているので、第3号ではない。

3の答えは夫は第2号の場合とそうでない場合がある。妻もそれに呼応して第1号の場合と第3号の場合がある。

※ 法律では第2号は65歳まで(原則)だけど、年金受給権(原則加入25年)がないときはずっと(受給権が発生するときまで)第2号だという規定があるのです。てことは、年金受給権のない人は夫は第2号、妻は第3号被保険者、受給権ある人は(普通は65歳で受給権はあります)いくらサラリーマンでも65歳で第2号の期間はおしまい。妻も第3号となって保険料個人負担なしで納付扱い。という特典はそこからなくなる。

3の実例はいまだみたことないけど、条文を仔細にみるとそうなるでしょう(違う実例があったら教えてください)

さて4ですが、19歳の夫もやっぱり国民年金法では第2号被保険者、そうすると妻は第3号被保険者に該当する。

 注意が必要なのは冒頭で第2号は年齢関係なし(受給権ある人は65歳まで)って書いたんですが、老齢基礎年金に反映するのは、20~59歳の間の40年、19歳の時点は第2号被保険者だけど「国民年金の計算基礎に入れない期間」 第2号被保険者は、国民年金に入っているけど年金計算をしない期間があるんですね。

 かように、第1号、第2号、第3号 というのは正確に把握するのは難しいのです。でもそれがわからないとプロとしてコンサルタントができない。

上のような話を丁寧に文章にして某FP雑誌に寄稿したら、編集の人から「あなたの書いた文章は、簡単すぎてFPには物足りない。素人向きです」といきなり言われて、その後アッサリ切られた。そんなに簡単なことですかねえ? FP資格を持つ人、即答できましたか?