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いじめと犯罪

2012年07月25日 14時25分01秒 | 環境・科学・生活

大津のいじめ(犯罪)問題をきっかっけに警察が介入して以来、
学校長・教育委員長の「いじめはあった」と公表している学校が現れ、
そして警察に調べてもらっている学校が増えてきています。
なぜこんな常識的なことが今まで行われなかったのか…

学校の治外法権が当たり前のようになっているのはなぜかと思って
学校教育法(第35条)をあげてみました。
教育上必要な処置とは・・・明らかに犯罪とも言える行為に対しては
出席停止ぐらいの罰では済まない事も多々あったのではないかと思います。
いや、出席停止なんて高校生ならまだしも、小学生や中学生に使われた
なんて私は聞いたことがなかったぐらいです。今回の事件の関連で知り
ましたが、実際には極わずかに事例はあったらしいです。

調べることが専門の警察を使わない教育委員会や学校だけの捜査
なんて偏見も大有りだろうし、ましてや大人の前で犯罪なんか見せない
のが当然な子供たちなのは大昔から決まっている。

殴る・蹴るは当然暴行罪、

万引きをするのも犯罪なら強要させるのも犯罪、窃盗のたぐいです。

それが出来ないならと金銭を要求するかつあげは恐喝という犯罪、

自殺を練習(強要)させるは自殺教唆罪、

こんなにも沢山の犯罪が行われていたのに、警察は被害者が死んだから
調べられないと断っていたとは
本当に信じられないです。
この機会に犯罪といじめの違いを、そして犯罪を犯したらどういうことが行われる
かも含めて子供たちにしっかりと教えなければならないと思います。



『学校教育法』  
(参考URL→http://www.kyouin.com/exam/gakkou.htm

<第35条>(出席停止)★★
(1)市町村の教育委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等
  性行不良であって他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、
  その保護者に対して、児童の出席停止を命ずることができる。

  1. 他の児童に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
  2. 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
  3. 施設又は設備を損壊する行為
  4. 授業その他の教育活動の実践を妨げる行為

(2)市町村の教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、
  あらかじめ
保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を
  交付しなければならない。

(3)前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、
  教育委員会規則で定めるものとする。

(4)市町村の教育委員会は、出席停止の命令に係る児童の出席停止の期間に
  おける学習に対する
支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。


 


ある面白いブログ記事を発見、

こんなまともな考えを持って学校に通う生徒の犯罪に対処された
校長先生もいらっしゃたことに感動、反対を押し切っての行動だったらしい。
しかし、これこそ本当の学校教育、将来、社会へと出てゆく子供たちに
教えるべきことではないだろうか。

一般的な学校の思考とは全く逆の発想で、下記の②を処理した
ブログ主のお父様である校長先生のお話を紹介されています。


****************************************************


『これでも私立高校教員』様 ブログより

   「学校で子供が悪い事をしたら ~学校の治外法権~」
    →http://ameblo.jp/nopposan180/entry-11310830989.html

学校で子供が悪いことをしたら・・・

 

悪いことの定義が難しいが、ここでは「ルール」を破ったとしよう。

この場合の「ルール」を2つに分ける。

 ①校則や校内での一般的なマナーなどのルール

 ②法や条例によって規制されているルール

 

一般的に、学校内ではこの2つのルールについての区別がない。

現実的には、校内とは治外法権だと学校は考えている。

いわゆる「学校は警察」ではないという考えが根底にある。


          ・

          ・

          ・

 

「この生徒は法を犯し、法によってすでに処罰されてる。
校則ではなく、法律を犯したのです。なぜ学校で処罰する必要があるのか。
彼の処分はすでに終わり、彼は罰をうけた。すぐに普通の学校生活に戻しなさい。」

 
やがて、万引きをした生徒が学校に戻ってきたときの校長の言葉です。

 

担任や生徒指導の教員は、その生徒を指導し、停学などの処分を科そうとした
ことに対しての言葉だったそうです。

 


 *************************************************************
 


この校長先生は素晴らしい対応、考え方だと思います。

子供であれ現社会に生きるべく人の一人としての扱いは大人への第一歩です。

中学・高校でも卒業したらすぐに社会人の一人となる場合もあります。
当然こういうことは教えなければなりません。

 

昔はこういうことは、地域社会で当たり前に教わっていたものですけどね、

江戸時代より前から続くなんとか講とか、女の家などもそうだったのでしょうね。

地域での触れ合いも少なくなった今は学校がその役割を担っているのだと思います。

だからこそ、悪い事は悪いと社会的な交わりを持ち教える事は必要だと思います。

 

学校内だけの特別意識がかえって社会に溶け込めない現代人を、

人となじめない人間関係を作ってしまっているのではないでしょうか。

 

もともと、この第35条は少々のいじめ?・・子供時代に多い悪気がないもの、

ちょっとした悪戯やふざけての手出しもあるでしょうが、そういった対応のよう

に思えます。それぐらいのことなら警察なんかいらないですからね。

 

常勤が委員長たった一人の教育委員会の調べ方って、はっきりいって警察の
比ではないし、そんな教育委員会が絶対的に力があるって言われているのが

変ですよね。だから今までことが不思議でなりません。

 

 

現代人は少子化のせいか、

あまりにも大人が子供に対して過保護になってしまった気がします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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コメント (3)
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