2007年9月7日号外
【官報ウオッチング】
〔省令〕
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(財務・厚生労働・農林水産・経済産業・環境省令第1号/平成7年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第1号の一部改正)
1.再商品化に現に要した費用の総額の算定方法(第7条の2として追加)
改正後の容器包装リサイクル法第10条の2の再商品化に現に要した費用の総額は、特定分別基準適合物ごとに、毎年度における指定法人又は認定特定事業者が市町村から引渡しを受けた特定分別基準適合物の再商品化に必要な行為に現に要した費用(指定法人又は認定特定事業者が当該行為の全部又は一部を委託した場合にあっては、当該委託に係る費用を含む。)の額とする。
2.再商品化に要すると見込まれた費用の総額の算定方法(第7条の3として追加)
法第10条の2の再商品化に要すると見込まれた費用の総額は、特定分別基準適合物ごとに、その再商品化の手法ごとに毎年度における(1)に掲げる量に(2)に掲げる単価
を乗じて得た額を合算して得られる額とする。
(1) 指定法人又は認定特定事業者が市町村から引渡しの申込みを受けた特定分別基準適合物の年度ごとの量(いわゆる想定量)
(2) 特定分別基準適合物の再商品化の手法ごとに過去一定年間における平均単価を基礎として主務大臣が定める再商品化単価(いわゆる想定単価)
3.各市町村に対して支払う金銭の額の算定方法(第7条の4として追加)
法第10条の2の各市町村の再商品化の合理化に寄与する程度を勘案して主務省令で定めるところにより算定される額は、特定分別基準適合物ごとに、再商品化に要すると見込まれた費用の総額から再商品化に現に要した費用の総額を控除して得られる額の2分の1の額に、各市町村ごとにそれぞれ(1)及び(2)に掲げる率を乗じて得た額を合算して得られる額とする。
(1) 当該各市町村が、その分別収集により分別基準適合物の品質の向上を通じた再商品化の合理化に寄与すると認められる市町村として主務大臣が定めるものに該当する場合にあっては、当該各市町村から引渡しを受けた特定分別基準適合物の量をこれらの各市町村から引渡しを受けた特定分別基準適合物の量を合算して得た量で除して得られる率に0.5を乗じて得た率
(2) 当該各市町村ごとに①に掲げる額から②に掲げる額を控除して得た額(当該額が零以下である場合は零)を算定し、当該額をこれらの各市町村ごとに算定した額を合算して得た額で除して得られる率に0.5を乗じて得た率
① 特定分別基準適合物ごとに、その再商品化の手法ごとに毎年度における指定法人又は認定特定事業者が当該各市町村から引渡しを受けた特定分別基準適合物の年度ごとの量に2.(2)に掲げる単価を乗じて得た額を合算して得られる額
② 特定分別基準適合物ごとに、毎年度における指定法人又は認定特定事業者が当該各市町村から引渡しを受けた特定分別基準適合物の再商品化に必要な行為に現に要した費用(指定法人又は認定特定事業者が当該行為の全部又は一部を委託した場合にあっては、当該委託に係る費用を含む。)の額
4.各市町村に対する金銭の支払の期限(第7条の5として追加)
指定法人又は認定特定事業者は法第10条の2の規定により各市町村に対して金銭を支払うときは、各市町村から特定分別基準適合物の引渡しを受けた年度の次年度の9月末日までに当該各市町村に対して金銭を支払わなければならないこととする。
5.指定法人又は認定特定事業者の帳簿記載事項の追加(第27条関係)
法29条に規定する指定法人の帳簿記載事項及び法38条に規定する特定事業者の帳簿記載事項として、市町村から引渡しを受けた特定分別基準適合物の再商品化をする場合には、当該再商品化についての(1)から(3)までに定める事項を追加する。
(1) 上記1.の額
(2) 上記2.の額、2.(1)の量
(3) 上記3.の額、3.(1)及び(2)の率、3.(2)①及び②の額
6.その他所要の改正(第8条第1項及び第11条の2第1項関係など)
4.の改正に伴い、特定事業者の再商品化義務の履行期限等を、「再商品化をする年度の次年度の9月末日まで」に、指定法人との再商品化契約に基づく自らの債務を履行しなければならないこととする。
施行日:平成20年4月1日
特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令の一部を改正する省令(経済産業・環境省令第9号/平成8年厚生省・通商産業省令第1号の一部改正)
特定容器製造等事業者が、指定法人に再商品化を委託して再商品化義務量の再商品化をしようとするときの、当該契約に基づく自らの債務を履行の期限を、「年度内」から「年度の次年度の九月末日まで」に改める。(第1条第1項)
施行日:平成20年4月1日
〔告示〕
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令第一条第二号に規定する主務大臣が定めるポリエチレンテレフタレート製の容器を定める件(財務・厚生労働・農林水産・経済産業・環境省告示第2号)
1.容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令第1条第2号に規定する主務大臣が定めるポリエチレンテレフタレート製の容器は、次に掲げるものを充てんしたものとする。
(1) しょうゆ加工品(主たる原料としてしょうゆを用い、風味原料、果汁、食酢、砂糖類、みりんその他の調味料を加えたものをいう。)
(2) みりん風調味料(主たる原料として砂糖類、米及び米麹を用い、穀類の糖化又は発酵の工程を経て生産されたものであって、アルコール分が一度未満、エキス分(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第三条第二号に規定するエキス分をいう。)が60度以上であり、かつ、酸味料及び調味料以外の食品添加物を加えていないものに限る。)
(3) 食酢
(4) 調味酢(主たる原料として食酢及び砂糖類を用い、果汁、しょうゆ、食塩その他の調味料を加えたものであって、主としてすし、酢の物及び漬物に用いるものをいう。)
(5) ドレッシングタイプ調味料
2.前項各号に掲げるものについては、食用油脂を含まず、かつ、簡易な洗浄により内
容物及び臭いを除去できるものでなければならないものとする。
施行日:平成20年4月1日
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第四条第五号及び別表第一の七の項に規定する主務大臣が定める商品を定める件(財務・厚生労働・農林水産・経済産業・環境省告示第3号)
1.容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則別表第1の7の項に規定する主務大臣が定める商品は、次に掲げるものとする。
(1) しょうゆ加工品(主たる原料としてしょうゆを用い、風味原料、果汁、食酢、砂糖類、みりんその他の調味料を加えたものをいう。)
(2) みりん風調味料(主たる原料として砂糖類、米及び米麹を用い、穀類の糖化又は発酵の工程を経て生産されたものであって、アルコール分が一度未満、エキス分(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第三条第二号に規定するエキス分をいう。)が60度以上であり、かつ、酸味料及び調味料以外の食品添加物を加えていないものに限る。)
(3) 食酢
(4) 調味酢(主たる原料として食酢及び砂糖類を用い、果汁、しょうゆ、食塩その他の調味料を加えたものであって、主としてすし、酢の物及び漬物に用いるものをいう。)
(5) ドレッシングタイプ調味料
2.前項各号に掲げるものについては、食用油脂を含まず、かつ、簡易な洗浄により内容物及び臭いを除去できるものでなければならないものとする。
施行日:平成20年4月1日
容器包装廃棄物の分別収集に関する省令第二条の表の七の項及び八の項に規定する環境大臣が定める商品を定める件(環境省告示第82号)
1.容器包装廃棄物の分別収集に関する省令第2条の表の7の項に規定する環境大臣が定める商品は、次に掲げるものとする。
(1) しょうゆ加工品(主たる原料としてしょうゆを用い、風味原料、果汁、食酢、砂糖類、みりんその他の調味料を加えたものをいう。)
(2) みりん風調味料(主たる原料として砂糖類、米及び米麹を用い、穀類の糖化又は発酵の工程を経て生産されたものであって、アルコール分が一度未満、エキス分(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第三条第二号に規定するエキス分をいう。)が60度以上であり、かつ、酸味料及び調味料以外の食品添加物を加えていないものに限る。)
(3) 食酢
(4) 調味酢(主たる原料として食酢及び砂糖類を用い、果汁、しょうゆ、食塩その他の調味料を加えたものであって、主としてすし、酢の物及び漬物に用いるものをいう。)
(5) ドレッシングタイプ調味料
2.前項各号に掲げるものについては、食用油脂を含まず、かつ、簡易な洗浄により内容物及び臭いを除去できるものでなければならないものとする。
施行日:平成20年4月1日
号外第205号
〔政令〕
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(政令第281号/昭和47年政令第318号の一部改正)
1.石綿を含有するものの、代替が困難であるため、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成一八年政令第二五七号)により、当分の間、製造等の禁止の規定を適用しないこととされた物(以下「適用除外製品等」という。)のうち、同令の施行の際現に存する本邦にある鉄鋼業の用に供する施設の設備の接合部分に使用される石綿を含有するガスケット等、代替が可能となった一部の製品について、適用除外製品等ではないものとした。(附則第三条関係)
2.1により、適用除外製品等ではないものとされた製品のうち、この政令の施行の日において現に使用されているものについては、同日以後引き続き使用されている間は、製造等の禁止の規定は適用しないこととした。
施行日:平成19年10月1日
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第282号/昭和46政令第201号の一部改正)
1.鉱物資源の掘採に伴い発生する油等の海底下廃棄をする海域等に関する基準(第11条の4関係)
海洋汚染防止法第18 条の7第1号の規定により油等の海底下廃棄の禁止の適用が除外される鉱物資源の掘採に伴い発生する油等の海底下廃棄について、同号の海底下廃棄をする海域及び海底下廃棄の方法に関し政令で定める基準は、以下の2点とする。
①当該鉱物資源の掘採に係る鉱業権の鉱区である海域において海底下廃棄をすること
②鉱山保安法第8条の規定に従って鉱害の防止のため必要な措置を講じた上で海底下廃
棄をすること
2.海底下廃棄をすることのできるガスの基準(第11条の5関係)
法第18 条の7第2号に規定する二酸化炭素が大部分を占めるガスの政令で定める基準は、以下の3点とする。
①環境省令で定める二酸化炭素の回収(二酸化炭素を他の物質から分離し、これを集めることをいう。以下同じ。)の方法により集められたものであること
②当該ガスに含まれる二酸化炭素その他の物質の濃度が環境省令で定める二酸化炭素の回収の方法の区分ごとに環境省令で定める基準に適合するものであること
③二酸化炭素以外の油等が加えられていないこと
3.指定海域として指定する特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄がされた海域(第11条の6関係)
海洋汚染防止法第18 条の15 第1項の規定により指定海域に指定される海域について、海底及びその下の掘削その他の海底及びその下の形質の変更が行われることにより当該特定二酸化炭素ガスに起因する海洋環境の保全上の障害が生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものを、法第18 条の8第2項第2号の特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に関する実施計画に従って特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄がされた海域とする。
施行日:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第62号)の施行の日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第283号/昭和46年政令第300号の一部改正)
物品賃貸業に係る木くず等を産業廃棄物に加えることとした。(第2条第2号関係)
施行日:平成20年4月1日
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第284号/平成5年2月政令第17号の一部改正)
国際希少野生動植物種の指定等について
1.国際希少野生動植物種の追加、削除について(施行令別表第2の表2関係)
本年6月に開催されたワシントン条約第14回締約国会議において、同条約附属書の改正が行われたことを受け、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令別表第2の表2における掲載種の追加及び削除を行う。今回追加するのは、取引の影響を受けて個体数が減少する等により絶滅のおそれが高まったとして附属書Ⅰに新たに掲載された種であり、また、削除するのは、個体数が安定する等により国際取引を規制する必要性が低くなってきたとして、附属書Ⅰから削除された種である。
(1)今回追加する国際希少野生動植物種(5種:和名)
エドミガゼル、リムガゼル、スローロリス属全種、リオモタグアドクトカゲ、のこぎりえい科全種のうちプリスティス・ミクロドン以外のもの
(2)今回削除する国際希少野生動植物種(2種:学名)
アガヴェ・アリゾニカ、ノリナ・インテルラタ
2.器官・加工品及び登録対象個体群の変更について(施行令別表第4及び第6関係)
アフリカゾウのボツワナの個体群、クロカイマンのブラジルの個体群については、附属書I から附属書II に移行等し新たに商業目的のための取引が認められることとなったことを受け、環境大臣等の登録を受けて商業目的で流通させることができるものとして施行令別表第6に以下のとおり追加する。
【今回変更する登録対象個体群】
種名:ロクソドンタ・アフリカナ(アフリカゾウ)
個体群:ボツワナの個体群
個体等:生きている個体、皮を材料として製造された加工品
種名:メラノスクス・ニゲル(クロカイマン)
個体群:ブラジルの個体群
個体等:個体、加工品
また、今後流通が見込まれるクロカイマン及び現在附属書II 掲載個体群であるクチビロカイマンについては、近年の皮革の加工技術の向上により他の種のワニの皮及び皮革製品との区別が困難になりつつあること等を踏まえ、2種の皮及び皮革製品については、譲渡し等規制の対象から除外することとする。
3 その他
最新の知見に基づき学名の変更及び別表の配列について所要の見直しを行うものとする。
施行日:平成19年9月13日
【行政情報ウオッチング】
環境省
環境配慮契約法基本方針検討会 ESCOワーキンググループ(第1回)議事次第・資料
第3回持続可能なアジアに向けた大学における環境人材育成ビジョン検討会の開催について
中央環境審議会総合政策部会 第16回公害防止計画小委員会の開催について
「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」に基づく学識経験者の選定及び公表について
「研究開発段階の遺伝子組換え生物等の第一種使用規程承認に係る学識経験者からの意見聴取会合」(平成19年度第1回)の開催について
平成19年度野生生物保護対策検討会アホウドリ保護増殖分科会の開催について
経済産業省
平成19年度グリーン物流パートナーシップ推進事業(2次募集)の推進決定について
平成19年度 高圧ガス保安活動促進週間
国土交通省
「(仮称)建築・まちなみ景観形成ガイドライン」検討委員会の開催について
平成19年度グリーン物流パートナーシップ推進事業(2次募集)の推進決定について
下水道政策研究委員会流域管理小委員会の報告書(案)「水・物質循環系の健全化に向けた流域管理のあり方について」に対する意見募集について
厚生労働省
平成20年度厚生労働省所管概算要求関係
【判例情報ウオッチング】
新しい情報はありません。
【ISO14001】
◆毎週更新中!「環境法令管理室」に「8月27日から9月2日までに公布された主な環境法令一覧」をアップしました/2007.9.2
◆毎週更新中!「環境法令管理室」に「8月27日から9月2日までに発表された改正予定法令一覧」をアップしました/2007.9.2
◆「産業廃棄物委託契約」Q&A事例研究」を追加しました/ 2007.9.2
◆「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」Q&A事例研究」を追加しました/ 2007.9.2
【官報ウオッチング】
〔省令〕
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(財務・厚生労働・農林水産・経済産業・環境省令第1号/平成7年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第1号の一部改正)
1.再商品化に現に要した費用の総額の算定方法(第7条の2として追加)
改正後の容器包装リサイクル法第10条の2の再商品化に現に要した費用の総額は、特定分別基準適合物ごとに、毎年度における指定法人又は認定特定事業者が市町村から引渡しを受けた特定分別基準適合物の再商品化に必要な行為に現に要した費用(指定法人又は認定特定事業者が当該行為の全部又は一部を委託した場合にあっては、当該委託に係る費用を含む。)の額とする。
2.再商品化に要すると見込まれた費用の総額の算定方法(第7条の3として追加)
法第10条の2の再商品化に要すると見込まれた費用の総額は、特定分別基準適合物ごとに、その再商品化の手法ごとに毎年度における(1)に掲げる量に(2)に掲げる単価
を乗じて得た額を合算して得られる額とする。
(1) 指定法人又は認定特定事業者が市町村から引渡しの申込みを受けた特定分別基準適合物の年度ごとの量(いわゆる想定量)
(2) 特定分別基準適合物の再商品化の手法ごとに過去一定年間における平均単価を基礎として主務大臣が定める再商品化単価(いわゆる想定単価)
3.各市町村に対して支払う金銭の額の算定方法(第7条の4として追加)
法第10条の2の各市町村の再商品化の合理化に寄与する程度を勘案して主務省令で定めるところにより算定される額は、特定分別基準適合物ごとに、再商品化に要すると見込まれた費用の総額から再商品化に現に要した費用の総額を控除して得られる額の2分の1の額に、各市町村ごとにそれぞれ(1)及び(2)に掲げる率を乗じて得た額を合算して得られる額とする。
(1) 当該各市町村が、その分別収集により分別基準適合物の品質の向上を通じた再商品化の合理化に寄与すると認められる市町村として主務大臣が定めるものに該当する場合にあっては、当該各市町村から引渡しを受けた特定分別基準適合物の量をこれらの各市町村から引渡しを受けた特定分別基準適合物の量を合算して得た量で除して得られる率に0.5を乗じて得た率
(2) 当該各市町村ごとに①に掲げる額から②に掲げる額を控除して得た額(当該額が零以下である場合は零)を算定し、当該額をこれらの各市町村ごとに算定した額を合算して得た額で除して得られる率に0.5を乗じて得た率
① 特定分別基準適合物ごとに、その再商品化の手法ごとに毎年度における指定法人又は認定特定事業者が当該各市町村から引渡しを受けた特定分別基準適合物の年度ごとの量に2.(2)に掲げる単価を乗じて得た額を合算して得られる額
② 特定分別基準適合物ごとに、毎年度における指定法人又は認定特定事業者が当該各市町村から引渡しを受けた特定分別基準適合物の再商品化に必要な行為に現に要した費用(指定法人又は認定特定事業者が当該行為の全部又は一部を委託した場合にあっては、当該委託に係る費用を含む。)の額
4.各市町村に対する金銭の支払の期限(第7条の5として追加)
指定法人又は認定特定事業者は法第10条の2の規定により各市町村に対して金銭を支払うときは、各市町村から特定分別基準適合物の引渡しを受けた年度の次年度の9月末日までに当該各市町村に対して金銭を支払わなければならないこととする。
5.指定法人又は認定特定事業者の帳簿記載事項の追加(第27条関係)
法29条に規定する指定法人の帳簿記載事項及び法38条に規定する特定事業者の帳簿記載事項として、市町村から引渡しを受けた特定分別基準適合物の再商品化をする場合には、当該再商品化についての(1)から(3)までに定める事項を追加する。
(1) 上記1.の額
(2) 上記2.の額、2.(1)の量
(3) 上記3.の額、3.(1)及び(2)の率、3.(2)①及び②の額
6.その他所要の改正(第8条第1項及び第11条の2第1項関係など)
4.の改正に伴い、特定事業者の再商品化義務の履行期限等を、「再商品化をする年度の次年度の9月末日まで」に、指定法人との再商品化契約に基づく自らの債務を履行しなければならないこととする。
施行日:平成20年4月1日
特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令の一部を改正する省令(経済産業・環境省令第9号/平成8年厚生省・通商産業省令第1号の一部改正)
特定容器製造等事業者が、指定法人に再商品化を委託して再商品化義務量の再商品化をしようとするときの、当該契約に基づく自らの債務を履行の期限を、「年度内」から「年度の次年度の九月末日まで」に改める。(第1条第1項)
施行日:平成20年4月1日
〔告示〕
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令第一条第二号に規定する主務大臣が定めるポリエチレンテレフタレート製の容器を定める件(財務・厚生労働・農林水産・経済産業・環境省告示第2号)
1.容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令第1条第2号に規定する主務大臣が定めるポリエチレンテレフタレート製の容器は、次に掲げるものを充てんしたものとする。
(1) しょうゆ加工品(主たる原料としてしょうゆを用い、風味原料、果汁、食酢、砂糖類、みりんその他の調味料を加えたものをいう。)
(2) みりん風調味料(主たる原料として砂糖類、米及び米麹を用い、穀類の糖化又は発酵の工程を経て生産されたものであって、アルコール分が一度未満、エキス分(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第三条第二号に規定するエキス分をいう。)が60度以上であり、かつ、酸味料及び調味料以外の食品添加物を加えていないものに限る。)
(3) 食酢
(4) 調味酢(主たる原料として食酢及び砂糖類を用い、果汁、しょうゆ、食塩その他の調味料を加えたものであって、主としてすし、酢の物及び漬物に用いるものをいう。)
(5) ドレッシングタイプ調味料
2.前項各号に掲げるものについては、食用油脂を含まず、かつ、簡易な洗浄により内
容物及び臭いを除去できるものでなければならないものとする。
施行日:平成20年4月1日
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第四条第五号及び別表第一の七の項に規定する主務大臣が定める商品を定める件(財務・厚生労働・農林水産・経済産業・環境省告示第3号)
1.容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則別表第1の7の項に規定する主務大臣が定める商品は、次に掲げるものとする。
(1) しょうゆ加工品(主たる原料としてしょうゆを用い、風味原料、果汁、食酢、砂糖類、みりんその他の調味料を加えたものをいう。)
(2) みりん風調味料(主たる原料として砂糖類、米及び米麹を用い、穀類の糖化又は発酵の工程を経て生産されたものであって、アルコール分が一度未満、エキス分(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第三条第二号に規定するエキス分をいう。)が60度以上であり、かつ、酸味料及び調味料以外の食品添加物を加えていないものに限る。)
(3) 食酢
(4) 調味酢(主たる原料として食酢及び砂糖類を用い、果汁、しょうゆ、食塩その他の調味料を加えたものであって、主としてすし、酢の物及び漬物に用いるものをいう。)
(5) ドレッシングタイプ調味料
2.前項各号に掲げるものについては、食用油脂を含まず、かつ、簡易な洗浄により内容物及び臭いを除去できるものでなければならないものとする。
施行日:平成20年4月1日
容器包装廃棄物の分別収集に関する省令第二条の表の七の項及び八の項に規定する環境大臣が定める商品を定める件(環境省告示第82号)
1.容器包装廃棄物の分別収集に関する省令第2条の表の7の項に規定する環境大臣が定める商品は、次に掲げるものとする。
(1) しょうゆ加工品(主たる原料としてしょうゆを用い、風味原料、果汁、食酢、砂糖類、みりんその他の調味料を加えたものをいう。)
(2) みりん風調味料(主たる原料として砂糖類、米及び米麹を用い、穀類の糖化又は発酵の工程を経て生産されたものであって、アルコール分が一度未満、エキス分(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第三条第二号に規定するエキス分をいう。)が60度以上であり、かつ、酸味料及び調味料以外の食品添加物を加えていないものに限る。)
(3) 食酢
(4) 調味酢(主たる原料として食酢及び砂糖類を用い、果汁、しょうゆ、食塩その他の調味料を加えたものであって、主としてすし、酢の物及び漬物に用いるものをいう。)
(5) ドレッシングタイプ調味料
2.前項各号に掲げるものについては、食用油脂を含まず、かつ、簡易な洗浄により内容物及び臭いを除去できるものでなければならないものとする。
施行日:平成20年4月1日
号外第205号
〔政令〕
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(政令第281号/昭和47年政令第318号の一部改正)
1.石綿を含有するものの、代替が困難であるため、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成一八年政令第二五七号)により、当分の間、製造等の禁止の規定を適用しないこととされた物(以下「適用除外製品等」という。)のうち、同令の施行の際現に存する本邦にある鉄鋼業の用に供する施設の設備の接合部分に使用される石綿を含有するガスケット等、代替が可能となった一部の製品について、適用除外製品等ではないものとした。(附則第三条関係)
2.1により、適用除外製品等ではないものとされた製品のうち、この政令の施行の日において現に使用されているものについては、同日以後引き続き使用されている間は、製造等の禁止の規定は適用しないこととした。
施行日:平成19年10月1日
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第282号/昭和46政令第201号の一部改正)
1.鉱物資源の掘採に伴い発生する油等の海底下廃棄をする海域等に関する基準(第11条の4関係)
海洋汚染防止法第18 条の7第1号の規定により油等の海底下廃棄の禁止の適用が除外される鉱物資源の掘採に伴い発生する油等の海底下廃棄について、同号の海底下廃棄をする海域及び海底下廃棄の方法に関し政令で定める基準は、以下の2点とする。
①当該鉱物資源の掘採に係る鉱業権の鉱区である海域において海底下廃棄をすること
②鉱山保安法第8条の規定に従って鉱害の防止のため必要な措置を講じた上で海底下廃
棄をすること
2.海底下廃棄をすることのできるガスの基準(第11条の5関係)
法第18 条の7第2号に規定する二酸化炭素が大部分を占めるガスの政令で定める基準は、以下の3点とする。
①環境省令で定める二酸化炭素の回収(二酸化炭素を他の物質から分離し、これを集めることをいう。以下同じ。)の方法により集められたものであること
②当該ガスに含まれる二酸化炭素その他の物質の濃度が環境省令で定める二酸化炭素の回収の方法の区分ごとに環境省令で定める基準に適合するものであること
③二酸化炭素以外の油等が加えられていないこと
3.指定海域として指定する特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄がされた海域(第11条の6関係)
海洋汚染防止法第18 条の15 第1項の規定により指定海域に指定される海域について、海底及びその下の掘削その他の海底及びその下の形質の変更が行われることにより当該特定二酸化炭素ガスに起因する海洋環境の保全上の障害が生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものを、法第18 条の8第2項第2号の特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に関する実施計画に従って特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄がされた海域とする。
施行日:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第62号)の施行の日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第283号/昭和46年政令第300号の一部改正)
物品賃貸業に係る木くず等を産業廃棄物に加えることとした。(第2条第2号関係)
施行日:平成20年4月1日
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第284号/平成5年2月政令第17号の一部改正)
国際希少野生動植物種の指定等について
1.国際希少野生動植物種の追加、削除について(施行令別表第2の表2関係)
本年6月に開催されたワシントン条約第14回締約国会議において、同条約附属書の改正が行われたことを受け、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令別表第2の表2における掲載種の追加及び削除を行う。今回追加するのは、取引の影響を受けて個体数が減少する等により絶滅のおそれが高まったとして附属書Ⅰに新たに掲載された種であり、また、削除するのは、個体数が安定する等により国際取引を規制する必要性が低くなってきたとして、附属書Ⅰから削除された種である。
(1)今回追加する国際希少野生動植物種(5種:和名)
エドミガゼル、リムガゼル、スローロリス属全種、リオモタグアドクトカゲ、のこぎりえい科全種のうちプリスティス・ミクロドン以外のもの
(2)今回削除する国際希少野生動植物種(2種:学名)
アガヴェ・アリゾニカ、ノリナ・インテルラタ
2.器官・加工品及び登録対象個体群の変更について(施行令別表第4及び第6関係)
アフリカゾウのボツワナの個体群、クロカイマンのブラジルの個体群については、附属書I から附属書II に移行等し新たに商業目的のための取引が認められることとなったことを受け、環境大臣等の登録を受けて商業目的で流通させることができるものとして施行令別表第6に以下のとおり追加する。
【今回変更する登録対象個体群】
種名:ロクソドンタ・アフリカナ(アフリカゾウ)
個体群:ボツワナの個体群
個体等:生きている個体、皮を材料として製造された加工品
種名:メラノスクス・ニゲル(クロカイマン)
個体群:ブラジルの個体群
個体等:個体、加工品
また、今後流通が見込まれるクロカイマン及び現在附属書II 掲載個体群であるクチビロカイマンについては、近年の皮革の加工技術の向上により他の種のワニの皮及び皮革製品との区別が困難になりつつあること等を踏まえ、2種の皮及び皮革製品については、譲渡し等規制の対象から除外することとする。
3 その他
最新の知見に基づき学名の変更及び別表の配列について所要の見直しを行うものとする。
施行日:平成19年9月13日
【行政情報ウオッチング】
環境省
環境配慮契約法基本方針検討会 ESCOワーキンググループ(第1回)議事次第・資料
第3回持続可能なアジアに向けた大学における環境人材育成ビジョン検討会の開催について
中央環境審議会総合政策部会 第16回公害防止計画小委員会の開催について
「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」に基づく学識経験者の選定及び公表について
「研究開発段階の遺伝子組換え生物等の第一種使用規程承認に係る学識経験者からの意見聴取会合」(平成19年度第1回)の開催について
平成19年度野生生物保護対策検討会アホウドリ保護増殖分科会の開催について
経済産業省
平成19年度グリーン物流パートナーシップ推進事業(2次募集)の推進決定について
平成19年度 高圧ガス保安活動促進週間
国土交通省
「(仮称)建築・まちなみ景観形成ガイドライン」検討委員会の開催について
平成19年度グリーン物流パートナーシップ推進事業(2次募集)の推進決定について
下水道政策研究委員会流域管理小委員会の報告書(案)「水・物質循環系の健全化に向けた流域管理のあり方について」に対する意見募集について
厚生労働省
平成20年度厚生労働省所管概算要求関係
【判例情報ウオッチング】
新しい情報はありません。
【ISO14001】
◆毎週更新中!「環境法令管理室」に「8月27日から9月2日までに公布された主な環境法令一覧」をアップしました/2007.9.2
◆毎週更新中!「環境法令管理室」に「8月27日から9月2日までに発表された改正予定法令一覧」をアップしました/2007.9.2
◆「産業廃棄物委託契約」Q&A事例研究」を追加しました/ 2007.9.2
◆「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」Q&A事例研究」を追加しました/ 2007.9.2