しんりりゅうほって読みます
民法93条
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
その気もないのにその気があるような意思表示をすることです
もともとそのつもりもないのに「愛してる結婚しよう」なぁ~んて言ったとしても相手方からすれば、それがウソとはわからないのが通常なので原則として有効となります
ただ相手方が「そんなの冗談だよ」とわかっているような場合や分かるはずであるような場合には相手方を保護する必要はないので、結婚する約束は無効となるのです
つまり、その気もなく言ったとしても原則は有効ということです
くれぐれも軽はずみに「結婚しよう」なぁんて言わないようにしましょうね
結婚って言葉じゃなくても、思っていないことは言わないでほしいね
民法93条
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
その気もないのにその気があるような意思表示をすることです
もともとそのつもりもないのに「愛してる結婚しよう」なぁ~んて言ったとしても相手方からすれば、それがウソとはわからないのが通常なので原則として有効となります
ただ相手方が「そんなの冗談だよ」とわかっているような場合や分かるはずであるような場合には相手方を保護する必要はないので、結婚する約束は無効となるのです
つまり、その気もなく言ったとしても原則は有効ということです
くれぐれも軽はずみに「結婚しよう」なぁんて言わないようにしましょうね
結婚って言葉じゃなくても、思っていないことは言わないでほしいね