森田千葉県知事の告発状提出 「完全無所属」は選挙違反(共同通信) - goo ニュース
公職選挙法(虚偽事項の公表罪)
第235条 当選を得又は得させる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の身分、職業若しくは経歴、その者の「政党その他の団体への所属」、その者に係る「候補者届出政党の候補者の届出」その者に係る参議院名簿届出政党等の届出又はその者に対する人若しくは政党その他の団体の推薦若しくは支持に関し「虚偽の事項」を公にした者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処
する。
明らかに森田健作の無党派完全無所属宣言はこれに抵触する。当選無効なのは明らかだ!
公職選挙法(虚偽事項の公表罪)
第235条 当選を得又は得させる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の身分、職業若しくは経歴、その者の「政党その他の団体への所属」、その者に係る「候補者届出政党の候補者の届出」その者に係る参議院名簿届出政党等の届出又はその者に対する人若しくは政党その他の団体の推薦若しくは支持に関し「虚偽の事項」を公にした者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処
する。
明らかに森田健作の無党派完全無所属宣言はこれに抵触する。当選無効なのは明らかだ!