一木文智裁判官に対し、
「居眠り裁判官忌避の申立」を行いました。
この裁判官忌避の申立に対し、
同僚の裁判官から、忌避の申立の却下の決定書が届きました。
その理由は、裁判官の居眠りが忌避の理由にあたらない。
との内容のようでした。
しかし、合議体裁判官で、裁判指揮を行っている裁判長が居眠りをする。
この様な現実が、許されるのでしょうか・・・・。
熊本地方裁判所の裁判官等は、それが許されるとの判断をしたのである。
この様な現実、司法の世界を失墜させる事実ではないのでしょうか・・・。
裁判官等の同僚を守る気持ちについて、クレームをつけるつもりはありません。
しかし、司法とは、裁判とは、裁判官とは「何なのか」をよく考え、
裁判官等には判断を行って頂きたいものである。
誰も何も言わなければ、この様な実態が当たり前になってしまうのである。
これで大丈夫か・・・・。日本。