この懐かしき本たちよ!

まだ私の手元に残っている懐かしい本とそれにまつわるいろいろな思い出、その他、とりとめのない思いを書き綴りたい。

#764 スタンダール「恋愛論」(大岡昇平訳)4 (12世紀の恋の法典3)

2012年02月18日 | フランス文学

前回に引き続きスタンダール「恋愛論」からの「12世紀の恋の法典」の引用である。

第21条 真の嫉妬により愛情は常に増す。

第22条 疑惑、およびそれより生ずる嫉妬によりて愛情は増す。

第23条 恋に悩むものは少なく眠り少なく食す。

第24条 恋する者の行為はすべて愛する人を思うに終わる。

第25条 真の恋は愛する人に喜ばると知るもののほか良きものを見出さず。

第26条 恋は何ものも恋に拒み得ず。

第27条 恋人は愛する人を愛(め)でて飽くことなし。

第28条 恋人は単なる推測によりて愛する人に不吉なることを疑う。

第29条 過度の快楽は恋の発生を妨ぐ。

第30条 恋する者は孜孜として中断することなく恋する人の姿を思う。

第31条 一人の女が二人の男に、一人の男が二人の女に恋さるるを妨げる何ものもなし。

これで、「12世紀の恋の法典 全31条の終了である。

第26条の意味はやや不明であるが、それ以外は私達のこの21世紀でも何もかわることがにような気がする。

ところでわからないのは、「法典」というがこの「法典」はどういう場合に用いられたのかということである。

スタンダールはつづけてある法廷の判決の主文を挙げている。(つづく)

 

画像筆者撮影

 

 

 


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