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座間市では、2017年度から商業振興支援策として、内外装工事などを計画する小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業を対象として、上限は50万円で工事に要した費用の半額を補助する店舗リニューアル補助事業を実施しています。
他市でも実施されていますが、座間市の特徴として、売り上げ増加の条件と、対象業者は市商工会の会員か、会員でない場合は補助事業が完了した日から6カ月以内に市商工会の会員になることを条件としています。
昨年12月議会の一般質問で、店舗リニューアル補助事業の改善を求めました。
2014年6月27日に施行された小規模企業振興基本法の内容では、技術やノウハウの向上、安定的な雇用の維持などを含む産業の持続的発展が重要だと位置づけています。
この小規模企業振興基本法から、売り上げ向上は商売の目的であるにしても、店舗リニューアル補助事業を利用する前提条件として売上向上は必要ではないとして当局の見解を質問しました。
環境経済部長から、現行の制度に経営改善や持続的発展といったことへの対応も可能とし、事業者の実態に寄り添った制度への見直しをする、との答弁がありました。
また、憲法第21条の集会・結社の自由からすれば、市商工会でなくてもいいわけで、市商工会の組織率が40%を下回っている状況の中で、約6割の商工会会員でない事業者も使えるようにすべきとして、当局の見解を尋ねました。
環境経済部長から、商工会は社会一般の福祉の増進に資することを目的として経済産業大臣の認可を受けて設立される法人で、1993年の「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」により、商工会は小規模事業者の経営基盤の充実を図ることとされていることから、商工会の運営基盤を骨太にしていく取り組みは合理的である、という趣旨の答弁でした。
今後も、もっと広く一般に浸透し、活用しやすい店舗リニューアル補助事業となるよう求めていきます。