ハイ! 相続 相談所です。
どうなされました、ご質問をどうぞ
「俺が死んだらどうなるかなと思って 相談です。」
その前に色々お聞きして宜しいですか。
1️⃣ ご家族は、貴方を入れて何名でしょうか。
2️⃣ 他にはお子さんおりませんね。例えば前妻の子とか
3️⃣ 生命保険にご加入していますか。
4️⃣ 遺言書のことはご存じですか。
それから30分たって
お答え:
今はお二人で暮らしておられて、前妻との間に女の子をおつくりになったのですね。
そうしますと相続人は配偶者である奥様と前妻の娘さんです。計2名
お子さんがおられる場合、直径尊属、ご兄弟は相続人になれません。
将来 貴方がたたれたあとで、娘さんと奥様が遺産分割協議を行うことになります。
互いに不満なく合意しましたら持分割合に関係なく分けられます。
前妻の方や相続人以外は参加できません。
二人で話し合うことになります。
進行が全くわからない場合に手数料がかかりますが、士業の方に入ってもらうこともありますが、それなりに手数料がかかります。
貴方が遺言書を作っておき二人の道筋をある程度決めておきますとスムーズにことが進むでしょう。
貴方は芸能人で著作権も相続の対象ですので、印税等どの位になりますか、仮に20億円・現預金2億円としまして、二人の話し合いが不調に終わりますと裁定のあと50%50%となる可能が高いです。
そうしますと怖いのは相続税です。
大まかな計算としますて1名11億円の相続、二人合わせて基礎控除が4200万円、年間贈与を今から使うとして5年でしたら2口で、1100万円を先出して、配偶者への贈与の特例で税軽減を要件付きで2000万円が非課税となります。(印税の動産を現金化する)
相続税は6億円以上は55%来て控除が7200万円ひけます。それでも問題は娘さんですね。
仲裁の方の手数料と相続税困りませんか。納付できる以外の大きな財産は寄付で非課税にすることも出来ます。
でも、何と言っても遺言ですね、相談者の意思で二人の幸せが、どうなるのか決まるのではありませんでしょうか。
◇
あくまでも上記の話しは現実ではありません、仮定のお話です。
どうなされました、ご質問をどうぞ
「俺が死んだらどうなるかなと思って 相談です。」
その前に色々お聞きして宜しいですか。
1️⃣ ご家族は、貴方を入れて何名でしょうか。
2️⃣ 他にはお子さんおりませんね。例えば前妻の子とか
3️⃣ 生命保険にご加入していますか。
4️⃣ 遺言書のことはご存じですか。
それから30分たって
お答え:
今はお二人で暮らしておられて、前妻との間に女の子をおつくりになったのですね。
そうしますと相続人は配偶者である奥様と前妻の娘さんです。計2名
お子さんがおられる場合、直径尊属、ご兄弟は相続人になれません。
将来 貴方がたたれたあとで、娘さんと奥様が遺産分割協議を行うことになります。
互いに不満なく合意しましたら持分割合に関係なく分けられます。
前妻の方や相続人以外は参加できません。
二人で話し合うことになります。
進行が全くわからない場合に手数料がかかりますが、士業の方に入ってもらうこともありますが、それなりに手数料がかかります。
貴方が遺言書を作っておき二人の道筋をある程度決めておきますとスムーズにことが進むでしょう。
貴方は芸能人で著作権も相続の対象ですので、印税等どの位になりますか、仮に20億円・現預金2億円としまして、二人の話し合いが不調に終わりますと裁定のあと50%50%となる可能が高いです。
そうしますと怖いのは相続税です。
大まかな計算としますて1名11億円の相続、二人合わせて基礎控除が4200万円、年間贈与を今から使うとして5年でしたら2口で、1100万円を先出して、配偶者への贈与の特例で税軽減を要件付きで2000万円が非課税となります。(印税の動産を現金化する)
相続税は6億円以上は55%来て控除が7200万円ひけます。それでも問題は娘さんですね。
仲裁の方の手数料と相続税困りませんか。納付できる以外の大きな財産は寄付で非課税にすることも出来ます。
でも、何と言っても遺言ですね、相談者の意思で二人の幸せが、どうなるのか決まるのではありませんでしょうか。
◇
あくまでも上記の話しは現実ではありません、仮定のお話です。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます