(青色申告の特典)
1️⃣ 事業的規模とは不動産の場合 居住用・テナント等で「五棟10室」以上の規模をいい控除が65万円
これは収入からではなく不動産の事業所得から引けるのです。
この控除と減価償却費用で、かなりの必要経費&控除の差し引きとなり、断然決算が楽になります。
仕訳さえ伝票打ちをしていましたら会計ソフトで「損益計算書」「貸借対照表」が印刷できますので、これを添付します。
簡易帳簿でも山林所得や事業的規模迄はゆかない場合は「損益計算書」のみを添付し10万円の控除となります。
2️⃣ 青色専従者給与を経費として認められる要件:
a. 生活をいつにしていること(同居以外でも入ることあり)
b. 不動産所得のみの場合→事業的規模であること
c. その年の1/2 以上を事業に従事していること。ほんの些細な単発バイト等のような副業は通る可能性があるが、明らかな副業は認められないでしょう。
d.不釣り合いな給与は認められない。
3️⃣ 純損失の繰越控除と繰越還付:
前年度赤字となり、その額が50万円として、本年度の70万円の黒字の場合に、3年に渡って相殺ができます。
70万円黒字−繰越控除50万円=課税所得20万円と減額できる。
尚、前年も青色申告をして純損失の繰越に代えて、損失額を前年の書から差し引き、前年分の所得税の還付を受けることもできます。
4️⃣ 引当金の経費参入:
なじみの社長からの仕事代金の入りがなく、締めまであてにならない場合、その額を費用として記録し「貸倒引当金」とすることができます。
合理的に見積もった金額を費用として計上する手法を「引当金の計上」といい、税法上は経費とならないが、青色申告では特別に認められています。
*上記は、個人や法人登記していない方向けの内容です。
1️⃣ 事業的規模とは不動産の場合 居住用・テナント等で「五棟10室」以上の規模をいい控除が65万円
これは収入からではなく不動産の事業所得から引けるのです。
この控除と減価償却費用で、かなりの必要経費&控除の差し引きとなり、断然決算が楽になります。
仕訳さえ伝票打ちをしていましたら会計ソフトで「損益計算書」「貸借対照表」が印刷できますので、これを添付します。
簡易帳簿でも山林所得や事業的規模迄はゆかない場合は「損益計算書」のみを添付し10万円の控除となります。
2️⃣ 青色専従者給与を経費として認められる要件:
a. 生活をいつにしていること(同居以外でも入ることあり)
b. 不動産所得のみの場合→事業的規模であること
c. その年の1/2 以上を事業に従事していること。ほんの些細な単発バイト等のような副業は通る可能性があるが、明らかな副業は認められないでしょう。
d.不釣り合いな給与は認められない。
3️⃣ 純損失の繰越控除と繰越還付:
前年度赤字となり、その額が50万円として、本年度の70万円の黒字の場合に、3年に渡って相殺ができます。
70万円黒字−繰越控除50万円=課税所得20万円と減額できる。
尚、前年も青色申告をして純損失の繰越に代えて、損失額を前年の書から差し引き、前年分の所得税の還付を受けることもできます。
4️⃣ 引当金の経費参入:
なじみの社長からの仕事代金の入りがなく、締めまであてにならない場合、その額を費用として記録し「貸倒引当金」とすることができます。
合理的に見積もった金額を費用として計上する手法を「引当金の計上」といい、税法上は経費とならないが、青色申告では特別に認められています。
*上記は、個人や法人登記していない方向けの内容です。
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