おいちゃん公的保険 「介護保険」 ③
居宅サービス計画書=ケアプランの作成は各ご家庭で作成もできます。
普通はケアマネジャーが、全額保険給付のもとに作成してくれます。
自己負担額はありません。
内容は月毎の介助に入る日程・時間を訪問看護師やサービス提供事業者・深夜ヘルパー共に、
調整して表に埋めてくれる。
大体 排泄は2・4時間に1回なので、半日の間に誰かご家族を交代で入れればパートなど
へ行き放っておく事も出来るでしょう。ご家族には扶養義務があります。
力のある男性のヘルパーがいる事業所は話し合い交渉すれば一人で、1.5時間で浴槽にも
入れてくれるかもしれない・・女性二人がかりですと単位をダブルで消費する。
高額医療・高額介護合算制度:
医療保険と介護保険の自己負担額の年間合計額が、自己負担の限度を超える場合は、
比率に応じて高額医療合算介護サービス費として支給される。
市町村が徴収額を1・2号被保険者それぞれの方法で決めている。
・第一号被保険者→ 年額18万円以上の65歳以上の年金受給者 年金より特別徴収
それ以外の人 納付書か口座振替で普通徴収される。天引きされる方が普通
・第二号被保険者→ サラリーマン・役所などの健康保険など医療保険に加入の被保険者は
医療保険料と介護保険料を合算して労使折半で徴収されている。
◇
国民健康保険:
市町村が所得割、資産割、均等割などで計算し徴収している。
介護保険 給付は国 25%+都道府県12.5%+市町村12.5%を公費として用意+50%が保険料
の負担となります。
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