建築弁護士・豆蔵つれづれ

一級建築士・弁護士・豆蔵自身の3つの目線で、近頃の建物まわりネタを語ります。

なんと今度は、ヤフオクで中古マンション?!

2015年07月13日 | 小ネタ
ケンチクベンゴシの豆蔵です。

今度は、ヤフーが、本年中に個人同士で中古住宅を売買できるサービスを始めるとのニュースがありました。
先週のamazonが始めた定額リフォーム取扱いはまだしも、
家ですか~?!という感じです。

通常、個人同士の不動産の売買は、
宅建業を持った仲介業者が、売主側、買主側のそれぞれと媒介契約を結び、
物件調査とそれらの結果の説明、相手方との交渉、契約締結に関する諸々の事務、代金決済、引渡し等を
行います。

仲介業者は、媒介契約に基づき、
宅建業法で定められた法令の規制やその他、依頼者の意思決定において重要な項目の説明義務を負いますので、
買主である個人は、一般に、物件について自分で調べなくてもよい訳です。

ところが、仲介業者がついていても、不動産売買のトラブルはしばしば生じます。
トラブルになると、
相手方への解除・損害賠償請求と併せて、仲介業者に対しても責任追及がなされます。

我々が扱う仲介トラブルとしては、
建築基準法関連の敷地に関する事項、道路とか擁壁などの説明義務違反を争うようなものが多いですね。
建基法の不確定的な要素を、どの程度の内容で説明すれば足りるか、
なかなか難しいところです。

まあ、
仲介手数料(物件価格3%+6万円が上限)も、物件価格が高いとかなりの負担になるので、
個人間で直接売買すれば、この分がお得になるはずですが、果たして…?

きちんとお互いに調査をして信頼関係が築ける個人間であれば、トラブルにも至らないでしょうが、
世の中、そういう方々だけではないですからね。

ちゃんと、危険性の周知徹底と、
契約書によるトラブル発展時のフォローをお願いします。
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