赤丸米のふるさとから 越中のささやき ぬぬぬ!!!

「勧進帳」の真実、富山県高岡市福岡町赤丸村の消された歴史⇒「越中吉岡庄」から「五位庄」へ

💥💥【加賀藩】の光と影⇒加賀藩の過酷な改作制度と封権領主の実際の姿 ❗ ❗

2021-04-13 | 旧町名 富山県西礪波郡福岡町赤丸








■砺波郡の小矢部川西部は、かつて、能登末森城で前田利家と戦った守山城神保氏張、柴野城寺島牛介、赤丸城中山直治の統治したエリアで有り、加賀藩はこの地域に75%近くの高い税率をかけて報復した。
又、赤丸村の西山近くの住民は高岡市の和田新村の開発の為に移動させられ、水飲み百姓として極貧生活を強いられ、村立てをした和田佐助も磔の刑で死罪となった。








■前田利家(将棋の標)と佐々成政(三階菅笠の標)の二人は「長篠合戦」の時に織田信長軍の鉄砲奉行として戦い、後には「能登末森城」でお互いに戦った。





■前田氏は天正十三年以降、越中の検地を行った。慶長二年以降にも検地が続いたが、その時の年貢は100俵につき何俵と言う考え方で「物成◯◯俵」とされ、越中では地域によって25俵程度の地域と60俵程度の高税率納地域が在った。慶長三年の検地の時には税率が「免二十八」等と税率で表示されている。(その後には免6つ(60%)~7つ(70%)と表示された。)しかし、新規に農地を開発した時には免二つ(20%)位に減免された。苦しい農民は「退転」とされて入れ換えされた。これは田畑であったが、山野については別で、五位庄十六村では慶長十七年に利常は「三貫三百文」の年貢を倍に上げ、利長は同年に小矢部川から川西地区の土屋、向田、西明寺村について更に吊り上げて「十貫文」に決めている。又、当初は集落毎に「せり」を行い、「せり免」と言われる税制も行われた。当初、徴収する税は豪農の倉に納められていたが、後には小矢部、三日市等の地域に「御蔵」が建てられ、収納された。家臣の知行米等の「預り米」もこれ等の「御蔵」に収納された。税の取立てが厳重に行われた為に百姓は地域の取りまとめをした十村役や、知行地としていた「給人」から米や銀を借りて二割の利子をつけて返済した。不作の為に年貢が納められない者や遅れた者は「女子供牛馬家屋下女によらず御取下されたく…」との借用書により借金せざるを得なかった。年貢が不足すると、翌年の種籾も二割の利子で借りる事になり、百姓は次々に借金を背負う事になる。当初、加賀藩では給人(家臣の知行地域)が年貢を徴収し、役人は藩の直営地の税だけの徴収をしていたらしいが、次第に給人が百姓を個人的に使役したり、勝手に税を取立てて百姓が逃げ出すケースが出た為に、税の徴収は郡役人が各地の十村役、肝煎、組合頭に命じて徴収を行い、給人が直接百姓から徴収する事を禁止した。十村役には「村御印」と呼ばれた税の納付指示書が発行され、十村役の責任を追及した。徴収した米は「蔵入地」「知行地」共に一貫して徴収され、「蔵入地」については「代官」が支配した。利長は代官に対して、人馬の不当使役や百姓の「糠、藁、薪等」に至る迄、物資の収奪を禁止し、百姓の中に介入しない様に定めたが、実際には逆にこれ等の不法が頻繁に行われていたらしい。しかし、それでも続いた不法に対して、慶長十二年には改めて給人、代官に通達して「走百姓の調査」(※逃げた百姓の調査)や「給人、代官の不法禁止」を命じて、水争い等に介入して利得を得る事を禁止して、百姓間の事は十村役や肝煎に任せる様に指示している。この事で加賀藩は「百姓の処罰は藩の目安場で裁定する事」、「年貢の未納の代償に恣意的に百姓の不利益を生じさせない事」を改めて再確認した。ここでは、「公領」と「給人地」の区分を明確にして、「公領⇒代官」、「給人地⇒郡奉行・十村」の系統を分けたと言える。
(代官は当初、公領、給人地の全てについて責任を持ったが、給人地については次第に郡奉行が采配したらしい。)
しかし、十村、肝煎の責任は大きく、藩は、この制度下で逃げ出す百姓(走百姓)を調査させ、その百姓は「死罪」、その田畑の耕作はその十村組の責任とされた。
(この場合に、死罪になった百姓の借金、未納の年貢の納入も十村の責任とされた。)
反面、郡奉行と十村役からの圧力が加わる百姓には、「十村、肝煎が組の百姓を直接雇い入れない事。」、「頼母子の働き掛けの禁止」(※相互に無償で働かせる事)、「自分銀米の高利貸付の禁止」、「百姓から十村への礼物の禁止」を命じて百姓の保護を命じている。
元和6~7年頃から平均免、銀納が決まってきたが、承応2年の「改作雑集録」では「平均免」について触れ、「能登、越中は三つ九歩(39%)、加州三つ五歩(35%)、小松三つ六歩(36%)」と平均の税率が定められたとしている。(※四公六民の制度)
一方、この平均免に対して、越中砺波郡の内で小矢部川西部については、かつて、前田家に「能登末森の戦い」で刃向かった地域として懲罰的な60~75%云う高率の税率をかけた。又、かつて、一向一揆で反抗した子孫にも代々に亘り厳しく対処したと云う。
加賀藩は年貢の増収を目指して非生産的な百姓を追放した。怠惰な百姓と認定されると、村役は私財没収の上、単なる水飲み百姓に降格され、一般の百姓は「耳、鼻をかき、身体に印を付けて元々の地の耕作者の下人とし、妻子も下人にする」とされ、「打ち殺しても苦しからず」として、「御折檻百姓」と呼ばれた。この百姓は「持高、家、諸道具等」の全財産を没収され、「追放」されてその財産は後継の百姓に与えられたと云う。
明暦元年には利波郡の麻生谷村、淵ケ谷村等の六カ村で700石を超える草高について大規模な百姓の入れ換えが行われている。この時、蓑谷村、麻生谷村、十年明村の追放された百姓の跡地は戸出、宮丸、田中村の十村役に任されてその管内の百姓に宛がわれた。
寛文六年七月に園田佐七等六人の改作奉行が御扶持人十村・十村に出した四ケ条の指示書には、「利常の定めた改作法の厳守、給人の威光を借りて働かない者等を追放、入れ換えし、時には殺害しても構わないから、真面目に取り組む百姓に替える様に」と記載され、「殺害しても」との強硬な指示が出されている。
加賀藩はかつて敵対した勢力や一向一揆に関わった者の子孫を代々に亘り十村役に監視させ、何か有れば、死罪、追放等の厳しい仕置きをした。又、禁断のキリスト信奉者も代々監視され、全ての生活に宗門改め役の目が光っていた。又、これ等の死亡の時には、遺体を塩漬けにして葬儀を許さない等の嫌がらせで、キリシタンの末裔に対しても報復した。
「高岡史料」には「罪を得る者枚挙に暇なし」として加賀藩の残虐、非道の政治を記載している。しかし、これ等の政治の「陰」を知らない歴史家や高岡市は無批判に前田家の治世を讚美している。【前田家の治世】を継承する「高岡市」にとっては、これが高岡市が信奉して止まない、「絶賛?」する加賀藩前田家の真実の農業政策だったと云う事を知るべきだろう ❗
(※「加賀藩改作法の研究」坂井誠一 著 参照)


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