赤丸米のふるさとから 越中のささやき ぬぬぬ!!!

「勧進帳」の真実、富山県高岡市福岡町赤丸村の消された歴史⇒「越中吉岡庄」から「五位庄」へ

🔴🔹本当の歴史🔹鎌倉幕府の正史【吾妻鏡】に掲載される「後院領 越中吉岡庄」⇒「吉岡庄地頭成佐不法」の頼朝の書状が残る「越中吉岡庄」赤丸・加茂地区 !!

2021-04-20 | 富山県高岡市福岡町赤丸村
■「勧進帳」のモデルと成った「義経記」のシーンは「延喜式内社赤丸浅井神社」前で起こった


■「越中吉岡庄」を巡る源頼朝と後白河上皇との争いの記録が「吾妻鑑」に残る。



■平成26年に「国立歴史民俗博物館」の「庄園データーベース」に「越中砺波郡吉岡庄」が正式に記載された ❗❗
(※従来は「新川郡」となっていたが、正式に訂正されている。)


■「後白河上皇」は「越中吉岡庄」を「蓮華王院(三十三間堂)」に寄進された。






■「兵範記」には「保元の乱」の後、敗れた藤原摂関家「藤原頼長」の庄園を「後白河上皇」の上皇領「後院領」とした記録が有る。北陸では「越中吉岡庄」「能登一青庄」が記載される。





■「吾妻鑑第六巻」
文治三年三月小二日甲辰。越中國吉岡庄地頭成佐不法等相累之間。早可令改替之由。經房卿奉書到來。仍則被献御請文。
 去月十九日御教書。今月二日到來。謹令拝見候畢。越中國吉岡庄地頭成佐事。任御定。早可令改定候。但彼庄未復本之間。御年貢不式數之由を。成佐申之候き。重相尋候而可令改他人候也。以此旨。可令洩達給候。頼朝恐々謹言。 三月二日
(現代文訳)
文治三年(一一八七年)三月小二日甲辰。越中国(富山県)吉岡庄(高岡市福岡町赤丸を中心とした後の五位庄の事。後白河法皇の荘園「後院領」であった。)の現地で年貢の取立人の地頭の吉岡成佐が、年貢の横取りなど不法な行為が度重なったので、早く罷免して入れ替えて欲しいと、吉田経房卿から(後白河法皇宛てに出された)奉書が届きました。そこで、(源頼朝が)直ぐにご返事を出されました。
 先月十九日のお手紙が、今月の二日に届きました。謹んで拝見いたしました。越中国吉岡庄の地頭の成佐につきましては、ご指示に従い、早々に入れ替える事にしましょう。但し、あの荘園は、未だに以前のようには田畑が回復していないので、例年通りに年貢が集らず納められないのだと、成佐が申しております。もう一度詳しく訪ねますが、地頭は他の人に変える事にしましょう。この内容で法皇にお伝え下さるように。頼朝が畏れながら申し上げます。 三月二日

(註)
※「後院領」とは天皇を退位した「上皇」の庄園の事で、政務は「院庁」の「後院司」が担当した。この庄園には守護の権限は及ばず、不輸不入の特権が有って、徴税実務を担当する地頭が置かれた。この庄園は「白河上皇」の時に確立したとも云われるが、古書に拠るともっと古くから実際には在った様で、「聖武天皇」の時にも「元正天皇」が上皇として君臨している。寄進系庄園として「越中吉岡庄」が登場するのは白河上皇が神田600余町を上賀茂、下鴨神社に寄進された時に「上賀茂神社」の庄園に成ったと云う。(※「百錬抄」)
※福岡町赤丸の城ケ平山の麓の福岡町加茂の吉岡谷には源頼朝配下の地頭「吉岡成佐」の居館や「吉岡東砦」・「西砦」があったと伝える。
※久安四年(一一四八年)、藤原摂関家長者と成った藤原頼長は父藤原忠実より庄十八か所を譲られる。この頃、越中吉岡庄(「赤丸浅井神社」を郷社とする高岡市福岡町・国吉・小矢部市の一部)も藤原頼長の荘園になったと思われる。
※久安六年(一一五〇年)藤原頼長は摂関家藤原氏の氏長者と成り、以後、氏寺法性寺での行事を執り行う。(赤丸の浅井城は藤原氏の石黒氏の居城)
※保元の乱に敗れた故左大臣藤原頼長領二十九か所は保元二年三月二十五日没官されて後白河上皇が上皇となった後の荘園「後院領」となる。(※「兵範記 保元二年三月二十九日」)
 この没官領には北陸では越中国吉岡庄と能登国一青庄(シトド・ヒトド)が有り、他には東北の陸奥国、出羽国に五か所有り、奥州の藤原基衡に管理させて金・馬・布等を徴収していた。越中吉岡庄と奥州藤原氏は藤原頼長の荘園という事からの繋がりも有り、後白河法皇が義経に頼朝追討の院宣を出した為に頼朝から追討されて奥州に逃れた時に赤丸を通過したのも、後白河院との関り、奥州藤原氏との関係があった為か?藤原頼長は源師俊の娘との間に兼長、源信雅の娘との間に師長を設けており源氏との繋がりも強い。
※「五位庄」は、「東寺百合文書」には南北朝末期に「御いしょう」、「おいのしょう」等の記載が在り、位田の「後院の庄」が転化したものと見られると云われる。室町時代にはこの庄園は「五位庄」と記載されている。加賀藩の記録「宝永誌」には後醍醐天皇の第八皇子「宗良親王」が「赤丸浅井城」に入られた時に「五位庄」に改名されたと記されている。



■「吾妻鏡」に拠れば、源頼朝は 文治元年(1185年)乙巳九月義経が奥州へ亡命した為、全国に地頭を配置して探索を強化した。(この時を以て鎌倉幕府が成立したとされる。)任命された各地の地頭は横暴を極め、伊勢神宮や皇室領、各地の寺社領等での横領が続く。驚いた源頼朝はその都度、乱暴、横領を禁止するが効果が無い。遂に頼朝は以下の告示を出すが、横領は続き、「平家よりも悪辣」との声も上がる。

「吾妻鑑」『文治二年(1186年)六月小廿一日丁卯。爲搜尋求行家義經隱居所々。於畿内近國。被補守護地頭之處。其輩寄事於兵粮。譴責累日。万民爲之含愁訴。諸國依此事令凋弊云々。仍雖可被待義經左右。有人愁歟。諸國守護武士并地頭等早可停止。但於近國没官跡者。不可然之由。二品被申京都。以師中納言。可奏聞之旨。被付御書於廷尉公朝歸洛便宜。又因幡前司廣元爲使節所上洛也。爲天下澄。被下 院宣。
 糺断非道。又可停止武士濫行國々事
山城國 大和国 和泉国 河内国 攝津国 伊賀国 伊勢国 尾張国 近江国 美濃国 飛騨国 丹波国 丹後国 但馬国 因幡国 伯耆国 出雲国 石見国 播磨国 美作国 備前国 備後国 備中国 安藝国 周防国 長門国 紀伊国 若狹国 越前国 加賀国 能登国 越中国 淡路国 伊豫国 讃岐国 阿波国 土佐国
 右件卅七ケ國々。被下 院宣。糺定武士濫行方々之僻事。可被直非道於正理也。但鎭西九ケ國者。師中納言殿〔經房〕御沙汰也。然者爲件御進止被鎭濫行。可被直僻事也。又於伊勢國者。住人挾梟悪之心。已發謀反了。而件餘黨。尚以逆心不直候也。仍爲警衛其輩。令補其替之地頭候也。 抑又國々守護武士。神社佛寺以下諸人領。不帶頼朝下文。無由緒任自由押領之由。尤所驚思給候也。於今者被下 院宣於彼國々。被停止武士濫行方々僻事。可被澄天下候也。凡不限伊勢國。謀叛人居住國々。凶徒之所帶跡ニハ。所令補地頭候也。然者庄園者本家領家所役。國衙者國役雜事。任先例可令勤仕之由。所令下知候也。各悉此状。公事爲先。令執行其職候ハンハ。何事如之候乎。若其中ニ。不用本家之事。不勤國衙役。偏以令致不當候ハン輩ヲハ。随被仰下候。可令加其誡候也。就中。武士等之中ニハ。頼朝モ不給候ヘハ。不知及候之所ヲ。或号人之寄附。或以無由緒之事。令押領所々。其數多候之由承候。尤被下 院宣。先可被直如此之僻事候也。又縱爲謀反人之所帶。令補地頭之條。雖有由緒。可停止之由。於被仰下候所々者。随仰可令停止候也。 院宣爭違背候哉。以此趣。可令奏達給之由。可令申師中納言殿也。
文治二年六月廿一日 御判』

⇒※諸国の守護・地頭の権限を停止せよ。対象は越中、加賀、能登等の37カ国である。但し、没官した土地は除く。後白河上皇は院近臣の吉田經房卿を通じて武士の乱行を停止せよと命じられた。くれぐれも院宣に背く事が無い様に!

しかし、この示達にも関わらず、文治三年(一一八七年)三月には遂に後白河上皇の庄園の「越中吉岡庄」でも「吉岡庄の地頭成佐」の不法(年貢の未納)が起こる。この不法、横領、乱暴は新しい地頭だけでは無く、頼朝の後家人と云われた畠山重忠等の重臣も不法を行い、逮捕されている。

「吾妻鑑」『文治三年(1187年)六月小廿九日己亥。雜色正光爲御使。帶御書。赴伊勢國。是當國沼田御厨者。畠山二郎重忠所領地頭職也。而重忠眼代内別當眞正令追捕員部大領家綱所從等宅。没収資財之間。家綱差進神人等令訴申。仍爲被糺行其科也。又正光寄事於御使。於現濫行者。加誡可言上子細之趣。被仰遣山城介久兼〔在彼國云々〕。』
⇒※畠山重忠の代官が伊勢国沼田御厨で横領している事が告発された。

「吾妻鑑」『文治三年(1187年)九月小廿七日乙丑。畠山二郎重忠爲囚人被召預千葉新介胤正。是依代官眞正之奸曲。太神宮神人長家強訴申故也。代官所行不知子細之由。雖謝申之。可被収公所領四箇所云々。 』
⇒※畠山重忠は伊勢神宮の神官の「長家」から訴えられて逮捕され、千葉新介胤正に預け置かれた。

■江戸時代の「義経記」の挿絵には「延喜式内社赤丸浅井神社」と見られる神社も記載されている。


「赤丸浅井神社」は庄園領主の「後白河上皇」の皇子が初代門跡となられた山伏の当山派「聖護院」の末寺の「川人山鞍馬寺」を別当とした。「弁慶」の衣裳は聖護院派山伏の衣裳で在り、白い房が付いている。


■高岡市福岡町赤丸の「赤丸浅井神社」を「郷社」とした古代庄園は、「白河上皇」の時に京都の「上賀茂神社」の庄園と成り、南北朝末期の「長慶天皇」の時代と室町幕府「足利義政」の時代の二度に亘り京都の「下鴨神社」(※「賀茂御祖神社」)の庄園と成った。





■現在も「延喜式内社赤丸浅井神社」の「秋季大祭」にはこの神社の御弊を戴いた獅子舞が各戸を廻る。




■高岡市では「義経記」の「五位(如意)の渡し」で起こった「勧進帳」のシーンは、「近くに守護の館の近ければ」と云う表現から、この場所は高岡市守護町の近くの伏木河口だとしているが、元々、法王の所領の「後院領吉岡庄」には守護は配置されず、「院庁」が担当しており、地頭についても上記の「吾妻鏡」の記載では停止されている。この事からしてもこの守護町が義経記の「守護の館」とは全く関係が無い事が分かる。「守護町」に守護館が設けられたのは室町時代に斯波氏が一時期、越中を統治した時代の事で在り、「森田柿園」は「越中志徴」の中で「鎌倉時代に守護館が在った」と記載した為に、当時の「佐藤高岡市長」や「高岡市教育委員会」は「義経記」の「守護の館が近ければ」と言う一節を引いて、【「義経記」の五位庄二位の渡しでの弁慶が義経を打擲した事件は「高岡市守護町(※二上庄)近くの守山の渡し」での出来事】と歪曲して小矢部川河口に「勧進帳」の原点として巨大な義経、弁慶の銅像を建て佐藤高岡市長が銘版を造って、「観光地」として渡し舟を運営する一海運会社専務の申し出に協力した。この銅像は2017年に再び公費を入れて伏木駅前に設置された。これは無知な高岡市教育委員会が行った「高岡市の歴史の偽造」で在り、公的機関が公費を用いて一私企業の為に行った愚行で在る。腐敗した高岡市議会はこの愚行に誰も異議を挟まず、正に「高岡市ぐるみで歴史を偽造」している。この事は単に歴史を歪曲しただけで無く、誰もが知る「義経記」を高岡市長や教育委員会、高岡市議会、有力企業幹部、地元民等が一切、読んでいないと云う事をさらけ出しており、高岡市の教育レベルの評価を落とす。又、この様に「まやかし」で「歴史都市」を唱える事は「高岡市の民度の低さ」と「倫理性」が無い事を自ら公表している事にもなり、更には詐欺的な商法に組みする事になる。

実際には、この事件は「吉岡庄」(※室町時代から五位庄)の「赤丸浅井神社」前に在った「二位の渡し」での事件で在り、「如意の城」とは「赤丸浅井城」の事で在り、「義経記」の小学館版、岩波文庫版等でも「如意の城とは五位の城」の事と解説している。「二位の渡し」とは「延喜式内社赤丸浅井神社由緒」に「元正天皇の二宮御創建」と記載されている為で在り、この人物は「万葉集」にも「石川朝臣広成」として登場する聖武天皇の義弟で文武天皇の二宮の事で在る。
(※「義経記」で「守護の館」と表現したのは地頭吉岡館か古城の「赤丸浅井城」を指したと見られる。)






■往古、小矢部川は西山の麓を流れて赤丸浅井神社前で庄川と合流して巨大な「阿古淵」を形成していたと云う。(※吾子ケ淵⇒元正天皇は親代わりをしてその親王達を「吾子 アコ」と呼んだ。)後の「五位の渡し」はその名残と云われる。(※赤丸向野新村)

























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