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不動産保証協会 法定研修会

2011-11-16 | 不動産
14日に不動産保証協会の法定研修会に行ってまいりました。
やはり東日本大震災の影響と言う事もあり、地震と建物の瑕疵担保責任についての講演がありました。

仮に建物が損傷した場合、どこまで売主(宅建業者の場合)が責任を持つか?という事ですが。
通常の重要事項の定型文の中に、「天災地変などのやむを得ない事情については責任を負わない」のような内容が良くありますが、正確には現行の建築基準法が要求する耐力、強度が備わっていないと瑕疵があるということになります。具体的には震度5強以下では躯体が損傷せず、震度6~7でも建物から住民が避難するまでの間、倒壊しない程度の強度を備えていなければ「瑕疵がある」という事になります。