日本国憲法 第四章 国会
第五十三条 内閣は、国会の臨時会の招集を決定することができる。いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その招集を決定しなければならない。
日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d
憲法 第五十二条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/a9caf2b93b80a718aa439c60415d7bee
憲法 第五十四条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/7e036c0df50dccb02aaaaf1627751bfd
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