goo blog サービス終了のお知らせ 

KAZUの雑記帳

足の向くまま 気の向くままに


                   

日本国憲法 第五十三条

2017年03月31日 12時45分06秒 | 日本国憲法

日本国憲法  第四章  国会

第五十三条 内閣は、国会の臨時会の招集を決定することができる。いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その招集を決定しなければならない。

日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d 

憲法  第五十二条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/a9caf2b93b80a718aa439c60415d7bee

憲法  第五十四条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/7e036c0df50dccb02aaaaf1627751bfd

 

日本国憲法だけを閲覧する時は画面左側の「カテゴリー」から「日本国憲法」をクリックして下さい。