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日本国憲法 第四十七条

2017年03月01日 14時18分16秒 | 日本国憲法

日本国憲法  第四章  国会

第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d 

憲法  第四十六条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/9bbbbc6f409e65f06d19bd28da0e26fc

憲法  第四十八条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/fdc677bb085e2a3774cf54ab5308b200

 

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