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備忘録

高知白バイ事件再審請求・検察最終意見書6

2013-12-04 11:15:58 | 雑記録

 

高知白バイ事件再審請求・検察最終意見書6

 
さて、ここからがヤマ場だ。高知白バイ事件が世に出たのは、高知県警の「スリップ痕ねつ造」によってバス運転手が実刑判決をうけ、1年4カ月刑務所に収監されたことに尽きる。片岡さん収監後、新たに入手した高解像度の甲23号証の136枚の写真を解析したところ写真自体にも不自然な点が確認された。
さらに2011年6月になって6本のネガフィルムが提出され、その鑑定を元警察庁科警研顧問の三宅教授に依頼した。その鑑定結果に対する検察の意見が最終意見書P9~P11に述べられている それを転載する。
 
以下 検察最終意見書より転載
 
(6)再審弁護人の主張②写真ねつ造主張について

 再審弁護人は,三宅洋一(千葉大学名誉教授)作成の鑑定書及び意見書(弁2 4,31号証)を根拠に写真ねつ造主張を行っている。
しかし,本件現場を撮影した写真及びそのネガフィルムには,ねつ造の疑いを抱かせるような痕跡は何ら認められないのであって,再審弁護人の同主張は,バスが白バイとの衝突時に停まっていたことを前提としたもので,いわば結論ありきの極めて強引かつ偏頗的な主張に過ぎない。
 
  ※ 弁護側はネガ捏造のみを以て、バスが停車していたことを主張しているのではない
 
また,再審弁護人が同主張の根拠とする三宅の意見についても,下記のとおり,何ら合理的論拠に基づくものではないので,写真ねつ造主張は,全く妥当性を欠く。

 三宅は,再審弁護人の依頼を受けて,再審請求書の手続に関与した者であるが,その中で,現場を撮影した写真はねつ造されたものである疑いがあり,そのねつ造の手順は,①実際に現場で撮影した写真を現像し,プリントする,②同プリント写真をスキャナーでパソコンに取り込み,デジタル処理を施す,③同処理済み画像をインクジェットプリンタでプリントする,④同プリント写真をスチールカメラで撮影し,処理済み画像のネガフィルムを作成するというものであると主張した。

そして,三宅が,前記ネガフィルム(平成23年神第7号符号1ないし6)を顕微鏡撮影すれば,インクジェットプリンタを使用した痕跡である
画像の「ドット」が確屏できるはずである旨主張したため,裁判所は三宅及び再審弁護人からの強い求めに応じ,株式会社A社に嘱託の上,検証としての顕微鏡撮影を実施したが,その結果,「ドット」は確認できなかった。
 
よって,写真ねつ造主張は,前記顕微鏡撮影の結果,「ドット」が確認できなかった時点において,既にその前提を失っており,妥当性を欠くことは明らかである。それにもかかわらず,三宅は,弁24及び31号証の中で,「ドット」を確認できなかったことを実質的に認めつつも,後になって顕微鏡撮影の実施方法に不満を示した上,一部のネガフィルムに傷がついていて,ネガフイルムを複製する際に生じた傷と考えるのが妥当であるとか,顕微鏡写真に不自然な横向きのラインが入っており,それが写真を合成した根拠であるなどと主張している。
 
しかし,警察庁科学警察研究所技官が作成した意見書(検8号証)で述べられているように,三宅がねつ造の根拠とする点は,いずれも通常の現像過程でも生じる可能性のあるもので,何らねつ造の根拠とならない上,三宅の主張をもとに顕微鏡撮影を行い,その結果「ドット」が確認できなかった以上,そこから導ける結論は,三宅及び再審弁護人が主張するようなねつ造の痕跡は確認できなかったということだけであり,三宅の前記主張は,科学的合理性を無視したあまりに強引なもので,全く借用できないことは明白である。
 

 また,再審弁護人も,「ドット」が確認できなかったことを認めつつ,なおも写真ねつ造主張に拘泥し,弁31号証における三宅の主張を根拠に,「ドット」が検出されない別のねつ造方法があるなどと緋々主張する。

 しかし,三宅及び再審弁護人の前記主張は,ただ単に,写真のねつ造が
可能な技法が存在することを主張するものに過ぎず,本件現場写真が現にねつ造されたことを何ら証明するものではない。なお,三宅は,前記技法につき,自らはそのシステムを使用できる環境にないため,別の民間会社に作業を依頼した旨述べているが(弁31考証4頁),専門家である三宅でさえ有していないシステムを警察が有し,さらには同システムを使いこなせたなどとは到底考えられない
 
また,警察が,三宅が行ったように,前記作業の一部を民間に委託していたとすれば,それは写真のねつ造を外部に漏示するに等しい行為であり,ねつ造の存在を前提としても,そのような事態はまずもってあり得ないのであるから,やはり三宅及び再審弁護人の前記主張は全くもって荒唐無稽である。
 さらに,再審弁護人は,写真ねつ造主張に関連し,前記ネガフィルムの製造年月日をことさら問題視し,裁判所が同フィルムを製造した某フイルム株式会社に対する照会を行うよう執ように求めた。

しかし,前記製造年月日については,検察官及び再審弁護人が照会し,同内容の回答を得ているのであって(検4号証及び弁19号証),その信用性に疑いを差し挟む余地はない。再審弁護人は,現場写真のねつ造やその隠ぺいにフィルム会社があたかも関与しているかのような主張を行っているが,同社がそのようなことを行う合理的理由は何もないのであって,主張自体失当である。
 
 よって,再審弁護人の写真ねつ造主張にも妥当性はなく,関連する証拠にも新規性及び1男白性は全く認められない。
 
転載以上
 
さてさて、どこから書いていくか悩ましい。各項目ごとに反論していくべきと思うがまずはこちらをお読みください
「2013年3月の記者会見報告1」「同報告2」
 
検察はドット痕が確認されなかったことのみで、写真捏造の前提が崩れたと主張しているが。上記リンク先で明らかなのように、ドット痕の有無の確認が全てではなく、ネガ鑑定には他の目的もあることを前裁判長平出氏も了解の上でネガフィルムの検証を行ったものであるから、検察は緒論を間違っている。
 
下の写真は三宅教授がデジタル加工したと指摘したものである
写真1
イメージ 1
 
画像右上、黄色円で囲まれた3人を拡大する
写真2 明るさなどの画像処理してます
イメージ 2
 
左端の人物の足がない。この写真を輪郭補正等を用いて解析し、足がないこと以外にも3人の人物の輪郭線 顔面のつぶれ方などから、三宅教授は鑑定書の中で「デジタル合成」と判断している。しかし、このことについて検察も、科警研も一言も触れていない。荒唐無稽な主張で話にならないからなのか。そうであるなら、最終意見書の中で荒唐無稽と意見を付すべきだろう。
 
どうして、このような無理をしてまで警察は写真合成をおこなったのかを推測するに、
1)必要性
 衆人環視の中でスリップ痕ねつ造は無理と原審以来検察は主張を続けるが、現場写真の中で衆人環視状況を写した写真は少ない。よって衆人環視であることを証明するためと考える
2)発覚の可能性が無いと判断した
 この写真を合成した時点、事故から約1年後の07年1月頃に、高知白バイ事件がここまで騒がれるとは想定しなかっただろう。重要証拠とされる甲23号証が作成されたのが07年2月5日の後半の最中だが、ばれなければ何をしてもよいと考えたのだろうか。そのときにこのような高解像度画像が弁護団の手に渡るとは考えなかった。
 
この辺りのことはKSBの報道シリーズが良くまとめてくれている。必見。
2013年3月6日放送 高知白バイ衝突死(27)再審へ…“証拠偽造”の新鑑定
 
ネガフィルムの製造年月日については次回にするが、それまで上のリンク先でもご覧いたければと思う

 

運動量保存則の正体(1)

検察がY鑑定士に鑑定を依頼した目的はスリップ痕が本物であることを証明するためである。その鑑定に「運動量保存則」を用いて白バイの衝突速度の計算が書かれていた。弁護側が「科捜研の白バイの衝突速度計算はいい加減だ」と指摘していたことに対する反論のつもりだろう。果たして的確な反論なのか?この記事は、御用鑑定の比較一覧のNo.16「衝突地点を特定する根拠」と関連事項の解説である。●でっち上げたゴミを放り込む科捜研...

 

ブログ

冤罪で苦しんでいる方々を支援されている方のブログです。

「高知白バイ事件」を取り上げてくれています、抜粋すると、今年4月の異動で
交代した裁判長に対して、”学問的な頭脳を人間的な優秀さとして持て囃され
称賛されて来た者の中には「学問馬鹿」と呼びたいような人がいる。”

スポーツ馬鹿を嘲笑うことはあっても、学問馬鹿を嘲笑うことは、余りない。
頭が良ければ人間も良いと錯覚するからなのだろうが、頭の良い馬鹿ほど、
始末の悪い存在はないと、「冤罪」の闘いを通して骨身に沁みて知らされた。

警察側の写真鑑定などをしていた、元大学教授が「写真は偽造」と鑑定した。
鑑定書が提出されれば当然、鑑定人から証言を聞いて、鑑定内容を詳しく調べるのが裁判だろう。

しかし、この裁判長は、「専門家に難しい事を証言して貰っても理解できない」

そもそも「専門家に難しい事を証言して貰っても理解できない」ような裁判官ではダメでしょう
「証言を聞いて理解できない」裁判官が鑑定書の内容を理解できるのだろうか?

 真面目に裁判を行う気持ちがあれば「警察官資料が偽装」との鑑定書が提出されれば
その鑑定人の尋問を行いたくなるのが普通でしょう。

それを「難しい事を聞いても理解出来ない」などと放言するのは、真面目に裁判を行う気持ちがない表れだろう。

この裁判長を「担当裁判官として相応しくない」からと忌避申し立てたが
地裁、高裁、最高裁の裁判官仲間は早急に棄却しました。

 冤罪被害者を力づけ、希望の光を与える為、東奔西走しています。
私も、力をどれほど頂いたか分かりません、今こうして戦えるのも、この人のおかげです。

希望と光を求めて真っ直ぐに突き進んで行けば、”再審の扉”に届くのではないでしょうか?

強い意志を持って、今後、起こりうる状況に対処していきたいと思います!

ブログ、万歳! 本当にありがとうございました。

 

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12月3日(火)のつぶやき

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