雑記録X

備忘録

Zatoichi And The Chest Of Gold

2013-12-02 11:43:20 | 雑記録

 

サムネイル 1:22:07<button class="addto-button video-actions spf-nolink hide-until-delayloaded addto-watch-later-button yt-uix-button yt-uix-button-default yt-uix-button-size-small yt-uix-tooltip" title="後で見る" data-video-ids="COCkVzBnVCw">後で見る </button>

6 Zatoichi And The Chest Of Gold

  • ユーザー名: solomon kane
  • 5 か月前
  • 再生回数 25,715 回

 

 
58:42
[ドラマ] 半沢直樹 第1話 「やられたら倍返し!」1-2
 
Watch later
 

[ドラマ] 半沢直樹 第1話 「やられたら倍返し!」1-2

東京中央銀行大阪西支店・融資課長の半沢直樹(堺雅人)は、バブル経済末期に銀行に入行したいわゆる「バブル入行組」。それから20年ほど経過した現在、行内では業務の中心的役割を担う世代になっていた。東京本店融資部に勤務する渡真利忍(及川光博)は、半沢と同期入行組であり、入行以来の親しい仲。頻繁に助言をし、半沢をフォローし続ける。一方家庭では、妻の花(上戸彩)が、文句を言いながらも明るく実直な性格で夫を支える。
466,953 回再生.
最後の 8月
 
半沢直樹 第1話 「やられたら倍返し!」 2/2
 
Watch later
 

半沢直樹 第1話 「やられたら倍返し!」 2/2

 

生活保護受給159万世帯 8月速報値、過去最多を更新

 今年8月に生活保護を受けていた人は215万9877人で、前月より931人増えた。世帯数は過去最多だった前月より1728世帯増え、159万249世帯だった。厚生労働省が13日、速報値を公表した。(朝日新聞デジタル)
[記事全文]

◆公表された調査結果
被保護者調査(月別概要:平成25年8月分概数) - 結果の概要、都道府県統計表などを紹介。 厚生労働省(11月13日)

◇改正法は今国会で成立の見通し
生活保護法改正案が参院通過=困窮者自立支援法案も - 時事通信(11月13日)
生活保護2法案、参院通過 水際作戦防ぐ付帯決議採択 - 朝日新聞デジタル(11月13日)
生活保護法改正で何がどう変わるの? - 引き締め策で申請のハードルが上がり、生活保護を受けるべき人が受けられなくなるのではないかと懸念されているのです。THE PAGE(5月28日)

◇どんな制度?
生活保護制度 - 制度の趣旨、受けるための要件及び生活保護の内容、Q&Aなど。厚生労働省

◇生活保護申請の実例は
極貧30代に行政「若いし仕事探せ」は無法か…生活保護却下に「違法」判決 - 産経新聞(11月13日)
シングルマザーが直面 生活保護申請窓口の“悲しい対応” - 女性自身(8月19日)

 
62,360 回再生.
 

 

【 急告!】安倍政権が開く軍事国家への道 ~秘密保護法(治安維持+軍機保護法)

いま国会で審議中の「秘密保護法案」の成立がもう目前となっています。
ここでご紹介するビデオは法案の本質を知る上でとても重要な内容を提供してくれています。
期間限定となっていますのでお早めにどうぞ。

内容的にはちょっと専門的なところもあり、一回では理解できにくいこともあるかもしれません。
また長編(2:19:27)でもありとっつきにくい面はありますが、
できるだけ多くのお方がご覧になって、
「一般常識」として、ざっとでも理解しておく必要がある内容だと思います。

「あたしはそんな秘密には関係ないから・・」

などと、呑気なことはいってはおれなくなりますから・・・。

続きを読む "【 急告!】安倍政権が開く軍事国家への道 ~秘密保護法(治安維持+軍機保護法)"

投稿者 hal : 23:34 | コメント (0) | トラックバック (0)


高知白バイ事件再審請求・検察最終意見書6

2013-12-02 07:30:15 | 雑記録

 

高知白バイ事件再審請求・検察最終意見書6

 
さて、ここからがヤマ場だ。高知白バイ事件が世に出たのは、高知県警の「スリップ痕ねつ造」によってバス運転手が実刑判決をうけ、1年4カ月刑務所に収監されたことに尽きる。片岡さん収監後、新たに入手した高解像度の甲23号証の136枚の写真を解析したところ写真自体にも不自然な点が確認された。
さらに2011年6月になって6本のネガフィルムが提出され、その鑑定を元警察庁科警研顧問の三宅教授に依頼した。その鑑定結果に対する検察の意見が最終意見書P9~P11に述べられている それを転載する。
 
以下 検察最終意見書より転載
 
(6)再審弁護人の主張②写真ねつ造主張について

 再審弁護人は,三宅洋一(千葉大学名誉教授)作成の鑑定書及び意見書(弁2 4,31号証)を根拠に写真ねつ造主張を行っている。
しかし,本件現場を撮影した写真及びそのネガフィルムには,ねつ造の疑いを抱かせるような痕跡は何ら認められないのであって,再審弁護人の同主張は,バスが白バイとの衝突時に停まっていたことを前提としたもので,いわば結論ありきの極めて強引かつ偏頗的な主張に過ぎない。
 
  ※ 弁護側はネガ捏造のみを以て、バスが停車していたことを主張しているのではない
 
また,再審弁護人が同主張の根拠とする三宅の意見についても,下記のとおり,何ら合理的論拠に基づくものではないので,写真ねつ造主張は,全く妥当性を欠く。

 三宅は,再審弁護人の依頼を受けて,再審請求書の手続に関与した者であるが,その中で,現場を撮影した写真はねつ造されたものである疑いがあり,そのねつ造の手順は,①実際に現場で撮影した写真を現像し,プリントする,②同プリント写真をスキャナーでパソコンに取り込み,デジタル処理を施す,③同処理済み画像をインクジェットプリンタでプリントする,④同プリント写真をスチールカメラで撮影し,処理済み画像のネガフィルムを作成するというものであると主張した。

そして,三宅が,前記ネガフィルム(平成23年神第7号符号1ないし6)を顕微鏡撮影すれば,インクジェットプリンタを使用した痕跡である
画像の「ドット」が確屏できるはずである旨主張したため,裁判所は三宅及び再審弁護人からの強い求めに応じ,株式会社A社に嘱託の上,検証としての顕微鏡撮影を実施したが,その結果,「ドット」は確認できなかった。
 
よって,写真ねつ造主張は,前記顕微鏡撮影の結果,「ドット」が確認できなかった時点において,既にその前提を失っており,妥当性を欠くことは明らかである。それにもかかわらず,三宅は,弁24及び31号証の中で,「ドット」を確認できなかったことを実質的に認めつつも,後になって顕微鏡撮影の実施方法に不満を示した上,一部のネガフィルムに傷がついていて,ネガフイルムを複製する際に生じた傷と考えるのが妥当であるとか,顕微鏡写真に不自然な横向きのラインが入っており,それが写真を合成した根拠であるなどと主張している。
 
しかし,警察庁科学警察研究所技官が作成した意見書(検8号証)で述べられているように,三宅がねつ造の根拠とする点は,いずれも通常の現像過程でも生じる可能性のあるもので,何らねつ造の根拠とならない上,三宅の主張をもとに顕微鏡撮影を行い,その結果「ドット」が確認できなかった以上,そこから導ける結論は,三宅及び再審弁護人が主張するようなねつ造の痕跡は確認できなかったということだけであり,三宅の前記主張は,科学的合理性を無視したあまりに強引なもので,全く借用できないことは明白である。
 

 また,再審弁護人も,「ドット」が確認できなかったことを認めつつ,なおも写真ねつ造主張に拘泥し,弁31号証における三宅の主張を根拠に,「ドット」が検出されない別のねつ造方法があるなどと緋々主張する。

 しかし,三宅及び再審弁護人の前記主張は,ただ単に,写真のねつ造が
可能な技法が存在することを主張するものに過ぎず,本件現場写真が現にねつ造されたことを何ら証明するものではない。なお,三宅は,前記技法につき,自らはそのシステムを使用できる環境にないため,別の民間会社に作業を依頼した旨述べているが(弁31考証4頁),専門家である三宅でさえ有していないシステムを警察が有し,さらには同システムを使いこなせたなどとは到底考えられない
 
また,警察が,三宅が行ったように,前記作業の一部を民間に委託していたとすれば,それは写真のねつ造を外部に漏示するに等しい行為であり,ねつ造の存在を前提としても,そのような事態はまずもってあり得ないのであるから,やはり三宅及び再審弁護人の前記主張は全くもって荒唐無稽である。
 さらに,再審弁護人は,写真ねつ造主張に関連し,前記ネガフィルムの製造年月日をことさら問題視し,裁判所が同フィルムを製造した某フイルム株式会社に対する照会を行うよう執ように求めた。

しかし,前記製造年月日については,検察官及び再審弁護人が照会し,同内容の回答を得ているのであって(検4号証及び弁19号証),その信用性に疑いを差し挟む余地はない。再審弁護人は,現場写真のねつ造やその隠ぺいにフィルム会社があたかも関与しているかのような主張を行っているが,同社がそのようなことを行う合理的理由は何もないのであって,主張自体失当である。
 
 よって,再審弁護人の写真ねつ造主張にも妥当性はなく,関連する証拠にも新規性及び1男白性は全く認められない。
 
転載以上
 
さてさて、どこから書いていくか悩ましい。各項目ごとに反論していくべきと思うがまずはこちらをお読みください
「2013年3月の記者会見報告1」「同報告2」
 
検察はドット痕が確認されなかったことのみで、写真捏造の前提が崩れたと主張しているが。上記リンク先で明らかなのように、ドット痕の有無の確認が全てではなく、ネガ鑑定には他の目的もあることを前裁判長平出氏も了解の上でネガフィルムの検証を行ったものであるから、検察は緒論を間違っている。
 
下の写真は三宅教授がデジタル加工したと指摘したものである
写真1
イメージ 1
 
画像右上、黄色円で囲まれた3人を拡大する
写真2 明るさなどの画像処理してます
イメージ 2
 
左端の人物の足がない。この写真を輪郭補正等を用いて解析し、足がないこと以外にも3人の人物の輪郭線 顔面のつぶれ方などから、三宅教授は鑑定書の中で「デジタル合成」と判断している。しかし、このことについて検察も、科警研も一言も触れていない。荒唐無稽な主張で話にならないからなのか。そうであるなら、最終意見書の中で荒唐無稽と意見を付すべきだろう。
 
どうして、このような無理をしてまで警察は写真合成をおこなったのかを推測するに、
1)必要性
 衆人環視の中でスリップ痕ねつ造は無理と原審以来検察は主張を続けるが、現場写真の中で衆人環視状況を写した写真は少ない。よって衆人環視であることを証明するためと考える
2)発覚の可能性が無いと判断した
 この写真を合成した時点、事故から約1年後の07年1月頃に、高知白バイ事件がここまで騒がれるとは想定しなかっただろう。重要証拠とされる甲23号証が作成されたのが07年2月5日の後半の最中だが、ばれなければ何をしてもよいと考えたのだろうか。そのときにこのような高解像度画像が弁護団の手に渡るとは考えなかった。
 
この辺りのことはKSBの報道シリーズが良くまとめてくれている。必見。
2013年3月6日放送 高知白バイ衝突死(27)再審へ…“証拠偽造”の新鑑定
 
ネガフィルムの製造年月日については次回にするが、それまで上のリンク先でもご覧いたければと思う

 

 

【秘密保護法】歴史に学びたい ~彼らが私を選んだ運命だ。自業自得だろう

人は同じ過ちを何度でも繰り返すものです。
特に右傾化が顕著になったきたニッポンでは、要注意です。
戦争を繰り返してきた歴史に学ばないと、ホント未来を失ってしまう・・
と、強い胸騒ぎを覚えます。

米国に翻弄されつづけているニッポン。
オバマ民主党政権の次に、戦争大好きな共和党政権が返り咲くかもしれません。
アメリカ戦争屋勢力が再び力を誇示するその前に、
安倍降ろしが完了し、小泉から始まった「面舵一杯」政策が修正されんことを願うのですが、
自民党の中で、そんなまっとうな勢力があるだろうか・・・。

続きを読む "【秘密保護法】歴史に学びたい ~彼らが私を選んだ運命だ。自業自得だろう"

投稿者 hal : 23:05 | コメント (0) | トラックバック (0)


12月1日(日)のつぶやき

2013-12-02 06:09:12 | 雑記録

公務員給与はあと30%近くカットできる bit.ly/1eBC4ZP


ひょっとして武田クンは#高知白バイを見たのか?('ε'*)→"@lm767: 年内結審は無いという情報が検察官関係筋から入っていた。 タイムラグなのか否? 今頃になって武田裁判長は真剣に考えだしたようだ←再審却下の理由 結論は却下でしかないが、その理由に悩んでいる

ksk1086さんがリツイート | RT

@lm767 @dobnoic2 高知白バイ事件で、片岡さんに罪をなすりつけた理由は、巡査長の違法走行を隠すためが主であり、結果として保険金を詐取した、ということですか。

ksk1086さんがリツイート | RT