☆秘伝 湘南ではたらく税理士のblog☆    ・・・職人税理士の勘どころ・・・

湘南地区!?小田原で事務所を構えるローカルな税理士です。

気まぐれなまま、言葉を連ねています。。。

混合診療における最高裁の判断とは。。。

2011-10-14 18:15:37 | 病院経営
保険診療と保険外診療を併用する「混合診療」を受けると


医療費全体に保険が適用されないのは違法として


がん患者の男性が国を相手に保険給付を求めた訴訟の上告審で


最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は14日、判決期日を25日に指定した。


この裁判では、結論見直しに必要な弁論が開かれないため


おそらくは、患者側の逆転敗訴を言い渡した二審東京高裁判決が確定する見通し。


判決では、混合診療を禁止する国の政策の合憲性や適法性について


最高裁が初判断を示すとみられる。


この混合診療、根本にある大きな問題は


ドラッグ・ラグの問題がある。


海外では当たり前として使われている薬剤が


日本で、使えないという問題。


これを克服しないことにはね・・・




私は、混合診療の禁止は、法律上の根拠がないような印象を持っている。



この判決については


じっくり吟味する必要があると思っています。




・・・すべてはクライアントのために・・・


近藤誠一税理士事務所


・・・つづく・・・



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