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バイクででかける。美味いものを食べる。は継続。弁理士の仕事のはなしを加えていきます。

ちまちま中間手続50

2025-03-31 21:32:52 | 仕事日記
弁理士近藤充紀のちまちま中間手続50

拒絶理由通知
 引用例1には本願発明と類似の吸熱化学反応について記載されている。同1には熱交換器入り口での熱流体TFと熱交換器出口での流れSTの温度差が250℃未満であることについて記載されていないが、そのような事項は当業者が適宜規定する事項であるし、同1には熱交換器出口でのSTの温度が600~680℃であることからすると、熱交換器入り口でのTFが930℃未満あるいは800℃未満となっている蓋然性が高いし、そのようにTFの温度設定をすることは当業者が容易になし得る事項である。

意見書
 引用文献1には、本願発明と類似の吸熱化学反応について記載されているが、(a)「熱流体TFが圧力0.7絶対圧力以上の蒸気流である」点、(b)「熱交換器からの出口で熱流体TFの少なくとも一部が、動力、特に電力を発生するためにタービン内で減圧される」点、および、(c)「このタービンが水素に富むガスの再循環用の圧縮器を駆動させ、このガスが、水素圧力下に化学反応を行うために炭化水素に添加される」点が開示されていない。
 したがって、本願請求項1と引用文献1に記載された発明は異なるものであるので、本願請求項1は新規性を有している。
 また、本願請求項1は、(1)無駄のない段間加熱、(2)機械的な動力発生および(3)水素に富むガスの再循環という3つの機能的な技術的効果を組み合わせて含み、上記の(b)および(c)の特徴を有することによりエネルギーレベルで非常に性能が良いものになっている。すなわち、本願請求項1では、熱交換器における熱交換の役割が終了した熱流体TFの圧力を利用してタービンを駆動させ、さらに、このタービンの駆動により生じた機械的エネルギーが、水素圧力下の化学反応を行うための水素に富むガスの圧縮に利用されており、このように、使用済みの熱流体の有するエネルギーを、反応に供される前の水素に富むガスの圧縮に利用することによりエネルギーの利用が効率的でありコンビナートにおいて統合的に使用され得る。本願明細書に添付した図4に示されるように、本願の実際の適用は、非常に多くの構成を含み、エネルギー利用の効率化は非常に望ましくその効果は非常に大きいものであるので、本願請求項1のように、タービンを介して、エネルギーの伝達的利用を図ることは決して当業者が適宜設定し得るようなものではない。
 したがって、本願請求項1は進歩性も有する。

拒絶査定
 確かに、引用例1にはエチルベンゼンの熱源であるスチームに関して、(a)~(c)の点は記載されていないが、各種反応装置において排出されるガス流からタービンによりエネルギーを回収し、回収したエネルギーを再利用することは周知(必要ならば、特開平4-334703号公報と特開昭62-95385号公報の特許請求の範囲、特開2000-104078号公報の【0048】を参照されたい)であるから、引用例1記載の発明において、供給されるエチルベンゼンの流れに供給されるスチームの供給管にタービンを設けることは当業者が容易に想到できることに過ぎない。また、該スチームの圧力を0.7MPa以上とすることは当業者が必要に応じて適宜なし得ることに過ぎない。
 よって、上記(a)~(c)の相違点に関しては当業者が容易に発明できる事項に過ぎず、本願発明は依然として引用例1に記載された発明に基づいて当業者 が容易に発明できるものと認められる。

新たな相違点を持ち出したが、登録を引き出せなかった件。相違点に至るきっかけになるような記載もない、ことを根拠とともに意見書にて強く主張する必要がある。主文献の読み込み不足を反省する。

ちまちま中間手続49

2025-03-30 21:38:41 | 仕事日記
弁理士近藤充紀のちまちま中間手続49

拒絶理由
 引用文献1にはゼオライト結晶体の合成膜およびその製造方法において、90重量%以上のアルミナからなり、細孔径が0.1~3.0μmの細孔を有する基板を、シリカ源としてケイ酸ナトリウム粉末もしくは水ガラスを用いたゼオライト結晶前駆体を含むスラリー内に浸漬し、水熱合成しまたはそれを数回繰り返すことが記載されている。A型ゼオライト膜を形成する際には70℃~90℃の温度に15分から12時間保持するか、ZSM-5ゼオライト膜を形成する際は160℃~200℃の温度で約24~72時間保持するのが好ましい旨、該合成膜は空気分離用セルに応用した例が記載されている。また、実施例において、アルミナの平板に対し、ゼオライト結晶前駆体を含むスラリーを常温から200℃の操作を複数回繰り返し水熱合成させたものが記載されていることから、一度200℃まで上昇させた後、常温まで冷却した後、再度温度を上昇させているものと認められる。

意見書
 本願発明は、調節された厚みを有する複合連続ゼオライト/担体層によって構成された担持ゼオライト膜であって、ゼオライト相は、主として細孔内に局在化させられたものの調製に関するものである。
 これに対して、引用文献1の請求項1等には、多孔質のアルミナ基板と、この基板の細孔内および表面に形成されたゼオライト結晶体とからなるゼオライト結晶体の合成方法が記載されてはいるが、実際には、引用文献1には、ゼオライト相が主として細孔中に局在化させられている担持ゼオライト膜は、全く開示されていない。逆に、引用文献1には、細孔中ではなく外表面上に形成されたゼオライト膜の合成膜が教示されている([図面の簡単な説明]等参照)。さらに、引用文献1にはその段落[0018]に、「本発明によれば、所定のアルミナ基板「上」にゼオライト結晶体を水熱合成により形成させた・・・」ことが記載されている。すなわち、引用文献1には、多孔質担体の表面上にゼオライト結晶体を形成させた旨の記載があるが、細孔内にゼオライト結晶体を形成させた旨の記載はない。また、引用文献1には、細孔内にゼオライト結晶体が局在化させられた担持ゼオライト膜を調製し得るような何らの教示も見出されない。したがって、引用文献1を参照しても、当業者は、ゼオライト相が主として細孔中に局在化させられた担持ゼオライト膜を調製することができない。
 したがって、引用文献1には、ゼオライト結晶体が担体の細孔中に形成されるゼオライト結晶の合成膜を調製することを十分に開示したものではないので、引用文献1は、本願請求項1とは異なっており、本願請求項1は新規性を有する。
 一方、引用文献1の記載に基づいても、当業者は、本願請求項1のような担持ゼオライト膜を調製することは容易に想到することができない。したがって、本願請求項1は進歩性も有する。また、請求項1が進歩性を有するので、請求項1を引用する請求項2~12も当然に進歩性を有する。
 補正により、請求項13~19が削除されたので、引用文献2および3は、本願発明とは全く関連性を持たなくなった。引用文献2および3には、本願請求項1において規定されたようなゼオライトの結晶化のための非等温性昇温プログラムが開示されていないからである。
 また、引用文献2および3には、本願請求項1において規定されたゼオライトの結晶化のための非等温性昇温プログラムが開示されていないので、引用文献1~3を組み合わせても、本願請求項1に想到することは容易ではない。
 以上のように、本願請求項1は、引用文献1の発明と異なるので、新規性を有する。また、請求項1が新規性を有するので、請求項1を引用する請求項2~12も当然に新規性を有する。
 また、本願請求項1は、引用文献1~3に基づいて容易に想到することができないものであるので、請求項1は進歩性を有する。また、請求項1が進歩性を有するので、請求項1を引用する請求項2~12も当然に進歩性を有する。

拒絶査定
 引用文献1には「本発明のゼオライト結晶体の合成膜は、ゼオライト結晶体の合成膜は、90重量%有情のアルミナからなり、細孔径が0.1~3.0μmの細孔を有する基板と、この基板の細孔内及び表面に緻密に形成されたゼオライト結晶体とからなることを特徴とするものである。」(【0006】参照)、「図より緻密なゼオライト膜がアルミナ基板の細孔内と表面に形成されているのがわかる。」(【0011】参照)、「アルミナ基板の細孔径を望ましくは0.1~0.3umとしたのは、・・・0.1μm未満であるとゼオライト結晶がアルミナ基板の細孔内にほとんどはいらずアルミナ基板にゼオライト結晶体の担持能力が少なくなるとともに」(【0009】参照)と記載されていることから、基板の表面のみならず、細孔中にゼオライト相は局在しているものと認められ、どの程度のゼオライト相を局在させるかは当業者が適宜決定することである。

失敗例
内と表面に形成されたことが、引用文献1に記載されている、との指摘ではあるが、明細書中の前半部分にあるだけで、実証例はないのではないか?「内および表面」であるので、「内」にのみ形成される場合は、引例1にはないのではないか?等。今なら、逆に、拒絶査定で指摘された部分を利用して進歩性の主張もできると思われる。

ちまちま中間手続48

2025-03-29 21:12:28 | 仕事日記
弁理士近藤充紀のちまちま中間手続48

拒絶理由通知書
新規性
 引用例1~3には、元素周期表の第VI族または第VIII族の少なくとも1つの金属を含む炭化水素の転換用触媒を、現場外で水素の存在下および硫黄または硫黄化合物の存在下に硫化することに関して記載されている(引用例1、2の明細書全体、引用例3の第2頁左下欄第18行~第3頁左上欄第18行等参照)。
 本願請求項1に係る発明と引用例1~3に記載された発明との間に実質的な差異は認められない。

意見書
 新請求項1の記載のうち、「該触媒は、硫黄の組込み帯域における触媒床の形態で用いられ、該床中を該触媒は移動し」は旧請求項6、「硫化水素、または硫黄化合物であって水素の存在下に硫化水素に分解され得るもののいずれかの存在下」は、旧請求項2および8、「80~450℃の温度の単一の工程」は、明細書の段落[0039]の「本方法は、例えば80~450℃、・・・例えば単一工程で実施されうる」の記載、「2工程で実施され、ここで、硫化水素の形成、次いで、触媒の金属酸化物と生じた硫化水素と間の反応を引き起こすために、第一工程は、元素状硫黄、および/または、硫化水素以外の硫黄化合物を、水素の不存在下に混合することからなり、第二工程は、第一工程の間に硫黄が組込まれて存在している触媒物質を水素と接触させることからなり」は旧請求項11、「第一工程の触媒床は動いており」は、旧請求項16、「第二工程の触媒床は動いている」は旧請求項21の各記載に基づいている。

 新規性
 引用文献1には、触媒床が動いていることが記載されていない。引用文献1の実施例1から、第一工程に関しては動いている触媒床を用いていることが推測され得るが、第二工程に関しては実施例を含めて明細書のどこにも動いている触媒床を用いることが記載されていない。さらに、引用文献の4頁左上欄18行~同頁右上欄第9行の記載を考慮すると、第二工程は、現場内の反応のために用いられる反応器において行われ得るので、触媒床は、水素化処理のために用いられる時には固定された床の形態であることが推測され得る。 
 以上により、引用文献1には、単一工程の処理が開示されておらず、かつ2工程により実施される場合に、第二工程における触媒床が動くものではなく、これらの点で、引用文献1は本願請求項1と異なっており、本願請求項1は新規性を有する。

進歩性
 引用文献1~3には、 
 (i)単一の工程で実施されること、および
 (ii)2工程で実施される場合に、第二工程において触媒床が動くものであること
が開示されていない点で、本願請求項1と相違している。
 次に、上記相違点(i)および(ii)に基づいて、本願請求項1が進歩性を有することについて説明する。 

 ・単一の工程法について 
 引用文献1~3のいずれにも、当業者が単一工程で硫化することについての動機付けになるような記載はなく、また、示唆するような記載もない。また、単一工程で硫化を実施することにより、操作が簡単になり、また、費用を低下させることができるという効果を得ることができる。 

 ・二工程法について 
 引用文献1~3では、方法は、現場外で行われる硫黄化合物の触媒物質への組込からなり、次いで、処理された触媒は保存され、触媒反応(水素化処理)の使用者に送られる。
 触媒は、反応器(固定床)に装填され、水素によって活性化することによって硫化された触媒が生じさせられる。このような従来の方法では、本出願の発明に比べて経済的であるかもしれない。
 しかしながら、本願出願人は、本願請求項のような2工程法を実施することにより、本出願人が行った侵出テストにおいて、溶液中に放出された硫黄の量は、予備硫化された触媒により見出された量より少なくなることから、硫化された触媒において、硫黄が活性金属に強く結合することを観察した。
 結論として、本願の請求項1の方法により硫化された触媒は、最小の注意により保存されかつ移され得、その取り扱いは、予備硫化された触媒より極めて容易である。引用文献1~3にはこのような改良を示唆するような記載はない。
 したがって、当業者が現場外で2工程で触媒を硫化することについて動機付けとなるような記載はない。また、本願請求項1により得られた触媒は、本願請求項1の方法を用いない触媒に比べて、より均一な硫化を可能にするという効果を有している。
 以上のように、本願請求項1は、引用文献1~3に基づいて容易に想到することができるものでないので、本願請求項1は進歩性を有する。また、請求項1が進歩性を有するので、請求項1を引用する請求項2~22も当然に進歩性を有する。

特許査定




ちまちま中間手続47

2025-03-28 21:17:29 | 仕事日記
弁理士近藤充紀のちまちま中間手続47

拒絶理由
 引用文献1には沈着法において、(i)多孔質支持体の少なくとも一つの表面を、珪酸のオリゴマーが支持体の前記表面に直接統合するようになる条件下で、珪酸の原料を含有する溶液もしくは懸濁物を接触させ、(ii)原料オリゴマーが結合した支持体と、珪酸の原料を含有する前記溶液もしくは懸濁物とを分離し、次いで(iii)前記支持体表面を、結晶化して結晶ゼオ型物質を生成しうる合成ゲルと接触させ、前記結晶ゲルの結晶化を誘発させてゼオ型物質を前記表面上に結晶化させる旨が記載されている。またゼオ型物質として、ゼオライト、アルミノシリケート、メタロシリケートが例示され、必要とされる工程による接触回数は、支持体の性質、気孔寸法、ゼオ型物質の性質及び合成条件に依存する旨、アルコールのような物質から水を除去すべく脱水用に使用できる旨も記載されている。 
 そして、支持体の細孔直径や、乾燥温度や焼成温度等の処理条件をどの程度にするか、公知の補助剤のうち、どのよう物を選択するか等は、処理効率等を勘案して当業者が適宜決定するものであり、本願発明の数値等に限定したことによる格別な効果、異質な効果を奏するものではない。

意見書
 引用文献1には確かに、沈着法において(i)多孔質支持体の少なくとも一つの表面を、珪酸のオリゴマーが支持体の前記表面に直接統合するようになる条件下で、珪酸の原料を含有する溶液もしくは懸濁物を接触させ、(ii)原料オリゴマーが結合した支持体と、珪酸の原料を含有する前記溶液もしくは懸濁物とを分離し、次いで(iii)前記文持体表面を、結晶化して結晶ゼオ型物質を生成しうる合成ゲルと接触させ、前記結晶ゲルの結晶化を誘発させてゼオ型物質を前記表面上に結晶化させる旨が記載されている(請求の範囲第1項)。 
 すなわち、引用文献1記載の方法では、ゼオライト層は支持体に直接結合している。ゼオライトの結晶化の前に支持体は、珪酸の原料を含有する溶液もしくは懸濁物と接触させられ、珪酸のオリゴマーが支持体の前記表面に形成される。 
 しかし、引用文献1は、該オリゴマーが結合した支持体が、珪酸の原料を含有する溶液もしくは懸濁物から分離されていることを開示している。 
 これに対し、本願請求項1記載の方法では、酸化物に転換されるべきゲルは、細孔担体を互いに非相溶性の異なる2つの液体を用いた2つの連続含浸工程を実施することによって生成される。加えて、含浸された第1の液体は支持体内またはその表面に保持されている。 
 このような点は、引用文献1には記載も示唆もされていない。 
 よって、本願請求項1記載の発明は引用文献1の発明とは別のものであり、新規性を有する。

 また、本願請求項1記載の方法では、酸化物に転換されるべきゲルは、上述のように、細孔担体を互いに非相溶性の異なる2つの液体を用いた2つの連続含浸工程を実施することによって生成されるので、含浸された第1の液体は支持体内またはその表面に保持されている。そのため、本願発明によれば、上述した本願段落[0010]記載のような格別な効果を奏することができる。 
 加えて、互いに非相溶性の異なる2つの液体を用いた2つの連続含浸工程について記載のない引用文献1からは、含浸された第1の液体が支持体内またはその表面に保持されている点は推考できる筈がなく、また上述した格別な効果を奏することも予測できる筈がない。 
 よって、本願請求項1記載の発明は引用文献1の記載からは到底推考することができず、進歩性を有する。

 引用文献2には、酸素濃縮膜及びその製造方法において、多孔質ガラスにアルコキシド溶液を付着した後、水分によりアルコキシドを分解すると共に、溶剤を蒸発除去し、この後に加熱することで多孔質ガラス表面及び細孔表面に金属酸化物を形成する旨が記載されている(特許請求の範囲)。
 引用文献3には、多孔質隔膜の製造方法において、多孔質体の細孔中に液状のアルミニウムアルコラート又はアルミニウムキレートを含浸した後加水分解し、次いで水熱処理して焼成する旨が記載されている(特許請求の範囲)。また、当該膜はガス分離等に使用する旨、多孔質体として発泡シリカ、焼結アルミナ等が記載されている。 
 しかし、引用文献2および3には、本願請求項1の発明のように、細孔担体を互いに非相溶性の異なる2つの液体を用いた2つの連続含浸工程を実施することによってゲルが生成され、これにより支持体表面に酸化物膜が形成されること、加えて、含浸された第1の液体が支持体内またはその表面に保持されていることは、記載も示唆もなされていない。 
 よって、本願請求項1記載の発明は引用文献2および3の発明とは別のものであり、新規性を有する。 
 また、本願請求項1記載の方法では、酸化物に転換されるべきゲルは、上述のように、細孔担体を互いに非相溶性の異なる2つの液体を用いた2つの連続含浸工程を実施することによって生成されるので、含浸された第1の液体は支持体内またはその表面に保持されている。そのため、本願発明によれば、上述した本願段落[0010]記載のような格別な効果を奏することができる。 
 加えて、互いに非相溶性の異なる2つの液体を用いた2つの連続含浸工程について記載のない引用文献1からは、含浸された第1の液体が支持体内またはその表面に保持されている点は推考できる筈がなく、また上述した格別な効果を奏することも予測できる筈がない。 
 さらに、引用文献2および3記載の方法では、本願段落[0006]に記載の問題、すなわち、「合成ゲルを原料とする複合膜の生成方法により、一般には担体の外部にゼオライトの結晶体の形成を生じる。さらに、ゲル中への反応体の分配の法則の調整は困難であることが証明される。このゲルをコロイド溶液または反応体の溶液で置き換えることによって、担体の細孔容積内での結晶体の形成が可能になり、その結果、担体へのゼオライトの良好な接着および反応体のより規則的な分配が可能になる。しかしながら、反応体およびそれ故ゼオライトは、担体の全部を占めることになり、膜の生成箇所に必ずしも局在しない。従って、均一でありかつ担体の表面近辺に局在する、担体に良好に結合された層の形成が可能になる新規方法が必要とされる。」が依然として残る。 
 よって、本願請求項1記載の発明は引用文献2および3の記載からは到底推考することができず、進歩性を有する。

拒絶理由
理由1について 
(1) 
・請求項 22~25、27、33、36、37 
・引用文献等 1 
・備考 
 多孔質担体の表面にゼオライト、チタノシリケート等のシリコ・メタレート、メソ細孔酸化物、非ゼオライトミクロ細孔酸化物を有する複合膜は引用文献1~6に記載されているように周知であり、それらの膜をガスや液体分離に利用することも周知である。また、引用文献1にはゼオライト膜層の厚さは1~100μmとすることができる旨が記載されている。 
(製造方法については、本願発明と引用文献の差異は認められるが、そのことにより製造された膜自体にどのような差異を生じるのか不明である。特に、水性液体として純水を使用した際には、後段で乾燥処理を行うことから、支持体内またはその表面に保持されるものとは認められない。また、水性液体が他の溶媒であったとしても、その溶媒自体を使用することは公知であり、支持体内等またはその表面に保持されることによる引例との差異とは認められない。)

意見書
 本意見書と同時に提出した手続補正書による補正により上記拒絶理由は解消された。 
 すなわち、本日同時提出の手続補正書にて、拒絶理由が通知された旧請求項22~25、27、33、36および37を削除した。なお、新請求項22~30は、それぞれ、旧請求項26、28~32、34、35および38に対応しており、請求項削除に伴う項番号の修正がなされたものである。

特許査定

丁寧に仕上げた点がよかったかな。今回は、それほど強い感じの対応ではなかた。

岩手ツー 5

2025-03-28 15:56:56 | ツーリング
9月30日の日記

この日から帰路

最初から高速に乗ってもおもしろくないので、なるべき下道で。

南下。

奥州市。

機会があれば、また、来よう。

この辺りで、道の駅等があれば、お米とか買いたかったが、なかなかない。

一関に入る。

この日の第1の立ち寄り地

金山棚田

探した末に着いた。

あらかじめ調べておいた風景がない。







諦めて出発。

こういうの見たかったが。。



以降はなるべき南下。

しかし、お米購入するまで高速に乗れない。

昼飯時間になったので、適当なところで飯。

金成ラーメン

ネギ 西の国にはないラーメン 

いつの間に宮城に入っている。

走り出してしてすぐにお米買う

あじわいの朝

ひとめぼれ

高速に乗ろう

しかし、乗ろうとすると、なかなか乗り場がない。

しばらくしてから高速入り。

宮城入ってからの進路決めてない。

関東経由、新潟経由、真ん中経由

夕方になったので、どちらでも行けるところで高速下りて、宿を探した。

郡山にて泊まる。

時間があったので、スーパーまでぶらぶら。

この辺の中学生数人がなぜか、元気よく挨拶してくれた。

突然なんで、挨拶返せなかったが、礼儀正しいな。大阪では、まず、こういうことない。

走行距離 295.9km