バイクも仕事も走ります。

バイクででかける。美味いものを食べる。は継続。弁理士の仕事のはなしを加えていきます。

鹿児島方面へのツー  3

2024-07-20 23:50:15 | ツーリング
6月1日の日記

この日は、鹿児島の東の方の大隅半島。

まずは、桜島フェリー

この日はカッパ着用していないので、ゆったりと過ごせた。

何も考えずに、右側に海が見えるようなルートを走ればいいので、気楽に走れる。

道の駅 たるみずはまびら にて休憩

桜島がよく見える。



富士山はどの方角から見ても綺麗な円錐台やけど、桜島はかなり削れてるので、見る方角によって形が違う。好みも分かれそう。鹿児島に住んでる人には大変かなとは思うが、噴煙が上がっているほうが、桜島らしくていいかな。

休憩の後、走ってると、昼飯時に近くなってしまった。思ってたより距離がある。ガソスタも見かけなくなった。やばい、と思ったので、やっと見つけたガソスタで給油。

あとは、佐多岬に行ってから飯にするか、逆にするか、の問題。

先に岬に行くことにした。

岬の近辺は、なにもない。前に来たときは、もっとあったような気がしたが・・

岬に着いた時点で、かなりお腹が減っている。

先まで行こう。10分くらいかな。

途中で、崩落があったとかで、迂回路に案内される。

はしごみたいな急な階段を下りて、かなり下りて、また、同じ高さまで上る。

空腹には非常に厳しい難路になっていた。

展望所はせっかくなんで眺めていたいけど、お腹が減っているので、ゆったりしたい気持ちとの葛藤だった。











帰り道は、また、急な坂を下りてまた上るという、難路をリターン。

崩落地点の区間は、10mほどもないが・・・早く修復しますように。

自分は当分帰ってこないので、それまでに直っていてほしい。



昼もだいぶ過ぎてしまった。

何カ所か行きたいところあるし、腹も減っている。

急ぎで北上。

しばらくなにもないのは、行きの行程で把握している。

前方にゆったり走る地元車

飯処をゆったり確認しながら走れて、それもええかな、と。気を紛らわす。

行きのときに確認してた道の駅にて飯にした。

ここまで折り返さないと飯屋がないとは、行きのときには予想してなかった。

道の駅 根占

海鮮丼いただいた。

ヒラマサが名物らしい。







飯後は、ここから近い、滝に行く。

雄川滝

駐車場から20分強歩く。

豪快無比の滝だった。









雨のない時だと、風情豊かな滝になってるそうな。

見物後は、日が暮れる前に鹿児島市内に帰ることにする。

行きと逆のルート、と思ってたら、ちょっと違う風景があった。修正しつつ北上路。

桜島経由にシュートカット。

噴煙が自分の方向にまっすぐ向かってる。

すすみたいなのだったらいいけど、小石みたいなんが飛んできたら嫌やな~思いつつ、なんとか噴煙方向とはずれた位置にこれた。

フェリー乗り場手前の道の駅に寄ってみたけど、営業終わってた。

昨日の今日なんで、ちゃんと学習できている。スムーズにバイクも停めてホテルに戻ってこれた。

走行距離 209.3km
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ちまちま中間手続10

2024-07-20 21:34:51 | ひとりごと
弁理士近藤充紀のちまちま中間手続10

拒絶理由 進歩性

引用文献1,2には、・・・装置が・・・に用いられてい ることは開示されていないが、引用文献3,4に開示されているように、・・・の水を循環浄化するシステムにおいて、・・・装置を配置し、・・・にメタノールあるいはグルコース等の有機炭素源を添加することは周知の技 術であるから、引用文献1,2に記載された発明を、・・・システムの 脱窒槽へのメタノール添加量の制御に適用することは当業者が容易に想到しうる ことである。

意見書
引用文献1には、・・・還元剤の存在下に・・菌によって処理するにあたり、・・処理槽中の酸化還元電位 が-150~-300mVになるように還元剤を存在せしめることが開示されている。 
 さらに、引用文献1には、還元剤の添加について、第3頁左上欄の第6~14行に示さ れるように、・・する場合は酸化 還元電位計と還元剤供給を連動させる自動調節にしてもよいことが開示され、第3頁左下 欄の第5行には、還元剤の添加量を酸化還元自動調節計で調節したことが開示されている 。 
 しかし、引用文献1には、還元剤供給を自動調節により行うことが記載されたのみであ り、具体的にどのような方法により調節したかが不明である。引用文献1の第3頁左上欄 の11行目には「手動で調節してもよく」との記載があり、この記載により、引用文献1 における「自動調節」は、「手動」に代わり得る程度の自動調節、すなわち、ORPの所 定の基準値に基づいて還元剤を供給するか否かを決める程度の自動調節であると解すべき である。 
 これに対して、本願発明では、・・値に基づいてインバータによるメタノール送液ポ ンプの回転数制御によってメタノールの供給量を制御しており、メタノールの供給量制御 方法について具体的に説明しており、このような制御を行うことにより、常時、円滑に適 切な量のメタノールが・・槽に供給され、・・槽のORPを所定の範囲に維持することが できる。 
 したがって、引用文献1には、本願発明のように、「・・・ ポンプの回転数制御によってメタノールの供給量を制御する」ことが記載されていないか ら、本願発明は新規性を有する。また、本願発明の上記制御方法が記載されていない引用 文献1では、常時、円滑に適切な量のメタノールを・・槽に供給することができないので 、本願発明は進歩性も有する。

引用文献2について省略

拒絶査定
出願人は、平成17年7月5日付け意見書において、前記拒絶理由通知におい て引用した引用文献1-4には、「・・・によってメタノールの供給量を制御すること」が記載されていないから 、これを備えた本願発明は新規性及び進歩性を有する旨主張する。 
 しかしながら、この点について、例えば特開・・・号公報、特開・・・号公報(【001 7】等参照)、特開・・・号公報(【0016】等参照)、特開・・・号公報(【0010】等参照)等に示されるように、・・・の回転数を制御することは、水処理に関する技術分野、 あるいは水処理と密接に関連するポンプに関する技術分野において周知の技術で ある。

最初の手順を間違えたため、認定を覆せなかった件。

引用文献1,2に記載された発明を、・・・システムの 脱窒槽へのメタノール添加量の制御に適用することは当業者が容易に想到しうる ことである。

であるので、主発明は、引用文献3、4等の周知技術なので、こちらのほうに、本願発明の特徴に至る動機付けとなる記載または示唆がない点をつけば、特許にできたかもしれない。

組み合わせる側を争点にしたがる審査官は多いし、本件は、拒絶理由の通知の記載上明らかであったため、なぜ、審査官の理由につきあってしまったのか。。悔やまれる件であった。
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ちまちま中間手続9

2024-07-16 21:27:00 | ひとりごと
弁理士近藤充紀のちまちま中間手続9

拒絶理由通知
進歩性
引例6件

審査官の結論としては、「上記公知の技術を組み合わせて、本願請求項1、2に記載の工程 を有する・・・法とすることは、当業者が容易になし得たことであ る。」

進歩性の審査において、各文献の寄せ集れば、・・・容易だ・・との言い渡しは、斬新で、雑だな~などと思いつつ、いずれの文献にもない構成を追加する補正を行うことで対応した。であれば、主文献並立型でも、組み合わせ型にも対応できるであろう、と。

拒絶理由通知では、文献を寄せ集めの論法ではあるけど、こちらとしては、トリッキーな論理には乗らず、引用文献1~6の全部を主文献とする構成とした。かなりの長文。

一部のみ記載すると、・・・

本願請求項1では、単に処理後の・・化合物を集塵器によって捕集した にとどまらず、排ガス中の・・化合物を処理した後に生じる・・酸カルシウ ム等の・・化合物が排ガス温度でも捕集され得ることに着目し 、高温で・・化合物の塩を捕集するようにした。これにより、本願請求項1では、高効率 で排ガス中の・・化合物を除去することができるとともに、高温にて捕集するために、・・化合物が結露等により集塵器等に付着することを防止することができる。このような・・化合物の結露等の課題およびこのような課題を解決するために本願請求項1のような構 成にしたことについては、引用文献2には開示されておらず示唆する記載もない。したが って、本願請求項1のように高温で・・化合物を捕集することは引用文献2から容易に想 到できることではない。

拒絶査定
また、上記集塵器を設けるにあたって、上記集塵器に導入されるガス流 が高温であれば、上記集塵器を耐熱性材料で構成するようにすることは、当業者 が当然に行う設計的事項である。 
 そして、出願人が主張する高温での捕集による効果(・・化合物の結露等によ る集塵器等への付着防止効果)についても、当業者が予測できる範囲内のもので あって、格別なものとは認められない。

こちらが丁寧に反論しているのに、「当業者 が当然に行う設計的事項である」で片付けられてしまった。

心外だな~などと思っていたところ、出願人も同様の気持ちなのか、審判に進んでもらえることになった。

理由では、拒絶理由のときとほぼ同じ内容。

(a)引用文献1には、・・・が開示されている。
 しかし、引用文献1の方法では、・・・ものではない。当然、・・・を用いるものではなく、・・・ようにした本願請求項1とは全く異なっている。
 また、引用文献1で用いている・・・は、・・・であり、「・・・」を除去剤とする本願請求項1とは全く異なっている。
 したがって、本願請求項1と引用文献1とは、・・・するための・・・が全く異なり、しかも、・・・の・・・への作用の仕方が全く異なっている。したがって、引用文献1には、本願請求項1の発明に至る動機づけになるような記載は含まれていない。

(b)引用文献2には、・・・剤を微粉状とし、これを燃焼排ガス中に噴霧する方法が開示されている。引用文献2の方法における、・・・剤を排ガス中に噴霧(吹き込み)している点は、本願請求項1と一致する。
 また、引用文献2では、・・除去剤を噴霧した後に生じる・・化合物をいかに捕集するかに関して全く記載がないが、除去剤を噴霧する方法を提案している以上、生じる微粉状物を捕集するための集塵器等の手段を設けることは当業者であれば容易に想到されることであると考えられる。
 しかしながら、・・・除去剤と比較すると、本願請求項1では、・・・物を用いているのに対して、引用文献2では、・・・物等が用いられており、この点で、引用文献2は本願請求項1と相違している。
 したがって、引用文献2と本願請求項1とでは、・・・除去剤が全く異なっているので、本願出願当時において、・・・除去剤として引用文献2に示されるような酸化物等が知られていたとしても、そのような公知事実に基づいて本願発明の・・除去剤を予想することはできず、引用文献2には、本願請求項1に至る動機づけになるような記載は含まれていない。

(c)引用文献3には、排ガス中に・・・物等の塩を吹き込んで、廃ガス中の・・・化合物と接触させることにより排ガス中の・・またはその化合物をアルカリ土類金属等の・・塩に変換し、この塩を捕集する方法が開示されている。
 しかしながら、・・・除去剤と比較すると、本願請求項1では、アルカリ土類金属または鉄の水酸化物を用いているのに対して、引用文献3では、「一般式MnCO3(式中、Mはアルカリ金属、アルカリ土類金属、アンモニアまたは鉄であり、・・・)の炭酸化合物および/又はM(HCO3)m(式中、Mはアルカリ金属、アルカリ土類金属、アンモニア又は鉄であり、・・・)の炭酸水素化合物とイオン交換体とからなるもの」が用いられており、・・除去剤が全く異なっている点で、引用文献3は本願請求項1と相違している。
 したがって、引用文献3と本願請求項1とでは、・・・除去剤が全く異なっているので、本願出願当時において、・・・除去剤として引用文献3に示されるようなものが知られていたとしても、そのような公知事実に基づいて本願発明のような・・・除去剤を予想することはできず、引用文献3には、本願請求項1に至る動機づけになるような記載は含まれていない。

(4)以上の次第で、引用文献1~3には、本願請求項1に至る動機づけになるような記載がないので、本願請求項1は進歩性を具備する。また、請求項1の従属項である請求項2も当然進歩性を具備する。

審決
本願は、平成11年10月18日の出願であって、その請求項1に係る発明は、平成17年8月23日提出の手続補正書により補正された明細書の特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

全面的に勝てた。審決文は、簡単なようで、若干の怒気を感じるが、気のせいか。

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ちまちま中間手続8

2024-07-14 21:44:05 | ひとりごと
弁理士近藤充紀のちまちま中間手続8

拒絶理由通知書
 引用文献1~6には、焼却炉から出る排ガス中の有害物質を活性炭等の吸着剤 によって除去した後、吸着剤を再生するに当たり、吸着剤を窒素雰囲気や水蒸気 雰囲気等の酸素欠乏雰囲気下で加熱処理する吸着剤再生方法が記載されている。 
 そして、使用後の吸着剤を窒素雰囲気下で加熱処理したあと水蒸気雰囲気下で 加熱処理することは格別のことではなく、加熱処理をアンモニアの存在下に行う ことや加熱処理を温度250~600℃で2分~24時間行うことは、引用文献 1~6のいずれかに記載されている。

意見書
 ・・・本願請求項1では、さらに還元物質を存在させることによって、吸着剤に吸着されてい るダイオキシンが分解または脱離する作用をより一層促進し、その結果、吸着剤中にダイ オキシンがほとんど存在しないようになるまで吸着剤を再生処理することができる。

引用文献1には、いおう酸化物(SOx)を吸着した使用ずみの活性炭を高温窒素 ガス等と接触させることによってSOxを脱離して吸着剤として使用した活性炭を再生す る方法が開示されている。

しかし、引用文献1で再生を図っているものは、いおう酸化物を吸着した活性炭であり 、この点で、ダイオキシンを吸着した吸着剤を再生させている本願請求項1とは相違して いる。また、本願請求項1では、還元物質の存在下に加熱処理を行っており、高温窒素ガ ス雰囲気という酸素欠乏雰囲気下に加熱処理を行っているものの還元物質を用いていない 点でも本願請求項1とは相違している。

引用文献2~6 同様に丁寧に反論

拒絶査定
引用文献2~6には、活性炭等の吸着剤を酸素欠乏雰囲気下で加熱 処理を行うことが記載されており、引用文献2~6に記載された発明における活 性炭等の吸着剤自体が、本願発明における還元物質に相当することは当業者にと って当然のことである。

「活 性炭等の吸着剤自体が、本願発明における還元物質に相当することは当業者にと って当然のことである。」とあるが、先の拒絶理由通知には、一切、そのような指摘はない。当然のことでもないと思われる。自明であれば、当初からそのように指摘しておいてほしかった。

元々ある活性炭に付着した汚染物質を除去するために、別途、還元剤を加えているのであり、元々存在する活性剤=還元剤は、理屈のうえで納得できるものではない。

活性炭を含まないかたちで、還元剤を限定すれば、登録になっていた可能性もある。その機会もなく、最後っ屁のような言い渡しで拒絶にされてしまった。

そもそも引例から外された、引用文献1は、硫黄の除去のための発明であり、活性炭にそんなに強い還元能があれば、いろんな参加数をとり得る、硫黄が還元されて、処理が難しいことになる。活性炭の還元能はそれほど強いものではないことは、そこから類推できたが・・・

組み合わせでもない独立の引例を7つも引用しており、それぞれについて丁寧に反論したのに、面倒くさい、とばかりの拒絶査定。もっと、攻撃的な意見書でもよかったかな。

いろいろ、不満がある件ではあった。審判してみたかったが、依頼先からギブアップの連絡がくれば、放棄もやむを得ないところだった。

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ちまちま中間処理7

2024-07-12 21:36:20 | ひとりごと
弁理士近藤充紀のちまちま中間処理7

拒絶理由通知

引用文 献1~3に記載された触媒は、本願発明でいうところの「アルカリ処理」を活性炭に行っていないものの、最終的にはアルカリ金属やアルカリ土類金属の担持を 行うのであるから、最終的に製造された「物」としては本願発明の触媒と差異が ない。

意見書・補正書
旧請求項1において は、「アルカリ処理する」と記載されていたが、この「アルカリ処理する」とは、段落番 号[0006]に記載されるように、KOH、NaOHをはじめとするアルカリ金属水酸 化物の水溶液、またはCa(OH)2、Mg(OH)2等のアルカリ土類金属水酸化物の 水溶液に活性炭を浸漬することを示している。すなわち、「アルカリ処理」は「アルカリ 金属による処理」を意味するものではなく、「アルカリ性水溶液による処理」を意味して いる。また、アルカリ性水溶液による処理がなされた後の活性炭を水洗しているので、こ の処理に起因して、アルカリ金属が活性炭に担持されることもない。

旧請求項1では、「アルカリ金属を担持する」ことが記載されていたが、この「 アルカリ金属を担持する」とは、段落番号[0013]に記載されるように、「アルカリ 金属の硝酸塩等の水溶性化合物の水溶液に活性炭を浸漬し、アルカリ金属を活性炭に吸着 担持する」ことを示している。

旧請求項1においても、「アルカリ処理する」ことと「アルカリ金属を担持する」こと とを明確に区別していたが、「アルカリ」という文言が共通し、これら全く異なる処理を 同一の処理として誤解され易いこととなっていたため、これらの区別をより明確にするた め、新請求項1では、「アルカリ処理する」ことを、「活性炭をアルカリ金属水酸化物ま たはアルカリ土類金属水酸化物の水溶液に浸漬した後、水洗し、乾燥した」と言い換えた 。

本願請求項1によれば、活性炭をアルカリ金属水酸化物またはアルカリ土類金属水酸化 物の水溶液に浸漬し(以下、この操作をアルカリ性処理と称する)、その後、活性炭に貴 金属とアルカリ土類金属とを担持させており、活性炭に対してアルカリ性処理を行うこと によって、活性炭中の官能基を除去する処理を行い、これにより、アンモニア合成につい て高い活性を得ることができ、かつ、850℃以上、24時間以上という過酷で、かつ、 危険な処理条件を避けることができる。 
 
引用文献1~3は、いずれにも、本願請求項1における「アルカリ性処理」を行っ ていない。したがって、引用文献1~3を組み合わせたとしても、本願請求項1における 「アルカリ性処理」を行わないので、活性炭中の官能基を除去する処理がなされず、「ア ンモニア合成について高い活性を有する触媒を製造することができる」という本願請求項 1の効果を得ることができず、「アンモニア合成について高い活性を有している」という 本願請求項の効果を得ることができない。

結果
特許査定

拒絶理由に対してうまく切り替えることができた、、といったものではなく、明細書中の誤解を与え得る記載について、指摘して頂いた、と思ったほうがよい件である。

「アルカリ」のほか、「担持」の表現にも問題があったので、それも当初明細書の記載に基づいて補正した。

アルカリ金属のほか、アルカリ土類金属も例示してあったので、問題なく誤解は解消した。ただ、アルカリ性ではなく、塩基性と表現しておけば、アルカリ土類金属以外の他のものも権利範囲に入れることができた。その点は、反省しないといけない。


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