バイクも仕事も走ります。

バイクででかける。美味いものを食べる。は継続。弁理士の仕事のはなしを加えていきます。

鹿児島方面へのツー  7

2024-10-02 14:51:18 | ツーリング
6月5日の日記

早朝 大阪南港に着港。

生きに迷ったあげく、遅れそうになったほうの、大阪南港

阪神高速の下りるところは、果たしてどこが正解だったのだろうか、というのを、確認しつつ、高速に乗ろうと、案内に沿って進む。

ここでも、右折すべきところが分かりにくくて、もう一つ先のところで右折。

天保山にて高速へ。

次からは下りるところ間違わないように覚えておこう。

ただし、自分の中では、門司に着くフェリーおほうが乗り心地よかったので、次は、乗り場を頭の中にインプットしてるほうに行く可能性高いか。

どこにも寄らずに、自宅へ。仕事があるので、、という事情である。

走行距離 22.8km
総走行距離 1037.7km
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鹿児島方面へのツー  6

2024-10-02 14:44:12 | ツーリング
6月4日の日記

もはや熊本まで戻ってきているので、鹿児島方面への・・の題名はおかしいが、シリーズものなので。

阿蘇経由でフェリー乗り場に向かう。

楽勝かな、、とは思ったけど、真面目に妥当な時間に熊本市を出発。

適当に走ってたら、やっぱり間違えた。

九州、そんなにいろんな方向に道が出ていないので、ちょっとずつ修正して正しい道へ・・いうのは難しい。結局、ほぼ元の場所に戻ってやり直した。

午前中には阿蘇かな、と思ってたけど、昼過ぎになってしまった。

いろいろ寄ろう、と予定していたが、2カ所にしぼることにした。

大観峰 いわずと知れた、大観峰

多くの人がいる中で景色を眺める。



売店のほうに行って、昼飯。

ここから先に行っても飯屋があるイメージもないし。。

景色と相まって非常に美味そうに見えた。



次の目的地。今回の九州ツーの最終の寄り場。

ちょっと探しつつ。時間に余裕があれば、道間違えても気にならないが・・・

なんとか着いた。

扇棚田
産山村

棚田好きには、1回は寄っておきたいところ。

思ったより早く着けだので多少のんびりできた。

道路のすぐそばに、あか牛がいた。













この後は、フェリー乗り場へ

スムーズにやまなみに復帰できれば、順調である。

比較的楽に戻れた。

とはいえ、この辺は、変な方に無理に突っ込んでいくとえらい目に遭いそうな危険を感じる。

やまなみを進むと標高の高いところは、結構、涼しい。

油布の辺りに到達。

棚田で最後やと思ってけど、油布岳の見える眺望点に寄ることにした。

相変わらず、素晴らしいが、季節毎に来てみたいところかな。











このあとは、別府のフェリー乗り場へ。

二山くらい越える感じで着いてしまう距離なんで、途中、案内表示を見逃して別の道に入ってしまうこともやったけど、余裕を持って着く。

時間があるので、サンフラワーを眺めに。

フェリーのサイズが大きすぎて、全景入るようにするのはあきらめないといけない。



平日乗船なので、なかは空いているのかな、期待してたけど、どこやらの団体さんでかなりの混雑の模様。

定刻にて乗船。出港。この日は船の中で終了。

走行距離 196.0km
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ちまちま中間手続21

2024-09-25 21:35:36 | 仕事日記
弁理士近藤充紀のちまちま中間手続21

拒絶理由 3回目(審査官交代)
 本願請求項1~8係る発明における加硫促進剤、受酸剤、加硫剤等は、引用文献1~7にも記載されているように、エピハロヒドリンゴムの加硫系を構成するに当たって通常使用されている公知のものを採用したものにすぎないし、請求項9に係る発明は、請求項1~8に係る加硫用ゴム組成物を単に加硫したものにすぎない。また、本願請求項1~3に記載のような有機亜鉛化合物を用いたことにより、逆に加硫遅延作用が得られ、これにより・・・防止及び貯蔵安定性が得られたことが本願明細書の記載、特にその実施例から確認することができない(なお、引用文献5~7は、第1回目の拒絶理由通知書に挙げたものと同じ文献である)。


意見書
 本願組成物の(b)成分、すなわち2-メルカプトベンズイミダゾール、ジチオカルバミン酸類、キサントゲン酸類およびチオフェノール類の亜鉛塩からなる群より選択される少なくとも一種の有機亜鉛化合物は、加硫促進作用を有するものとして本願出願前から当業者間で良く知られた化合物である。 
 ところが、本願(b)成分の有機亜鉛化合物は、実際にこれを用いた実験で初めてわかったことであるが、加硫を遅らせる働きをする。すなわち、本願有機亜鉛化合物は、本願明細書の段落・・・にあるように、加硫遅延作用を発現し、それによって・・・防止効果および貯蔵安定効果をもたらすのである。 
 このような有機亜鉛化合物の作用は、一般的な加硫促進作用とは全く逆の作用であり、本願出願時において、加硫促進作用が予定される有機亜鉛化合物がこのような加硫促進とは逆の作用を有することは知られておらず、到底予想することはできない。 
 したがって、本願請求項1のように特定有機亜鉛化合物を貯蔵安定性のために使用することは引用文献の記載からは決して容易に想到できるものではない。 
 本願実施例の組成物において、有機亜鉛化合物として2-メルカプトベンズイミダゾール亜鉛の外に、ペンタメチレンジチオカルバミン酸亜鉛、ブチルキサントゲン酸亜鉛および2-ベンズアミドチオフェノール亜鉛を用いた組成物について性能試験を行った(実験成績証明書の実験・・・)。その結果、これらの組成物では、本願(b)成分を含まない本願比較例の組成物および実験成績証明書の実験1、6~11の組成物に比べ、初期の・・・タイム(t5)が長いことから、加硫遅延効果が高くしたがって初期安定性がよいことが分かり、また、初期から湿熱保存3日後の・・・が小さいことから、貯蔵安定性が良いことがわかった。 
 よって、本願発明の効果は引用文献1からは到底予測できるものではない。

 引用文献1~7には確かに、本願の加硫促進剤、受酸剤、加硫剤等が記載されている。しかし、上記のようにニッケル塩を含まない加硫用ゴム組成物において、エピハロヒドリン系ゴム配合物の加硫が速くなり、かつ保存中に加硫が進行して粘度が上昇するなど貯蔵安定性の課題を解決しようという問題意識は、そもそも、引用文献1~7のどれにも存在しない。 
 したがって、これら引用文献から本願発明の課題を推考することは、到底不可能である。

 引用文献1の発明は、エピクロロヒドリン系重合体ゴムとアクリロニトリルブタジエンゴムとのブレンドゴム加硫用組成物において、有害な鉛化合物を含まない共加硫可能なブレンドゴム加硫用組成物を提供することを課題としたものであり、そもそも本願発明とは課題を全く異にするものである。 
 よって、同引用文献から本願課題を推考することは到底不可能である。 
 加えて、同引用文献の段落[0024]には加硫促進剤としてジチオカルバミン酸亜鉛が例示されているが、これは同段落に羅列されている多数の加硫促進剤の1つとして挙げられているに過ぎず、これを用いた実施例はない。 
 同引用文献の実施例7では促進剤としてジエチルジチオカルバミン酸テルルを含む組成物について性能試験が行われている。そこで、ジメチルジチオカルバミン酸亜鉛を含む補正後の本願実施例2の組成物においてジメチルジチオカルバミン酸亜鉛の代わりにジエチ ルジチオカルバミン酸テルルを用いた組成物について性能試験を行った(実験成績証明書の実験9)。また、ジブチルジチオカルバミン酸亜鉛を含む補正後の本願実施例4の組成物においてジブチルジチオカルバミン酸亜鉛の代わりにジブルジチオカルバミン酸テルルを用いた組成物についても性能試験を行った(実験成績証明書の実験10)。その結果、2-メルカプトベンズイミダゾール、ジチオカルバミン酸類、キサントゲン酸類、チオフェノール類の亜鉛塩を用いた本願組成物(補正後の本願実施例1~13および実験成績証明書の実験2~5)では、ジチオカルバミン酸テルルを用いた組成物に比べ、格段に加硫遅延作用が得られ、これにより・・・防止および貯蔵安定性の効果が得られることがわかった。 
 よって、同引用文献から本願発明の構成および効果を予測することは到底不可能である 。

 引用文献2の発明は、耐アルコール混合ガソリン性を改良した耐油性エピクロロヒドリンゴム組成物を提供することを課題としたものであり、これも本願発明とは課題を全く異にするものである。 
 よって、同引用文献から本願課題を推考することは到底不可能である。 
 また、引用文献2には、本願(b)成分、すなわち2-メルカプトベンズイミダゾール、ジチオカルバミン酸類、キサントゲン酸類およびチオフェノール類の亜鉛塩からなる群より選択される少なくとも一種の有機亜鉛化合物は、記載も示唆もない。 
 よって、同引用文献から本願発明の構成および効果を予測することは到底不可能である。

引用文献3~省略

 したがって、スコーチ防止および貯蔵安定性のために本願特定の有機亜鉛化合物を用いるという技術思想は、引用文献には全く見受けられず、本願請求項1による効果は全く予測できない。 
 よって、引用文献1~7のいずれにも本願発明の課題、構成および効果を伺わせるような記載はなく、引用文献1~7を組み合わせても本願請求項1およびこれを引用する請求項2~9の発明の構成および効果を推考することは到底不可能である。

特許査定

本願発明で用いた剤を用いた場合の作用と、従来から知られている同一の剤の作用とが全く異なる。

こちらにしても審査官にしても扱い難い件ではあったが、3回にわたる拒絶理由、3回目に、さらに上級と思われる審査官が登場してきた。

作用が違う点を実験証明書を退出することまでして主張して登録になる。

粗製物は多成分なので、どれかが、同一の剤の作用を全く異なる作用に導いたのではないかと推測している。



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ちまちま中間手続20

2024-09-21 21:27:37 | 仕事日記
弁理士近藤充紀のちまちま中間手続20

【請求項1】多孔質担体に、ア酸および/または有機ア化合物が担持されていることを特徴とする・・・吸収剤。
【請求項2】さらにアルカリ水酸化物が担持されていることを特徴とする請求項1記載の・・・吸収剤。
 【請求項3】多孔質担体に、ア酸と、有機ア化合物および/またはアルカリ水酸化物とが担持されていることを特徴とする・・・吸収剤。

拒絶理由
新規性・進歩性

意見書
本日同時提出の手続補正書にて、拒絶理由が通知された旧請求項1および2 を削除し、拒絶理由が通知されていない旧請求項3を新請求項1とした。

当初クレームが構成要件も少なく、非常によくできていた。うまく都合の良い引例を引き出せたのではないかと思われる。クレームが自作でないのが残念
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ちまちま中間手続19

2024-09-18 21:18:21 | 仕事日記
弁理士近藤充紀のちまちま中間手続19

拒絶理由
新規性・進歩性

意見書
 本願請求項1によれば、従来必要であった汚泥沈殿槽、余剰汚泥引き抜き装置、汚泥返送ポンプ、汚泥濃縮設備、汚泥処理設備が不要となり、余剰汚泥処理プロセスが簡略化されると共に、好気性処理槽によって排水と汚泥の同時処理が可能になる。しかも、好気性処理槽によって汚泥を好気的に生物処理するので、その運転操作が容易であり、処理速度が迅速であるといった効果も得ることができる。

 引用文献1の方法は、嫌気性生物処理方法であり、好気性生物処理方法である本願請求項1とは異なっている。 
 また、好気性生物処理方法と嫌気性生物処理方法とでは、温度、pH等の処理条件が当然異なるので、引用文献1の方法に基づいて本願請求項1に容易に想到することはできない。

 本願請求項1は好気性生物処理方法であり、引用文献1は嫌気性生物処理方法であるので、引用文献1に引用文献2の「熱交換して生物学的酸化処理に返送すること」を組み合わせても、本願請求項2の方法と同一にはならない。また、引用文献1と引用文献2とを組み合わせても本願請求項2に容易に想到することはできない。

 引用文献2、3には、余剰汚泥を減容するための処理として、加熱とともにアルカリを用いることが開示されている。 
 しかしながら、引用文献2では、水酸化アルカリの如き強アルカリを添加しており、pHを制御していないので、pH10以上の強アルカリ条件になる。このような強アルカリ条件であると、後の中和反応による金属水酸化物析出反応によって析出する有機排水や汚泥中の無機物の量が大量になり、配管閉塞の障害が引き起こされ、別途、固液分離装置を設ける必要がある。本願請求項1では、pHを7~10に制御するので、引用文献2のような問題は生じない。

拒絶理由
 請求項1記載の「汚染混合液」及び「汚染加熱槽」は、それぞれ「汚泥混合液」及び「汚泥加熱槽」と同様の構成を指すのか否か不明瞭である。

意見書
補正にて

特許

本願発明が好気性」であるのに対して引用文献1は「嫌気性」である点で異なる。この点が認められれば、新規性・進歩性主張できる。

意見書の頭の部分で、本願発明の効果を記載した。そこで、なにげなく「好気性」を数度使って説明。なにでに、その辺が効いている。

「引用文献2、3には」以下は、要らないかもしれな。ただ、意見書作成時に、主要な論点が認められない場合、予備的に記載しておいたほうがいいか、との判断で記載した。
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