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ちまちま中間手続93

2025-06-20 21:41:16 | 仕事日記
弁理士近藤充紀のちまちま中間手続93

拒絶理由 新規性・進歩性
 引用例1には、、ノルマルパラフィンを吸着して除く前処理を行った後に、イソペンタン、モノメチル分枝パラフィン、ジメチル分枝パラフィンを吸着処理により分離することが記載されている。

意見書
 引用文献1には、ノルマルパラフィンを吸着して除く前処理を行った後に、イソペンタン、モノメチル分枝パラフィン、ジメチル分枝パラフィンを吸着処理により分離することが記載されている。
 しかしながら、引用文献1には、本願の請求項1に規定された「前記留分に含まれるイソペンタンまたはイソヘキサンが該留分から分離され、吸着による1つ(または複数)の分離装置の再生用溶離剤として、および/または、透過による1つ(または複数)の分離装置の再生用掃気ガスとして役立てられる」ことは記載されていない。
 したがって、本願の新請求項1は新規性を有している。

 引用文献2にはイソペンタンを除去した後に分離工程に供給することが記載されている。
 引用文献2には、イソペンタンに富むストリッピングガスによる(n-パラフィンのみを保持する吸着剤についての)脱着工程が記載されているが(段落[0036])、ここで用いられる脱着剤は、引用文献2に記載された分子ふるいでは吸着可能でない。実際に、引用文献2によると、用いられる吸着剤は、一般的に、ゼオライト5A(段落[0035])であり、ストリッピングガスとして用いられるイソペンタンは、ゼオライト5Aによって吸着されない。
 本願の請求項1によると、再生は、イソペンタンまたはイソヘキサンにより、直列に配置される少なくとも2つの分離装置について実現され、第2の分離装置(多分枝からの1分枝パラフィンの分離)は、例えば、段落[0034]~[0035]に記載されるような吸着剤上で吸着されるイソペンタンまたはイソヘキサンにより再生される。これらの異なる吸着剤は、C5~C8の中間留分の異性体または中間留分のそれぞれが吸着され得るような細孔サイズを有している。第2の分離装置において用いられる脱着剤は分子ふるい上で吸着可能であるという事実は、第2の装置の再生をより効率的にし、脱着剤が分子ふるいの多孔度に入ることを可能にする分子ふるいの細孔サイズに関連する。
 以上のように引用文献1および2は、いずれも吸着可能な脱着剤による再生については全く記載していない。逆に、引用文献1は、吸着剤を再生するための好ましい方法が、水素等の非吸着性パージガスによる向流脱着によることを教示する(第5頁左下欄第19行 ~同頁右下欄第4行参照)。
 以上に説明したように、引用文献2の分離工程は、本願の請求項1のように吸着によるものではないので、引用文献1に記載の発明に引用文献2の発明を組み合わせたとしても本願発明の請求項1と同一とはならず、また、引用文献1および2には本願の請求項1に想到するような記載も示唆もない。したがって、本願の請求項1は、進歩性を有している。旧請求項2~4、5、7、9および12~14に対応する新請求項2~4、5、7および10~12は進歩性を有する新請求項1の従属項であるため、当然、これらの請求項も進歩性を有している。

特許査定

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