弁理士近藤充紀のちまちま中間手続46
拒絶理由
引用例1には、アルミナ、マグネシア、シリカ、チタニア、ジルコニア、シリカ-アルミナ等の耐熱性無機酸化物及びそれらの組み合わせからなる母材と、Y型ゼオライトとを含む組成物が記載されている。ここで、前記母材、及び、Y型ゼオライトは、それぞれ、マトリックス、フォージャサイト型ゼオライトと認められる。
又、引用例2には、ゼオライトNU-10、ゼオライトTHETA-1、ゼオライトKZ-2、ゼオライトISI-1のTON構造のゼオライトが記載されている(第2頁右下欄第7行-第19行)。
そうすると、公知の成分を混合し、組成物とすること、及び、その成分の含有量を適宜設定することは、常套手段であるから、引用例1及び2の記載に基づいて、請求項1-7に記載された組成物を得ることは、当業者にとって、容易になし得ることである。
上記理由1及び理由2.(2)に関して
請求項1-7に係る発明の「組成物」という表現を「接触水素化分解用触媒」等に補正されたい。
そうすることで、理由1で示した、公知の成分を混合し、組成物とすることの容易性が否定され、かつ、理由2.(2)で示した、本発明の技術上の意義が明確になると考えられる。
意見書
引用文献1には、Yゼオライトを用いる水素化分解法が記載されているが、引用文献1に記載の触媒には、本願請求項1の「TON型ゼオライト」が含まれていない。引用文献2には、TON型ゼオライトの調製方法が記載されている。
拒絶理由1は、引用文献1の触媒に引用文献2に記載されたTON型ゼオライトを組み合わせて、補正前の請求項1-7に記載された「組成物」を得ることは、当業者にとって容易であるとして、本願の進歩性を否定したものである。
しかしながら、上記手続補正書にて、「組成物」を「接触水素化分解用触媒」に補正した。引用文献2には該ゼオライトの用途は何ら記載されていない。したがって、引用文献1および2の公知の成分を混合し、組成物とすることの容易性が否定され、本願発明は進歩性を有している。
拒絶理由
36条
補正書・・36条を解消する補正
登録
拒絶理由に示唆された通りに補正して登録になった。意見書の前半部分は要らなかったな。
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