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ちまちま中間手続72

2025-05-25 21:59:34 | 仕事日記
弁理士近藤充紀のちまちま中間手続72

拒絶理由 進歩性
 引用例1には、石油精製工業、石油化学工業等において用いられる触媒の再生方法に関して記載されており、この方法においては連続する複数の処理室が設けられ、この処理室間において触媒は通過するがガスは通過せず、そしてそれぞれの処理室に酸素含有ガスを供給してこれが被処理触媒と接触せしめられるとともにそれぞれの処理室からガスが抜き出されること、各処理室において酸素濃度、温度は触媒の流れ方向とともに増大及び上昇せしめられ得ることに関して記載されている(実施例、第1、2図等参照)。
 引用例1においても、各処理室に供給されるガスが酸素を含有することおよびその温度からみて、各処理室において燃焼が起こっているものと認められる。
 引用例1には、触媒が担体、少なくとも1種の貴金属および少なくとも1種のハロゲンを含有するリホーミング又は芳香族炭化水素製造用流動層触媒であることに関しては直接記載されていないが、石油精製工業、石油化学工業等において用いられる触媒としてこのようなものは知られており、またこのような触媒を燃焼ガスとの接触によって再生することも例えば特開平2-290259号公報に記載されているように周知であるから、引用例1において、再生する被処理触媒として担体、少なくとも1種の貴金属および少なくとも1種のハロゲンを含有するリホーミング又は芳香族炭化水素製造用流動層触媒を選択することは当業者であれば容易に想到し得たものと認められる。

意見書
 引用文献1の方法は、再生は、350~600℃、2.0~10%酸素下での炭素を除去するための燃焼工程(第三処理室13)を包含しているが、この工程の前に、2つの工程、すなわち、油を除去する工程(ストリッピング工程)と、硫黄を除去する工程が行われている。両工程は、下記条件下に行われている:
  第1工程:酸素3%以下,200~380℃
  第2工程:酸素1~5%,300~450℃
 しかしながら、引用文献1には、上記の工程1および2が、炭素の燃焼を可能にする条件で操作がなされているとは記載されていない。
 本願発明の方法は、少なくとも2つの相次ぐ燃焼帯域で触媒を処理する燃焼工程を包含するものであり、この点で、1回だけ炭素燃焼工程を行っている引用文献1とは全く異なっている。
 また、引用文献1には、本願請求項1の「各帯域に入る前記ガスの温度、酸素含有量および流量を測定するシステムが提供されて、操作条件に応じて温度、酸素含有量および流量をモニタリング・制御」するための構成は開示されていない。引用文献1の明細書を参照すると、その第7頁左下欄14~16行に「第三処理室13における炭素分の除去状態も、付設されたサンプリング用ノズル54によって随時モニタリングされている」と記載され、本願発明のようなガスの温度、酸素含有量、流量を測定するものではない。引用文献1のモニタリング法では、連続的にモニタリングすることができず、本願発明のように連続的にモニタリングをしながら制御を行うことができない。
 以上に説明したように、本願発明は、引用文献1の発明から容易に想到することができないものである。

拒絶理由 36条6項2号

補正

特許査定

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