公民・歴史教科書問題を中心に教育問題を考えていくブログ

恐るべき公民教育の問題を中心に扱っています。かなりの割合で小山常実氏のブログ(特に教科書資料)や著書を参考にしています。

【危険思想】選択的(強制)夫婦別姓は全体主義の危険思想!~子どもの人権問題から~

2023-08-30 06:01:29 | 憲法

夫婦別姓をめぐる議論についてご存知でしょうか。主に選択的(強制)夫婦別姓が提唱されています。

私は「選択的」の部分の後に「(強制)」としているわけですが、これは一体どういう意味でしょうか。

今回は、これらについてまとめていきたいと思います。

●選択的(強制)夫婦別姓は全体主義思想~個人の尊重に反する~

いきなりよくわからないという方が多いでしょう。「選択的」とは、夫婦の自由なのだから、「全体主義」ではないだろと思う方もいるでしょう。

しかし、よく考えてみてください。海外で選択的夫婦別姓を認める国でも、わざわざ今日の日本のように強調したりしません。なぜなら「自由」だからです。

日本では諸外国以上に「選択的夫婦別姓」が強調されており、また、「夫婦別姓」をスタンダードにしようという考え方もあります。

日本社会は、誰かの言うこと(ここでは「選択的夫婦別姓」に弱い傾向)があり、「夫婦別姓」を強制して夫婦や個人の自由を侵害した全体主義につながるおそれがあります。

「「夫婦別姓」をスタンダードにしようという考え方」に至っては、ストレートに「夫婦別姓」を強制して夫婦や個人の自由を侵害した全体主義思想を表明したといえるでしょう。

しかも、「選択的夫婦別姓」を唱えるものの多くが、後者の考え方に従って、民法の規定を無視して「女性差別論」を唱えているものもあります。

少なくとも、現在の政治家が「選択的夫婦別姓」を実行すれば、間違いなく、「夫婦別姓」を強制して夫婦や個人の自由を侵害した全体主義に向かうことが懸念されます。

●男女は既に平等だ~むしろ男性差別問題が深刻~

先ほどの「女性差別論」について言えば、男女は既に平等です。日本国憲法は、国民の基本的な権利を保障し、その大原則として「法の下の平等」を保障しています。

民法は「両性の本質的平等」を規定しています。姓をめぐる問題でも、民法は夫婦のいずれかの姓とすることのみを定め、「女性」に限定していません。

むしろ、現代の日本社会では「男性専用車両」がないこと(女性専用車両を問題視しているわけではない。)や、遺族年金などのさまざまな制度における男性への不利益など、男性に対する偏見に基づく差別の方が根強く残っており、むしろ「男性差別」の解消が急務と言わざるを得ません。

●選択的(強制)夫婦別姓は子ども権利を侵害する

選択的(強制)夫婦別姓には、全体主義的というだけではなく、子どもの権利をめぐる問題もあります。夫婦別姓の場合、子どもの姓はどうなるのでしょうか。

そもそも、夫婦別姓を選択している夫婦の場合、自分たちの姓を一つにできていないのに、子どもの姓を選択することができるのでしょうか。

子どもの姓が決められなければ、子どもの権利を侵害することになります。

●夫婦同性による問題の解決策 その1~手続きの自動化~

よく、「夫婦同姓」は、手続きが面倒だという方がいます。しかし、手続きを自動化すれば良いのです。銀行や会社などと行政の連携を強くすれば簡単にできることです。

●夫婦同性による問題の解決策 その2~主姓と副姓・通称使用の拡大の考え方~

手続きが面倒という他にも、あえて、姓を変えたくないという方もいます。

夫婦を別姓とするのではなく、夫婦で決めた姓を「主姓」(しゅせい)とし、それ以前の姓を「副姓」(ふくせい)とすれば良いではないのでしょうか。

子どもの姓については、夫婦の「主姓」を子どもの「主姓」とし、夫婦のもう一方の主姓でない姓を「副姓」とすると良いのではないでしょうか。

このようにすれば、副姓は無限に拡大していくことになり、子どもが自分たちの先祖を知る手がかりにもなります。

または、旧姓の通称利用を拡大するという考え方もあります。全体主義や子ども権利などで、危険が多い選択的(強制)夫婦別姓に比べれば、こちらの方が断然良いでしょう。

●危険な全体主義・子ども権利侵害思想に基づく選択的(強制)夫婦別姓に反対しよう

このように、選択的(強制)夫婦別姓は、現在の日本社会を考えれば、明らかに「夫婦別姓」を強制して夫婦や個人の自由を侵害した全体主義の思想であり、また、子どもの姓を決定できずに子どもの権利を侵害する思想です。

この記事に共感された方は、ぜひとも、この危険な選択的(強制)夫婦別姓に反対し、夫婦で決めた姓を「主姓」とし、結婚前の姓を「副姓」とする方法や、旧姓の通称使用の拡大により、問題解決を図る方法を提案していく方法など、他の方法で夫婦同姓をめぐる問題を解決するよう提案していってください。

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【日本人ヘイト法廃止に向けて】「人種等を理由とする不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案」を制定せよ【法の下の平等に反する日本人ヘイト法】

2023-08-28 02:30:55 | 憲法

今回は、日本人ヘイト法の廃止の際に必要な新法として「人種等を理由とする不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案」を作成いたしました。日本人ヘイト法の問題点についてはこちらをご覧ください→【法の下の平等に反する】世界最悪の差別法は日本の『ヘイトスピーチ解消法』【違憲立法/日本人ヘイト法】

要点は以下の通りです。

・「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」を「人種等を理由とする不当な差別的言動」に改め、「人種等」を「人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身」を定義した。

・第三条の責務を「国民」に限定せず、「何人も、人種等を理由とする不当な差別的言動の解消の必要性に対する理解を深めるとともに、人種等を理由とする不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう努めなければならない。」と規定した。

・世界で通用する法律とするため、国や地域を限定する「我が国の地域社会から排除することを煽動する」は削除した(法の精神や不当な差別的言動の定義自体に変化はない)。

なお、法案の作成に当たっては小山常実先生が、日本人ヘイト法への打ち返しとして作成された「日本国民及び本邦出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案」を参考にしております(小山常実先生の記事→日本国民及び本邦出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案)。

※傍線部は日本人ヘイト法からの変化(改正ではない)。

   人種等を理由とする不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案

目次

 前文

 第一章 総則(第一条-第四条)

 第二章 基本的施策(第五条-第七条)

 附則

 国内外においては、近年、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身を理由として、適法に居住する者に対する不当な差別的言動が行われ、その者又はその子孫が多大な苦痛を強いられるとともに、当該地域社会に深刻な亀裂を生じさせている。

 もとより、このような不当な差別的言動はあってはならず、こうした事態をこのまま感化することは、国際社会において我が国の占める地位に照らしても、ふさわしいものではない。

 ここに、このような不当な差別的言動は許されないことを宣言するとともに、更なる人権教育と人権啓発などを通じて、国民のみならず、あらゆる人に周知を図り、その理解と協力を得つつ、不当な差別的言動の解消に向けた取組を推進すべく、この法律を制定する。

  第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、人種等を理由とする不当な差別的言動の解消が喫緊の課題であることに鑑み、その解消に向けた取組について、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、基本的施策を定め、これを推進することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「人種等を理由とする不当な差別的言動」とは、特定の人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身である者又はその子孫に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は著しく侮辱するなど不当な差別的言動をいう。

2 この法律において「人種等」とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身をいう。

 (基本理念)

第三条 何人も人種等を理由とする不当な差別的言動の解消の必要性に対する理解を深めるとともに、人種等を理由とする不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう努めなければならない。

 (国及び地方公共団体)

第四条 国は、人種等を理由とする不当な差別的言動の解消に向けた取組に関する施策を実施するとともに、地方公共団体が実施する人種等を理由とする不当な差別的言動の解消に向けた取組に関する施策を推進するために必要な助言その他の措置を講ずる責務を有する。

2 地方公共団体は、人種等を理由とする不当な差別的言動の解消に向けた取組に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする。

   第二章 基本的施策

 (相談体制の整備)

第五条 国は、人種等を理由とする不当な差別的言動に関する相談に的確に応ずるとともに、これに関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう、必要な体制を整備するものとする。

2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、人種等を理由とする不当な差別的言動に関する相談に的確に応ずるとともに、これに関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう、必要な体制を整備するよう努めるものとする。

 (教育の充実等)

第六条 国は、人種等を理由とする不当な差別的言動を解消するための教育活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うものとする。

2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、人種等を理由とする不当な差別的言動を解消するための教育活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うよう努めるものとする。

 (啓発活動等)

第七条 国は、人種等を理由とする不当な差別的言動の解消の必要性について、国民に周知し、その理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うものとする。

2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、人種等を理由とする不当な差別的言動の解消の必要性について、住民に周知し、その理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うよう努めるものとする。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律の廃止)

2 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律は、廃止する。

 (不当な差別的言動に係る取組についての検討)

3 不当な差別的言動に係る取組については、この法律の施行後における人種等を理由とする不当な差別的言動の実態等を勘案し、必要に応じ、検討が加えられるものとする。

 

【法の下の平等に反する】世界最悪の差別法は日本の『ヘイトスピーチ解消法』【違憲立法/日本人ヘイト法】 - 公民・歴史教科書問題を中心に教育問題を考えていくブログ

『ヘイトスピーチ解消法』をご存知でしょうか。この法律は、2016年に、いわゆる保守派の人たちが中心となって制定された法律です。しかし、この法律には、数多くの問題点が...

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法の下の平等に反する『ヘイトスピーチ解消法』の問題点を指摘した自由社の「新しい公民教科書」を評価する - 公民・歴史教科書問題を中心に教育問題を考えていくブログ

自由社の「新しい公民教科書」は、素晴らしいと評価したいと思います。それは、何も、右翼だからとかそういうわけではありません。自由社の「新しい公民教科書」の執筆者の...

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【緊急アピール】帝国書院は直ちに訂正申請を!【大問題記述発覚】

2023-08-18 04:17:19 | 恐るべき公民教育

突然ですが、皆様、この度の調査により、帝国書院の公民教科書が、平和主義の箇所で「日本は、第二次世界大戦中、アジアや太平洋の国々に多大な戦禍を与えました。」と記述していることが判明いたしました。

「戦禍」とは、戦争によるわざわいや被害のことであり、要するに帝国書院は、第二次世界大戦について日本を加害者とする表明を行ったということです。

しかし、第二次世界大戦については、もともといじめのようなハル・ノートの押し付けなど、日本の反撃的な側面が強い上、多少の戦禍を与えた、とは言ってみても、独立に貢献するなど、少なくともプラマイゼロであり、加害者とされるいわれはありません。

帝国書院は、前回の教科書までは「第二次世界大戦の反省」と若干ぼかした表現を使っていました。帝国書院の教科書は、基本的に他社よりも良い記述をしているケースが多く、このときも、東京書籍などの他社は「アジアへの被害」や「損害」などと称して、中には明確に「侵略」と位置づけていたものもあった中で、帝国書院は、このような記述を行っていたのです。

今回、帝国書院がこのように記述を著しく悪化させたことは、20年前、30年前の教科書で踊っていた「侵略」や「損害」だけではなく、ありもしない日本軍の「蛮行」の捏造が始まる予兆となる可能性が非常に高いです。

このことは、以前に帝国書院の歴史教科書が琉球語が日本語の方言だと記述しなくなったあたりから、帝国書院も他社も含め、急速に日本と琉球の対立物語が強調されるようになり、悪逆なる「日本」という物語が強くなった事実と対比しても明らかです。

このままでは、歴史教科書にも悪影響をもたらす可能性があります。帝国書院の記述がきっかけとなって、教科書が著しく改悪されれば、教科書改善運動は足元から崩れます。

帝国書院の記述を改善させるため、「訂正申請」を要求しましょう。

帝国書院の記述している箇所は、憲法9条などに関わる箇所で、全体は「日本は、第二次世界大戦中、アジアや太平洋の国々に多大な戦禍を与えました。また、国内においても、全国各地での空爆、沖縄での地上戦、二度の原爆投下など、大きな被害を出しました。これらを踏まえて、日本国憲法の前文では「再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意」すると宣言しました。さらに、9条で、国際紛争を解決するための武力行使と戦争を放棄するとともに、それを達成するため、戦力と交戦権を持たないことを規定しました。この平和主義の規定は、日本の国家権力に向けたものであると同時に、武力行使に関する日本の立場を海外に向けて示す外交宣言でもあります。」となっています。

このさい、「記述の簡略化」という視点だけでも良いので、とりあえず、「日本は、第二次世界大戦の反省を踏まえて、日本国憲法の前文では「再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意」すると宣言しました。さらに、9条で、国際紛争を解決するための武力行使と戦争を放棄するとともに、それを達成するため、戦力と交戦権を持たないことを規定しました。この平和主義の規定は、日本の国家権力に向けたものであると同時に、武力行使に関する日本の立場を海外に向けて示す外交宣言でもあります。」ぐらいにはする必要があります。

最後の部分に付け足しで「ロシアによるウクライナ侵攻などが始まった現在では、これらの宣言や規定がより注目されるようになっています。」的な記述を付けるのも良いかも知れません。

とにかく、「日本は、第二次世界大戦中、アジアや太平洋の国々に多大な戦禍を与えました。」という部分は絶対削除させるため、帝国書院に抗議し続けましょう!!!

 

教科書の内容や指導書・Webサポート・QRコンテンツについて|株式会社帝国書院

株式会社帝国書院

 

〒101-0051
東京都千代田区神田神保町3-29
TEL: 03-3262-4795

↑帝国書院の連絡先。↓帝国書院のTwitter。

/twitter.com/teikokushoin

問題の教科書名「社会科 中学生の公民 より良い社会を目指して」

抗議用テンプレート(普通)

拝啓 貴社ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。

 さて、貴社の中学公民教科書では、平和主義の箇所で「日本は、第二次世界大戦中、アジアや太平洋の国々に多大な戦禍を与えました。」と書かれているそうですね。

 しかし、日米戦争については間違いなく、ハル・ノートの押し付けや経済封鎖などによって日本は「させられた」戦争なわけで、この書き方は明らかに問題があると思います。

 戦禍を与えた面は多少なりともあったにせよ、その国の独立などにも貢献しているわけで、このような記述は良くないと思います。また、続く「国内においても、全国各地での空爆、沖縄での地上戦、二度の原爆投下など、大きな被害を出しました。」についても、ここまで強調する必要はないように思われます。

 中学生の勉強のしやすさなども考えて「日本は、第二次世界大戦中、アジアや太平洋の国々に多大な戦禍を与えました。また、国内においても、全国各地での空爆、沖縄での地上戦、二度の原爆投下など、大きな被害を出しました。これらを踏まえて、日本国憲法の前文では「再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意」すると宣言しました。」の部分を「日本は、第二次世界大戦の反省を踏まえて、日本国憲法の前文では「再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意」すると宣言しました。」というような形で訂正申請をしていただけないでしょうか。

 歴史の事実を正確に反映することは非常に重要であり、中学生の将来や貴社の未来を考えたさいも、それはいっそう重要だと考えます。

 つきましては、これらの記述について訂正申請を行っていただきますよう、重ねてお願い申し上げます。

 末筆ながら、ますますのご健勝とご多幸をお祈り申し上げます。

                               敬具

抗議用テンプレート(穏健)

拝啓 貴社ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。

 さて、貴社の中学公民教科書では、平和主義の箇所で「日本は、第二次世界大戦中、アジアや太平洋の国々に多大な戦禍を与えました。また、国内においても、全国各地での空爆、沖縄での地上戦、二度の原爆投下など、大きな被害を出しました。これらを踏まえて、日本国憲法の前文では「再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意」すると宣言しました。さらに、9条で、国際紛争を解決するための武力行使と戦争を放棄するとともに、それを達成するため、戦力と交戦権を持たないことを規定しました。この平和主義の規定は、日本の国家権力に向けたものであると同時に、武力行使に関する日本の立場を海外に向けて示す外交宣言でもあります。」と書かれているそうですね。

 現在、ウクライナ戦争の影響で、憲法の前文や9条に注目が集まっていますから、そのことを記してもらいたいと思います。

 また、「日本は、第二次世界大戦中、アジアや太平洋の国々に多大な戦禍を与えました。また、国内においても、全国各地での空爆、沖縄での地上戦、二度の原爆投下など、大きな被害を出しました。」の部分は、あまりにも長すぎるように感じます。

 中学生の勉強のしやすさなども考えて「日本は、第二次世界大戦中、アジアや太平洋の国々に多大な戦禍を与えました。また、国内においても、全国各地での空爆、沖縄での地上戦、二度の原爆投下など、大きな被害を出しました。これらを踏まえて、日本国憲法の前文では「再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意」すると宣言しました。」の部分を「日本は、第二次世界大戦の反省を踏まえて、日本国憲法の前文では「再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意」すると宣言しました。」というような形で訂正申請をしていただけないでしょうか。

 さらに、末尾に「ロシアによるウクライナ侵攻などが始まった現在では、これらの宣言や規定がより注目されるようになっています。」と付け加えることでより良い記述に進化すると思います。

 つきましては、これらの記述について訂正申請を行っていただきますよう、重ねてお願い申し上げます。

 末筆ながら、ますますのご健勝とご多幸をお祈り申し上げます。

                               敬具

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【改訂版】核シェルターの整備を!【命を守る地下シェルターの整備は急務】

2023-08-18 01:18:23 | 安全保障

ロシア・ウクライナ戦争で両国の戦闘が激化する中、ウクライナ国民の命を守ったのは地下シェルターでした。この地下シェルターは、核シェルター仕様で、おおよそ全ての攻撃から身を守ることができます。

日本の歴史を振り返ると、1945(昭和20)年8月15日、広島に原爆投下されたとき、たまたま地下室に居た一人の日本人が爆心地付近だったにも関わらず、生き残り、一時的に放射線障害をわずらったものの、そのまま、後遺症などもなく、生涯を過ごしました。

日本政府は、今、反核・非核・核廃絶を目指していますが、それらを目指す上でも、核シェルターを整備し、「核なんか使っても意味ないぞ」というメッセージを送ることは大きな効果を発揮するのではないでしょうか。

●世界最初の被爆国なのに...核シェルター整備率は世界最低

しかし、現在、日本は、世界最初の被爆国であるにも関わらず、核シェルター整備率は、なんとたったの0.02%で、世界最低レベルです。

それに比べ、海外では、冷戦の時代に、核攻撃から身を守るために、核シェルターが整備されました。

このとき、日本は一体何をしていたのでしょうか。今でも、核シェルターを「核容認」や「戦争」と結びつける人がいますが、核シェルターは、核攻撃などから、人体を守るために作られるものであり、むしろ「核なんか使っても意味ないぞ」「戦争なんかしても意味ないぞ」というメッセージを送り、戦争や核の使用を防止することにつながります。

現実的に、核シェルターを整備するにはどうすれば良いのでしょうか。

地上設置型の核シェルターは、残念ながら日本においてはあまり意味もなしません。というのも、日本の国土は狭く、「核の直撃を免れて放射性物質の被害だけを受ける」という状態になりにくいのです。

一方、地下設置型の核シェルターは、核の直撃に耐えうる性能を持ちます。まずは、地下鉄や地下道などを非常時には核シェルターとして利用することができるような工事を行うべきです。

海外の核シェルターの中には、商業施設などがあり、その中にスーパーなどもあります。平時は商業施設として活用できるだけでなく、スーパーの食材などは非常時の食料ともなります。

非常によく考えられていると思います。日本も海外を見習って、平時にも活用できる核シェルターの整備に力を入れるべきです。

ミサイルは5分以内に飛んでくる可能性が高いことから、このような公共の核シェルターだけでは不十分です。乳幼児や、身体障害者、高齢者などは、よりいっそう移動が困難です。

そこで、全ての住宅に核シェルターを設置するよう法律で義務付けるべきです。実際に、永世中立国のスイスでは、核シェルターの設置が法律で義務付けられています。

ただ、地下シェルターはものすごい金額となりますから、当然、全額、国庫の負担にすべきです。財務省が嫌がりそうですが、国民が声を上げることで、必ず実現できます。

●命を守る地下シェルター整備のための法律案

以下に掲げるものは、核シェルターの整備の促進に関する法律案です。以前にも同じような法案をブログに書いたことがありますが、今回は実現可能性や法としての完成度を高めるため、国及び地方公共団体の責務と国民の責務の具体化、第五条の規定に関わる罰則の廃止、第五条の規定の施行日の変更、附則の年の更新を行っております。

   核シェルターの整備の促進に関する法律案
 (目的)
第一条 この法律は、日本国民の生命を保護するため、核シェルターの整備の促進に関し定めることにより、我が国の安全に寄与することを目的とする。
 (定義)
第二条 この法律において、「核シェルター」とは、地下に設置されるものであって、次条に定める基準を満たしたものをいう。
 (核シェルターの基準)
第三条 核シェルターは、核爆発(原子核分裂の連鎖反応及び原子核融合反応に伴う爆発並びにこれにより生じる放射線をいう。)に耐えることができ、三十日以上の間において、その内在する人を保護するものでなければならない。
2 核シェルターは、鉄筋コンクリート造でなければならない。
3 前項に掲げるもののほか、核シェルターの基準及びその他核シェルターに関する事項は、政令で定める。
 (建築基準法の適用除外)
第四条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)及びこれに基づく命令は、核シェルターの建設について適用しない。
 (核シェルターの設置義務)
第五条 全ての建造物には、その地下に、第三条に定める基準を満たした核シェルターを設置しなければならない。
 (国等の負担)
第六条 第五条の規定による核シェルターの設置のための費用並びにその他政令で定める核シェルター設置に関する費用(以下「総額」という。)は、政令で定めるところにより、その全部を国及び都道府県並びに市町村の負担とする。
2 第五条の規定によらない総額の負担については、政令で定めるところにより、その全部又は一部を国及び都道府県並びに市町村の負担とする。
 (国及び地方公共団体の責務)
第七条 国は、核シェルターの整備の促進に関する施策を実施するとともに、地方公共団体が実施する核シェルターの整備の促進に関する施策を推進するために必要な助言その他の措置を講ずる責務を有する。
2 地方公共団体は、核シェルターの整備の促進に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めなければならない。
 (国民の責務)
第八条 国民は、核シェルターの整備の促進の必要性に対する理解を深めるよう努めなければならない。
 (政令への委任)
第九条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
   附 則
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条の規定については、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 (武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の一部改正)
第二条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
 第百四十八条中「政令で定める基準」を「核シェルターの整備の促進に関する法律(令和四年法律第▼▼▼号)第三条に定める基準」に改める。
 第百四十九条の次に次の二条を加える。
 (避難施設の整備に関する責務)
第百四十九条の二 国及び地方公共団体は、核シェルターの整備の促進に関する法律(令和五年法律第▼▼▼号)第七条の規定に基づき、避難施設の整備に努めなければならない。
 理由
我が国に対する外部からの武力攻撃又はこれに近い攻撃が発生する危険が高まっている中で、それらが発生した場合において、まともな避難施設が一切なく、早急に必要な避難施設として核シェルターを整備する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

●命を守る地下核シェルターを整備しよう

地下核シェルターを整備することは、国民の命と安全を守るだけでなく、戦争、特に核戦争を防止し、さらに国民の命と安全を守る効果をもたらします。

地下核シェルターを整備するため、ともに行動を起こしましょう。

行動の第一歩として首相官邸に意見を送ってください。↓のリンクです。

 

ご意見・ご感想 | 首相官邸ホームページ

首相官邸のホームページ。皆さまの、国政に関するご意見・ご感想をお聞かせください。

首相官邸ホームページ

 
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【子どもの権利条約違反】LGBT法は『子ども殺し法』【日本人ヘイト法を超える世界最悪の子ども殺し違憲立法/過激な性教育の再来】

2023-08-13 20:48:21 | 憲法

今、世間で騒がれているいわゆるLGBT法には、どのような問題点があるのでしょうか。ここでは、他の記事と異なる視点から、特に歴史や海外の現状を踏まえて、LGBT法の問題点を指摘していきたいと思います。※トイレ等における、さまざまな問題は扱っておりません。

●古事記を読め...LGBT法(子ども殺し法)に立法事実なし

LGBT法(性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律)は、6月13日に衆議院で強行採決され、続いて16日に参議院で強行採決された法律です。6月23日に公布・施行されました。

世界の歴史を振り返ると、LGBTを制度上差別したり、LGBTを犯罪としたりする国がありました。今でも、イスラム圏の国などでは、法律で禁止されています。

ところが、日本では、こういったLGBTを犯罪としたり、制度上差別したり、法律で禁止したりといったことはありませんでした。少々、変な人と思われることはあったでしょうが、その程度です。

そして、古事記には、同性愛の物語が結構描かれています。古事記は、日本の建国の歴史などを記した、わりと神聖なものです。他国の聖書に相当するものです。

日本は、もともと、LGBTに寛容な国なのです。もちろん、一部の限られた人たちが差別したりすることはあるでしょう。それはもちろん解決すべき課題です。

また、日本よりもLGBTに不寛容な国にも、L日本のGBT法に相当する法律はありません。

LGBTに不寛容な国に、LGBT法がなく、LGBTに寛容な国に、LGBT法がある、この時点で、おかしいでしょう。

日本は、もともとLGBTに寛容な国なのですから、法律自体が不要と言わざるを得ません。つまり、LGBT法に立法事実(制定の根拠となる事実)はないのです。

●立法事実もないのに...法の下の平等に反し、過激な性教育の再来を招き、LGBT特権や利権を生み出す、問題ばかりの欠陥LGBT法、その正体は「子ども殺し法

このようにLGBT法に立法事実は全くと言っていいほどありません。

それなのに、この法律は、「LGBTへの理解増進」と称して学校における教育活動を推進しています。過去に、性への理解増進と称して、過激な性教育が横行したことを全く反省していないような内容で、過激な性教育の再来を招くものでしょう。

特に、昔の過激な性教育より酷い点は、LGBTに関する教育を特別扱いすることであり、それは、LGBTを良いもの、かっこいいもの、優れたものとして教え込み、LGBT以外の性(例えば、男性や女性)を抑圧する可能性があることに注意していただきたいです。

まさに、LGBT特権です。

実際に、アメリカでも、このような教育が横行した結果、「児童虐待」だとする裁判所の判決が出て、ほとんどの州で「反LGBT法」が成立しています。LGBT法は、「児童虐待推進法」なのです。

こういった児童虐待が続けば続くほど、子どもの心は蝕まれていきます。魂の殺人といっても過言ではありません。その意味で、このLGBT法は「子ども殺し法」といえるでしょう。少子化の日本が子どもを殺すのはもはや自殺行為です。

さらに、事業主の責務が規定されており、LGBT法を遵守し、LGBTを良いもの、かっこいいもの、優れたものとして特別扱いするのが「優良企業」として新たなLGBT利権を生むものでもあります。

そもそも、LGBTに関わらず、包括的な規定として日本国憲法には、「法の下の平等」(権利の平等)が保障されています。このような法律は不要です。

特別法の制定を認めるとしても、法の下の平等の観点から言えば、性的少数者だけでなく性別全体を理解増進の対象とするべきです。

●憲法違反・子どもの権利条約違反の子ども殺し法は廃止しよう!!!!!

このような問題の多くは、憲法に違反するものです。

例えば、LGBTという特定の性的指向や性自認(LGBT法では「ジェンダー・アイデンティティ」)を特別扱いすることは、法の下の平等の原則を定めた日本国憲法第14条に反します。

また、過激な性教育は、児童の能力(発達段階)に応じた教育を受ける権利を定める日本国憲法第26条に反するとともに、個人として尊重される権利を認め、個人の人格や自由に対する迫害を禁止した憲法第13条に反します。

児童虐待の継続によって児童の心を蝕み、魂を殺害してしまうという点でも、生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利を最大限そ規定した憲法第13条違反です。

新しい利権を生み出すという点では、「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」とした憲法第15条第2項に反するものです。

さらに、子どもの権利条約では「児童又はその父母若しくは法定保護者の人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、種族的若しくは社会的出身、財産、心身障害、出生又は他の地位にかかわらず、いかなる差別もなしにこの条約に定める権利を尊重し、及び確保する」として性別による差別を禁止しています。

子ども殺し法は、LGBTを「かっこいいもの」として教え、性別による差別を助長するものです。また、LGBTを「かっこいいもの」として教えることは、性別に対する思想及び良心の自由を侵害する危険性もあります。

このように、子ども殺し法は、立法事実なし、過激な性教育の再来を招き、子どもの心を殺す、LGBT特権とLGBT利権を生み出す、憲法違反、子どもの権利条約違反というように問題しかない法律なのです。

第12条で申し訳程度に「この法律に定める措置の実施等に当たっては、性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、全ての国民が安心して生活することができることとなるよう、留意するものとする。この場合において、政府は、その運用に必要な指針を策定するものとする。」とかほざいてますが、そもそも、こんな法律が不要です。

憲法と子どもの権利条約に違反する子ども殺し法(LGBT法)を廃止するために、ともに戦いましょう。

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