厚労省は、4月11日、コロナワクチン接種後に死亡し因果関係を認められた人の数が1000人を突破したことを公表しました。これにより、2021年当時、コロナワクチンの副作用などの危険性を十分に告知しなかった厚労省に対し、批判が集まっています。
今回、1000人を突破したのは「予防接種健康被害救済制度」における死亡救済認定の数です。死亡数は1004件となりました。なお、参考までにコロナワクチン以外の全てのワクチンの過去47年間の死亡救済認定数の合計は159件であり、コロナワクチンはたった4年でこれを大幅に上回っています。
この認定は「厳密な医学的因果関係を必要としない」ものであるため、因果関係の証明に全くならないと誤解されがちですが、予防接種法(予防接種健康被害救済制度などを定めた法律)の解説書にあたる逐条解説予防接種法(厚生労働省健康局)には次のように記載されています。
「「当該疾病、傷害又は死亡が当該定期の予防接種を受けたことによるものと厚生労働大臣が認定したとき」(※注 予防接種健康被害救済制度による認定を行うとき)とは、当該疾病、傷害又は死亡について...損害賠償請求と同様、相当因果関係の要するものと解される。」
ここでは健康被害の認定は因果関係の証明が全く不要ということは全然なく、むしろ因果関係を認定することがこの制度の趣旨であると書かれています。
さらに、その因果関係については
「因果関係については、被接種者の接種の事実関係のみならず、接種時の健康状態や接種前後の状況を十分に調査した上で、判断されなければならず、以前から有していた疾病による症状や先行した感染症への感染が原因である場合、接種後の行為や他の原因行為による疾病又は障害については、因果関係は認められないというべきである。また、医学的因果関係を完全に否定できないというだけでは、因果関係は認められず、医学的知見を基礎として社会通念に照らして相当程度の蓋然性が認められなければならない」
としており、単なる「ワクチン接種後の死亡」とは全く違うことが分かります。予防接種健康被害救済制度の認定には「医学的因果関係を否定できない」などの法的因果関係のみならず、相当程度の医学的因果関係が必要です。
実際、否認理由には「因果関係について判断するための資料が不足しており、医学的判断が不可能である。」という項目があり、医学的因果関係は予防接種健康被害救済制度で認定されるための必須条件です。
今回の1000人を超えた死者は単にワクチンを打ったあとに死亡したのみならず、法的因果関係を認められたのみならず、相当の医学的因果関係を認められた人たちであり、単にワクチン接種後に死亡した人たちではありません。
SNS上では「予防接種健康被害救済制度の認定は接種後の病気を一律に救済するもので因果関係が認められたわけではない」「予防接種健康被害救済制度の認定に必要なのは法的因果関係で、医学的因果関係ではない」などという主張が散見されますが、これらは全てデマですので、注意が必要です。
また、予防接種健康被害救済制度による認定数のところが「◯件」という形で記載されていることを受け、「◯件≠◯人」などという稚拙なデマを流している方もコミュニティノートなどでよく見受けられますが、当然、2回以上死ぬ人なんていないので、これは分かりやすいデマです。
ちなみに、死亡一時金の申請を複数回行うことも不可能です。件数=死亡数です。
【詳細】
健康被害申請数 13426件、内死亡、1721件
因果関係認定済み 9081件、内死亡、1004件
【厚労省ホームページ】
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます