公民・歴史教科書問題を中心に教育問題を考えていくブログ

恐るべき公民教育の問題を中心に扱っています。かなりの割合で小山常実氏のブログ(特に教科書資料)や著書を参考にしています。

【敵兵を倒せば「殺人犯」」!?】今の自衛隊で国は守れない!!!【自衛戦力肯定の憲法9条解釈正常化を/正式な軍隊と交戦権の保持で「米軍基地」追い出せ】

2023-10-28 22:57:59 | 安全保障

教科書問題よりも、緊急性という面では極めて高いのが、国防問題です。

このような現代の国家は、対外的には軍事力を使用した防衛(ぼうえい)により、その主権と独立を保ち、対内的には公共の秩序を維持し、国民の安全を守るとともに、インフラの整備や教育など公共事業への投資(こうきょうじぎょうへのとうし)により、国民の生活の向上を図り、国民の自由と権利(こくみんのじゆうとけんり)を守ることが重要な役割だと考えられています。

このことから、分かるのは、防衛は、国家の独立を保つために極めて重要なものだということです。また、戦時中に国民が虐殺されたり、あるいは国民の生活や権利が侵害されることを踏まえれば、防衛は国家が一番に果たすべき役割といえるでしょう。

しかし、今の自衛隊は敵兵とまともに戦えない時点で明らかに防衛の役割を果たすことはできませんし、今出てきている、改憲案でも根本的に状況が変化することはありません。

それに、今の改憲案は憲法9条に対する無理解が生んだものです。芦田修正の事実を正確に理解すると、実は改憲案以上のことが解釈だけでできてしまうことが分かります。

解釈を正常化し、戦力と交戦権を認めることができれば、米軍基地を追い出すことも可能です。

芦田修正万歳と述べた上で記事を進めていきたいと思います。

●敵兵を殺せば殺人犯となる自衛隊制度

今の自衛隊の制度といえば、どうでしょうか。どこの国も、軍隊は、その国の主権と独立、国民の安全と生活を守るために、最大限の行動をします。

特に今の技術では進軍が極端に早く、敵兵に打たれてから反撃では間に合いませんから、ある程度事前に予防線を張る必要が出てきます。

そのため、軍隊に関する法律の規定などは、全てネガティブリスト(してはいけないことを定める)方式となっており、それ以外は基本自由とされています。

しかし、自衛隊に関する法律である自衛隊法は「ポジティブリスト」(してよいことを定める)方式となっており、自衛隊法に規定がないことはしてはならないことにされています。

このような方式は世界的にみても異常なことです。それに、自衛隊法では、実際に武力行使ができるのは内閣総理大臣から「防衛出動命令」があったときのみとされています。

防衛出動命令が出るのは、実際に敵兵からの攻撃があり、そこから内閣総理大臣に報告が上がって(ここまでに数時間を要する)、内閣総理大臣が閣僚を召集して会議を開き(この会議までにも数時間、ほぼあり得ない速さで一時間)、会議の結論が出て(やはり数時間はかかる)、はじめて防衛出動命令を出すことができます。

敵兵からの攻撃から少なくとも半日以上も待たなければ、自衛隊は反撃できないのです。

しかし、現在の技術力では、半日もあれば、簡単に沖縄ぐらいのサイズなら占領できてしまいます。しかも、この計算は基本的に反撃があることを前提としたものですから、反撃がなければより広い範囲を占領することも可能かも知れません。

しかも、自衛隊の場合、防衛出動命令が出てからはじめて部隊を展開できますから、実際に戦闘可能になるには、合計で2日かかります。仮に沖縄から侵略された場合、沖縄から鹿児島県あたり(九州全域もあり得る。)までは占領されてから、スタートということになるでしょう。

この状況を打開するのは世界最強と謳われる米軍であっても、無理です。

海外の軍隊は、これを分かっているからこそ、ネガティブリスト方式とし、敵兵の攻撃に対して命令を待たなくても反撃できるようにし、すぐに命令がなくとも部隊を展開することを許可されています。

そして、本格的な攻撃も、日本のように閣僚の話など聞かずに、首脳(日本では内閣総理大臣)が報告を受けて直ちに攻撃命令を出すことができます。

この制度が改善されない限り、日本が生き残ることは困難なのです。

●改憲せずとも自衛戦力と交戦権の肯定はできる

こういった問題は、主に憲法9条の害悪として知られます。

海外に比べて著しく劣った軍隊しか認められず、戦い方にも厳しい制約が課されているのは、憲法9条が戦力放棄と交戦権否認を定めているからといわれます。

しかし、最も大きな問題は、解釈です。憲法9条の解釈が、明らかに間違っているのです。

憲法9条をよく見ると、第2項には傍線部のような記述があることが分かります。

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

ここで言う「前項の目的」とは、「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」ことです。

「国際紛争を解決する手段」というのは、「侵略」のことです(※政府見解であり、学界の通説)。

つまり、第2項は「侵略を放棄する目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」と読めます。

逆に言うと、「侵略」を放棄する目的に反しない戦力や交戦権、つまり自衛戦力や自衛のための交戦権は、認められるということです。

今の政府見解である「自衛隊は戦力ではなく実力」にくらべれば、よっぽど分かりやすくてはっきりとした解釈といえるでしょう。

この解釈に無理があると感じられる方がもしいましたら、そもそも「自衛隊は戦力ではなく実力」という意味不明な解釈が通るわけなので、この解釈も理論上は通るはずだとお伝えしておきます。

●2018年自民党改憲は憲法9条に対する無理解が生んだ何の意味もない無駄な改憲案

見出しからいきなり過激なことを言っていますが、批判的にしか見えませんが、まあ見てってください。

2018(平成30)年に出された自民党の改憲案に目を向けると、組織としての「自衛隊」と「自衛のための措置」が行えるとされています。しかし、これでは「自衛隊」は軍隊どころか戦力としても認められていません。それどころか交戦権さえも明確には認められず、依然として「専守防衛」と言う名の警察的な正当防衛しかできないのです。

現状の自衛隊と全く変わらず、何の意味もない無駄な改憲案といえるでしょう。

芦田修正に基づく正常な解釈が広がらなかったことや、政府主導で芦田修正を抑圧してきたことが、この無駄すぎる改憲案につながったと考えられます。

●交戦権容認と防衛行動明記で...自衛隊についての緊急改革案

まず、日本がしっかりと自分の国を防衛できるようにすべきことは、憲法9条について芦田修正に基づき、「侵略戦争の放棄と侵略戦争のための軍隊・戦力の保持や侵略戦争のための交戦権の行使を禁止したものである」と解釈し(解釈正常化)、次に「自衛隊」を「戦力」と宣言した上で「交戦権」を容認することです。当然、武力行使三原則も破棄です。

さらに、自衛隊法を改正し、「防衛行動」などの名称で、緊急時に国の命令がなくとも武力行使ができることを明言するとともに、自衛隊は交戦権を有すると規定します。

こうすることで、自衛隊はひとまずまともな軍隊と同レベルとは生きませんが、かなり近いところまで来ると思います。

これが緊急改革案です。1~3年以内に行わなければ本格的に危険な状態となるでしょう。また、自衛隊の改革に合わせて核シェルターの整備も進める必要があります。詳しくは、こちらの記事で。

●自衛軍の創設で...将来の改革案

このような緊急改革だけでは、未来永劫日本を守り抜くことはできません。そのため、自衛隊法を改正し、自衛隊を「自衛軍」または「国防軍」などと位置づけるとともに、軍の行動を「ポジティブリスト」(して良いことを定める方式)から「ネガティブリスト」(してはいけないことを定める方式)に変更します。

この改革が実現すれば、もはや日本の独立はほぼ確実のものとなります。

●自衛軍ができれば米軍基地を追い出せる

実は、このような「自衛軍」の保持は米軍基地を追い出したい左翼の方々にも意外と都合が良いものなのです。

たとえ自衛軍となっても、憲法9条で侵略戦争が禁止されている以上、日本が他国に侵略する心配はありません(そもそも経済侵略という方法もあるので武力を放棄しても「侵略」自体は可能※現在は憲法が禁止しているので不可能)。

むしろ、自衛軍の存在は、米軍基地排除において、「言論の力」よりも強い「武力」を裏付けとした交渉ができ、少なくとも「(米軍基地を)置いてもらっている」という現在の立場から「置かせてやってる」に変わることになります。

これにより、これまで見逃されてきた在日米軍の「犯罪」を厳しく取り締まることができるようになります。日米地位協定も改正されるでしょう。

また、右派からも、「自衛軍があるなら在日米軍はいらない」との声が上がり、在日米軍基地排除の動きはよりいっそう加速するものと考えられます。

憲法第9条解釈正常化による交戦権の容認と自衛戦力の確保は、右翼にとっても左翼にとっても大きなメリットがあるのです。

芦田修正万歳と叫んでこの記事を終えることにしましょう。

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【憲法改正案】大日本帝国憲法を土台にした改正案です【日本国憲法無効論】

2023-10-10 22:19:58 | 憲法

●GHQの指示で始まり議会審議の統制で議決された日本国憲法

はじめに、日本国憲法の成立過程を振り返っていきたいと思います。1945年10月、GHQは、当時の幣原喜重郎内閣に憲法改正を指示しました。

その後、日本政府は何十条にもわたる憲法改正草案をつくりますが、GHQはこれを拒否し、わずか1週間で作り上げたGHQ草案を受け入れるよう強く迫りました。

当時の日本政府としては天皇の安全も考えると、受け入れるしかないものでした。

そして、GHQ草案は帝国議会に提出され、そこではいくつかの修正が行われました。

憲法第9条では、最終的に第2項に「前項の目的を達するため」が加わりました。

「前項の目的」とは、第1項の「国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」にかかりますから、「国際紛争を解決する手段」、すなわち侵略には、「陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権はこれを認めない。」と読めるでしょう。

これにより、自衛のための軍隊や戦力が承認されたということで、極東委員会(GHQの上層部)は、第9条の修正を承認する代わりに、内閣総理大臣や国務大臣は「文民でなければならない」といういわゆる「文民条項」を入れるよう指示しました。

その指示どおりに文民条項を追加することで、第9条の修正が承認されました。

さらに、GHQの指示により、「ここに国民の総意が至高なものであることを宣言し」という部分は、「ここに主権が国民に存することを宣言し」に変更されました。

このほかにも、日本側が示した修正案は、全てGHQの許可と承認が必要でした。第9条のように、その許可と承認の条件として新たな修正を指示されたものもありました。

このように議会審議においても、GHQの統制がおよんでいたのです。

しかも、このような修正が主に行われた衆議院の憲法改正特別委員会小委員会の審議は、一般議員の傍聴も新聞記者の入場も認められない密室そのものでした。

議事録の公開により、ここでの審議が国民の前に明らかにされたのは1995年のことでした。戦後50年もの間、事実は隠蔽されていたのです。

さらに、国民に対してはGHQの事前検閲により、厳しい言論統制が行われ、GHQの指示やGHQ草案、GHQによる議会審議の統制も、その全てが知らされませんでした。出版物などに書けば強制的に削除されました。一説によると、書いた人の命もなかったといいます。

このような密室での統制審議や厳しい言論統制を経て強行採決されたのが日本国憲法というものです。

戦時国際法の一つであるハーグ陸戦条約は「現地の現行法律を尊重せよ」としています。憲法は、「法律」よりも重いものですから、占領軍が変えさせることはあってはならないと解釈されています。

ポツダム宣言でも、平和主義の実現については「日本国民の自由な意思」に任せるべきだとしています。しかし、日本国憲法は、GHQの統制と強制の中で生まれたものです。

また、日本とは直接関係がないですが、フランス憲法には占領中の憲法改正を禁止する規定があります。

ドイツでも、日本と同じく憲法変更が強制されましたが、「憲法」ではなく「基本法」とすることを許され、さらに草案作成も自主修正にもある程度自由意志が認められました(ボン基本法)。

占領解除後には直ちに失効させることを規定するこまで認められました。

ドイツのボン基本法と比較すると、日本国憲法は、同じ敗戦国としても、明らかに日本人を差別する形で成立したものなのです。

このような形で成立した日本国憲法は、戦時国際法に違反した無効な存在といえるのです(日本国憲法無効論)。講和条約として有効ともいえません。

南出偽無効論が講和条約説の代表格ですが、勘の良い方なら既にお分かりの通り、戦時国際法追認の危険な理論です。

日本国憲法下の法律はどうなるんだという話(法的安定性問題)については、他の無効事例でも広く使用されている、善意(無効の事実を知らない)の第三者(国の機関)の行為(法律の制定など)に無効は遡及しないという原則に基づくだけです。

注意していただきたいのが、本来、何か(日本国憲法)に基づいて→何か(法律の制定等)するという図式ですが、善意の第三者の行為に無効は遡及しないという原則では、何かに基づいてのところの価値は認めずに、何かするというところだけを認めています。

そのため、日本国憲法自体は有効ではありません。

●時効は一秒も進んでいない

戦後の公民教育では、GHQの指示から議会審議の統制まで、その全てが隠蔽されました(歴史教育も同様)。

さすがに昭和30年代に入ると、GHQ草案の存在を書く教科書は増えますが、逆に政府案が数十条にもわたって変更したのに「微修正」などと意味の分からない評価をくだされるようになります。

GHQの指示は書かれませんでしたし、教科書以前に議会審議の統制は存在自体が隠蔽されていました。

昭和56年からの12年間は指示を書く教科書も増え、一気に多数派となりましたが、やはりGHQ草案の強要を正面から書く教科書はなく、議会審議の統制も明らかにされませんでした。

この12年間が終わり平成に入ると、再び指示を書く教科書は減少し、むしろGHQ草案をめぐる歪曲も進み、最終的に日本国憲法は「日本人がつくった」という物語が本格的に展開されるようになりました。

さらに、厳しい言論統制の中、食べるのに必死で憲法改正どころではなかった当時の国民が「歓迎した」という大嘘を書く教科書が多数派となるなど、見るに耐えないものになりました。

その後、『従軍慰安婦』の事件により「新しい歴史教科書をつくる会」が始動し、「新しい公民教科書」がまともな成立過程史を展開して検定にいどみましたが、議会審議の統制の点は完全削除されるなど、国家ぐるみで議会審議の統制を隠蔽することが分かりました。

戦時国際法違反やポツダム宣言違反も指摘していましたが、やはり削除されました。

この点では「つくる会」効果は全くと言っていいほどおよんでいません。結局、成立過程史は事実に反するままです。

時効が進み出すのは、その犯罪の事実を知ったときからです。日本国憲法で言うと、国民の多数派が無効の事実を知ったときからです。

しかし、教科書を見ると、無効どころか無効の元になる事実が隠蔽されていて、さらに現実でも改憲論や護憲論に比べて無効論は著しく少ないことを考えれば、時効は一秒も進んでいないことが分かります。

●世界の民衆と日本人に害悪をまき散らし、日本人を犯罪者に仕立て上げてきた日本国憲法

日本国憲法には、このような成立過程史の問題だけでなく、内容的な面で、次の5つの問題もあります。

・日本人差別思想...前文で「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」として外国人を「平和を愛する諸国民」として、日本人よりも上の存在とみなし、さらに安全どころか生存までをゆだねることで、「外国または外国人に死ねといわれれば死ななければならない存在」として日本人を明確に差別する

・国家解体思想...前文において国家論を全く展開しないどころか、日本人差別思想を展開することで国家の役割を放棄すると宣言し、第9条によって日本人の手から交戦権と戦力を奪い、日本人を差別し、外国に侵略されても抵抗できない存在として国家を解体する

・司法権解体思想...国民の裁判権を「公共の福祉」によって制限できる権利とみなし、裁判官を「その良心に従ひ独立してその職権を」行うことができるとする一方、わざわざ「この憲法及び法律にのみ拘束される」と続けることで、特に民事関係で、司法権の独立も法律によって侵害できるとする

・法治主義解体思想...国民の権利を制限するお題目として「公共の福祉」をとなえ、国民の権利を制限する基準から、「法律」を完全に排除する

・強烈な犯罪国家の思想...第9条の害悪を歪曲美化することにより、その歪曲美化に騙された多くの国から軍隊を奪い、国土を荒らし、世界の秩序を壊している。日本国憲法は世界の民衆に対して大きな罪を犯した

特に、日本人差別思想と国家解体思想、犯罪国家の思想は連動して、日本人を差別し、日本を貶め、世界の秩序を壊す役割をになってきました。

すなわち、日本人差別思想によって日本人から自己選択権を奪った上で、日本人差別思想に染まらなくても自己選択権が奪われる「大事なお題目」として交戦権と戦力を放棄しました。

さらに、それを歪曲美化して、日本人を騙して日本人自身に交戦権と戦力の放棄を「良い物」として宣伝させることで、それに騙された国々が不当に国防を奪われ、国土を荒らされ、世界の平和が脅かされたとき、次第に日本人自身も犯罪者にされていくというものです。

日本人自身が世界の平和を脅かした犯罪者になることによって、日本人は再び侵略者の片棒を担ぎ、「平和に対する罪」を犯した罪人とされ、未完の東京裁判が完成してしまうのです。

※交戦権は単に戦争をする権利ではない。中立国に対する要求権など戦争に関わる行為一般の権利である。講和もそうである。交戦権がなければ、そもそも日本は米国との戦争状態を終わらせられないのである。

司法権解体思想と法治主義解体思想は、一部の集団の暴走を許し、日本人が日本国憲法の思想が抜け出そうとしている中での改革を阻止する役割を担います。

今の日本人の思想回復も日本国憲法はすでに計算済みです。例えば、今、唱えられている改憲も日本国憲法が仕組んだものです。

改憲は、一度やってしまえば、日本人全体で日本人差別思想と日本国憲法の「世界に対する罪」(犯罪国家の思想)を認めることになるので、絶対にやってはいけない行為です。

日本国憲法の条文を見ていると、そこには、さまざまなトラップがあることが分かります。もはや、日本国憲法を安全に処理し、日本人自身が犯罪者とならないためには、我々日本人の手から日本国憲法を捨てるしかありません

●大日本帝国憲法改正案

3つの特徴

・何と言っても、属国日本とでも言うべき現状を「教訓」として後世に伝えていることです。これは大きく前文と改正条項にあらわれています。

・日本人ヘイト法(いわゆる『ヘイトスピーチ解消法』又は対日ヘイト法)に代表される、法の下の平等に反する日本人差別法令に対抗するため、日本人差別を明確に禁止したことです。

・現代の事情に即した帝国議会の外部投票等の規定も多数設けています。

改正案(傍線部は注目ポイント)

   大日本帝国憲法
目次
 前文
 第一章 天皇
 第二章 国旗及び国歌
 第三章 自衛宣言
 第四章 日本人の権利及び義務
  第一節 日本人の定義及び地位
  第二節 法の下の平等
  第三節 義務
  第四節 日本人の権利
 第五章 帝国議会
 第六章 国務大臣及び内閣
 第七章 司法
 第八章 会計
 第九章 改正
 第十章 国家緊急事態
 第十一章 最高法益
 第十二章 補則
 我々日本人は、我が国の国体と国史を継承し、我々と我々の子孫のために、外国政府によるいかなる支配にも服することなく、我が国の国益と日本人の幸福を確保し、再び他国の支配下にされることのないようにすることを決意し、ここに国及び民族の独立を宣言し、この憲法を確定する。
 我が国の統治の基本原理は、天皇と日本人の共同主権に由来し、その権威は、何人であっても侵すことのできない永久の権威であり、我が国における権力は、これに由来する。
 我々は、家族の絆を育み、民族共同体の団結を促進し、国家を繁栄させてきた。この団結力は、欧米による侵略をはじめとする数多の危機を乗り越え、我が国及び民族の土地と文化を受け継ぐ原動力となってきた。
 近代に入り、我が国は、欧米列強による侵略の危機に対応するために王政復古と維新を実現し、当時アジア唯一の立憲国家を建設し、民主主義を推進し、近代国家に発展した。このことは、我々の誇りであり、同時に近代国家の建設に尽くした先人の努力を忘れてはならない。
 我が国は、当時の欧米列強をはじめとする外国からの侵略と日本人に対する差別に抵抗した。この抵抗の中で我が国は、国の防衛と独立を維持するため、大東亜戦争を引き起こさせられた。開戦以前の外交交渉の段階において米国が、日本人に対する差別と侵略を行ったことは紛れもない事実である。この戦争において我が国は、米国による無差別爆撃を受け、大量破壊兵器を使用され、国際法違反の横暴と侵略を受けた
 我々及び我が国は、この抵抗戦に敗北を期すことになるが、民族の安全を保持とともに、アジア諸国の民の解放まで達成するという成果をあげた。我々は、国の独立とアジア諸国の民の解放に尽くした先人の功績を忘れてはならない。
 米国を中心とする連合国の占領によって我が国は、国の要を解体され、指導者を殺され、国民を殺され、自由を不当に抑圧され、差別を強制され、異常な支配を受けることになった。東京裁判によって多数の指導者が不当に殺害され、あるいは不法な身柄の拘束と監禁を受けたことは、永遠に語り継がれなければならない歴史の事実である。
 この国際法違反の横暴と侵略によって、我々は国体を解体され、植民地のような扱いを受け、多数の同胞の命と尊厳が奪われた。その中で、占領軍は、戦時国際法に違反して我々に大日本帝国憲法の改悪を強制し、政府を酷使させ、草案をまとめさせたばかりか、身勝手にも占領軍の草案を翻訳もなしに強要するという暴挙に出た。
 この暴挙を経て政府が翻訳した草案は、帝国議会の審議を経ることになるが、占領軍は、本来、自由に行われるべき審議までを統制し審議中にも関わらず議員の公職追放を強行し草案の修正を統制し、強制した。この統制と強制の審議を経て、帝国議会において「日本国憲法」を名乗る占領憲法の可決が強要されたのである。
 我々は、疑うべくもないこの歴史の事実を謙虚に受け止め、ここに改めて占領憲法の無効を確認し、大日本帝国憲法の復原を確認する。
 占領憲法は、我々の自由を抑圧し、我々を差別し、我々の生存を脅かすものであった。占領憲法の体制下においては、本来、家法である皇室典範は、御皇室の意思を完全に無視する形で改悪され、御皇室の尊厳を著しく侵害した。我々は、占領憲法以上に、皇室典範改悪強制の事実を重く受け止めなければならない。
 今、我が国の再建が間近に迫っているのは、日本人が正気を取り戻し、大日本帝国憲法の復原を決議して、我が国の再建に向けて立ち上がったためである。
 我々は、国際社会における性善説を捨て去り、国際社会を国家の競争の社会として、国家の独立を維持するための紛争社会として捉え直さねばならない。そして、占領軍による規範の無効を確認し、我が国を再建しなければならない。
 我々は、全ての国家が等しく、防衛により自国の主権と独立を守り、国内の平和と秩序を維持し、国民の福祉の向上を図り、国民の自由と権利を保障する役割を果たすと信ずる。この役割は、不変のものであり、このために、全ての国家は等しく、自衛のための戦力と交戦権を保持し、維持する権利を有するこの権利を妨げ、侵害し、又は奪おうとする行為は、侵略そのものであると断ずる
 我々日本人は、国家の名誉にかけて、我が国を再建し、民族及び国家の繁栄を図ることを誓う。
   第一章 天皇
 (天皇の地位及び統治の原理)
第一条 大日本帝国は、万世一系の天皇が統治する。
 (皇位の継承及び皇室典範の自主性)
第二条 皇位は、皇室の最高法規であって家法である皇室典範の定めるところにより、男系男子が継承する。
 (天皇の神聖不可侵)
第三条 天皇は、神聖であって侵してはならない。
 (天皇の元首性及び統治権の総覧)
第四条 天皇は、国の元首であって、統治権を総覧し、この憲法の条規により、行う。
 (立法大権)
第五条 天皇は、帝国議会の協賛を経て立法権を行う。
 (裁可大権)
第六条 天皇は、内閣の輔弼により、法律を裁可し、その公布及び施行を命ずる。
 (帝国議会の召集)
第七条 天皇は、内閣の輔弼により、帝国議会を召集し、その開会、閉会及び停会並びに衆議院の解散を命ずる。ただし、緊急の必要がある場合において、天皇の召集及び開会の命を待ついとまがないときは、内閣総理大臣は、帝国議会又は帝国院の緊急集会を開会することができる。
2 前項ただし書の場合のおいては、天皇は事後に帝国議会の召集を命じ、その開会を命ずる。
 (元号大権)
第八条 天皇は、皇室典範の定めるところにより、元号を制定する。
 (命令の発布)
第九条 天皇は、日本人の幸福を増進するために必要な命令を発することができる。ただし、命令をもって法律を変更することはできない。
 (任命大権)
第十条 天皇は、内閣の輔弼により、文武官の俸給を定め、及び文武官を任免する。ただし、この憲法又は法律により、特例を掲げたものはその条項による。
 (統帥大権)
第十一条 天皇は、内閣の輔弼により、軍を統帥する。ただし、内閣総理大臣は、軍の統帥に関し、特に緊急の必要があり、かつ天皇による統帥を待っては国及び国民を守ることができないと認めるときは、軍を指揮することができる
2 前項ただし書の場合においては、内閣総理大臣は、指揮の結果を天皇に上奏し、天皇の命をもって統帥しなければならない。
 (編制大権)
第十二条 天皇は、法律の定めるところにより、内閣の輔弼により、又は帝国議会の協賛を経て、軍の編制を定め、常備兵額を定める。
 (講和及び宣戦大権)
第十三条 天皇は、内閣の輔弼により、帝国議会の協賛を経て宣戦し、講和する。ただし、帝国議会又は内閣は、自衛戦争に関し、特に緊急の必要があり、かつ天皇による宣戦を待っては我が国の独立を維持し、国民の生命を守ることができないと認められる十分な理由があるときは、自衛の目的に限り、宣戦することができる
2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げない
3 第一項ただし書の場合においては、帝国議会又は内閣は直ちに天皇に報告し、その裁可を求めなければならない。内閣がこれを行った場合は、内閣は同時に帝国議会の承認を求めなければならない。
4 第一項ただし書の濫用は、絶対に許さない。
5 天皇は、帝国議会の協賛を経て諸般の條約を締結する。
 (緊急事態大権)
第十四条 天皇は、事前に国家緊急事態の布告を裁可する。ただし、国家緊急事態の布告に関し、特に緊急の必要があり、かつ天皇の裁可を待っては国及び国民の安全を守るができないと認められるときは、内閣総理大臣は、天皇の裁可を経ずに、国家緊急事態を布告することができる。
2 前項ただし書の場合においては、直ちにこれにつき天皇の裁可を求めなければならない。
 (栄典の授与)
第十五条 天皇は、内閣の輔弼により、爵位、勲章その他の栄典を授与する。
 (恩赦)
第十六条 天皇は、内閣の輔弼により、大赦、特赦、減刑及び復権を命ずる。
 (摂政)
第十七条 摂政は、皇室典範の定めるところにより、置く。
2 摂政は天皇の名において大権を行う。
   第二章 国旗及び国歌
 (国旗及び国歌)
第十八条 大日本帝国の国旗は、日章旗とする。
2 大日本帝国の国歌は、君が代とする。
 (尊重の義務)
第十九条 内閣総理大臣、国務大臣、帝国議会議員、裁判官その他の公務員は、大日本帝国の国旗及び国歌を尊重し、擁護する義務を負う
   第三章 自衛宣言
 (自衛宣言)
第二十条 大日本帝国は、国家の第一の役割が防衛にあることを確認し、全ての国家が個別的、集団的を問わず、自衛権を保持し、自衛のための交戦権を持ち、いかなる国家も、他国の自衛権の発動又は自衛のための交戦権の行使その他の自衛のための行為を侵害し、又は妨害してはならないことを宣言する
2 大日本帝国は、前項の精神に従い、自国の主権と独立並びに自衛権と自衛のための交戦権を維持し、率先して各国の自衛権の確保に貢献するよう努めるものとする。
 (交戦権の容認及び大日本帝国軍の保持)
第二十一条 我が国は、交戦権を有し、かつ維持しなければならない。自衛に関わる交戦権の行使については、その目的に反しない限り、最大の尊重を必要とする。
2 我が国は、この憲法及び法律の定めるところにより、大日本帝国軍を保持しなければならない。大日本帝国軍は我が国の主権と独立を守り、国民の生命及び財産を保護することを任務とする。
 (軍人)
第二十二条 大日本帝国軍人は、軍の使命を深く自覚し、我が国の主権と独立を守り、国民の生命及び財産の保護に任じなければならない。
2 前項の軍人については、待遇の適正が期せられなければならない
 (国の義務)
第二十三条 国は、我が国及び国民を防衛する第一義的責任を有することを深く自覚し、我が国の主権と独立を守り、国民の生命及び財産を保護するため、我が国の領域を保全し、その資源を確保し、その他のあらゆる施策を講じなければならない。
 (文官統制)
第二十四条 大日本帝国軍は、天皇を基調とする文官が統制する。このために、天皇の委任を受けた内閣総理大臣及び国務大臣は、軍人であってはならない。
 (軍事機密の保障及び法律への委任)
第二十五条 大日本帝国軍の軍事上の機密の保護及び軍法会議による特別の裁判は、保障しなければならない
2 この憲法に規定するもののほか、大日本帝国軍に関する事項は、法律で定める。
   第四章 日本人の権利及び義務
    第一節 日本人の定義及び地位
第二十六条 日本人とは、この憲法及び法律に定める資格を有し、直系尊属から日本人である者をいう。
2 日本人は、我が国において最終の権力者である。この地位は、長年の国史が築いてきた成果であり、何人であっても侵すことのできない永久の地位である
    第二節 法の下の平等
第二十七条 全ての日本人は、法の下に平等であり、法律に定める資格に応じて等しく公務に就く権利が保障され、日本人であること又はそれによってのみ生ずるいかなる理由によっても、差別され、又は迫害を受けない
    第三節 義務
 (国防の義務)
第二十八条 日本人は、我が国の主権と独立を守り、国民の生命及び財産を保護し、国防の義務を負う。
 (納税の義務)
第二十九条 何人も、法律の定める所により、納税の義務を負う。
    第四節 日本人の権利
 (基本原則)
第三十条 日本人は、我が国の固有の国民及び日本民族として尊重され、民族的、国民的な差別又は迫害を受けない
2 日本人は、我が国の固有の国民及び日本民族の一員として尊重され、その尊厳を奪われない
3 日本人は、我が国の最高にして固有の権力者であって我が国において最下層民として位置づけられない
4 日本人は、日本人であること又は日本人であることを理由に生ずるいかなる理由によっても、自由権を奪われ、制限され、又はその行使に干渉されない
5 日本人は、身体的、精神的のいかんを問わずいかなる奴隷的拘束も受けない。法律に定める正当な手続きに従って行われる犯罪に関わる処罰又はこの憲法に基づき行われる強制執行を除き、その意に反する苦役に服せられない。
6 外国人の権利は、日本人の有する権利の範囲内により、保障されるべきものであって、日本人の有する権利を越える権利の保障及び領有は認めない。
 (日本人に対する差別及び迫害の絶対的禁止及び法令の無効)
第三十一条 政府による日本人に対する差別及び迫害は、絶対に禁止する
2 日本人を差別又は迫害する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。日本人を差別又は迫害する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部を擁護し、推進し、又はこれに賛成する言論、著作、印行、集会及び結社は、これを許さない
 (日本人に対する差別及び迫害からの自由)
第三十二条 日本人は、日本人を差別又は迫害する法律その他の命令に従う義務を負わない
2 日本人は、日本人を差別又は迫害する法律その他の命令に基づいて実行される逮捕、監禁、審問及び処罰に抵抗する権利を奪われない
 (抵抗の義務)
第三十三条 政府が、天皇又は日本人に対して差別又は迫害をし、天皇又は日本人の権利を奪おうとしたとき、これに抵抗し、その政府の顛覆を図ることは、国体を構成する天皇及び日本人の固有の権利であり、義務である
2 前項の抵抗権の行使がされたときは、この憲法の条規に基づき、政府その他の政体を再建しなければならない
3 第一項の権利の濫用は、これを許さない
 (権利に関する原則)
第三十四条 この憲法の定める日本人の権利は、全ての日本人に対して保障される。また、日本人はこれを濫用してはならず、自由及び権利には、責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公共の利益のために利用する責任を負う。
2 この憲法の保障する自由及び権利の制限は、各条項に定める条件に従って行われるものであり、前項の規定が日本人に課す責任は、自由又は権利を制限する事由とすることができない
 (人格の保護)
第三十五条 全ての日本人は、民族的自覚と自己同一性を奪われない
 (個人としての尊重及び日本人に対する不当な扱いの禁止)
第三十六条 全ての日本人は、個人として尊重される。
2 政府又は外国人による日本人に対する非国民的又は非人間的取り扱いは、これを許さない。
 (生存権)
第三十七条 全ての日本人の生命及び心身の安全は、立法その他の国政において、犯罪に関わる処罰を除き、最大の尊重を必要とする。
2 全ての日本人は、健康的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、日本人が健康的な最低限度の生活を営むために必要な措置を最大限講じなければならない。
 (正当防衛)
第三十八条 全ての日本人は、その生命及び自由を保持するために必要な行動を行うことができる。自己の尊厳を維持し、生涯を生き抜こうとする姿勢は、日本人の尊厳として最大限尊重されなければならない。
2 前項の権利については、公共の利益に著しく反する場合において法律で定めるものにのみ制限することができる。ただし、生命を保持するための権利は害することができない
 (拒否権)
第三十九条 全ての日本人は、公共の利益に反する場合において法律で定めるもの又は法律に反しない契約により強制行為が約束された場合を除き、いかなる行為も強制されず、拒否する権利を有する
 (居住及び移転の自由)
第四十条 全ての日本人は、公共の利益に反する場合において法律に定めるものを除き、居住及び移転の自由を有する。
 (勤労の権利及び選択権)
第四十一条 日本人は、公共の利益に反する場合において法律に定めるものを除き、勤労の権利を有する。
2 日本人は、公共の利益に反する場合において法律に定めるものを除き、職を選択し、その役員としての地位に就く権利を有する。
3 児童の酷使は、これを許さない。
 (不当な逮捕等を受けない権利)
第四十二条 全ての日本人は、現行犯罪又は大逆、内乱及び外患に関わる罪を除いては、裁判所が発する令状によらずに、逮捕されない。
2 全ての日本人は、法律に定める正当な手続きによらなければ、監禁及び審問を受けない。
3 処罰は、法律に定める正当な手続きに従い、公正な審判によりこれを執行しなければならない。
 (裁判官の裁判を受ける権利)
第四十三条 全ての日本人は、法律に定める裁判官による公平な裁判を受ける権利を奪われない。
2 全ての日本人は、法律に定める弁護人を依頼する権利を有する。被告人が弁護人を依頼することができないときは、法律の定める所により、国がこれを附する。
 (捜索を受けない権利)
第四十四条 全ての日本人は、現行犯罪、大逆、内乱又は外患に関わる罪その他法律の定めるところにより、急速を要する場合を除いては、裁判所が発する令状によらずに、その許諾なく、住所に侵入され、及び捜索されない。
 (秘密を侵されない権利)
第四十五条 全ての日本人は、公共の利益を著しく害すると認められる十分な理由がある場合において法律で定めるものを除き、その秘密を侵されない
2 何人も、日本人の秘密を不当に探知し、収集し、保有し、又は使用してはならない
3 日本人は、政治上の主義又は施策若しくは宗教上の宗派その他の政治的又は宗教的な事項について、絶対にその秘密を侵されない
 (名誉を侵されない権利)
第四十六条 全ての日本人は、自己に不利益な虚偽の事実を流布されない。
2 全ての日本人は、その事実の有無に関わらず、自己に不利益な事実に対する弁解及び反論の権利を有する
 (個人情報の保護)
第四十七条 全ての日本人は、その個人に関する情報を保護する権利を侵されない。
2 何人も、日本人の個人に関する情報を不当に探知し、収集し、保有し、又は使用してはならない。
 (所有権)
第四十八条 全ての日本人は、その所有権を侵されない。
2 公共の利益のために必要な処分は、法律の定めるところによる。
 (内心の自由)
第四十九条 全ての日本人は、内心の自由を侵されない。
2 前項の規定は、職務上必要な行為の強制を妨げない。ただし、これがために、内心の自由は害されない
 (信教の自由)
第五十条 日本人は、信教の自由を有する。
2 日本人は、いかなる宗教を信仰し、又は特定の宗教に関わる行為を行うことも強制されない。
3 公共の利益のために特に必要がある場合は、法律によって第一項の自由を制限することができる。ただし、これがために内心の自由は害されない
 (表現の自由)
第五十一条 日本人は、公共の利益に反する場合において法律で定めるものを除き、言論、著作、印稿、集会及び結社の自由その他の表現の自由を有する。
2 検閲は、してはならない。通信の秘密は、侵してはならない。
 (拷問の禁止)
第五十二条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対に禁止する。
 (犯罪被害者等の権利及び配慮)
第五十三条 犯罪による被害を受けた日本人及びその家族は、法律の定める所により、その被害について加害者に処罰と賠償を求める権利を有する。
2 犯罪による被害を受けた日本人及びその家族は、法律の定める所により、当該犯罪に係る刑事被告人の裁判に出席し、意見を述べる権利を有する。
3 国は、法律の定める所により、犯罪による被害を受けた日本人及びその家族の処遇に最大の配慮をしなければならない。
 (犯罪断定能力の限界)
第五十四条 全ての日本人は、法律に定める正当かつ適正な手続による場合を除き、自己に不利益な供述を強要されない。
2 拷問若しくは脅迫その他の強制行為による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 全ての日本人は、自己に不利益な唯一の情報が本人の自白であるとき、又は証言であるときは、無罪とされ、刑罰を受けない。
 (証拠の保障)
第五十五条 正確な証拠は、犯罪における結果において、最大の効力を有するものであり、全ての日本人は、正確な証拠を保存する権利を侵されない。
2 国は、全ての日本人の証拠を保存する権利を最大限保障するため、必要な施策を講じなければならない。
3 一の証拠は、他の多数の証言及び自白に優越する
 (家族)
第五十六条 家族は、愛と尊敬によって結ばれた共同体であり、国家の自然かつ、基礎的な単位として尊重されなければならない。又、家族は、互いに助け合い、互いを尊重しなければならないものであって、家族の国家に対する権利並びに家族の社会からの自由及び親の子に対する教育、監護その他の義務及び権利は、最大の尊重を必要とする
2 親は、子に対する唯一の権利を有し、いかなる機関又は団体その他のものによっても、子を奪われ、子に対する権利を制限され、子に危害を加えられない。ただし、子の利益に著しく反し、かつ子の生命又は心身の安全上特に緊急の必要があると認められる十分な理由があるときは、法律によって、一ヶ月を超えない範囲内において、子を離すことができる。
3 前項ただし書の場合においては、親の反論権は最大の尊重を必要とし、子が親への返還を要求したときは、直ちに親に返還しなければならないこの権利を害した者は、厳罰に服せられなければならない
4 国は、家族を保護し、発展させるために必要な施策を講じなければならない。国民教育においては、十分な家族の教育が保障されなければならない
 (公務員の権利の限界)
第五十七条 公務員は、我が国全体の奉仕者であることに鑑み、この節の条項の規定に関わらず、特段の必要がある場合には、法律の定めるところにより、制限を付することができる。ただし、この憲法が一切の制限を認めない日本人の権利については、公務員であっても、制限することができない
2 公務員は、前項の権利の制限に鑑み、法律の定めるところにより、正当に評価され、その努力及び結果に応じた待遇の適正その他必要な措置が講じられるものとする
 (公務員の選定及び罷免)
第五十八条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、日本人のみが有する固有の権利である
2 公務員は、我が国全体の奉仕者であり外国又は一部の奉仕者でない
3 全ての公務員の選挙について、法律の定めるところによる指定された年齢であって、日本人のみが行う国民選挙を保障する選挙は、国籍及び年齢以外を制限の事由とすることができない
4 公的あるいは私的に行われるものを問わず、いかなる選挙であっても、投票の秘密は、侵してはならない。その選択に関し公的にも私的にも責任を問われない。
5 全ての日本人は、公務員の選定及び罷免について、その制度の改正を国に請求する権利を有する。
 (請願)
第五十九条 請願及び陳情その他の方法により、政府に対し政策の改善又は提案をし、その他の事項について提案若しくは改善を求め、かつこれに回答を述べさせることは、日本人のみが有する固有の権利である。
2 全て日本人は、前項の行為を行ったがために、社会的不利益を被り、その他いかなる差別的待遇も受けない。ただし、自己の意思表示の範囲内において行われる日本人同士の正当な批判の行為についてはこの限りでない。
3 政府は、第一項の場合は、直ちに必要な検討を加えなければならない。検討の結果は、本人に通知されなければならない。
 (教育)
第六十条 全ての日本人は、教育を受ける権利を有する。
2 我が国の教育は、この憲法及び法律の定めるところにより行われる。
3 我が国の国民教育は、国家及び家族に対する理解を深め、国家の役割に基づき、国益追求を養い、現在の政治を判断し、健全な批判力と国際法の感覚を培い、政治的教養を有する国民を育成することを旨として行われなければならない
4 父母その他の保護者は、子に義務教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とし、国家の責任において行われなければならない。このために、国家の教育に対する必要な権利は、最大限尊重され、国民の教育に対する請求の権利が確実に保障されなければならない。
5 法律に定める学校は、政治教育その他いかなる政治的活動もしてはならない
   第五章 帝国議会
 (帝国議会の成立)
第六十一条 帝国議会は、衆議院及び帝国院の両院をもって成立する。
 (議員の選定)
第六十二条 衆議院及び帝国院は、選挙法の定めるところにより、国籍及び年齢以外の制限を置かない日本人の国民選挙で公選された議員をもって組織する。
2 衆議院の議員の任期は、四年とする。ただし、衆議院が解散された場合には、その期間満了前に終了する。
3 帝国院の議員の任期は、六年とし、三年に一度、半数を改選する。
4 衆議院及び帝国院の議員の資格は、日本の国籍を有し、日本人であって、法律で定める年齢の範囲内であることを条件とし、その他の条件は設けない。
 (両議院兼職の禁止)
第六十三条 何人も、同時に両議院の議員になることはできない。
 (法律の成立)
第六十四条 全ての法律は、帝国議会の協賛を経なければならない。
 (外部投票等)
第六十五条 入院その他の事由により、出席できない議員について、投票及び審議その他の出席が必要な議員の行為は、法律の定めるところにより、外部からこれを行うことができる。
2 前項の行為の様子は、公開されなければならない。
 (議決及び法案の提出)
第六十六条 両議院は、内閣の提出する法律案を議決し、及び各々法律案を提出することができる。
 (会期内再提出の禁止)
第六十七条 両議院のいずれかにおいて否決した法律案は、特別の事情がない限り、同会期中において再び提出することはできない。
 (意見の建議等)
第六十八条 両議院は、法律又はその他の事件について、各々その意見を政府に建議することができる。ただし、その採納を得なかったものは、同会期中において再び建議することはできない。
 (帝国議会の召集)
第六十九条 帝国議会は、毎年召集する。
 (会期)
第七十条 帝国議会は、法律に定める場合を除き、三箇月をもって会期とする。必要がある場合においては、両議院の議決をもって又は内閣がこれを延長することができる。
 (臨時会の開催)
第七十一条 臨時緊急の必要がある場合において常会の外、臨時会を召集しなければならない。
2 臨時会の会期及び会期の延長は、法律をもって定める。
 (同時開催)
第七十二条 帝国議会の開会、閉会、会期の延長及び停会は、両院が同時に行わなければならない。
2 衆議院の解散を命ぜられたときは、帝国院は、同時に停会されなければならない。ただし、内閣は、国に緊急の必要があるときは、帝国院の緊急集会を求めることができる。
3 帝国院の緊急集会において採られた措置は、次の会期において衆議院の協賛を経なければならない。
 (衆議院解散後の召集)
第七十三条 衆議院解散を命ぜれらたときは、法律の定めるところにより、新たに議員を選挙させ、解散の日から五箇月以内に召集しなければならない。
 (議事の実施)
第七十四条 両議院は、各々その総議員の三分の一以上出席しなければ、議事を開き、及び議決をすることができない。
 (議決)
第七十五条 両議院の議事は、過半数をもって決する。可否同数であるときは、議長の決するところによる。
 (会議)
第七十六条 両議院の会議は、公開する。ただし、法律又はその院の決議により、秘密会とすることができる。
 (上奏)
第七十七条 両議院は、各々法律の定める所により、天皇に上奏することができる。
 (請願書等の受取)
第七十八条 両議院は、法律の定める所により、日本人から呈出する請願書その他の陳情を受けることができる。
 (規則の制定)
第七十九条 両議院は、この憲法及び議院法に掲げるものの外、内部の整理に必要な諸規則を定めることができる。
 (院内における発言等)
第八十条 両議院の議員は、議院において発言した意見及び表決について、法院外において責任を負わない。ただし、議員自らその言論を演説、刊行、筆記又はその他の方法をもって公布したときは、この限りでない。
 (一時不逮捕の権利)
第八十一条 両議院の議員は、現行犯罪又は大逆内乱外患に関わる罪を除き、会期中その院の許諾なく逮捕されない権利を有する。
 (政党)
第八十二条 議員又は議員に立候補する者をもって組織する政党及び政党内における意見の統一は、議員個人がその党から離脱できる限り、これを行うことができる。
 (出席)
第八十三条 内閣総理大臣及び国務大臣その他の政府委員並びにその院から要請を受けた者は、いつでも各議院に出席し、及び発言することができる。この場合において、議員でない者である場合の発言は、議員による発言とみなす。
   第六章 国務大臣及び内閣
 (国務大臣の輔弼及び責任の所在)
第八十四条 内閣総理大臣及びその他の国務大臣は、天皇を輔弼し、その責任を負う。
 (内閣の組織)
第八十五条 内閣は、法律の定めるところにより、内閣総理大臣及びその他の国務大臣をもって組織し、行政について天皇を輔弼する。
2 内閣総理大臣は、内閣の首長であり、任意に国務大臣を罷免することができる。
 (内閣総理大臣及び国務大臣の任命)
第八十六条 内閣総理大臣は、帝国議会の議決で指名し、天皇が任命する。
2 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。
 (不逮捕特権)
第八十七条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。ただし、これがために訴追の権利は害されない。
   第七章 司法
 (司法権)
第八十八条 司法権は、天皇の名において裁判所が行う。
2 裁判所の構成その他の事項は、法律で定める。
3 大審院は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する
 (裁判官の資格)
第八十九条 裁判官は、法律に定める資格を有する者をもって任ずる。
2 裁判官の罷免及びその他の事項は、法律で定める。
 (対審及び判決の公開)
第九十条 裁判の対審及び判決は、公開する。ただし、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があるときは、法律により、又は裁判所の決議をもって対審を公開しないで行うことができる。
 (特別裁判所)
第九十一条 特別裁判所の管轄に属するべきものは、別に法律をもって定める。
   第六章 会計
 (租税)
第九十二条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律をもって定めなければならない。ただし、報償に属する行政上の手数料及びその他の収納金は、この限りでない。
2 国債を起こし及び予算に定めるものを除き、国庫の負担となる契約をするには、帝国議会の協賛を経なければならない。
 (予算)
第九十三条 国家の歳出及び歳入は、毎年、予算をもって帝国議会の協賛を経なければならない。
2 帝国議会において予算を定めなかったときは、内閣は、前年度の予算又は暫定の予算を施行し、帝国議会の承認を求めなければならない。
3 予算は、先に衆議院に提出しなければならない。
 (継続予算)
第九十四条 一年を超えて固定の支出をする必要があるときは、内閣は、年限を定めて継続費として帝国議会の協賛を求めることができる。
 (予備費)
第九十五条 避けられない予算の不足を補い、又は予算のほかに生じた必要な費用に当てるため、予備費を設けなければならない。
 (会計検査院)
第九十五条 国家の歳出及び歳入の決算は、会計検査院が検査し、内閣は、その検査の結果を帝国議会に提出しなければならない。
2 会計検査院の組織及び職権は、法律で定める。
   第九章 改正
 (憲法改正の発議及び採決)
第九十六条 将来、この憲法の条項を改正する必要があるときは、勅命をもって議案を帝国議会に提出しなければならない。
2 前項の場合において、両議院は、その議院の議員の三分の二以上出席しなければ、議事を開くことができない。出席議員の三分の二以上の多数を得なければ、改正の議決をすることができない。
3 帝国議会が改正の議決をしたときは、法律の定めるところにより、直ちに国民投票に付さなければならない。国民投票において、三分の二以上の賛成があったときは、政府は、改正案を天皇に上奏しなければならない。
4 前項の国民投票は、国民の総数の過半数の投票がなければ、有効とすることができない。ただし、法律により、国民の総数の過半数以上を国民投票の有効条件とすることを妨げない。
5 天皇は、上奏された改正案を裁可し、その公布及び施行を命ずる。
 (憲法改正の禁止)
第九十七条 摂政を置き、又は占領され、若しくは国民を人質とされた場合その他天皇及び国民の自由な意思表明が保障できない間においては、憲法の改正、解釈の変更その他一切の憲法の直接的又は間接的な変更はすることができない
2 前項の規定に違反して行われた改正又は変更は、その効力を有しない
3 憲法改正の過程において、第一項の事態が発生したときは、その改正は停止しなければならない
   第十章 国家緊急事態
 (国家緊急事態の布告)
第九十八条 直接侵略又は間接侵略、大規模な騒乱、大規模な自然災害、国民生活に特に必要な物資の重大な欠乏により、特に緊急の必要があり、かつ通常の危機管理体制をもっては我が国の主権と独立を守り、国民の生命及び財産を保護することができないと認められるとき(以下「国家緊急事態」という。)は、内閣総理大臣は、閣議にかけて、天皇の裁可を経て、国家緊急事態の布告を発する。ただし、国家緊急事態に際し、特に緊急の必要があり、閣議を待っては、我が国の独立を守り、国民の生命を保護することができないと認められる十分な理由があるときは、内閣総理大臣は、閣議にかけずに、国家緊急事態の布告を発することができる。
2 前項の国家緊急事態の布告があったときは、直ちにこれにつき帝国議会の承認(衆議院が解散しているときは、帝国院の緊急集会による承認。以下同じ。)を求めなければならない。もし、帝国議会が承認しなかったときは、内閣総理大臣は、直ちに将来に向かってその効力を失うことを公布しなければならない。
3 第一項ただし書の場合においては、直ちに閣議にかけなければならない。
4 第一項の布告は、三十日ごとに、帝国議会の承認を求めなければならない。もし、帝国議会が承認しなかったときは、内閣総理大臣は、直ちに将来に向かってその効力を失うことを公布しなければならない。
5 内閣総理大臣は、第一項の布告を継続する必要がないときは、直ちに当該布告を解除しなければならない。
6 第四項の承認は、出席議員の三分の二以上の賛成を必要とする
7 百五十日を超えて布告を継続しようとするときは、両議院は、その議院の議員の三分の二以上が出席しなければ、議事を開くことができない
 (緊急政令及び緊急財政処分の決定)
第九十九条 内閣は、前条第一項の布告があった場合において、特に緊急の必要があり、かつ通常の法律の制定を待っては、我が国の独立を守り、国民の生命を保護することができないと認められる十分な理由があるときは、法律に代わるべき政令を発することができる。
2 内閣は、前条第一項の布告があった場合において、必要があるときは、政令をもって財政上必要な処分をすることができる。
3 前二項の政令を発したときは、直ちにこれにつき帝国議会の承認を求めなければならない。もし、帝国議会が承認しなかったときは、内閣総理大臣は、直ちに将来に向かってその効力を失うことを公布しなければならない。
4 第一項及び第二項の政令については、事前又は事後に、天皇の裁可を必要とする。
   第十一章 最高法益
 (最高法益)
第百条 この憲法は、我が国の主権と独立を守り、国民の生命、自由、財産を保護することを最高法益とする。政府は、この憲法の最高法益を希求しなければならない。
 (最高法規)
第百一条 この憲法は、国の最高法規であって、これに反する法律、命令、詔勅その他国務に関する一切の行為の一部又は全部は、その効力を有しない。
 (憲法尊重擁護義務)
第百二条 内閣総理大臣及びその他の国務大臣、帝国議会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し、擁護する義務を負う。
2 前項の規定は、改正の提案を妨げない。
   第十二章 補則
 (皇室典範の独立)
第百三条 皇室典範の改正は、帝国議会の議を経ることを要しない。
2 皇室典範をもってこの憲法の条規を変更することはできない。
 (皇室典範の改正禁止)
第百四条 摂政を置き、又は占領され、若しくは皇族を人質とされた場合その他天皇及び皇族の自由な意思表明が保障できない間においては、皇室典範の改正、解釈の変更その他一切の皇室典範の直接的又は間接的な変更はすることができない
2 前項の規定に違反して行われた改正又は変更は、その効力を有しない
   附 則
 (施行期日)
第一条 この憲法は、公布の日から起算して六月を経過した日からこれを施行する。
2 この憲法施行のための法令の制定その他の手続は、前項の規定に関わらず、その一部又は全部においてこの憲法の規定を準用することができる。

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