公民・歴史教科書問題を中心に教育問題を考えていくブログ

恐るべき公民教育の問題を中心に扱っています。かなりの割合で小山常実氏のブログ(特に教科書資料)や著書を参考にしています。

【緊急】教育再生を~【教育編】

2022-07-21 22:23:33 | 憲法

【緊急】日本再生のための法律の制定を~【日本再生】 - 日本の危機」の教育編として教育基本法の改正案を以下に掲載します。

目的 極度に荒廃した我が国の教育を再生する。

 このため、

1 日本人としての人格の完成を目指し、日本人としての自覚やアイデンティティーを育てる。

2 歴史的価値観に基づく正しい歴史を教育し、自虐史観を改善する。

3 愛国心と宗教的情操の涵養を明記し、心の教育を再興する。

4 教育に対する不当な支配という文言を削除し、代わりに「教育行政は、不当な支配に服することなく」と加筆することで公教育の再生を実現する。

5 その他各種規定を大幅に見直し、教育を再生させる。

本文

   教育基本法

 教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の全部を改正する。

目次

 前文

 第一章 教育の目的及び理念(第一条―第五条)

 第二章 教育の実施に関する基本(第六条―第二十一条)

 第三章 教育行政(第二十二条・第二十三条)

 第四章 法令の制定(第二十四条)

 附則

 我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた伝統的な国家を更に発展させるとともに、伝統を継承し、公共の精神と責任を重んずる社会の発展、ひいては世界の平和と人類文明の向上に貢献することを願うものである。

 我々は、この理想を実現するため、祖先を敬い、日本を愛し、和を重んずる心をもち、人間の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、歴史的にしてしかも日本的な新しい文化の創造を目指す教育を推進する。

 ここに、我々は、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、家庭、学校、社会及び国家が一丸となってその振興を図るため、この法律を制定する。

   第一章 教育の目的及び理念

 (教育の目的)

第一条 教育は、日本人としての人格の完成を目指し、日本人であることを自覚し、伝統的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、公共の精神を尊び、家庭、社会及び国家に貢献するとともに、必要な資質を備えた心身ともに健康な日本国民の育成することを目的として行われなければならない。

 (教育の目標)

第二条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

 一 幅広い知識と教養を身に付け、真理と正義を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、食に関する理解を深め、心とともに健やかな身体を養うこと。

 二 個人の有する価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自尊心及び自衛心を涵養し、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。

 三 家庭生活を大切にし、家族を愛する心を養うとともに、祖先を敬い、親に孝行し、次世代としての自覚を養うこと。

 四 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずる精神を養うとともに、国家及び社会の形成者であることを自覚し、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、国家及び社会の発展に寄与する態度を養うこと。

 五 歴史的価値観に基づき、我が国の正しい歴史並びに伝統と文化を尊重し、愛国心を涵養するとともに、他国を理解し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

 六 生命及び自然を尊重し、環境の保全に寄与する態度を養うこと。

 (教育の方針)

第三条 教育の目標の達成は、あらゆる機会、あらゆる場所において実現されなければならない。この目標を達成するためには、食に関する教育を、生きる上での基本であり、知育、徳育、体育の基礎となるべきものとして推進し、子供を健やかに成長させ、子供の暖かい心を育み、知育、徳育、体育の調和を図るように努めなければならない。

2 国民は、大人及び親として、相互に人格を成長、発展させ、歴史的価値観に基づき、我が国の伝統と文化の継承と発展ひいては歴史的にしてしかも日本的な文化の創造に貢献するよう努め、親子の敬愛と協力によって、次世代の育成に貢献するものとする。

3 国及び地方公共団体は、歴史的価値観に基づき、我が国の正しい歴史や伝統文化を踏まえ、伝統と文化を愛し、豊かな人間性、創造性及び感性を養う教育を推進するものとする。

4 男女は、互いにその特性を生かし、相互に協力し合って家庭、社会、国家を共に担う責務があることを、教育上重視するものとする。

 (生涯学習の理念)

第四条 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。

2 国及び地方公共団体は、教育の目標が達成されるよう、国民に対する生涯学習に関する情報の提供その他の生涯学習を支援するために必要な施策を講じなければならない。

 (教育の機会均等)

第五条 全て国民は、等しく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別又は社会的身分によって、教育上差別されない。ただし、これは必要な区別を妨げるものでない。

2 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。

   第二章 教育の実施に関する基本

 (家庭教育)

第六条 教育の原点は、家庭にあり、親は子の教育について第一義的責任を有する。父母その他の保護者は、子の人生最初の教師であることを深く自覚し、子の知徳体の調和の取れた発達を促し、子にしつけを行い、子の倫理観、自制心及び自立心を育成し、生活のために必要な習慣を身に付けるよう努めるものとする。

2 国及び地方公共団体は、親子の敬愛と協力を深め、家族の絆を育成及び強化し、家庭教育の充実を図るため、保護者に対する情報の提供及び家庭学習の包括的な手引きその他の適切な支援を行う責務を有する。

3 国及び地方公共団体は、国民の家庭の形成と家庭教育を支援するため、親となり、子育てをするための学問及び教育の振興に努めなければならない。

 (幼児期の教育)

第七条 幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、育児の包括的な手引き、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。

2 幼児教育は、家庭との緊密な連携を図り、これを助け、かつ補完するものでなければならない。

 (学校教育)

第八条 法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。

2 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、学校は、歴史的価値観に基づき、我が国の正しい歴史や伝統文化を踏まえた教育を推進し、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲及び創造性を高めることを重視して行われなければならない。

3 国は、学校に対する指導その他必要な権限を有し、学校教育に関する最終的な責任を負う。

 (私立学校)

第九条 私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めなければならない。

 (教員)

第十条 法律に定める学校の教員は、法令に従い、自己の崇高な使命を深く自覚し、国及び地方公共団体が中心となった支援により、絶えず研究と修養に励み、教育的価値を向上させ、その職責の遂行に努めなければならない。

2 前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、努力及び結果に応じた適正な待遇が保障されるとともに、正当に評価され、養成と研修の充実が図られなければならない。

 (義務教育)

第十一条 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、義務教育を受けさせる義務を負う。

2 義務教育は、各個人に内在する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、日本人であることを自覚し、また、国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、公共の精神を尊び、家庭、社会及び国家に貢献するとともに、必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。

3 国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、必要な権限を有し、その実施について最終的な責任を負う。

4 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。

 (高等教育)

第十二条 高等教育は、各個人に内在する能力を伸ばし、社会において自立的に生きる力を養い、高度で専門的な知識と技術を備え、真理と正義を愛し、公共の精神を尊び、日本人としての自覚を深め、家庭、社会及び国家に貢献するとともに、国家及び社会の有為な形成者として必要な資質を養うことを目的とする。

2 国及び地方公共団体は、高等教育振興のための助成金その他適当な方法により、高等教育の充実に努めなければならない。

3 国は、高等教育の実施について必要な権限を有し、その最終的な責任を負う。

 (大学)

第十三条 大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。

2 大学については、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならず、教育及び研究を通じて、学術の進展及び我が国ひいては国際社会の発展に寄与する人材を養成するよう努めなければならない。

3 国は、大学における教育の実施について必要な権限を有し、その最終的な責任負う。

 (社会教育)

第十四条 個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。

2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。

3 新聞、出版、放送、映画、演劇、音楽その他の文化施設は教育的考慮のもと行われるものとする。

 (学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力)

第十五条 学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。

2 国及び地方公共団体は、前項の連携及び協力を促し、情報の提供その他適当な方法によってその振興に努めなければならない。

 (公民教育)

第十六条 公民教育は、国民が国家及び社会の形成者であることの自覚に基づき、公私の区別を弁え、積極的に国政に参加するとともに、公共の利益を追求し、良識ある公民として必要な教養を育成することを目的として行われるものとする。

2 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。

 (宗教教育)

第十七条 宗教的情操の涵養は、道徳の根底を支え人格形成の基盤となるものであって、教育上重視しなければならない。

2 宗教に関する教育は、宗教への深い理解と寛容の態度を養い、宗教に関する一般的な教養及び宗教の社会生活における地位が尊重されなければならない。

3 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教を信仰に導くための宗教教育をしてはならない。

 (道徳教育)

第十八条 道徳教育は、徳育の頂点となる宗教的情操教育を要として、道徳心を培い、日本人の精神文化を重んじ、伝統と文化を尊重し、愛国心を涵養するとともに、豊かな人間性を備えた日本人を育成することを目的とする。

2 道徳教育は、道徳に関する教科活動を要として、教育活動全体を通じて行われるべきものであり、その特質に応じて前項の目的を達成するよう行われるものとする。

 (情報教育)

第十九条 情報教育は、インターネットなどにおける仮想的な交流の可能性を開花させ、それらの限界及び問題に関する理解を通して、交流を大切にし、多くの交流手段を主体的に判断して適切に使用する態度並びに情報リテラシーその他の多様に変化する国家及び社会の有為な形成者に必要な資質を養うことを目的とする。

2 情報教育は、教育活動全体において重視されるべきものであり、パソコンなどでの活動を通して、実際的な交流と仮想的な交流の良さや問題について認識し、前項の目的を達成するよう行われるものとする。

 (伝統教育)

第二十条 伝統教育は、先人の自然との共生や一体感の精神を育んできた自然との共生の精神を育んてきた日本人の伝統と文化を維持し、世界に誇るべき日本の伝統を愛し、豊かな人間性と創造性を備えた日本人を育成することを目的とする。

2 伝統教育は、教育活動全体において重視されるべきものであり、我が国の伝統と文化が創られてきた経緯を理解し、日本人としての自覚をもって主体的に伝統と文化の継承と発展、ひいては歴史的にしてしかも日本的な新しい文化の創造に貢献する態度を育成するよう行われるものとする。

 (自然教育)

第二十一条 自然教育は、日本人の心を豊かにしてきた美しい日本の豊かな自然の保護と発展に努め、生命を尊重し、自然を愛し、心豊かな日本人の育成することを目的とする。

2 自然教育は、教育活動全体において重視されるべきものであり、地域や社会の連携を図りながら、自然体験活動を通じて、自然に親しみ、生命の尊さを知り、前項の目的を達成するよう行われるものとする。

 (職業教育)

第二十二条 国民が個性と能力に応じ、職業に関する知識と技能を身につけ、勤労を尊び、主体的にその職業を選択することは、教育上重視されなければならない。

   第三章 教育行政

 (教育行政)

第二十三条 教育行政は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより、国と地方公共団体の適切な役割分担の下、公正かつ適正に行われなければならない。

2 国は、全国的な教育水準の維持向上その他一切の教育の実施について、必要な権限を有し、その最終的な責任を負う。

3 国は、全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため、教育に関する施策を総合的に策定し、実施しなければならない。

4 地方公共団体は、国よる監督の下、その地域における教育について責任を負うものであり、その地域における教育の振興を図るため、その実情に応じた教育に関する施策を策定し、実施しなければならない。

5 国及び地方公共団体は、教育が円滑かつ継続的に実施されるよう、必要な財政上の措置を講じなければならない。

 (教育振興基本計画)

第二十四条 政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。

2 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。

   第四章 法令の制定

第二十五条 この法律に規定する諸条項を実施するため、必要な法令が制定されなければならない。

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【緊急】日本再生のための法律の制定を~【日本再生】

2022-07-21 22:00:31 | 憲法

●安倍氏の死去以降我が国は大きな危機に陥る

安倍氏の死去以降、我が国は、大きな危機に陥っています。これは、安倍氏の日本への影響力を表すと同時に、安倍氏の死去以降、教育・防衛・経済などの国家・社会のあらゆる分野で差し迫る危機を日本国民を自覚し、真剣に日本の再生に取り組まなければ、我が国は極度に荒廃して亡国に至り、ロシアや中国に侵略されます。

日本再生のために必要不可欠なのは、関係各法の改正です。様々な法律の改正を通じて、この危機に立ち向かいましょう。

●各法の改正案

関係各法の改正案などを以下に掲載します。目的なども掲載していますのでぜひ見てください。こちらに掲載する法律案を首相官邸のホームページなど(記事の一番下にリンクを貼っています。)に送ってください。日本再生のためにともに頑張りましょう!編の順番は、安全保障編・経済編です。教育については、別の記事で掲載します。

 安全保障編

1⃣ 国家機密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案

目的 抜け目だらけの現在のスパイ対策を総合的に強化し、スパイ対策に関する事項を包括的に定め、もって安全保障上の重大な脅威の根本的原因を排除する。

 このため、

1 スパイ行為を防止するという目的を明確化し、権限のある防諜機関の創設を後押しし、スパイ対策を総合的に強化する。

2 国家機密の取り扱い上の留意点を明確化し、国家・国民の国家機密に対する意識を高める。

3 あらゆるスパイ行為を処罰し、抑止力を高め、スパイ行為を直接的に防止する。

法案

   国家機密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案

 (目的)

第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、デジタル社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、外国のために国家機密を探知し、又は収集し、これを外国に通報する等のスパイ行為等を防止することにより、我が国及び国民の安全に資することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「国家機密」とは、防衛、外交、特定有害活動の防止及びテロリズムの防止に関する事項並びにこれらの事項に係る文書、図画又は物件で、我が国の防衛上秘匿することを要し、かつ、公になっていないものをいう。

 (国家機密保護のための措置)

第三条 国家機密を取り扱う国の行政機関の長は、政令で定めるところにより、国家機密について、標記を付し、適性評価の実施、関係者に通知する等国家機密の保護上必要な措置を講ずるものとする。

2 前項の措置を講ずるに当たり、国家機密を取り扱う国の行政機関の長は、国家機密を国の行政機関以外の者に取り扱わせる場合には、これを取り扱う者に対し国家機密であることを周知させるための特別な配慮をしなければならない。

 (罰則)

第四条 次の各号のいずれかに該当する者は、死刑又は無期若しくは十年以上の懲役に処する。

 一 外国(外国のために行動する者を含む。以下同じ。)に通報する目的で、又は不当な方法で、国家機密を探知し、又は収集した者でその探知し、又は収集した国家機密を外国に通報したもの

 二 国家機密を取り扱うことを業務とし、又は業務としていた者で、その業務により知得し、又は領有した国家機密を外国に通報した者

2 前項各号に該当する場合を除き、国家機密を外国に通報した者は、無期又は七年以上の懲役に処する。

第五条 外国に通報する目的で、国家機密を探知し、又は収集した者は、七年以上の有期懲役に処する。

第六条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

 一 不当な方法で、国家機密を探知し、又は収集した者

 二 国家機密を取り扱うことを業務とし、又は業務としていた者で、その業務により知得し、又は領有した国家機密を漏らしたもの

2 前項第二号に該当する場合を除き、国家機密を漏らした者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

 (未遂罪)

第七条 第四条から前条までの罪の未遂は、罰する。

 (過失漏えい)

第八条 国家機密を取り扱うことを業務とし、又は業務としていた者で、その業務により知得し、又は領有した国家機密を過失により漏らした者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

2 前項に該当する者を除き、業務により知得し、又は領有した国家機密を過失により漏らした者は、一年以下の禁錮又は二十万円以下の罰金に処する。

 (予備及び陰謀)

第九条 第四条の罪の予備又は陰謀をした者は、十年以下の懲役に処する。

2 第五条の罪の予備又は陰謀をした者は、七年以下の懲役に処する。

3 第六条の罪の予備又は陰謀をした者は、五年以下の懲役に処する。

4 第四条に規定する行為の遂行を教唆し、又は煽動した者は、第一項と同様とし、第五条に規定する行為の遂行を教唆し、又は煽動した者は、第二項と同様とし、第六条に規定する行為の遂行を教唆し、又は煽動した者は、第三項と同様とする。

5 前項の規定は、教唆された者が教唆に係る犯罪を実行した場合において、刑法(明治四十年法律第四十五号)総則に定める教唆の規定の適用を排除するものではない。この場合においては、その刑を比較し、重い刑をもって処断する。

 (自首減免)

第十条 第七条又は前条第一項から第三項までの罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

 (国外犯)

第十一条 第四条から第九条までの罪は、刑法第二条の例に従う。

 (この法律の解釈適用)

第十二条 この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならない。

   附 則

1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2 特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)及び日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)は、廃止する。

2⃣ 刑法の一部を改正する法律案

目的 明治から昭和まで存在していたスパイ対策の要の条文を復元し、通謀利敵罪を定め、明治刑法の精神を復活させ、安全保障上の精神を取り戻す。

 このため、

1 外患誘致罪及び外患援助罪を改正し、「日本に対する外国からの武力行使」にとどまらず、武力よる威嚇を行っている外国を含ませ、それに加担する等基本的な利敵行為を死刑や無期懲役をもって断罪できるようにする。

2 通謀利敵罪(防衛品損壊・間諜)を復活させ、刑法の防衛精神を取り戻し、スパイ対策を強化する。

3 敵国に軍事上の利益を与えるだけでなく、日本国の防衛上の利益を害する行為を罰する旨を新設し、国防意識と刑法の防衛精神を高める。

法案

   刑法の一部を改正する法律案

 刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

 第三十四条の二第二項の次に次の一項を加える。

3 前二項の規定は、第二章及び第三章の罪については、適用しない。

 第八十一条から第八十三条までを次のように改める。

 (外患誘致)

第八十一条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使若しくは武力による威嚇をさせ、又は敵国(日本国に対して武力を行使し、又は武力による威嚇を行っている外国をいう。以下同じ。)に加担して、その軍務に服した者は、死刑に処する。

 (外患援助)

第八十二条 要塞、陣営、軍隊その他軍用に供する場所又は建造物を敵国に交付した者は、死刑に処する。

2 兵器、弾薬、戦闘の用に供する航空機その他軍用に供する物を敵国に交付した者は、死刑又は無期懲役に処する。

3 日本国の所有し、又は使用する要塞、陣営、自衛隊その他防衛の用に供する場所又は建造物を敵国に交付した者も、第一項と同様とする。

4 日本国の所有し、又は使用する武器、弾薬、航空機その他防衛の用に供する物を適用に交付した者も、第二項と同様とする。

第八十三条 敵国を利するため、要塞、陣営、艦船、兵器、弾薬、電車、鉄道、電線その他防衛に供する場所又は物を損壊し、若しくは使用することができないようにした者は、死刑又は無期懲役に処する。

 第八十五条及び第八十六条を次のように改める。

第八十五条 敵国のために間諜をし、又は敵国の間諜を幇助した者は、死刑又は無期若しくは十五年以上の懲役に処する。

2 防衛上の機密を外国に漏らした者も前項と同様とする。

第八十六条 第八十一条、第八十二条、第八十三条又は前条に規定する以外の方法で敵国に軍事上の利益を与え、又は日本国の防衛上の利益を害した者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。

 第八十七条中「及び第八十二条」を「、第八十二条、第八十三条、第八十四条及び第八十五条」に改める。

 第八十八条中「又は第八十二条」を「、第八十二条、第八十三条、第八十四条又は第八十五条」に改める。

3⃣ 我が国の平和と独立を守り、国民の生命及び身体の保護に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案

目的 平和安全法制の成果を継承し、それらを更に発展拡充させるため、自衛隊の権限強化と行動の円滑化について定め、もって安全保障を直接的に強化する。

 このため、

1 自衛隊の行動に防衛行動を新設し、また、武器使用基準の緩和を行うことで、他国の侵略に対し迅速に行動できるようにする。

2 治安出動時にも交通規制を行うことができるようにし、現代のスパイによる間接侵略に対し円滑な行動ができるようにする。

3 国家安全保障会議のシステムを改善し、首相の権限でその人数を定め得るようにし、従来から日本の欠陥と言われる指揮監督システムを改善する。

4 国家安全保障上特に重要な土地について特別注視区域から買取区域とし、重要土地調査法の効果を高める。

法案

   我が国の平和と独立を守り、国民の生命及び身体の保護に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案

 (自衛隊法の一部改正)

第一条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第七十七条に但書として次のように加える。

 ただし、事態が特に緊迫し、前条第一項の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、これに対処するため特に必要があると認めるときは、事後に内閣総理大臣の承認を得ることを条件として、自衛隊の一部又は全部に対し出動待機命令を発することができる。

  第八十四条の三第一項中「次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、」及び同項第一号、第二号及び第三号並びに同条第二項中「同項各号のいずれにも該当すると認める場合に限り、」を削る。

  第八十八条第二項中「遵守し、」を「遵守する」に改め、「し、かつ、事態に応じ合理的に必要と判断される限度をこえてはならない」を削る。

  第八十八条の次に次の一条を加える。

  (防衛行動)

 第八十八条の二 自衛官は、我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態又は我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至つた事態に際して、我が国の平和と独立を守るため、特に緊急の必要があり、かつ第七十六条第一項の規定による命令を受けるいとまがないと認められる充分な理由があるときは、当該武力攻撃を排除するために必要な武力を行使することができる。

 2 前項の武力行使に際しては、国際の法規及び慣例によるべき場合にあつてはこれを遵守し、かつ、事態に応じ合理的に必要と判断される限度をこえてはならないものとする。

 3 前二項の規定により、武力を行使したときは、直ちに防衛大臣に報告しなければならない。報告を受けた防衛大臣は、直ちに内閣総理大臣に報告しなければならない。

 4 前項の規定により、報告を受けた内閣総理大臣は、当該武力攻撃に対処する必要があるときは、直ちに第七十六条第一項の規定による自衛隊の全部又は一部の出動を命ずるものとする。

  第八十九条第一項中「警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)の規定」を「警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)の規定(第七条に係る部分を除く。)」に改め、同条第二項を削る。

  第九十条第一項中「前条の規定により武器を使用する場合のほか、次の各号の一に該当すると認める相当の理由があるときは、」及び同条第二項を削り、同条第一項に但書として次のように加える。

  ただし、刑法第三十六条若しくは第三十七条の規定に該当する場合又は次の各号の一に該当する場合を除いては、当該部隊指揮官の命令によらなければ、人に危害を与えてはならない。

  第九十一条第二項及び第三項を削る。

  第九十一条の二第五項中「第八十九条第二項」を「第九十条」に改める。

  第九十二条第一項中「第一号」を「第一及び第三号」に改め、同条第三項中「第八十九条第二項」を「第九十条」に改める。

  第九十二条の三第二項中「警察官又は海上保安官若しくは海上保安官補がその場にいない場合に限り、」を削り、同条第三項中「第八十九条第二項」を「第九十条」に改める。

  第九十二条の四但書を削る。

  第九十二条の五但書を削る。

  第九十三条第四項中「第八十九条第二項」を「第九十条」に改める。

  第九十四条の五第一項但書を削り、同条第二項中「第八十九条第二項」を「第九十条」に改める。

  第九十四条の六但書を削る。

  第九十五条但書を削る。

  第九十五条の二第一項但書を削る。

  第九十五条の三但書を削る。

  第九十五条の四の次に次の一条を加える。

  (武器の使用)

 第九十五条の五 第九十二条の四、第九十二条の五、第九十四条の五、第九十四条の六、第九十五条、第九十五条の二又は第九十五条の三の規定による武器の使用に際しては、刑法第三十六条若しくは第三十七条の規定に該当する場合又は次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。

  一 職務上警護する人、施設又は物件が暴行又は侵害を受け、又は受けようとする明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを排除する適当な手段がない場合

  二 多衆集合して暴行若しくは脅迫をし、又は暴行若しくは脅迫をしようとする明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを鎮圧し、又は防止する適当な手段がない場合

  三 前号に掲げる場合のほか、小銃、機関銃、砲、化学兵器、生物兵器その他その殺傷力がこれらに類する武器を所持し、又は所持していると疑うに足りる相当の理由のある者が暴行又は脅迫をし又はする高い蓋然性があり、武器を使用するほか、他にこれを鎮圧し、又は防止する適当な手段がない場合

 (道路交通法の一部改正)

第二条 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第百十四条の五の次に次の一条を加える。

  (自衛隊の治安出動時における交通の規制等)

 第百十四条の五の二 公安委員会は、自衛隊法第七十八条第一項の規定による治安出動命令が発せられた場合において、自衛隊による間接侵略その他の緊急事態に対処するための行動が的確かつ円滑に実施されるようにするため特に緊急の必要があると認めるときは、自衛隊等の使用する車両以外の車両の道路における通行を禁止し、又は制限することができる。

 2 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第七十六条第二項、第七十六条の二、第七十六条の三(第四項を除く。)、第七十六条の五及び第八十二条第一項の規定は、前項の規定による通行の禁止又は制限について準用する。この場合において、同法第七十六条の二第一項及び第二項並びに第七十六条の三第一項中「緊急通行車両」とあるのは「自衛隊等の使用する車両」と、同法第七十六条の二第五項中「前条第一項」とあり、及び同法第七十六条の三第五項中「第七十六条第一項」とあるのは「道路交通法第百十四条の五第一項」と、同条第一項及び同法第七十六条の五中「災害応急対策」とあるのは「間接侵略その他の緊急事態に対処するための行動」と、同法第七十六条の三第三項前段及び第六項中「災害派遣を命ぜられた部隊等」とあるのは「自衛隊法第七十八条第一項の規定により治安出動を命ぜられた自衛隊」と、同条第三項後段中「第一項」とあるのは「道路交通法第百十四条の五第二項において読み替えて準用する第一項」と、「緊急通行車両」とあるのは「自衛隊等の使用する車両」と、「自衛隊用緊急通行車両(自衛隊の使用する緊急通行車両で災害応急対策の実施のため運転中のものをいう。以下この項において同じ。)の」とあり、及び「自衛隊用緊急通行車両の」とあるのは「自衛隊の使用する車両の」と、同条第六項中「直ちに」とあるのは「遅滞なく」と読み替えるものとする。

  第百十八条の三中「三月」を「一年」に、「三十万円」を「五十万円」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  第百十八条の四 第百十四条の五の二(自衛隊の治安出動時における交通の規制等)第一項の規定による公安委員会の禁止又は制限に従わなかつた車両の運転者は、六月以下の懲役又は四十万円以下の罰金に処する。

 (国家安全保障会議設置法の一部改正)

第三条 国家安全保障会議設置法(昭和六十一年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

  第五条を次のように改める。

  (議員)

 第五条 議員は、事態に応じ、あらかじめ内閣総理大臣により指定された国務大臣をもつて充てる。

 2 前項の場合において、議員が不在のときは、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合に限り、そのあらかじめ指名する副大臣(内閣官房副長官を含む。第七条第二項において同じ。)がその職務を代行することができる。

  (重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律の一部改正)

第四条 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和三年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「特別注視区域」を「買取区域」に改める。

  第二条第二項第一号を次のように改める。

  一 削除

  第二条第四項を第五項とし、第五項を第六項とし、第六項を第七項とし第三項の次に次の一項を加える。

 4 この法律において「特定重要施設」とは、自衛隊の施設並びに日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条第一項の施設及び区域(第四項第一号において「防衛関係施設」という。)又は重要施設のうち、その施設機能が特に重要なもの又はその施設機能を阻害することが容易であるものをいう。

  第五条第一項中「千メートル」を「二千メートル」に改める。

  第四章を次のように改める。

    第四章 買取区域

  (買取区域の指定)

 第十二条 内閣総理大臣は、特定重要施設の敷地の周囲おおむね二千メートルの区域内にある土地等当該特定重要施設の施設機能を阻害する行為の用に供されることを特に防止する必要があるもの並びに注視区域に係る国境離島等が特定国境離島等(国境離島等のうち、その離島機能が特に重要なもの又はその離島機能を阻害することが容易であるものをいう。同項において同じ。)である場合には、当該区域を買取区域として指定することができる。

 2 内閣総理大臣は、買取区域を指定する場合には、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、土地等利用状況審議会の意見を聴かなければならない。

 3 内閣総理大臣は、買取区域を指定する場合には、その旨及びその区域を官報で公示しなければならない。

 4 買取区域の指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。

 5 内閣総理大臣は、第三項の規定による公示をしたときは、速やかに、その指定された区域その他内閣府令で定める事項を関係地方公共団体の長に通知しなければならない。

 6 第二項から前項までの規定は、買取区域の指定の解除及びその区域の変更について準用する。この場合において、買取区域の指定の解除について準用するときは、第三項中「その旨及びその区域」とあり、及び前項中「その指定された区域その他内閣府令で定める事項」とあるのは、「その旨」と読み替えるものとする。

  (買取区域内の土地等の買取り)

 第十三条 内閣総理大臣は、買取区域に指定された土地等に関する権利(土地の所有権又は建物の所有権(当該建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権を含む。)をいう。以下この条において同じ。)を買取るものとする。

 2 前項の規定による買入れをする場合における権利の価額は、時価によるものとする。

 第二十五条の次に次の一条を加える。

第二十五条の二 第十三条第一項の命令による買取りを拒絶し、又は買取りを妨害した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

   附 則

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部改正)

第二条 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第六号を次のように改める。

 6 第一項から第三項までの規定による小型武器又は武器の使用に際しては、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条若しくは第三十七条の規定に該当する場合又は次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。

  一 職務上警護する人、施設又は物件が暴行又は侵害を受け、又は受けようとする明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを排除する適当な手段がない場合

  二 多衆集合して暴行若しくは脅迫をし、又は暴行若しくは脅迫をしようとする明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを鎮圧し、又は防止する適当な手段がない場合

  三 前号に掲げる場合のほか、小銃、機関銃、砲、化学兵器、生物兵器その他その殺傷力がこれらに類する武器を所持し、又は所持していると疑うに足りる相当の理由のある者が暴行又は脅迫をし又はする高い蓋然性があり、武器を使用するほか、他にこれを鎮圧し、又は防止する適当な手段がない場合

 (重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律の一部改正)

第三条 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第四項を次のように改める。

 4 第一項の規定による武器の使用に際しては、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条若しくは第三十七条の規定に該当する場合又は次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。

  一 職務上警護する人、施設又は物件が暴行又は侵害を受け、又は受けようとする明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを排除する適当な手段がない場合

  二 多衆集合して暴行若しくは脅迫をし、又は暴行若しくは脅迫をしようとする明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを鎮圧し、又は防止する適当な手段がない場合

  三 前号に掲げる場合のほか、小銃、機関銃、砲、化学兵器、生物兵器その他その殺傷力がこれらに類する武器を所持し、又は所持していると疑うに足りる相当の理由のある者が暴行又は脅迫をし又はする高い蓋然性があり、武器を使用するほか、他にこれを鎮圧し、又は防止する適当な手段がない場合

  (重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律の一部改正)

第四条 重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律(平成十二年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第六条第四項を次のように改める。

 4 第一項の規定による武器の使用に際しては、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条若しくは第三十七条の規定に該当する場合又は次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。

  一 職務上警護する人、施設又は物件が暴行又は侵害を受け、又は受けようとする明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを排除する適当な手段がない場合

  二 多衆集合して暴行若しくは脅迫をし、又は暴行若しくは脅迫をしようとする明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを鎮圧し、又は防止する適当な手段がない場合

  三 前号に掲げる場合のほか、小銃、機関銃、砲、化学兵器、生物兵器その他その殺傷力がこれらに類する武器を所持し、又は所持していると疑うに足りる相当の理由のある者が暴行又は脅迫をし又はする高い蓋然性があり、武器を使用するほか、他にこれを鎮圧し、又は防止する適当な手段がない場合

  (武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律の一部改正)

第五条 武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成十六年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  第十二条但書を次のように改める。

 ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条若しくは第三十七条の規定に該当する場合又は次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。

  一 職務上警護する人、施設又は物件が暴行又は侵害を受け、又は受けようとする明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを排除する適当な手段がない場合

  二 多衆集合して暴行若しくは脅迫をし、又は暴行若しくは脅迫をしようとする明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを鎮圧し、又は防止する適当な手段がない場合

  三 前号に掲げる場合のほか、小銃、機関銃、砲、化学兵器、生物兵器その他その殺傷力がこれらに類する武器を所持し、又は所持していると疑うに足りる相当の理由のある者が暴行又は脅迫をし又はする高い蓋然性があり、武器を使用するほか、他にこれを鎮圧し、又は防止する適当な手段がない場合

 (武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の一部改正)

第六条 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  第百五十二条第一項第二号の次に次の三号を加える。

  三 職務上警護する人、施設又は物件が暴行又は侵害を受け、又は受けようとする明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを排除する適当な手段がないとき。

  四 多衆集合して暴行若しくは脅迫をし、又は暴行若しくは脅迫をしようとする明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを鎮圧し、又は防止する適当な手段がないとき。

  五 前号に掲げる場合のほか、小銃、機関銃、砲、化学兵器、生物兵器その他その殺傷力がこれらに類する武器を所持し、又は所持していると疑うに足りる相当の理由のある者が暴行又は脅迫をし又はする高い蓋然性があり、武器を使用するほか、他にこれを鎮圧し、又は防止する適当な手段がないとき。

  第百五十二条第二項第二号の次に次の三号を加える。

  三 職務上警護する人、施設又は物件が暴行又は侵害を受け、又は受けようとする明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを排除する適当な手段がないとき。

  四 多衆集合して暴行若しくは脅迫をし、又は暴行若しくは脅迫をしようとする明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを鎮圧し、又は防止する適当な手段がないとき。

  五 前号に掲げる場合のほか、小銃、機関銃、砲、化学兵器、生物兵器その他その殺傷力がこれらに類する武器を所持し、又は所持していると疑うに足りる相当の理由のある者が暴行又は脅迫をし又はする高い蓋然性があり、武器を使用するほか、他にこれを鎮圧し、又は防止する適当な手段がないとき。

 (国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律の一部改正)

第七条 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成二十七年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第四項を次のように改める。

 4 第一項の規定による武器の使用に際しては、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条若しくは第三十七条の規定に該当する場合又は次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。

  一 職務上警護する人、施設又は物件が暴行又は侵害を受け、又は受けようとする明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを排除する適当な手段がない場合

  二 多衆集合して暴行若しくは脅迫をし、又は暴行若しくは脅迫をしようとする明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを鎮圧し、又は防止する適当な手段がない場合

  三 前号に掲げる場合のほか、小銃、機関銃、砲、化学兵器、生物兵器その他その殺傷力がこれらに類する武器を所持し、又は所持していると疑うに足りる相当の理由のある者が暴行又は脅迫をし又はする高い蓋然性があり、武器を使用するほか、他にこれを鎮圧し、又は防止する適当な手段がない場合

4⃣ 核シェルターの整備の促進に関する法律案

目的 我が国の安全保障の最大の欠陥とも言われる盾を整備し、国防意識を高め、もって国民の命を直接的に守る。

 このため、

1 核シェルターの条件を定め、無意味な核シェルターを排除し、国防上の混乱を防止する。

2 核シェルターの設置義務化と無償化を実現し、核シェルターに親しめるようにし、国防意識を高め、国防を否定する日本国憲法に疑問をもつことができるようにする。

3 核シェルターに関する国家の責務を定め、国家の国防に対する意識を高め、日本政府の平和ボケを修正できるようにする。

法案

   核シェルターの整備の促進に関する法律案

 (目的)

第一条 この法律は、日本国民の生命を保護するため、核シェルターの整備の促進に関し定めることにより、我が国の安全に寄与することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において、「核シェルター」とは、地下に設置されるものであって、次条に定める基準を満たしたものをいう。

 (核シェルターの基準)

第三条 核シェルターは、核爆発(原子核分裂の連鎖反応及び原子核融合反応に伴う爆発並びにこれにより生じる放射線をいう。)に耐えることができ、三十日以上の間において、その内在する人を保護するものでなければならない。

2 核シェルターは、鉄筋コンクリート造でなければならない。

3 前項に掲げるもののほか、核シェルターの基準及びその他核シェルターに関する事項は、政令で定める。

 (建築基準法の適用除外)

第四条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)及びこれに基づく命令は、核シェルターの建設について適用しない。

 (核シェルターの設置義務)

第五条 全ての建造物には、その地下に、第三条に定める基準を満たした核シェルターを設置しなければならない。

 (国等の負担)

第六条 第五条の規定による核シェルターの設置のための費用並びにその他政令で定める核シェルター設置に関する費用(以下「総額」という。)は、政令で定めるところにより、その全部を国及び都道府県並びに市町村の負担とする。

2 第五条の規定によらない総額の負担については、政令で定めるところにより、その全部又は一部を国及び都道府県並びに市町村の負担とする。

 (国及び地方公共団体の責務)

第七条 国及び地方公共団体は、核シェルターの普及に努めなければならない。

 (罰則)

第八条 第四条の規定に違反して核シェルターを設置しなかった者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 (政令への委任)

第九条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第八条の規定については、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の一部改正)

第二条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

 第百四十八条中「政令で定める基準」を「核シェルターの整備の促進に関する法律(令和四年法律第▼▼▼号)第三条に定める基準」に改める。

 第百四十九条の次に次の二条を加える。

 (避難施設の整備に関する責務)

第百四十九条の二 国及び地方公共団体は、核シェルターの整備の促進に関する法律(令和四年法律第▼▼▼号)第七条の規定に基づき、避難施設の整備に努めなければならない。

5⃣ 領域等の警備に関する法律案

目的 領域の警備ついて定め、中国海警法に対抗し、もって尖閣諸島等の領域侵犯を防ぐ。

 このため、

1 領域の警備における海上保安庁と自衛隊等の連携の強化を図る。

2 領域の警備にあたり、危機が生じた場合における領域警備行動を定め、専守防衛の弊害を解消する。

法案

   領域等の警備に関する法律案

 (目的)

第一条 この法律は、自衛隊及び警察機関が領域等における緊急事態に際して迅速に行動し、我が国の平和と独立を守るため、領域警備基本方針の策定、領域警備区域における自衛隊の行動及び権限その他の必要な事項について定めることにより、領域等における公共の秩序の維持し、もって我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において、次に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

 一 領域等 我が国の内水、我が国の領海及びその周辺の政令で定める海域並びに我が国の領域のうち国境周辺の離島その他の政令で定める陸域をいう。

 二 警察機関 警察及び海上保安庁をいう。

 三 領域警備区域 第五条第一項の規定により指定された区域をいう。

 (基本原則)

第三条 領域等における公共の秩序の維持のための活動は、警察機関をもって行うことを基本とし、警察機関をもっては公共の秩序を維持することができないと認められる事態が発生した場合は、自衛隊が、警察機関との適切な役割分担を踏まえて、当該事態に対処するものとする。

2 警察、自衛隊その他の関係行政機関は、領域等における公共の秩序の維持に関し、必要かつ十分な体制を維持しつつ、正確な情報を共有する等相互に緊密な連携を図りながら協力しなければならない。

3 この法律の施行に当たっては、関係行政機関の活動により事態が更に緊迫することのないよう留意するとともに、この法律に基づき実施する措置は、対処することが必要な行為に対して均衡のとれた対抗措置として相当と認められる範囲内において行われなければならない。

 (領域警備基本方針)

第四条 政府は、五年を一期として、領域等の警備に関する基本的な方針(以下「領域警備基本方針」という。)を定めるものとする。

2 領域警備基本方針に定める事項は、次のとおりとする。

 一 領域等の警備に関する基本的な事項

 二 警察機関の領域等の警備に関する能力の強化のための基本的な事項

 三 警察機関、自衛隊その他領域等における公共の秩序の維持に当たる関係機関の連携に関する基本的な事項

 四 領域警備区域に関する次に掲げる通則的事項

  イ 次条第一項の規定による指定の基準その他当該指定の基本的な方針

  ロ 各領域警備区域において共通して実施する活動に関する事項

  ハ 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十八条第一項及び第八十一条第二項に規定する出動(第八条第一項において「治安出動」という。)の命令並びに同法第七十九条第一項に規定する出動待機命令(第八条第二項において「治安出動待機命令」という。)及び同法第八十二条に規定する行動(第八条第二項において「海上警備行動」という。)の承認に係る手続に関する事項

  ニ 第十条に規定する船舶の航行に関する通報に関する事項

 五 領域警備区域の実情に応じ、前号ロに規定する活動以外の活動を実施することがある場合は、その活動に関する事項

 六 その他領域等の警備に関する重要事項

3 内閣総理大臣は、領域警備基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4 内閣総理大臣は、前項の閣議の決定があったときは、領域警備基本方針に基づく措置の実施前に、当該領域警備基本方針につき、国会の承認を得なければならない。

5 内閣総理大臣は、第三項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、領域警備基本方針を公表しなければならない。

6 内閣総理大臣は、第四項の規定に基づく領域警備基本方針の承認があったときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。

7 第三項から前項までの規定は、領域警備基本方針の変更について準用する。この場合において、第四項中「領域警備基本方針に基づく措置の実施前に、当該領域警備基本方針」とあるのは、「当該変更後の領域警備基本方針(当該変更に係る部分に限る。)に基づく措置の実施前に、当該変更に係る部分」と読み替えるものとする。

 (領域警備区域)

第五条 内閣総理大臣は、領域等のうち、武装していることが疑われる者による不法行為が行われる事態その他やむを得ず実力の行使を伴う対処が必要になる事態であって、警察機関の配置の状況、本土からの距離その他の事情により適切な対処に支障を生ずるものが発生するおそれのある区域について、二年以内の期間を定めて、告示をもって領域警備区域として指定することができる。

2 内閣総理大臣は、前項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)をするには、国土交通大臣、防衛大臣及び国家公安委員会の間で協議をさせた上で、閣議の決定を経なければならない。

3 指定は、第一項の告示があった日から、その効力を生ずる。

4 内閣総理大臣は、指定をしたときは、当該指定に係る告示の日から二十日以内に国会に付議して、当該指定につき、国会の承認を求めなければならない。ただし、国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合には、その後最初に召集される国会において、速やかに、その承認を求めなければならない。

5 内閣総理大臣は、前項の規定に基づく指定の承認があったときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。

6 第四項の規定に基づく指定の承認の求めに対し、不承認の議決があったときは、当該指定は、将来に向かってその効力を失う。

7 内閣総理大臣は、領域警備区域についてその指定の必要がなくなったと認めるときは、告示をもって当該指定を解除しなければならない。

8 第六項に規定する場合又は前項の規定による指定の解除があった場合は、当該区域に係る第七条第一項、第八条又は第十条の規定の適用を受けて行われる措置は、速やかに、終了されなければならない。

 (対処要領)

第六条 国土交通大臣、防衛大臣及び国家公安委員会は、領域警備基本方針に基づき、領域警備区域ごとに、当該領域警備区域において治安を維持するための行動準則について定めた対処要領を定め、内閣総理大臣の承認を得なければならない。

2 前項の規定は、同項の対処要領の変更について準用する。

 (領域警備行動)

第七条 防衛大臣は、領域警備区域における人命若しくは財産の保護又は治安の維持のため領域警備区域における警備をあらかじめ強化しておく必要があると認めるときは、自衛隊の部隊に対し、前条第一項の対処要領に基づき、情報の収集、不法行為の発生の予防及び不法行為への対処その他の必要な措置を講じさせることができる。

2 防衛大臣は、前項の措置のうち海域に係るものを講じさせるには国土交通大臣の意見を、同項の措置のうち陸域に係るものを講じさせるには国家公安委員会の意見(当該陸域が海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第二十八条の二第一項に規定する離島である場合には、国土交通大臣及び国家公安委員会の意見)を、それぞれ聴かなければならない。

3 警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第二条並びに第六条第一項、第三項及び第四項の規定は警察官又は海上保安庁法第二十八条の二第一項の規定による職務に従事する海上保安官若しくは海上保安官補がその場にいない場合に限り、警察官職務執行法第四条の規定は警察官がその場にいない場合に限り、第一項の規定による措置の職務に従事する自衛官の職務の執行について準用する。この場合において、同条第二項中「公安委員会」とあるのは、「防衛大臣の指定する者」と読み替えるものとする。

4 警察官職務執行法第五条及び第七条の規定は、第一項の規定による措置の職務に従事する自衛官の職務の執行について準用する。

5 海上保安庁法第十六条、第十七条第一項及び第十八条の規定は、第一項の規定による措置の職務に従事する海上自衛隊の三等海曹以上の自衛官の職務の執行について準用する。

6 自衛隊法第八十九条第二項の規定は、第四項において準用する警察官職務執行法第七条の規定により自衛官が武器を使用する場合について準用する。

 (治安出動等の手続の特例)

第八条 内閣総理大臣が領域警備区域について自衛隊法及び領域警備基本方針の定めるところにより治安出動を命ずる場合においては、その命令は、内閣法(昭和二十二年法律第五号)第四条第一項の規定による閣議の決定に基づくものとみなす。

2 内閣総理大臣が領域警備区域について自衛隊法及び領域警備基本方針の定めるところにより防衛大臣が発し、又は命ずる治安出動待機命令又は海上警備行動を承認する場合においては、その承認は、内閣法第四条第一項の規定による閣議の決定に基づくものとみなす。

 (警戒監視の措置)

第九条 防衛大臣は、領域等における公共の秩序の維持を図るため、自衛隊の部隊に対し、必要な情報の収集その他の警戒監視の措置を講じさせることができる。

 (船舶の航行に関する通報)

第十条 海上保安庁長官は、領域警備区域(我が国の内水又は領海である区域に限る。)内の特定の海域において、公共の秩序を維持するため特に必要があると認めるときは、告示により、当該特定の海域の範囲及び期間を定めて、当該特定の海域を航行しようとする船舶(軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶であって非商業的目的のみに使用されるものを除く。以下この条において同じ。)の船長等(船長又は船長に代わって船舶を指揮する者をいう。以下この条において同じ。)に対し、事前に当該船舶の名称、船籍港、船長等の氏名、目的港又は目的地その他の国土交通省令で定める事項を最寄りの海上保安庁の事務所に通報することを求めることができる。

2 前項の規定による船舶の船長等の通報は、当該船舶の所有者又は船長等若しくは所有者の代理人もすることができる。

 (適切な連絡体制の構築等)

第十一条 政府は、領域等の警備に関し実施する活動に伴い不測の事態が発生することを防止するため、各国政府との間で、国の防衛に関する職務を行う当局、海上における公共の秩序の維持に関する職務を行う当局その他の関係行政機関相互間の意思疎通と相互理解の増進、安全保障の分野における信頼関係の強化及び交流の推進、緊急時の連絡体制の構築その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

 (政令への委任)

第十二条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (自衛隊法の一部改正)

第二条 自衛隊法の一部を次のように改正する。

  第二十二条第二項中「海賊対処行動」の下に「、第八十二条の二の二第一項の規定による海上における警備準備行動」を、「保護措置」の下に「、第八十四条の四の二の規定による領域警備行動」を加える。

  第八十二条の二の次に次の一条を加える。

  (海上における警備準備行動)

 第八十二条の二の二 防衛大臣は、国土交通大臣から自衛隊の部隊に海上保安庁が行う警備を補完させるよう要請があつた場合において、海上における人命若しくは財産の保護又は治安の維持のため海上における警備をあらかじめ強化しておく必要があると認めるときは、自衛隊の部隊に対し、海上において海上保安庁が行う警備を補完するための行動(次項において「海上における警備準備行動」という。)をとることを命ずることができる。

 2 防衛大臣は、前項の規定により自衛隊の部隊に対し海上における警備準備行動をとることを命じたときは、速やかにその旨を内閣に報告しなければならない。

  第八十四条の四の次に次の二条を加える。

  (領域警備行動)

 第八十四条の四の二 防衛大臣は、領域等の警備に関する法律(令和四年法律第▼▼▼号)の定めるところにより、自衛隊の部隊による領域警備行動を行わせることができる。

  (警戒監視の措置)

 第八十四条の四の三 防衛大臣は、領域等の警備に関する法律の定めるところにより、自衛隊の部隊に対し、警戒監視の措置を講じさせることができる。

  第八十六条中「又は第八十三条の三」を「、第八十三条の三又は第八十四条の四の二」に改め、「場合」の下に「(同条の規定により行動する場合にあつては、陸域において行動する場合に限る。)」を加える。

  第九十三条の二の次に次の一条を加える。

  (海上における警備準備行動の際の権限)

 第九十三条の二の二 海上保安庁法第十六条の規定は、第八十二条の二の二第一項の規定により行動を命ぜられた海上自衛隊の三等海曹以上の自衛官の職務の執行について、同法第十七条第一項及び第十八条の規定は、海上保安官がその場にいない場合に限り、第八十二条の二の二第一項の規定により行動を命ぜられた海上自衛隊の三等海曹以上の自衛官の職務の執行について、それぞれ準用する。

 2 第八十二条の二の二第一項の規定により行動を命ぜられた自衛隊の自衛官は、当該職務を行うに際し、自己若しくは自己と共に当該職務に従事する隊員又は当該職務を行うに伴い自己の管理の下に入つた者の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。ただし、刑法第三十六条又は第三十七条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。

  第九十四条の六の次に次の一条を加える。

  (領域警備行動の際の権限)

 第九十四条の六の二 第八十四条の四の二に規定する領域警備行動の職務に従事する自衛官は、領域等の警備に関する法律の定めるところにより、同法の規定による権限を行使することができる。

 (国家安全保障会議設置法の一部改正)

第三条 国家安全保障会議設置法(昭和六十一年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中第十三号を第十四号とし、第十二号の次に次の一号を加える。

  十三 領域等(領域等の警備に関する法律(平成三十一年法律第▼▼▼号)第二条第一号に規定する領域等をいう。第九条の二第一項において同じ。)における公共の秩序の維持に係る自衛隊の行動に関する重要事項

  第二条第二項中「及び第十二号」を「、第十二号及び第十三号」に改める。

  第五条第一項第一号中「第十三号」を「第十四号」に改め、同項に次の一号を加える。

  四 第二条第一項第十三号に掲げる事項 国土交通大臣、防衛大臣、内閣官房長官及び国家公安委員会委員長

  第九条の次に次の一条を加える。

  (領域警備事態連絡調整会議)

 第九条の二 会議に、領域等における公共の秩序の維持に関し、会議の審議に必要な情報を収集するとともに、関係行政機関が相互に適切に連携を図りながら協力することを確保するため、領域警備事態連絡調整会議を置く。

 2 前条第三項から第五項までの規定は、領域警備事態連絡調整会議について準用する。

 

 経済編

1⃣ 財政法の一部を改正する法律案

目的 極度な緊縮財政に陥った我が国の財政を見直し、積極財政による日本の経済を再興する。

 このため、

1 国債発行を制限する規定を撤廃し、永続的な積極財政を可能にする。

2 行き過ぎた税金中心主義を見直し、通貨発行権を有する我が国の強みを生かし、あらゆる経済の立て直しや教育予算の向上等に利用できるようにする。

本文

   財政法の一部を改正する法律案

 財政法(昭和二十二年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

 第四条を次のように改める。

第四条 国の歳出は、租税及び公債並びに借入金等の歳入により、その財源とする。

2 公債を発行し又は借入金をなす場合においては、その償還の計画を国会に提出しなければならない。

 第五条を次のように改める。

第五条 削除

 第七条第三項を削る。

 第二十二条第一号及び第四号までを次のように改める。

 一から四まで 削除

 第二十二条第六号中「前各号」を「前号」に改める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成二十四年法律第百一号)は、廃止する。

 

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【日の丸】祝日だ!国旗を掲揚しよう!

2022-07-18 01:40:28 | 歴史・伝統

本日は、海の日!祝日です。日の出から日没まで国旗を掲揚しよう!

国旗を掲揚するときは、マナーに注意しましょう!例えば、日没後に国旗を掲揚しているとマナー違反なります。気をつけましょう!

日の丸は、ネットショッピングや様々な所で買えます!国旗を掲揚して日本人であることに誇りを持とう!

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【緊急】日本再生のための法律の制定を~【日本再生】 - 日本の危機

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【緊急】日本崩壊の危機!教科書はすでに侵略されている~ 学習指導要領の改正に向けて~ - 日本の危機

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【日本国憲法無効論】日本国憲法は無効!大日本帝国憲法を改正せよ~【亡国】 - 日本の危機

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【教育亡国】安倍政権時代の教育改革が否定されば日本はまた教育亡国に至る~【教育基本法再改正】

2022-07-09 11:06:05 | 教育

いじめ、不登校、対教師暴力などの問題が深刻化し、教育基本法の改正を求める国民の声が上がり、第1次安倍政権時代に、戦後59年ぶりに教育基本法が改正されてから既に15年以上経過している。

この間に、第2次安倍政権などで教育再生の動きが活発化し、教員免許更新制の導入、反日自虐隷属史観の歴史教育が自虐史観による歴史教育へと転換して若干改善され、また、道徳の教科化も行われ、日本の教育は再生に向かった。

しかし、安倍元総理の死後、この教育改革の動きが平成十五年頃に見られた教育へと逆戻りする可能性がある。ただでさえ、教員免許更新制を公費負担とし、内容の改善などをすれば良いものを廃止するなどの暴挙に出ている現政権が、さらに暴挙に出る可能性がある。

もともと、現行の教育基本法は、改正当時からその欠陥が指摘されていた。しかし、安倍政権の強いリーダーシップもあって、その欠陥はあまり公となることはなかった。安倍元総理が死去した今、教育基本法の欠陥を補える強いリーダシップのある政治家はほとんどいない。

そうなると、必然的に教育基本法の再改正が必要になる訳です。私は、以下の6点について教育基本法再改正時に実現すべきだと思います。

① 日本国憲法との関連を排除し、亡国憲法の呪縛を断ち切る。

② よい日本人を育成することを明記する。

③ 愛国心と宗教的情操の涵養を明記する。

④ 教育の方針を明記する。

⑤ 幼児教育は、家庭を中心として行われるべきものであることを明記する。

⑥ 伝統教育・自然教育・情報教育・道徳教育などの充実に関する規定を設ける。

そして、教育基本法再改正に向けた国民の声を上げていくため、教育基本法の改正案を掲載します。現行法は「https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418AC0000000120」に載っているのでそちらと比較して、判断されたら幸いです。

   教育基本法

 教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の全部を改正する。

目次

 前文

 第一章 教育の目的及び理念(第一条―第五条)

 第二章 教育の実施に関する基本(第六条―第二十一条)

 第三章 教育行政(第二十二条・第二十三条)

 第四章 法令の制定(第二十四条)

 附則

 我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた伝統的な国家を更に発展させるとともに、伝統を継承し、公共の精神と責任を重んずる社会の発展、ひいては世界の平和と人類文明の向上に貢献することを願うものである。

 我々は、この理想を実現するため、祖先を敬い、日本を愛し、和を重んずる心をもち、人間の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、歴史的にしてしかも日本的な新しい文化の創造を目指す教育を推進する。

 ここに、我々は、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、家庭、学校、社会及び国家が一丸となってその振興を図るため、この法律を制定する。

   第一章 教育の目的及び理念

 (教育の目的)

第一条 教育は、日本人としての人格の完成を目指し、日本人であることを自覚し、伝統的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、公共の精神を尊び、家庭、社会及び国家に貢献するとともに、必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成することを目的として行われなければならない。

 (教育の目標)

第二条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

 一 幅広い知識と教養を身に付け、真理と正義を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、食に関する理解を深め、心とともに健やかな身体を養うこと。

 二 個人の有する価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自尊心及び自衛心を涵養し、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。

 三 家庭生活を大切にし、家族を愛する心を養うとともに、祖先を敬い、親に孝行し、次世代としての自覚を養うこと。

 四 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずる精神を養うとともに、国家及び社会の形成者であることを自覚し、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、国家及び社会の発展に寄与する態度を養うこと。

 五 歴史的価値観に基づき、我が国の正しい歴史並びに伝統と文化を尊重し、愛国心を涵養するとともに、他国を理解し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

 六 生命及び自然を尊重し、環境の保全に寄与する態度を養うこと。

 (教育の方針)

第三条 教育の目標の達成は、あらゆる機会、あらゆる場所において実現されなければならない。この目標を達成するためには、食に関する教育を、生きる上での基本であり、知育、徳育、体育の基礎となるべきものとして推進し、子供を健やかに成長させ、子供の暖かい心を育み、知育、徳育、体育の調和を図るように努めなければならない。

2 国民は、大人及び親として、相互に人格を成長、発展させ、歴史的価値観に基づき、我が国の伝統と文化の継承と発展ひいては歴史的にしてしかも日本的な文化の創造に貢献するよう努め、親子の敬愛と協力によって、次世代の育成に貢献するものとする。

3 国及び地方公共団体は、歴史的価値観に基づき、我が国の正しい歴史や伝統文化を踏まえ、伝統と文化を愛し、豊かな人間性、創造性及び感性を養う教育を推進するものとする。

4 男女は、互いにその特性を生かし、相互に協力し合って家庭、社会、国家を共に担う責務があることを、教育上重視するものとする。

 (生涯学習の理念)

第四条 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。

2 国及び地方公共団体は、教育の目標が達成されるよう、国民に対する生涯学習に関する情報の提供その他の生涯学習を支援するために必要な施策を講じなければならない。

 (教育の機会均等)

第五条 全て国民は、等しく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別又は社会的身分によって、教育上差別されない。ただし、これは必要な区別を妨げるものでない。

2 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。

   第二章 教育の実施に関する基本

 (家庭教育)

第六条 教育の原点は、家庭にあり、親は子の教育について第一義的責任を有する。父母その他の保護者は、子の人生最初の教師であることを深く自覚し、子の知徳体の調和の取れた発達を促し、子にしつけを行い、子の倫理観、自制心及び自立心を育成し、生活のために必要な習慣を身に付けるよう努めるものとする。

2 国及び地方公共団体は、親子の敬愛と協力を深め、家族の絆を育成及び強化し、家庭教育の充実を図るため、保護者に対する情報の提供及び家庭学習の包括的な手引きその他の適切な支援を行う責務を有する。

3 国及び地方公共団体は、国民の家庭の形成と家庭教育を支援するため、親となり、子育てをするための学問及び教育の振興に努めなければならない。

 (幼児期の教育)

第七条 幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、育児の包括的な手引き、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。

2 幼児教育は、家庭との緊密な連携を図り、これを助け、かつ補完するものでなければならない。

 (学校教育)

第八条 法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。

2 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、学校は、歴史的価値観に基づき、我が国の正しい歴史や伝統文化を踏まえた教育を推進し、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲及び創造性を高めることを重視して行われなければならない。

3 国は、学校に対する指導その他必要な権限を有し、学校教育に関する最終的な責任を負う。

 (私立学校)

第九条 私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めなければならない。

 (教員)

第十条 法律に定める学校の教員は、法令に従い、自己の崇高な使命を深く自覚し、国及び地方公共団体が中心となった支援により、絶えず研究と修養に励み、教育的価値を向上させ、その職責の遂行に努めなければならない。

2 前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、努力及び結果に応じた適正な待遇が保障されるとともに、正当に評価され、養成と研修の充実が図られなければならない。

 (義務教育)

第十一条 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、義務教育を受けさせる義務を負う。

2 義務教育は、各個人に内在する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、日本人であることを自覚し、また、国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、公共の精神を尊び、家庭、社会及び国家に貢献するとともに、必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。

3 国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、必要な権限を有し、その実施について最終的な責任を負う。

4 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。

 (高等教育)

第十二条 高等教育は、各個人に内在する能力を伸ばし、社会において自立的に生きる力を養い、高度で専門的な知識と技術を備え、真理と正義を愛し、公共の精神を尊び、日本人としての自覚を深め、家庭、社会及び国家に貢献するとともに、国家及び社会の有為な形成者として必要な資質を養うことを目的とする。

2 国及び地方公共団体は、高等教育振興のための助成金その他適当な方法により、高等教育の充実に努めなければならない。

3 国は、高等教育の実施について必要な権限を有し、その最終的な責任を負う。

 (大学)

第十三条 大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。

2 大学については、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならず、教育及び研究を通じて、学術の進展及び我が国ひいては国際社会の発展に寄与する人材を養成するよう努めなければならない。

3 国は、大学における教育の実施について必要な権限を有し、その最終的な責任負う。

 (社会教育)

第十四条 個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。

2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。

3 新聞、出版、放送、映画、演劇、音楽その他の文化施設は教育的考慮のもと行われるものとする。

 (学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力)

第十五条 学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。

2 国及び地方公共団体は、前項の連携及び協力を促し、情報の提供その他適当な方法によってその振興に努めなければならない。

 (公民教育)

第十六条 公民教育は、国民が国家及び社会の形成者であることの自覚に基づき、公私の区別を弁え、積極的に国政に参加するとともに、公共の利益を追求し、良識ある公民として必要な教養を育成することを目的として行われるものとする。

2 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。

 (宗教教育)

第十七条 宗教的情操の涵養は、道徳の根底を支え人格形成の基盤となるものであって、教育上重視しなければならない。

2 宗教に関する教育は、宗教への深い理解と寛容の態度を養い、宗教に関する一般的な教養及び宗教の社会生活における地位が尊重されなければならない。

3 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教を信仰に導くための宗教教育をしてはならない。

 (道徳教育)

第十八条 道徳教育は、徳育の頂点となる宗教的情操教育を要として、道徳心を培い、日本人の精神文化を重んじ、伝統と文化を尊重し、愛国心を涵養するとともに、豊かな人間性を備えた日本人を育成することを目的とする。

2 道徳教育は、道徳に関する教科活動を要として、教育活動全体を通じて行われるべきものであり、その特質に応じて前項の目的を達成するよう行われるものとする。

 (情報教育)

第十九条 情報教育は、インターネットなどにおける仮想的な交流の可能性を開花させ、それらの限界及び問題に関する理解を通して、交流を大切にし、多くの交流手段を主体的に判断して適切に使用する態度並びに情報リテラシーその他の多様に変化する国家及び社会の有為な形成者に必要な資質を養うことを目的とする。

2 情報教育は、教育活動全体において重視されるべきものであり、パソコンなどでの活動を通して、実際的な交流と仮想的な交流の良さや問題について認識し、前項の目的を達成するよう行われるものとする。

 (伝統教育)

第二十条 伝統教育は、先人の自然との共生や一体感の精神を育んできた自然との共生の精神を育んてきた日本人の伝統と文化を維持し、世界に誇るべき日本の伝統を愛し、豊かな人間性と創造性を備えた日本人を育成することを目的とする。

2 伝統教育は、教育活動全体において重視されるべきものであり、我が国の伝統と文化が創られてきた経緯を理解し、日本人としての自覚をもって主体的に伝統と文化の継承と発展、ひいては歴史的にしてしかも日本的な新しい文化の創造に貢献する態度を育成するよう行われるものとする。

 (自然教育)

第二十一条 自然教育は、日本人の心を豊かにしてきた美しい日本の豊かな自然の保護と発展に努め、生命を尊重し、自然を愛し、心豊かな日本人の育成することを目的とする。

2 自然教育は、教育活動全体において重視されるべきものであり、地域や社会の連携を図りながら、自然体験活動を通じて、自然に親しみ、生命の尊さを知り、前項の目的を達成するよう行われるものとする。

 (職業教育)

第二十二条 国民が個性と能力に応じ、職業に関する知識と技能を身につけ、勤労を尊び、主体的にその職業を選択することは、教育上重視されなければならない。

   第三章 教育行政

 (教育行政)

第二十三条 教育行政は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより、国と地方公共団体の適切な役割分担の下、公正かつ適正に行われなければならない。

2 国は、全国的な教育水準の維持向上その他一切の教育の実施について、必要な権限を有し、その最終的な責任を負う。

3 国は、全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため、教育に関する施策を総合的に策定し、実施しなければならない。

4 地方公共団体は、国よる監督の下、その地域における教育について責任を負うものであり、その地域における教育の振興を図るため、その実情に応じた教育に関する施策を策定し、実施しなければならない。

5 国及び地方公共団体は、教育が円滑かつ継続的に実施されるよう、必要な財政上の措置を講じなければならない。

 (教育振興基本計画)

第二十四条 政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。

2 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。

   第四章 法令の制定

第二十五条 この法律に規定する諸条項を実施するため、必要な法令が制定されなければならない。

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緊縮財政の根本的原因の財政法~改正せねば国が滅ぶ

2022-07-09 09:50:08 | 経済

我が国の緊縮財政の根本的原因は、国債発行を著しく制限する財政法にある。幸いなことに、これまでは「財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律」という法律により、赤字国債の発行が認められていたため、安倍元総理などの力が働き、緊縮財政の動きが抑制されていました。

しかし、安倍元総理の死は、緊縮財政の動きを加速させる恐れがあります。先程、「財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律」という法律により、財政法の呪縛は一部解消しているとお伝えしましたが、この法律には、「赤字国債の発行額の抑制」という条項があり、これが日本の財政出動を妨げています。

安倍政権時代には、この条項に関わらず、積極的に財政出動してきました。しかし、緊縮財政派の人がこの条項を無視する訳がなく、むしろ拡大解釈される恐れすらあります。

そもそもの根本的な原因である財政法第四条を廃止し、日本の経済亡国化を防ぐための財政法の改正案を以下に掲載します。

目的 

極度な緊縮財政に陥った我が国の財政を見直し、積極財政による日本の経済を再興する。

 このため、

1 国債発行を制限する規定を撤廃し、永続的な積極財政を可能にする。

2 行き過ぎた税金中心主義を見直し、通貨発行権を有する我が国の強みを生かし、あらゆる経済の立て直しや教育予算の向上等に利用できるようにする。

本文

   財政法の一部を改正する法律案

 財政法(昭和二十二年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

 第四条を次のように改める。

第四条 国の歳出は、租税及び公債並びに借入金等の歳入により、その財源とする。

2 公債を発行し又は借入金をなす場合においては、その償還の計画を国会に提出しなければならない。

 第五条を次のように改める。

第五条 削除

 第七条第三項を削る。

 第二十二条第一号及び第四号までを次のように改める。

 一から四まで 削除

 第二十二条第六号中「前各号」を「前号」に改める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成二十四年法律第百一号)は、廃止する。

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【緊急】安倍元総理の死去によりこれから起こる危機へ備えよ!【亡国】 - 日本の危機

昨日の午前11時安倍元総理が銃撃され、殺害された。自由民主党が最大の保守を喪失した今、高市早苗氏らの有志が立ち上がらない限り、自民党保守は衰退し、左翼政党と化すと...

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