公民・歴史教科書問題を中心に教育問題を考えていくブログ

恐るべき公民教育の問題を中心に扱っています。かなりの割合で小山常実氏のブログ(特に教科書資料)や著書を参考にしています。

「戦時中は愛国心教育を行っていた」←嘘です【教育亡国】

2022-05-28 16:59:11 | 教育

戦前の教育関係資料を漁っていたところ、奇妙な事実に気がついたんですよね。

それは、ある日を境に、次の赤文字で示すような箇所が修身科の目標から削除されたことです。

 小学校令施行規則

第二条 修身は、教育に関する勅語の趣旨に基づいて児童の道徳心を涵養し、道徳の実践指導することを要旨とする。

2 尋常小学校においては、はじめは、孝悌(年長者に対する尊敬の気持ち)親愛(人を愛する気持ち)勤倹(勤労と倹約)恭敬(慎みの心、人を敬う気持ち)信実(誠実)義勇(国家や社会に尽くすこと)などを実践に適切な簡単な事項から指導し、指導の成果が充分に確認された後は、国家及び社会に対する責務を自覚させて品位を高め、志を固くし、かつ、昔の慣習に流されることなく、進んで新しい物事に取組み(進取の気象)、公徳心を養って君主に対して忠節を尽くし、国を愛する志気(忠君愛国)を養うことに努めなければならない。

3 高等小学校においては、前項の趣旨を広め、人格の完成に努めなければならない。

4 女児については、特に、貞淑の徳を養うことに注意しなければならない。

5 修身の目標を達成するためには、戒めとなる素晴らしい言葉と立派な行い及びことわざ等に親しむことを通じて、善をすすめ、悪を戒める精神を体得させることに努めなければならない。

どれも立派なことではありませんか!基礎的な公衆道徳から養って行き、生活のための習慣、豊かな心、未来を考える態度、国を愛する心を涵養するという素晴らしい目標が修身科にありました。この他にも、地理に愛国心を養うという記述がありました。

しかしながら、昭和16年っていうちょうど戦争を初めたとき、小学校令施行規則が国民学校令施行規則に改訂され、こうした箇所が全て削除されたんですよね。「皇国の道義的使命」や「皇国の歴史的使命」などは追加されましたが、肝心の愛国心や生活習慣なんかが全て跡形もなく削除されていました。

太平洋戦争は自衛のための戦争であったはずなのに、なぜ当時の国民(特に子ども)からあまり歓迎されていないというか、むしろ嫌われているような資料が数を多くあるのかと思って調べた結果このような事実が見つかりました。(まあ子どもに自衛なんかあまり関係ないからな気もしますが)

なんか昭和52年の学習指導要領改訂の時と類似していて怖いです。売国奴はこの時から居たんですね。強い文部科学省を望みます。

 

【緊急】日本崩壊の危機!教科書はすでに侵略されている~ 学習指導要領の改正に向けて~ - 日本の危機

 

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【緊急】核シェルター整備促進法の制定を~

2022-05-07 21:50:13 | 安全保障

今、我が国は危機的状況である。北朝鮮のミサイル問題の深刻化、中国による尖閣諸島問題、拉致問題等々、我が国は、亡国に至ろうとしています。そのような中でも、国民の国防意識は急激的な向上を見せないことははっきり言って異常事態です。

軍事的防衛力には、九条の呪縛が効いてしまいまともな強化ができませんが、非軍事的防衛力については、九条の管轄外であり、すぐにでも整備できるはずです。占領政策の脆弱性を見つけ、少しずつ日本を取り戻していく必要があると思います。

私は、日本再生のための第一歩として、核シェルターの整備が必要であると思います。国防意識を抹消する憲法に打ち勝つためには、国防意識育成の教育の実現と身近な生活と国防を関連付けると良いと思います。

核シェルターは、災害時にも使える。また、国の負担で設置を義務化し、災害・国防などの様々な分野での活用が期待されれば、生活の中に自然と国防が染み込んでいく。そして国民の生命の安全が確保できる。

以下に、核シェルター整備促進法案を掲載するのでぜひ参考にしてほしい。ちなみに、今回から積極的防衛力・消極的防衛力という表現を非軍事的防衛力・軍事的防衛力という表現に改めた。非軍事的防衛力については、左翼の主張するお花畑の対話解決理論とは違うので安心してもらいたい。

 (目的)

第一条 この法律は、日本国民の生命を保護するため、核シェルターの整備の促進に関し定めることにより、我が国の安全に寄与することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において、「核シェルター」とは、地下に設置されるものであって、次条に定める基準を満たしたものをいう。

 (核シェルターの基準)

第三条 核シェルターは、核爆発(原子核分裂の連鎖反応及び原子核融合反応に伴う爆発並びにこれにより生じる放射線をいう。)に耐えることができ、三十日以上の間において、その内在する人を保護するものでなければならない。

2 核シェルターは、鉄筋コンクリート造でなければならない。

3 前項に掲げるもののほか、核シェルターの基準及びその他核シェルターに関する事項は、政令で定める。

 (建築基準法の適用除外)

第四条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)及びこれに基づく命令は、核シェルターの建設について適用しない。

 (核シェルターの設置義務)

第五条 全ての建造物には、その地下に、第三条に定める基準を満たした核シェルターを設置しなければならない。

 (国等の負担)

第六条 第五条の規定による核シェルターの設置のための費用並びにその他政令で定める核シェルター設置に関する費用(以下「総額」という。)は、政令で定めるところにより、その全部を国及び都道府県並びに市町村の負担とする。

2 第五条の規定によらない総額の負担については、政令で定めるところにより、その全部又は一部を国及び都道府県並びに市町村の負担とする。

 (国及び地方公共団体の責務)

第七条 国及び地方公共団体は、核シェルターの普及に努めなければならない。

 (罰則)

第八条 第四条の規定に違反して核シェルターを設置しなかった者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 (政令への委任)

第九条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第八条の規定については、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の一部改正)

第二条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

 第百四十八条中「政令で定める基準」を「核シェルターの整備の促進に関する法律(令和四年法律第▼▼▼号)第三条に定める基準」に改める。

 第百四十九条の次に次の二条を加える。

 (避難施設の整備に関する責務)

第百四十九条の二 国及び地方公共団体は、核シェルターの整備の促進に関する法律(令和四年法律第▼▼▼号)第七条の規定に基づき、避難施設の整備に努めなければならない。

 理由

我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した場合において、まともな避難施設が一切なく、早急に核シェルターを整備する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

・要点

 ① 核シェルターの基準を明確化し、その設置を義務化

 ② 核シェルターの全額を無償に!(設置義務対象外のものついては例外)

【緊急】安全保障体制の根本的な変革を!このままでは日本は滅亡する~ 安全保障法案のまとめ - 日本の危機

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「正しい国民的自覚をもって国家や社会の発展に尽くそうとする態度」の復活を~

2022-05-07 13:34:52 | 教育

文部省は、昭和40年代頃まで、日教組との角逐が行われてきたのですが、文部省は、段々と日教組と妥協するようになりました。その変化の最も大きな表れとして、昭和52年の学習指導要領改訂があります。昭和43年告示の小学校学習指導要領には、社会科の目標として次のようなことが掲げられていました。大事な部分は赤色で示しました。以下同じ。

「家庭の役割,社会および国家のはたらきなどそれぞれの特質を具体的な社会機能と結びつけて正しく理解させ,家庭,社会および国家に対する愛情を育てるとともに,自他の人格の尊重が民主的な社会生活の基本であることを自覚させる。」

「われわれの生活や日本の文化,伝統などはすべて歴史的に形成されてきたものであることを理解させ,わが国の歴史や伝統に対する理解と愛情を深め,正しい国民的自覚をもって国家や社会の発展に尽くそうとする態度を育てる。」

とても立派な記述でした。また、この他にも、内容の取扱いなどで「天皇については,日本国憲法に定める天皇の国事に関する行為など児童に理解しやすい具体的な事項を取り上げて指導し,歴史に関する学習との関連も図りながら,天皇についての理解と敬愛の念を深めるようにすることが必要である。」や「わが国の歴史を通じてみられる皇室と国民との関係について考えさせたり,貴重な文化財の尊重保護が国民全体のたいせつな歴史的責任であることを自覚させたりするよう配慮する必要がある。」これも立派な記述でした。

 しかしながら、昭和52年の改訂でこうした部分が後方もなく、全部削除されました。当然、文言の変化などは時代に合わせて行われてきましたが、文部省が昭和33年以降一貫してきた「正しい国民的自覚をもって国家や社会の発展に尽くそうとする態度」も削除されました。この頃既に文部省は精神に骨抜きになっていたことが伺えます。

 改訂後の目標は、「社会生活に基礎的理解を図り,我が国の国土と歴史に対する理解と愛情を育て,民主的,平和的な国家・社会の形成者として必要な公民的資質の基礎を養う。」となり、「平和的な国家・社会の形成者」という皇室・歴史・伝統・家庭に基づかない当時の教育基本法との関連まで図られ、大きく後退しました。なんとか「我が国の国土と歴史に対する理解と愛情を育て」という文言は残りましたが、「国家や社会の発展に尽す」のような分かりやすい文言はなくなり、検定でほとんど有効に働きませんでした。

 その結果、教科書は加速度的に偏向の度合いを強め、当時の少年非行の急増を誘発しました。教育基本法は、改正されましたが、学習指導要領でこうした文言は一切復活しておらず、教科書の偏向は一向に正常化しません。偏向教科書で教育を受けた世代が社会の中心となっている以上、文部科学省を立て直し、早期に学習指導要領を改訂することが必要です。

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