公民・歴史教科書問題を中心に教育問題を考えていくブログ

恐るべき公民教育の問題を中心に扱っています。かなりの割合で小山常実氏のブログ(特に教科書資料)や著書を参考にしています。

【思想を処罰するな】内心の自由を奪う「拘禁刑法」の施行に反対し、即時廃止を求めます!【拘禁刑法施行断固阻止/禁錮/懲役】

2024-07-30 23:32:12 | 拘禁刑反対

懲役と禁錮を「拘禁刑」に一本化する刑法等の一部を改正する法律(以下「拘禁刑法」という。)のどこか問題なのか、どうして即時廃止にすべきなのか徹底的に解説していきます。

■どうして懲役と禁錮に分かれているのか

みなさんは、そもそもなんで刑法が懲役と禁錮に分けられているのか、疑問に思ったことはありませんか。大半の犯罪は懲役なのに、内乱や過失などどうして一部の罪は禁錮となっているのでしょうか。

そもそも、懲役は犯罪者を刑事施設内に収容して、労働という罰を与える刑罰です。これに対し、禁錮は犯罪者を刑事施設内に収容するだけです(希望すれば労働することもできます)。

どうしてこのような違いがあるのでしょうか。それは罪の性質の違いにあります。昔から悪い事をやれば罰を与えられますよね?ここで言う「悪い事」とは心の中の動機の話です。

大半の犯罪、例えば殺人や窃盗などは、動機自体が道徳に反しており、「悪い事」だといえます。ですから、単に刑事施設に収容して街の安全を図るだけでなく、労働という罰を与えて反省させるのです。

しかし、過失犯(無意識の犯罪)は、動機自体が存在せず、道徳に反することなどあり得ません。内乱は、本人の心の中では「正義のため」にやっているわけですから、動機自体は道徳に反していません。

行動自体は危険なので収容する必要はありますが、道徳に反しているわけではないので、反省させる必要はないわけです。

そのため、刑法では伝統的に、先程のような破廉恥罪(道徳的に許さない犯罪)には懲役を、非破廉恥罪(危険だけど道徳に反するわけではない犯罪)には禁錮を課してきたのです。

■内心の自由を奪う「拘禁刑」

一方、拘禁刑への一本化では、上記の破廉恥罪と非破廉恥罪の区別がまるで考慮されていません。拘禁刑では、刑事施設に収容するとともに、単に労働を課すだけでなく、指導も行うことができるとしています。

しかし、これでは特に内乱罪などの非破廉恥罪に対し、単に危険だから収容するというのを超えて、「お前の思想が間違っている」という指導が可能になってしまいます。思想犯取り締まりの第一歩のようにも受け取れます。

更生プログラム、更生プログラムと盛んに言っていますが、過失犯や内乱犯をどう更生させるのでしょうか。過失犯は「注意しとけば...」などまだ分からないでもないですが、最終的には「お前の存在が間違っている」的な方向に進みかねません。労働を課すのも不適切です。

内乱犯は先程も言った通り、思想自体を取り締まることにつながります。思想を取り締まることは、全ての国民に等しく保障された内心の自由の侵害です。

■拘禁刑法を廃止し、懲役刑の改善を!

拘禁刑への一本化は内心の自由を侵害するものです。更生プログラムについては懲役刑のままで労働のところにプラスで「指導」を書き足せば十分です。わざわざ拘禁刑にする意味がありません。パフォーマンスです。はっきり言って。

一刻も早く、この拘禁刑法の施行を中止し、即時廃止することを強く求めます。

(参考)更生プログラムのための刑法改正案

   刑法の一部を改正する法律案

 刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

 第十二条第二項中、「刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる」を「刑事施設に拘置する」に改め、同項の次に次の一項を加える。

3 懲役に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

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竹田先生、教科書から「南京事件」を消去してください!【中国の罠にはまるな】

2024-07-30 06:16:56 | 日本

竹田恒泰先生、教科書から「南京事件」に関する記述を一旦、消去してください。

その理由は、以下の通りです。

1 虐殺否定説が文科省に削除させられており、中国に「日本の極右ですら虐殺否定説を認めていないのだ」という宣伝に利用されるおそれがある。

2 いくら事件への疑問を書いたところで、虐殺否定説の存在が一切書かれていないとなると、生徒が「虐殺は存在しないのでは」と読み取るのは困難

3 歴史戦で令和書籍が南京事件を肯定としていると宣伝され「南京大虐殺を起こした日本人だからしょうがない」として、近い将来、中国が引き起こす可能性のある那覇大虐殺などが正当化されるおそれがある。

4 いくら少数だという説を書いたところで、「数は関係ない」と言われてしまうおそれがある。
5 一切記述しないだけでも歴史戦の上では「存在しないから削除したのだ」と言うことが可能
6 比較的執筆者の自由度の高いコラムであれば虐殺否定説を掲載できる可能性が高い。
竹田先生の教科書は今の日本で自由社や育鵬社よりも「極右」と見られているのですから、これが「南京事件を肯定している」と宣伝されると、大変なことになります。
「日本の右翼が認める南京事件」として宣伝されれば、もはや中国による那覇大虐殺などが起きても、「日本人は南京大虐殺を起こしたんだからしょうがないよね」となってしまいます。アメリカではただでさえ、アンチ日本的な歴史観があるのに、追い打ちをかけてしまうおそれがあります。
コラムなどで、虐殺否定説を載せた上で、再掲載することも可能だと思うので、そちらも検討していただけるとありがたいです。タイトルは「謎の多い「南京事件」」みたいな感じにして。
竹田先生、教科書から「南京事件」を早く消去してください!
 
(南京事件とは)
戦後の東京裁判で日本軍による南京占領のさいに、2ヶ月間にわたって約20万人の日本人を殺害したと認定された事件。主に大虐殺説、中虐殺説(数万人説)、小虐殺説(数千人説)、虐殺否定説に分かれる。
当時の人口は20万人であり、1ヶ月後には25万人に増加している(仮に1ヶ月で10万人殺害したとすれば10万人死んだところに15万人入ったことになる)などから、事件への疑問は多い。
さらに、当時の国民党軍(中国軍)が国際法に違反して民間人に扮し、便衣兵となってゲリラ戦をしていた事実があり、日本軍が占領後、国際法違反の行為を逮捕・処罰したことを「虐殺」としている可能性が高い。
当時の日本はみなさんご存知の通り、国家総動員法が制定されるほどの物質不足で、虐殺のための銃弾や刀などをどうやって入手したのかも不明。証拠となる写真も提示されておらず(以前に提示されたものは全て嘘と判明している。これは大虐殺説をとる学者も認めている。)、大いに疑問が残る。
当時は敵を多く殺すと褒められる時代だったので、兵士が日記に嘘の殺害を記した例や正当な処刑を虐殺と偽った例も多く、「兵士の日記に虐殺の事実が書いてある」ことを根拠に、検証もなしに事件があったと見るべきではないと指摘されている。
そもそも、この事件を初めて明らかにした東京裁判自体が、勝者の裁き・事後法などの問題を抱えている。実際の審理でも、検察側の提示する証拠や証言の多くがそのまま採用されるの対し、日本側の提示する証拠の多くは却下されるなど、南京事件の認定に直接関わる問題も多い。
以上の事実から、筆者は、戦闘過程での死傷者はあったとしても、それはそもそも「事件」ではないため、「南京事件としては死傷者数ゼロ=南京事件は存在しない」と考える。
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「Xダサかった」イーロン・マスク氏認める【ネトウヨニュース速報/ネトサヨニュース速報/しんぶん垢旗/しんぶん青旗】

2024-07-29 02:37:14 | 日本

※当記事は特定のイデオロギー、宗教団体などとは一切関係のない信頼されない信頼される報道機関によるフェイクファクトニュースです。この記事に出てくる団体や人物は全て架空のものです。

●統一教会、自身の蛮行を知らせないために「Xは悪魔の文字」と信者に言いつけていたことが判明

統一教会(旧世界平和家庭統一連合)は、安倍さんが暗殺された2022年以降、Twitter(旧X)で自身の蛮行が猟奇的に語られていることを受け、信者に「Xは悪魔の文字」「Xはサタンの集まりだ、近づくな」などと言っていたことが分かりました。

これを受け、自民党の元統一教会信者は「断じて容認することのできる措置だ」、立憲民主党代表の泉健太氏は「最近批判ばっかりでだめだといわれるから、今回は酸性します」などと述べ、なぜか全会一致で「統一教会推進決議」が行われるという異例の事態となりました。

●公安調査庁、エイプリルフールネタだと思われていた「共産党の解散」を実行すると発表

公安調査庁は、今年のエイプリルフールに「日本共産党を破壊活動防止法に基づく解散処分とします。」とツイートしていましたが、正午だったため、午後か午前中か分からず、議論になっていました。

今朝、公安調査庁は「正午は午後だ」と発表し、日本共産党の解散を行うとともに、これまで論争になってきた「正午は午後か午前か」問題に終止符を打ちました。

●「Xダサくね?」、イーロン・マスク氏がツイート

あのTwitterの青い鳥たちを全員解雇して、動物愛護団体から抗議を受けていたイーロン・マスク氏ですが、先程「Xダサくね?」となぜか日本語でツイートし、解雇した青い鳥たちを再雇用すると発表しました。

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【フィルタリング不要論】今のインターネットは「安全」です【フィルタリングは百害あって一利なし】

2024-07-29 00:53:05 | 日本

現在ギリ14歳(9月生まれ、今年15)の筆者が、ネバダ事件(佐世保小6女児同級生殺害事件)について調べていく中で、現在のインターネットの安全性を再認識したので記事にしました。

■普通に使えば暴力的コンテンツにアクセスすることはない

今のインターネットは、昔に比べて非常に安全だと思います。とはいえ、私は中3なので昔のインターネットを知らないわけですが、ネバダ事件を調べていくうちに昔のインターネットについてもある程度知ったことで、「今のインターネットは安全だなあ」とすごく実感しました。

参考として、私は次のようなインターネット歴を持っています。

幼稚園の頃 親と一緒にYouTubeを見る程度、祖父母の家で祖父に調べ物をさせる程度(自分でやらない、できない)、ただ少し検索していたような気もする

小1・2 親が近くにいる中で調べる程度、かな入力を使っていたけど、途中で祖母にローマ字表を作ってもらい必死でローマ字を覚えようとした思い出、ちなみに当時、ネットサーフィン中に変なサイトにアクセスし、ウイルスバスターにブロックされたことがある

小3 親がいないときにも普通に調べる。ただし、時間だけは若干親の管理下。履歴は消して誤魔化したり。たしかブラインドタッチも習得していた(はず)。まあ入力するの遅いけど。ミスタイプが異常に多いのは人差し指卒業したこの頃から。たしか長文読むときにマウスで謎で読みやすくする癖はこのころから。ちなみに、小学生時代で宿題をやっていたのは小3が最後です(笑)。ほぼPCを私物化している。

小4 親の管理は完全になくなる。ただし、2020年に入るまでか2019年の12月ぐらいまでは深夜に起きたりとかはしない。まじで好き放題調べてる。宿題?何それおいしいの?ブラインドタッチは当たり前。興味はないのに「エロ本」とか言う単語だけはなぜか知ってて面白半分で使ってるまじのク◯ガキ。2020年のたしか休校期間とかに佐世保小6女児同級生殺害事件を知る。「ネバダ」は知らない。つまり、そこまでの検索力がない。ゴリゴリの左翼少年だけど、国防重視(いやいらん情報)。2020年初頭からか、2019年の終わりごろからか、午前3時に寝る生活を始める。YouTubeの2倍速を覚えたのもこの辺(こっちは2020年確定)。あと、本来、家族共用のPCをほぼ私物化している状態から12月ぐらいには完全に私物化、しかも、2020年3月ごろには祖父に頼んでヤ◯オクでAtom搭載PCを購入(なぜか部品取りという名目で)。

小5 普通に深夜起き。それどころか4~5月は完全に昼夜逆転生活(これ書いてる今もだけど)。フォートナイトばっかりやってる。ちょっと◯ッチなサイトを調べたこともある(面白くなくてやめた)。赤い保守時代(何の情報?、あと赤い保守とは。)。Atom搭載PCを壊したから6月頃に祖父母の家で使われていなかったCeleronノートをかっさらうもらう。ごろ寝PCとして。しかし、謎に怒った親に捨てられる(怒った理由は不明)。

小6 相変わらずの廃人生活。2022年3月にはまたヤ◯オクで激安スマホ(京セラ製)とAtomPCを購入。その頃から、いわゆる◯ロ小説にハマる(いらない情報定期)。

中1 知らん

中2 知らん

中3 知らん(書くの面倒くさい)

※PC・タブレット・激安スマホにフィルタリングが掛かったことは一切ない。スマホにフィルタリング入ってるらしいが、それらしい動きやアプリは見たことない(いやアプリはあったけど、起動してもアカウント登録とかの画面になってたから消した)。

いやこんな経歴書いたら逆に説得力失いそうですが、この間、暴力的コンテンツにアクセスしたことは一度もないとだけは明言できます。

■暴力的描写に対して高まる規制

当時は意識していたわけではないですが、私が暴力的コンテンツにアクセスしようとしたことはあります。しかし、いずれもセーフサーチなどにより、規制され、失敗に終わっています。最近ではセーフサーチを解除しても簡単にヒットしなくなっています(なんでそんなこと知ってるんでしょうか?)。

Bingは...フリーですでした。普通に見れませんよ。セーフサーチ解除したところで無駄ですからね!そもそもセーフサーチは画像にしか掛かってなy

人よりはインターネットの世界に脳を直接さらしていたと自負していますが、それでもこんなに健気で愛されキャラなのですから(???)、フィルタリングなんかなくても大丈夫です。

■性的な描写への規制も強まっている

2022年ないし2023年頃からの動きだと思いますが、性的な描写への規制が一気に強くなっています。例えば、Google検索では、例の漫画や例の小説、その他もろもろの例の作品を調べることはできません(だからなんでそんなこと知ってるんでしょう?)。朝日新聞などがでてきます。

Bingはここでも優秀です。しかし、検索エンジンとしてはオワコンですし、2024年現在ではBingにも規制波が押し寄せています(だからなんでそんなこと知ってるんでしょう?、だからなんでそんなこと知ってるんでしょう?、大事なことなので2回言いました)。ほんと、苦労してますよ。何とは言いませんが。

あと、例の作品の違法アップ版は2023年以降ほぼ見れなくなっています(だからなんでそんなこと知っty←実はこういう感じの演出のやり方未だによく分かってない。とりあえずyつけときゃ良いと思ってる。)。

■もはやフィルタリングは百害あって一利なし

私自身はフィルタリングを全く受けたことがないので(せいぜい祖父母の家の3DSぐらい)、状況を全く知らなかったのですが、ギガじゃくてキロせいぜいメガだと言われたGIGAスクール構想あるじゃないですか。あの端末は当たり前のように大量の規制が掛かってるわけですが、あれでフィルタリング系は最悪だと思うようになりました。

さすがに学校用のだから厳しくなっている部分もあると思いますが、それにしてもひどいです。YouTubeなんて審査が入るせいで最新動画が見れません(これは制限付きモードの問題でもある)。当然のように18禁指定された(YouTubeだからほんのちょっと暴力的なだけ。暴力というより小力。)ものは見れませんし、最新動画が見れません。審査が入るからです(大事なことなので2回言いました)。

その他私のブログとかも見れません。gooブログに規制が掛かっているのではなく、私のブログや他のブログに個別の規制が掛かっているんです。最悪です。他にもさまざまな制限があります。学校用PCですから当然例のものを調べたりすることなんてありません。しかし、それでもかなりの不便さを感じました。だいたい、教師が家のPCで見たと思われる動画を生徒に見せようとして「制限対象で見られない」なんてこともありますから。

長くなりましたが、今のインターネットは安全すぎるのでフィルタリングの出番がないどころか、邪魔にしかならないので絶対に使うな、そういうことです。いつから私のブログはこんなスタイルになったんでしょう?しかしこのスタイルの方が私は好きです。真面目に書くのは面白くありません。だいたい、ブログってそういうもんでしょ?

なんか加齢臭がする中3、それが私です。原因は2020年に2000年代後半から2010年代の動画やブログを見まくったのが、もともとあるおじさん感に引火させたことだと思います(笑)。14歳が終わったら(表現がおかしい)、15歳を51歳に運動でもやりたいと思います(国政党かな?)。

ネバダのブログのコピーを見てて一番思ったのが、「めっちゃおばさん構文やん」でした。次に「半角カタカナへの驚き」。そいえば昔、数字の二とカタカナのニの区別がつかなくて逆に入力してたことありますね。

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【親の懲戒権削除問題】懲戒権は消えても指導権はある【教育権/教育的指導】

2024-07-28 21:35:30 | 日本

2022年、マスコミ各社がほとんどこの話題を報道しないまま、民法から親の懲戒権が削除されました。親の懲戒権が削除されたことによって、いわゆる「しつけ」を行うことができなくなったのでしょうか。いいえ、それは断じて違います。

今回は、親の懲戒権削除問題について、なぜ「しつけ」を引き続き行うことができるのか、教育権としての指導権と懲戒権は消えていないという2つの視点から見ていきたいと思います。

■教育権としての指導権

●民法上の権利

現在の民法では、親は子どもを養ったり教育したりする権利や義務があること(第820条)、親は子どもを指定した場所に住まわせる権利があること(第822条)、親は子どもに対して職業を営むことを許可したり、拒否したりする権利があること(第823条)、親は子どもの財産を管理する権利があること(第824条)を定めています。

また、親が上記の権利を行使にするにあたり、「子の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。」と規定しています(第821条)。

第820条に規定される権利は、親は子どもを養い、保護すること(監護権)と親は子どもを教育すること(教育権)に分けられますが、監護権や教育権の中に親は子どもを叱ったり、罰を与えたりすることができるというのが通説です。

だからこそ、「子の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。」とも規定されているのです。

●叱ることができなくなる可能性

しかし、「体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動」の定義は不明確な部分が多くあります。ある教科書作成者が、この定義を確かめるため、公民教科書で「親は社会的に許容される範囲内で「しつけ」を行うことができます」と書き、その注釈として「「しつけ」の中には、子どもを叱ったり、お小遣いを減らすなどの罰を与えたりすることが含まれる。ただし体罰を行うことはできない。」というように書きました。

これに対して、文科省は注釈について「体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動」を肯定しているという検定意見(修正命令)を行い、削除させました。したがって、教育権・監護権に子どもを叱ったり、罰を与えたりする権利は含まれているはずですが、「体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動」に該当する可能性があるのです。

これは非常に問題のあることだと思います。親が子どもを教育する過程で、子どもを叱ったり、罰を与えたりすることができないければ社会的に許容される正当な「しつけ」など成り立ちません。

さらに、文科省が言うには「子どもを叱るのは「心理的虐待」」らしいのです。

■懲戒権は残る

一方、国は懲戒権削除問題にあたり、一貫して「親の懲戒権は削除されても廃止されない、しつけには教育的指導(叱るなど)と懲戒(罰を与えること)があるが、懲戒権が削除されても親は懲戒権としてはその両方をできる」と答弁し続けました。

同じ政府内なのに全く見解が違うのです。しかし、厚生労働省は「心理的虐待」に既に激しい叱責などを含めていますし、文科省の見解の方が有力といえます。また、国は「体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動」の定義には言及していません。

あくまで「懲戒権は廃止されない」としか言っていないのです。

■懲戒権の復活を!

懲戒権の削除は家庭教育のめちゃくちゃにしてしまう危険性があります。国からの回答も不十分であり、これでは親は子どもを叱ることすらできなくなる可能性があります。

一刻も早く、親の懲戒権を復活させるべきです。

ただし、復活させる際には学校教育法の例にならって、「親は、親権を行う者は、第八百二十条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。ただし、体罰を加えることはできない。」のようにすれば虐待防止にもなって良いのではないでしょうか。

「心理的虐待」などという権力者に都合の良さそうな曖昧な概念は用いるべきではないです。子どもが「心理的虐待」を受けているかどうかなんてどうやって判断するのでしょうか。それで勘違いして児童相談所が一時保護するとかたまったものではありません。一時保護と称して1ヶ月ぐらい閉じ込めることもありますし。

そういうのは親への周知と教育でどうにかするべきです。あくまで体罰を禁止するのが親子のためになります。カウンセリングなどを通じて家庭内の話し合いで解決できるよう、国は努力すべきではないでしょうか。子どもを一時保護しまくるのは権力の濫用です。

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