公民・歴史教科書問題を中心に教育問題を考えていくブログ

恐るべき公民教育の問題を中心に扱っています。かなりの割合で小山常実氏のブログ(特に教科書資料)や著書を参考にしています。

【緊急アピール】帝国書院は直ちに訂正申請を!【大問題記述発覚】

2023-08-18 04:17:19 | 恐るべき公民教育

突然ですが、皆様、この度の調査により、帝国書院の公民教科書が、平和主義の箇所で「日本は、第二次世界大戦中、アジアや太平洋の国々に多大な戦禍を与えました。」と記述していることが判明いたしました。

「戦禍」とは、戦争によるわざわいや被害のことであり、要するに帝国書院は、第二次世界大戦について日本を加害者とする表明を行ったということです。

しかし、第二次世界大戦については、もともといじめのようなハル・ノートの押し付けなど、日本の反撃的な側面が強い上、多少の戦禍を与えた、とは言ってみても、独立に貢献するなど、少なくともプラマイゼロであり、加害者とされるいわれはありません。

帝国書院は、前回の教科書までは「第二次世界大戦の反省」と若干ぼかした表現を使っていました。帝国書院の教科書は、基本的に他社よりも良い記述をしているケースが多く、このときも、東京書籍などの他社は「アジアへの被害」や「損害」などと称して、中には明確に「侵略」と位置づけていたものもあった中で、帝国書院は、このような記述を行っていたのです。

今回、帝国書院がこのように記述を著しく悪化させたことは、20年前、30年前の教科書で踊っていた「侵略」や「損害」だけではなく、ありもしない日本軍の「蛮行」の捏造が始まる予兆となる可能性が非常に高いです。

このことは、以前に帝国書院の歴史教科書が琉球語が日本語の方言だと記述しなくなったあたりから、帝国書院も他社も含め、急速に日本と琉球の対立物語が強調されるようになり、悪逆なる「日本」という物語が強くなった事実と対比しても明らかです。

このままでは、歴史教科書にも悪影響をもたらす可能性があります。帝国書院の記述がきっかけとなって、教科書が著しく改悪されれば、教科書改善運動は足元から崩れます。

帝国書院の記述を改善させるため、「訂正申請」を要求しましょう。

帝国書院の記述している箇所は、憲法9条などに関わる箇所で、全体は「日本は、第二次世界大戦中、アジアや太平洋の国々に多大な戦禍を与えました。また、国内においても、全国各地での空爆、沖縄での地上戦、二度の原爆投下など、大きな被害を出しました。これらを踏まえて、日本国憲法の前文では「再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意」すると宣言しました。さらに、9条で、国際紛争を解決するための武力行使と戦争を放棄するとともに、それを達成するため、戦力と交戦権を持たないことを規定しました。この平和主義の規定は、日本の国家権力に向けたものであると同時に、武力行使に関する日本の立場を海外に向けて示す外交宣言でもあります。」となっています。

このさい、「記述の簡略化」という視点だけでも良いので、とりあえず、「日本は、第二次世界大戦の反省を踏まえて、日本国憲法の前文では「再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意」すると宣言しました。さらに、9条で、国際紛争を解決するための武力行使と戦争を放棄するとともに、それを達成するため、戦力と交戦権を持たないことを規定しました。この平和主義の規定は、日本の国家権力に向けたものであると同時に、武力行使に関する日本の立場を海外に向けて示す外交宣言でもあります。」ぐらいにはする必要があります。

最後の部分に付け足しで「ロシアによるウクライナ侵攻などが始まった現在では、これらの宣言や規定がより注目されるようになっています。」的な記述を付けるのも良いかも知れません。

とにかく、「日本は、第二次世界大戦中、アジアや太平洋の国々に多大な戦禍を与えました。」という部分は絶対削除させるため、帝国書院に抗議し続けましょう!!!

 

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問題の教科書名「社会科 中学生の公民 より良い社会を目指して」

抗議用テンプレート(普通)

拝啓 貴社ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。

 さて、貴社の中学公民教科書では、平和主義の箇所で「日本は、第二次世界大戦中、アジアや太平洋の国々に多大な戦禍を与えました。」と書かれているそうですね。

 しかし、日米戦争については間違いなく、ハル・ノートの押し付けや経済封鎖などによって日本は「させられた」戦争なわけで、この書き方は明らかに問題があると思います。

 戦禍を与えた面は多少なりともあったにせよ、その国の独立などにも貢献しているわけで、このような記述は良くないと思います。また、続く「国内においても、全国各地での空爆、沖縄での地上戦、二度の原爆投下など、大きな被害を出しました。」についても、ここまで強調する必要はないように思われます。

 中学生の勉強のしやすさなども考えて「日本は、第二次世界大戦中、アジアや太平洋の国々に多大な戦禍を与えました。また、国内においても、全国各地での空爆、沖縄での地上戦、二度の原爆投下など、大きな被害を出しました。これらを踏まえて、日本国憲法の前文では「再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意」すると宣言しました。」の部分を「日本は、第二次世界大戦の反省を踏まえて、日本国憲法の前文では「再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意」すると宣言しました。」というような形で訂正申請をしていただけないでしょうか。

 歴史の事実を正確に反映することは非常に重要であり、中学生の将来や貴社の未来を考えたさいも、それはいっそう重要だと考えます。

 つきましては、これらの記述について訂正申請を行っていただきますよう、重ねてお願い申し上げます。

 末筆ながら、ますますのご健勝とご多幸をお祈り申し上げます。

                               敬具

抗議用テンプレート(穏健)

拝啓 貴社ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。

 さて、貴社の中学公民教科書では、平和主義の箇所で「日本は、第二次世界大戦中、アジアや太平洋の国々に多大な戦禍を与えました。また、国内においても、全国各地での空爆、沖縄での地上戦、二度の原爆投下など、大きな被害を出しました。これらを踏まえて、日本国憲法の前文では「再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意」すると宣言しました。さらに、9条で、国際紛争を解決するための武力行使と戦争を放棄するとともに、それを達成するため、戦力と交戦権を持たないことを規定しました。この平和主義の規定は、日本の国家権力に向けたものであると同時に、武力行使に関する日本の立場を海外に向けて示す外交宣言でもあります。」と書かれているそうですね。

 現在、ウクライナ戦争の影響で、憲法の前文や9条に注目が集まっていますから、そのことを記してもらいたいと思います。

 また、「日本は、第二次世界大戦中、アジアや太平洋の国々に多大な戦禍を与えました。また、国内においても、全国各地での空爆、沖縄での地上戦、二度の原爆投下など、大きな被害を出しました。」の部分は、あまりにも長すぎるように感じます。

 中学生の勉強のしやすさなども考えて「日本は、第二次世界大戦中、アジアや太平洋の国々に多大な戦禍を与えました。また、国内においても、全国各地での空爆、沖縄での地上戦、二度の原爆投下など、大きな被害を出しました。これらを踏まえて、日本国憲法の前文では「再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意」すると宣言しました。」の部分を「日本は、第二次世界大戦の反省を踏まえて、日本国憲法の前文では「再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意」すると宣言しました。」というような形で訂正申請をしていただけないでしょうか。

 さらに、末尾に「ロシアによるウクライナ侵攻などが始まった現在では、これらの宣言や規定がより注目されるようになっています。」と付け加えることでより良い記述に進化すると思います。

 つきましては、これらの記述について訂正申請を行っていただきますよう、重ねてお願い申し上げます。

 末筆ながら、ますますのご健勝とご多幸をお祈り申し上げます。

                               敬具

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【改訂版】核シェルターの整備を!【命を守る地下シェルターの整備は急務】

2023-08-18 01:18:23 | 安全保障

ロシア・ウクライナ戦争で両国の戦闘が激化する中、ウクライナ国民の命を守ったのは地下シェルターでした。この地下シェルターは、核シェルター仕様で、おおよそ全ての攻撃から身を守ることができます。

日本の歴史を振り返ると、1945(昭和20)年8月15日、広島に原爆投下されたとき、たまたま地下室に居た一人の日本人が爆心地付近だったにも関わらず、生き残り、一時的に放射線障害をわずらったものの、そのまま、後遺症などもなく、生涯を過ごしました。

日本政府は、今、反核・非核・核廃絶を目指していますが、それらを目指す上でも、核シェルターを整備し、「核なんか使っても意味ないぞ」というメッセージを送ることは大きな効果を発揮するのではないでしょうか。

●世界最初の被爆国なのに...核シェルター整備率は世界最低

しかし、現在、日本は、世界最初の被爆国であるにも関わらず、核シェルター整備率は、なんとたったの0.02%で、世界最低レベルです。

それに比べ、海外では、冷戦の時代に、核攻撃から身を守るために、核シェルターが整備されました。

このとき、日本は一体何をしていたのでしょうか。今でも、核シェルターを「核容認」や「戦争」と結びつける人がいますが、核シェルターは、核攻撃などから、人体を守るために作られるものであり、むしろ「核なんか使っても意味ないぞ」「戦争なんかしても意味ないぞ」というメッセージを送り、戦争や核の使用を防止することにつながります。

現実的に、核シェルターを整備するにはどうすれば良いのでしょうか。

地上設置型の核シェルターは、残念ながら日本においてはあまり意味もなしません。というのも、日本の国土は狭く、「核の直撃を免れて放射性物質の被害だけを受ける」という状態になりにくいのです。

一方、地下設置型の核シェルターは、核の直撃に耐えうる性能を持ちます。まずは、地下鉄や地下道などを非常時には核シェルターとして利用することができるような工事を行うべきです。

海外の核シェルターの中には、商業施設などがあり、その中にスーパーなどもあります。平時は商業施設として活用できるだけでなく、スーパーの食材などは非常時の食料ともなります。

非常によく考えられていると思います。日本も海外を見習って、平時にも活用できる核シェルターの整備に力を入れるべきです。

ミサイルは5分以内に飛んでくる可能性が高いことから、このような公共の核シェルターだけでは不十分です。乳幼児や、身体障害者、高齢者などは、よりいっそう移動が困難です。

そこで、全ての住宅に核シェルターを設置するよう法律で義務付けるべきです。実際に、永世中立国のスイスでは、核シェルターの設置が法律で義務付けられています。

ただ、地下シェルターはものすごい金額となりますから、当然、全額、国庫の負担にすべきです。財務省が嫌がりそうですが、国民が声を上げることで、必ず実現できます。

●命を守る地下シェルター整備のための法律案

以下に掲げるものは、核シェルターの整備の促進に関する法律案です。以前にも同じような法案をブログに書いたことがありますが、今回は実現可能性や法としての完成度を高めるため、国及び地方公共団体の責務と国民の責務の具体化、第五条の規定に関わる罰則の廃止、第五条の規定の施行日の変更、附則の年の更新を行っております。

   核シェルターの整備の促進に関する法律案
 (目的)
第一条 この法律は、日本国民の生命を保護するため、核シェルターの整備の促進に関し定めることにより、我が国の安全に寄与することを目的とする。
 (定義)
第二条 この法律において、「核シェルター」とは、地下に設置されるものであって、次条に定める基準を満たしたものをいう。
 (核シェルターの基準)
第三条 核シェルターは、核爆発(原子核分裂の連鎖反応及び原子核融合反応に伴う爆発並びにこれにより生じる放射線をいう。)に耐えることができ、三十日以上の間において、その内在する人を保護するものでなければならない。
2 核シェルターは、鉄筋コンクリート造でなければならない。
3 前項に掲げるもののほか、核シェルターの基準及びその他核シェルターに関する事項は、政令で定める。
 (建築基準法の適用除外)
第四条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)及びこれに基づく命令は、核シェルターの建設について適用しない。
 (核シェルターの設置義務)
第五条 全ての建造物には、その地下に、第三条に定める基準を満たした核シェルターを設置しなければならない。
 (国等の負担)
第六条 第五条の規定による核シェルターの設置のための費用並びにその他政令で定める核シェルター設置に関する費用(以下「総額」という。)は、政令で定めるところにより、その全部を国及び都道府県並びに市町村の負担とする。
2 第五条の規定によらない総額の負担については、政令で定めるところにより、その全部又は一部を国及び都道府県並びに市町村の負担とする。
 (国及び地方公共団体の責務)
第七条 国は、核シェルターの整備の促進に関する施策を実施するとともに、地方公共団体が実施する核シェルターの整備の促進に関する施策を推進するために必要な助言その他の措置を講ずる責務を有する。
2 地方公共団体は、核シェルターの整備の促進に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めなければならない。
 (国民の責務)
第八条 国民は、核シェルターの整備の促進の必要性に対する理解を深めるよう努めなければならない。
 (政令への委任)
第九条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
   附 則
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条の規定については、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 (武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の一部改正)
第二条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
 第百四十八条中「政令で定める基準」を「核シェルターの整備の促進に関する法律(令和四年法律第▼▼▼号)第三条に定める基準」に改める。
 第百四十九条の次に次の二条を加える。
 (避難施設の整備に関する責務)
第百四十九条の二 国及び地方公共団体は、核シェルターの整備の促進に関する法律(令和五年法律第▼▼▼号)第七条の規定に基づき、避難施設の整備に努めなければならない。
 理由
我が国に対する外部からの武力攻撃又はこれに近い攻撃が発生する危険が高まっている中で、それらが発生した場合において、まともな避難施設が一切なく、早急に必要な避難施設として核シェルターを整備する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

●命を守る地下核シェルターを整備しよう

地下核シェルターを整備することは、国民の命と安全を守るだけでなく、戦争、特に核戦争を防止し、さらに国民の命と安全を守る効果をもたらします。

地下核シェルターを整備するため、ともに行動を起こしましょう。

行動の第一歩として首相官邸に意見を送ってください。↓のリンクです。

 

ご意見・ご感想 | 首相官邸ホームページ

首相官邸のホームページ。皆さまの、国政に関するご意見・ご感想をお聞かせください。

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