Vol.2のつづき
12月11日 大西議員 質 問 二次会に業者が同席することを知っていたのは市長と副市長だけで、理事と部長は知らなかったといっているが、知った
後どういう行動をとるべきだったか。
市 長 業者さんと同席することを知っていた、私の認識は、それ業者さんと思っていなかった。業者の方ではありますが今まで
いろんな答弁をしているとおり、いろいろな肩書をお持ちです。NPO関係でも三木市とタイアップして花火大会とか、
こういうことにも関与していただいている。いろいろな関係についてもお世話になっています。
その方と仕事の話を抜きにして割り勘でありながら、それを結果として間接的なお誘いであったと言え、交流を深めてい
くことは将来仕事を進めていく上でも何も問題ないことですし、私はそういう事について、それを次のどう行動を取るべ
きかについては私としては思いに至らなかった次第です。
逆に議員にお伺いしますけれども、議員も建設の関係でご支援を受けられての選出の議員でございますけど、同会社の社
長さんに飲酒を共になされたことは一度もないのでしょうか。同席されたうえでお金をおごっていただいた事は何もない
のでしょうか。私よりよほど機会が多かったと思うが。これは反問権の行使です。
議 長 はい、ただ今の市長の件は反問権ということでよろしいですね。それを議長として認めましたので、大西議員、ただ今の
質問に対して回答してください。
大 西 はい、それについてはプライベートな事なのでお答えすることはありません。
つづいて、業者と思っていなかったと言う話でした。業者と思っていなかったら、これからも今までも、それぞれの部長
さんが飲食しても同席してもいいという理解でいいのか。
市 長 プライバシーのことにつきましては議員さんも市長も同じ倫理条例を持っておりますので、プライバシーだからと言って
お答えされない方にお答えする義務はないと思います。
独り言 反問権とは質問に関して内容や相手の考え方を確認する場合に、議長の許可を得た上で発言するのが通常のルー
ルで、今回は議長の許可も得ず、ついに答弁に困った上での逆襲に見えたのは私だけでしょうか?
質 問 内規とか規約、規則を見直した上で、今回の理事の処分をするのか。
副市長 賞罰審査委員会の規定については、今ある基準がございます。その基準に基づいて基本的に判断するんですけれど、これ
はあくまで基準でございまして、それを参考にしながら、その判断をしていくという規定になっていますので、審査委員会
の中で判断していただくということになる。
質 問 酒気帯び検挙の場合免職としか書いていないが。
市 長 この基準というのはあくまで基準でございます。これしか当てはまらないという意味ではなく、一つ判断するにあたって
、これを基準にする中で、それをより重くする場合もあればより軽くする場合もある。免職の場合にはより重くすると言
っても後がないわけで、より軽くすれば停職ということもありうるというのがこの基準の読み方です。
質 問 この事の発端は理事の飲酒運転での現行犯逮捕ということですが、椿原理事が役所に来て説明責任を果たすことはない
のか。
市 長 私は最後までこの事を言わずにおこおと思っていたのですが、建設会社の方から了解も取っておりますので、大西議員
、我々金銭のこと何にもない中で、今日も傍聴席にお越しですが、大西議員奥さん共々で、その飲食について、建設会社
社長からお金でおごられた機会があった。こういう事は最後の最後には言ってもらって構わないという了解取っております
ので、そのようなあなたに私ども何もやましい事していないことを言われる筋合いないということを反論させていただき
ます。
独り言 基準に「免職」しかなければ免職です。幅を持たせる場合は「免職~停職」という基準の表し方をします。
また、平成18年11月の飲酒運転等の懲戒基準の見直しについての資料でも、飲酒運転は犯罪行為である
と謳ったうえで、飲酒運転については、事故の有無に関わらず、一律免職とする事が明記されています。
(飲酒運転等の懲戒処分基準の見直しについて)
一律免職としているのに「重くする場合や軽くする場合がある」「より軽くすれば停職ということもありうると言
うのがこの基準の読み方です」というのは逸脱した解釈です。また、基準に幅が設けられていたとしても、企画管
理部長は管理職ですからより厳しい判 断 が下される(処分の加重)のが一般常識ではと考えます。
12月11日 岸本議員 質 問 市長はこれまでの答弁で「私どもは建設会社の社長というわけでなく、たまたま建設会社の社長という肩書を有する方
であっただけ。」といっているが私は少し理解できませんでした。その通りであれば、結局肩書に建設会社の社長を有す
る方と飲食があったと言うことで間違いないか。
それから、私の考えでは、この倫理条例では仕事の話があったなかったではなく、あったのではないかと疑惑を持たれる
行為自体を 防止しようと制定されたものと思うが、市長の制定時の気持ちを聞かせてほしい。
市 長 制定の意図についてですが、17年後半から18年度当初にかけ、市長就任のバタバタの中におきまして、議員の方にも
呼びかけをさせていただき市長、職員三位一体になっての倫理条例というものを策定した。
いずれにしましても、人から後ろ指をさされたり、疑念を抱かれて、何か悪いことをしているのではないか?そういう思
いでこのたびのこのような関連に至っているわけでは全くないだけに、何故ここまで私どもがこのように大騒ぎになって
いるのか?それよりもしっかりと議論していく事がたくさんあるんだという、そういう認識は持って居るわけでござい
ます。
何も、この条例を制定した時の思いと今の思いに全く変わる事がないことを申し上げて答弁とします。
質 問 この飲酒関連の問題で一番まずいと思うことは、やっぱり市長副市長だけでなく同席した部長も会社社長という肩書を有
する方との飲食を公私をしっかりしたので、問題ないんだと言うことだったんですけど、山本、森田部長に聞きたいが、例
えば自分の部の職員が公私をしっかり区別して利害関係のある会社の社長と飲食店でたまたま会った、その時に二時間ほど
飲食を共にした。こういった場合は問題ないと言うことでいいか。
山本部長 昨日も答弁したとおり、私としてはそういう認識でおりましたので、今もそういう認識なのですが、今後倫理審査会で
採決されると言うことなので、その裁定に従わせていただきたいと考えております。
森田部長 山本部長と同様でございます。
以上、懲戒処分、倫理条例違反に関系する質疑・一般質問を抜粋し、答弁内容を出来るだけ忠実にテープ起こしさせていただきました。
答弁内容を文書にすると、歯切れが悪く、脈絡がなく、意味がよくわからない苦しい答弁に終始していたように思います。
12月21日 本会議(最終日)
注目の採決結果
1、第67号議案 三木市市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について
賛成多数で可決 (賛成 11、 反対 4)
反対議員 大眉議員 坂東議員 (共産党)
大西議員 (志公)
古田議員 (走政クラブ)
以上4名の議員が、今回の職員の飲酒運転現行犯逮捕に関しての市長等の道義的責任の取り方について適切でないという態度を表明されま
した。初田議員、泉議員、岸本議員の3名については、質疑や一般質問において、近い市民の意見を抑えられなくなったのか、当局に厳しい
態様で 臨んでおられるなと注目していました。
しかし、肝心の採決では無難な当局寄りの態度表明をされ、これで民意の代弁が出来ているのか疑問に感じるのは私だけでしょうか。
2、第68号議案 三木市副市長定数条例の一部を改正する条例の制定について
賛成多数で可決 (賛成 8、 反対 7) 採決で穂積議員が退席し 賛成7、反対7になったが議長が裁決に加わり賛成が8になる
反対議員 藤本議員 中尾議員 (公政会)
大眉議員 坂東議員 (共産党)
大西議員 (志公)
古田議員 (走政クラブ)
岸本議員 (みき未来の会)
賛否拮抗した採決で、ぎりぎりで副市長二人体制が議会を通りましたが、4人会派(よつ葉の会)のなかでの穂積議員の退席は意味深(よくわか
らない)ですし、公政会については反対であるなら質疑や討論をすべきだと思いました。
おわりに
今回の議会ほど一般市民や一般市職員が疑問に思い、それはダメだろうと注目した議会はなかったのではないかと思います。
今、これからの三木市の存続をかけた「三木市創生計画」の策定や人口減少への対応等々大きな課題を解決していくには、今の藪本市政に立ち込めて
いる重ぐるしい雰囲気を払しょくすることが急務ではないでしょうか。
12月議会は粛々と終えたと思っている幹部や議員の方もおられるかも知れませんが、年末年始に開催すると言っている職員倫理審査会や賞罰審査
会にすべての市民、職員が注目していることを忘れてはならないことを申し添えておきます。
また、三木市市長等の倫理条例に基づいて審査請求も出されるのではと思いますが、公平性、透明性を担保された倫理審査会で、真摯な議論をした
うえでの正義ある裁定が出されることを要望しておきたいと思います。