清地秀美のひとり言

三木市の元気を目指して!

三木市議会のパワーバランスに変化?

2016-06-19 22:04:10 | 議会

三木市議会の6月議会も終盤に差し掛かっています。

昨年11月に起きた不祥事問題で一般の提出議案についての関心が弱まっている感がします。

そのような中で、私が注目しているのが、別所ゆめ街道関連の「カフェテラス整備  7,500万円」の予算です。

この予算案は3月議会に28年度当初予算案の一部として提案されましたが、委員会でこの予算のみ削除した修正
案が可決され、その本会議の採決でも修正案が賛成多数で可決され、カフェテラスの整備については議会で承認
されませんでした。

この市長提案の事業が議会を通らなかったことには,市長与党と思われている会派の「よつ葉の会」の反対にまわった事が影響したもので、次会の議会に再度提出されたときの当会派の動向に注目していました。

❑ 別所ゆめ街道カフェテラス整備事業費

6月議会に予想どうり補正予算として「別所ゆめ街道カフェテラス整備費 7,544万円」が提案され、今回も委員
会でこの整備費を削除する修正案が提出され、修正案が賛成多数(賛成5、反対2)で委員会可決されたようです。

その再提出されたカフェテラス整備事業費が次のような内容です。

        (事業概要)       (売り上げの根拠)   (今後の予定)

         

以上のような事業で、事業者が試行錯誤して検討すべき事柄まで行政が踏み込んで、その通りに進むとは考えに
くく、担当課が何故豊かなくらし部縁結び課に変わったのかも不思議です。売上根拠や今後の方針についても机
上の空論のように感じるのは私だけではないはずです。

この事業は、箱ものは作らないと言って三木市の政権交代を果たした薮本市長の、相も変わらない箱もの行政の
一つにすぎません。

3月議会で「採算の取れる計画になっていない。」などとして議会にノーを突き付けられた事業ですが、6月議会でも再度委員会審査の段階でノーを突き付けられた格好となりました。

そこで、今の三木市議会の状況を確認していただきたいと思います。

❑ 三木市議会のパワーバランス

この市議会の構成であれば、市長提案の議案は無条件で議会をとおるのが普通でありますが、3月議会でも6月
議会でもよつ葉の会が反対にまわっています。

❑ 今後の関心

この6月議会については、委員会で削除案が可決していますが、最終日の本会議の起立採決でこの会派が修正案に反対することも考えられます。

そんな中、14日の本会議で、市長は議員の質問に「また否決となると私への不信任決議とも等しいと受け止めている。責任を考えていかなければならない。」と答弁しました。

以上のような情勢で、よつ葉の会がこのカフェテラス整備だけに反対しているのか、それとも、市政の流れに疑
問を抱き始めたのか、6月23日本会議最終日の採決まで予断を許さない状況です。

 

 

 

 


民意を反映した東京都議会の決断!

2016-06-16 21:29:43 | 議会

平成28年も早いもので、梅雨の真っ只中、三木市議会では6月議会の終盤に差し掛かっています。

皆様その後如何お過ごしでしょうか?

❑東京都の出来事

東京都では舛添知事が豪勢な海外視察、公用車の私的利用や政治資金の私的流用で都議会の追及を受けていまし
たが、16日都知事辞職願が都議会で同意され、猪瀬前知事に続いての任期途中での退場となりました。

このニュースを聞かれて皆様どのように思われましたか?

ことの発端は、公用車の私的利用や政治資金の私的流用といった週刊文集の報道で、違法ではないが不適切だと
いわれることが、日常行われていたというものです。

舛添氏は知事に就任し、新東京銀行の統合、障がい者雇用、五輪施設費圧縮や韓国大統領訪問と知事としての功
績も認められていうところですが、市民感覚として認められない公私混同が報道され、いったん民意に火が付く
と、都議会与党の自民党、公明党でも擁護しきれなくなってしまったということです。

今回の都議会の行動は、参議院選挙を控えているということを差し引いても、民意に耳を傾けた本来の議会の
責務を果たしたものと思います。

新知事を選ぶ知事の選挙の日程の発表されましたが、どうか知名度本位でなく、お金にクリーンで公私のけじめ
に厳しく、知事としての資質を備えた人が選出され、都政が一日も早く落ち着くことを望むものです。

❑三木市の出来事

 一方、三木市はどうでしょうか?

昨年の11月18日に開催された市長主催の幹部慰労会の二次会後の19日未明に、理事兼企画管理部長が酒気帯び
運転容疑で逮捕されるという前代未聞の不祥事が起きてしまいました。

これが一般職員の時間外の出来事であれば、三木市の賞罰基準に準じて即懲戒免職と いったところでしょうが、
市長声掛けの幹部慰労会の帰りで、しかも当事者が理事兼企画管理部長という市長の側近であったからか、19日の記者会見で「同席したものには非がないと言わんばかり」の経過説明がなされました。

そして、12月議会で同席した市長及び副市長の道義的責任を取るためと給与の減額案を提出し、同時に現行の
飲酒運転の懲戒基準が厳しすぎるという判断もいち早く発表されました。

以上のように、幹部職員(職員倫理監督者)の飲酒運転による逮捕だけでも大変な不祥事であるところに、12月4日
の神戸新聞が「二次会に三木市の公共工事を受注している建設会社の社長と自治会長が同席」していたこと報じ、三木市政に対する市民の不信が一気に増大しました。

その後の経過の概略 

   ▶12月議会で懲戒基準や職員倫理条例違反に関しての質問がされる。

         答弁  ● 部長は二次会への利害関係者の同席を知らされていなかったので倫理条例規則を適用する以前の
                   問題であり、規則抵触の恐れすら発生しない。
                 ● 市民への説明責任については1月3日の広報みき別冊で説明する。

   ▶ 1月3日の広報みき別冊で市民の皆さんへと12月議会答弁同様の説明がされる。

   ▶ 1月6日第1回三木市職員倫理審査会開催

   ▶ 1月21日付け神戸新聞が「市幹部慰労会問題 秘書課が送った案内メール  受注業者の名字記載  部長ら気付
      かなかった」と報じる。

   ▶ 1月22日付け読売新聞が「昨年11月20日 まちづくり部長、交通政策担当参与ら職員6人と神姫バス事業部
     長、神姫ゾーンバス社長ら6人の計12人が参加し、姫路市内の居酒屋で会費4,000円で懇親会を計画してい
     たが、11月19日に理事が飲酒運転逮捕され、市側が条例違反に気付いて中止した。」と報じる。

   ▶ 2月3日 三木市職員倫理審査会より意見書が提出される。

         意見書趣旨  ●三木市の部長会(懇親会)の二次会において、三木市と利害関係にある民間の方二名と飲食
                           したことは、三木市職員倫理条例施行規則に抵触する。

                         ●三木市倫理条例施行規則は現行の国家公務員倫理規程と比較してバランスを欠いたと評価
                          することはできない。

   ▶ 3月2日 三木市職員賞罰審査委員会の意見具申が出る。

   ▶ 3月4日 懲戒処分の公表と市長の責任についての発表

   ▶ 3月議会で「部長宛てメールで利害関係者の参加が事前に知らされていたこと」や「倫理審査会の意見」
     や「理事、部長の懲戒処分内容」についての質問が各議員よりされる。

            ● これらの不祥事に関する質問に当局は、謝罪の言葉を入れつつ居直ったような答弁もあり、全体と
               してのらりくらりの答弁で躱された印象を受けました。

            ● 不祥事以外では28年度当初予算に含まれていた「別所ゆめ街道のカフェテラス整備費7,500万円を
               削 除した修正案が賛成多数で可決されたが、今後の対応に注目したいと思います。

   ▶ 5月19日付けの神戸新聞が「慰労会案内メール」に関して「複数職員より不正アクセスが見つかり、三木署
     に被害届を提出していて、17日に県警の強制捜査が入った」との発表があったことを報じる。

   ▶6月4日付けの神戸新聞が三木市倫理審査会の委員3人が5月31日付で辞任書を送付していたと報じる。

            ● 当初は議事録の公開・非公開は委員会の判断するとしていて、2月神戸新聞には部分公開したが、
               3月の議員等より公開請求以降は委員長名で非公開としたが委員長に連絡していなかった。

            ● 公開・非公開について、「審査会は市の付属機関であるので市長に権限があった」と発表したり、
               議会の質問に「非公開の理由そのものが非公開である」といった訳の分からない答弁をしていた。

            ● 当局の委員会への対応が軽いものになったことは、意見具申後の3月議会の市長の答弁での言葉づか
               いでも表われていて、当局と委員会の溝が深まり最悪の結末となってしまいました。

以上、長くなってしまいましたが、三木市では昨年11月の不祥事以降、自分たちにとって都合の悪い事は隠し
、リークされえてから弁解をしていくといった事が2度3度と繰り返えされ、現在の三木市の統治体制の欠陥が
如実に表面化したと思います。

今回の不祥事の内、利害関係者との飲食だけを考えても、殆どの市民の皆さんは「それはだめだろう!」と思
われていると思います。

「割り勘だったらいい」とか、「業者との意見交換も必要だろう」と思う方がいらっしゃるでしょうか?

これらの出来事は、政策以前の、公務員としての倫理感や理性の欠如、また常識の無さから起きたもので、三木
市政を任せる組織として危機感を感じているのは私だけではないと思います。

はじめに東京都のことを書かせていただきましたが、不適切なレベルでの世論の炎上により都議会は知事を辞任
に追い込みました。

三木市では、「三木市倫理条例施行規則に抵触する」とされた幹部職員の利害関係者との飲食、そしてその後の対応のまずさ。

今後の、三木市議会の世論に対する動きを注視させていただきます。


三木市職員賞罰審査委員会の正義は?Vol.2

2016-03-04 22:23:54 | 議会

   三木市職員倫理審査会の意見だされてのが2月3日で、あれから1か月が過ぎようとしています。

倫理審査会の意見は
   (1) 三木市の部長会(慰労会)の2次会において、三木市と利害関係がある民間の方2名と飲食したことは、
        三木市職員倫理条例施行規則第3条第1項第7号に抵触するものであり、同条第2項第7号の例外事由に
        該当しない。

   (2) 三木市職員倫理条例施行規則第3条は、現行の国家公務員倫理規程第3条と比較してバランスを欠いた
        と評価することはできない。


   この意見内容は、三木市の現行の倫理条例施行規則が大変厳しい内容になって、国家公務員倫理規程との
バランスが取れていないのではと審査を依頼したのに対し、その当局の思いを全面否定する内容でした。


   それを受け、2月8日に第1回の三木市職員賞罰審査委員会が開催され、飲酒逮捕された理事兼企画管理部長、
2次会に同席した部長、教育長の賞罰審査(処分)がはじまり、何故か、当日の読売新聞朝刊に
「業者と飲食 三木
市長責任認める
近く謝罪へ 2次会部長ら誘った
の記事が掲載された。

   すでに3月議会も始まっていて議案提案説明も2月29日に粛々と行なわれたようで、本会議の各議員の質問
通告も3月3日に締め切られている。

   このように、昨年11月18日に起きた不祥事の処理が終わっていない中で、三木市の行く末を決める28年度
の重要施策の審議が始められていることに違和感を覚えるのは私だけではないと思う。

   賞罰審査委員会の結論については、私はかねてより「理事ー停職6か月~9か月、参加部長ー戒告」程度
で済ませ、現行の懲戒基準の「飲酒運転=懲戒免職」は裁判事例等より厳しすぎるという説明がされるであろ
うと予想しているが、はたして結論は市民に受け入れられるものであろうか?

   いずれにしても、賞罰審査の発表も間近であると思うが、「倫理審査会が市民目線の結論を導いて
くれた。我々の倫理観のズレがあったということは、真摯に反省しなければならない。」
という新聞取材の
コメントが嘘でなかったと言える処分が下される事を見守りたい。

  

   


  


三木市不祥事・倫理審査会が当局の思惑を一刀両断に!

2016-02-04 21:55:59 | 議会

  

           三木市慰労会      業者と飲食規則に抵触    

                 市職員倫理審査会  「認識不足が問題」
               
  (2月4日付け神戸新聞25面) 
  

            三木市慰労会規則に抵触     市民目線で厳しく非難

                 
倫理審査会    副市長の責任重視
                   
                    
(2月4日付け神戸新聞19面)

   第4回の三木市職員倫理審査会を2月3日神戸市内で開催、その後意見書が提出され、清水委員長ら委員
3人の記者会見の内容を報じた翌日の朝刊報道の見出しです。

   三木市理事兼企画管理部長が酒運転で現行犯逮捕されるという不祥事が昨年11月19日に起き、そして
理事の飲酒の場となった幹部慰労会の二次会に民間人二名(自治会長と建設会社社長)が同席していた事が12
月4日に判明し、これまでマスコミに何度となく取り上げられ、市民の関心の的となってきました。

    その直後に開催された12月議会では5名の議員が質疑や一般質問で「理事の飲酒運転で現行犯逮捕」と
「幹部慰労会二次会での利害関係者同席問題」について三木市職員賞罰委員会の基準、三木市市長等倫理条例
、三木市職員倫理条例や同施行規則に基づいた、当局にとっては厳しい質問を投げかけた。

   しかし、市長はじめ当局側回答者は上から目線、威圧的、脈絡の無い答弁で時には反問権と称し質問者に「
あなたも業者におごられた事がある、、、」と本会議の場を軽視しているかのような低次元な場面も見せた。

  そのなかで印象に残った答弁は

       坂東議員   市長の記者発表資料で幹部が業者等と同席したことについて「利害関係者が参加することを
                     参加することを全く知らされていな中で 参加したものであり、そもそも条例を適用する以前
                    
の問題であり、規則抵触の恐れすら法的に発生しない。」と言っているが、知らなかったから
                     よかったように取れるが?の質問に

       市長        我々は司法の判断に立つものではございませんが、行政に携わるにあたりまして、法律の解釈
                     とは密接・不可分な関係にございます。
                     法令の解釈を行うにあたりまして、私とすれば規則を適用したうえで、これをジャッジメント
                     して行くに当たりまして、このように知らない中で参加したという形であるわけでございます
                     ので、参加したいう事で行けば、この解釈の入り口すら達しない、これが法律の読み方ですよ
                     という事を、そのような表現であらわさせていただいている。

   市長は罪刑法定主義とかいう言葉を持ち出しながら、条例を下からや斜めから眺め、自分たちにとって都合
のよい解釈をしているだけで、第三者の倫理審査会や市民がそれを認める筈がありません。また、知らなかっ
たから(確信犯でない
から)罰せられないんだというのは屁理屈で、それを条例に照らして判断してもらうのが
審査会のはずではなかったのでしょうか。

   これらの条例や規則を大々的に制定した当の市長が「そこまで厳しい内容だという認識がなかった」「三木
市の条例は厳しすぎで時代に合っていない」等々、居直り、言い訳が過ぎているように思えるのは私だけで
ないと思います。

以下がその職員倫理審査会の開催案内と委員三名より提出された意見書です。

              (三木市職員倫理審査会の開催案内)                                                            (三木市職員倫理審査会意見書)  

        
          (三木市倫理審査会意見書 2ページ以降)

審査会結論
   審査事項(1)   平成27年11月18日における部長会の二次会での部長級と民間の方との飲食が規則の禁止行
                    為に抵触するか否か(審査対象者6名)  
   審査結果(1)   三木市の部長会の二次会において、三木市と利害関係にある民間の方2名と飲食したことは、
                    三木市職員倫理条例施行規則第3条第1項第7号に抵触するものであり、同条第2項第7号の例外
                    事由に該当しない。

   審査事項(2)   現行の施行規則について「国家公務員倫理規程」とのバランスがとれたものであるか
                    どうか  
   審査結果(2)   三木市職員倫理条例施行規則第3条は、現行の国家公務員倫理規程第3条と比較してバラン
                    スを欠いたと評価することはできない。
                      ただし、今後三木市職員において、三木市職員倫理条例施行規則が周知徹底され、しかも
                    国家公務員倫理規程の改正理由に相当する状況の変化が認められる場合には、三木市職員倫理
                    条例施行規則の趣旨を害さない範囲で現行の国家公務員倫理規程に沿うような改定をすること
                    が相当であると思料する。

以上が倫理審査会の意見ですが、これを受けて下記のとおり市長のコメントが発表されました。

                                       (倫理審査会の報告を受けての市長コメント)

   このコメントを読んで「個々の点については承服しかねる部分もあります、、、」とあるが、大変お忙
しい中、3人の学識者や弁護士さんに委員のお願いして意見を求めておきながら、自分たちの考えと違うからと「承服しかねる,、、」「さらに法的な面からの切り口も加え、、、」は大変失礼なコメントでは。

   また、「我々の感覚のずれを指摘されたことは、重く受け止めなければならない」とあるが、報告書では
当局側の考えには全く触れずに、三木市職員倫理条例、同施行規則や国家公務員倫理規程の改正の背景に基
づき、法的な理路整然たる論理展開で判断がなされています。

   さらに、倫理審査会の開会中に発覚した「二次会参加者名の記載されたメール問題」について、審査会は
「秘書課からの公的と思われるメールを開けることなく削除することは、不自然で信用し難い。」また、「
二次会に利害関係者が参加することを知らなかったにもかかわらず、店に入り利害関係者が参加していると
の認識がありながら、違和感を覚えた者はおらず、まさしく倫理観が欠如しているとしか言いようがない」

厳しく指摘している。

   わたしは、当初この倫理審査会が形式的なものになるのではと心配していましたが、さすがに人を教え導く
教職に身を置き、また法律の専門家であることの職責を果たしていただいた事に心から敬意を表させていただ
きます。

   そして、市議会では一部の議員を除いて、この事案について無関心な議員が多いように感じていますが、
行政の監視役としての職責を重く感じて頂きますよう強く要望しておきたいと思います。


   後は、賞罰審査委員会の対象者がどうなるのかはありますが、現行の審査基準に基づいた、市民が納得する
厳正な判断が下されることを願ってやみません。

以上、取り敢えずここまでにします。
   





               

  

  


三木市12月議会(不祥事議会)Vol.3

2015-12-22 15:37:48 | 議会

Vol.2のつづき

12月11日  大西議員  質 問  二次会に業者が同席することを知っていたのは市長と副市長だけで、理事と部長は知らなかったといっているが、知った

                                         後どういう行動をとるべきだったか。

                                 市 長 業者さんと同席することを知っていた、私の認識は、それ業者さんと思っていなかった。業者の方ではありますが今まで

                                         いろんな答弁をしているとおり、いろいろな肩書をお持ちです。NPO関係でも三木市とタイアップして花火大会とか、

                                         こういうことにも関与していただいている。いろいろな関係についてもお世話になっています。

                                         その方と仕事の話を抜きにして割り勘でありながら、それを結果として間接的なお誘いであったと言え、交流を深めてい

                                         くことは将来仕事を進めていく上でも何も問題ないことですし、私はそういう事について、それを次のどう行動を取るべ

                                         きかについては私としては思いに至らなかった次第です。

                                         逆に議員にお伺いしますけれども、議員も建設の関係でご支援を受けられての選出の議員でございますけど、同会社の社

                                         長さんに飲酒を共になされたことは一度もないのでしょうか。同席されたうえでお金をおごっていただいた事は何もない

                                         のでしょうか。私よりよほど機会が多かったと思うが。これは反問権の行使です。

                                 議 長 はい、ただ今の市長の件は反問権ということでよろしいですね。それを議長として認めましたので、大西議員、ただ今の

                                         質問に対して回答してください。

                                 大 西 はい、それについてはプライベートな事なのでお答えすることはありません。

                                         つづいて、業者と思っていなかったと言う話でした。業者と思っていなかったら、これからも今までも、それぞれの部長

                                         さんが飲食しても同席してもいいという理解でいいのか。

                                 市 長 プライバシーのことにつきましては議員さんも市長も同じ倫理条例を持っておりますので、プライバシーだからと言って

                                         お答えされない方にお答えする義務はないと思います。

                                         独り言  反問権とは質問に関して内容や相手の考え方を確認する場合に、議長の許可を得た上で発言するのが通常のルー

                                                   ルで、今回は議長の許可も得ず、ついに答弁に困った上での逆襲に見えたのは私だけでしょうか?

 

                                 質 問 内規とか規約、規則を見直した上で、今回の理事の処分をするのか。

                                 副市長 賞罰審査委員会の規定については、今ある基準がございます。その基準に基づいて基本的に判断するんですけれど、これ

                                        はあくまで基準でございまして、それを参考にしながら、その判断をしていくという規定になっていますので、審査委員会

                                        の中で判断していただくということになる。

                                 質 問 酒気帯び検挙の場合免職としか書いていないが。

                                 市 長 この基準というのはあくまで基準でございます。これしか当てはまらないという意味ではなく、一つ判断するにあたって

                                        、これを基準にする中で、それをより重くする場合もあればより軽くする場合もある。免職の場合にはより重くすると言

                                        っても後がないわけで、より軽くすれば停職ということもありうるというのがこの基準の読み方です。

                                 質 問 この事の発端は理事の飲酒運転での現行犯逮捕ということですが、椿原理事が役所に来て説明責任を果たすことはない

                                         のか。

                                 市 長 私は最後までこの事を言わずにおこおと思っていたのですが、建設会社の方から了解も取っておりますので、大西議員

                                        、我々金銭のこと何にもない中で、今日も傍聴席にお越しですが、大西議員奥さん共々で、その飲食について、建設会社

                                        社長からお金でおごられた機会があった。こういう事は最後の最後には言ってもらって構わないという了解取っております

                                        ので、そのようなあなたに私ども何もやましい事していないことを言われる筋合いないということを反論させていただき

                                        ます。

                                        独り言 基準に「免職」しかなければ免職です。幅を持たせる場合は「免職~停職」という基準の表し方をします。

                                                  また、平成18年11月の飲酒運転等の懲戒基準の見直しについての資料でも、飲酒運転は犯罪行為である

                                                  と謳ったうえで、飲酒運転については、事故の有無に関わらず、一律免職とする事が明記されています。

                                                  (飲酒運転等の懲戒処分基準の見直しについて)

                                                  一律免職としているのに「重くする場合や軽くする場合がある」「より軽くすれば停職ということもありうると言

                                                  うのがこの基準の読み方です」というのは逸脱した解釈です。また、基準に幅が設けられていたとしても、企画管

                                                  理部長は管理職ですからり厳しい判 断 が下される(処分の加重)のが一般常識ではと考えます。

 

 12月11日 岸本議員  質 問  市長はこれまでの答弁で「私どもは建設会社の社長というわけでなく、たまたま建設会社の社長という肩書を有する方

                                         であっただけ。」といっているが私は少し理解できませんでした。その通りであれば、結局肩書に建設会社の社長を有す

                                         る方と飲食があったと言うことで間違いないか。

                                         それから、私の考えでは、この倫理条例では仕事の話があったなかったではなく、あったのではないかと疑惑を持たれる

                                         行為自体を 防止しようと制定されたものと思うが、市長の制定時の気持ちを聞かせてほしい。

                                 市 長 制定の意図についてですが、17年後半から18年度当初にかけ、市長就任のバタバタの中におきまして、議員の方にも

                                         呼びかけをさせていただき市長、職員三位一体になっての倫理条例というものを策定した。

                                         いずれにしましても、人から後ろ指をさされたり疑念を抱かれて何か悪いことをしているのではないか?そういう思

                                         いでこのたびのこのような関連に至っているわけでは全くないだけに、何故ここまで私どもがこのように大騒ぎになって

                                          いるのか?それよりもしっかりと議論していく事がたくさんあるんだという、そういう認識は持って居るわけでござい

                                         ます。

                                         何も、この条例を制定した時の思いと今の思いに全く変わる事がないことを申し上げて答弁とします。

 

                                 質 問 この飲酒関連の問題で一番まずいと思うことは、やっぱり市長副市長だけでなく同席した部長も会社社長という肩書を有

                                        する方との飲食を公私をしっかりしたので、問題ないんだと言うことだったんですけど、山本、森田部長に聞きたいが、例

                                        えば自分の部の職員が公私をしっかり区別して利害関係のある会社の社長と飲食店でたまたま会った、その時に二時間ほど

                                        飲食を共にした。こういった場合は問題ないと言うことでいいか。

                                 山本部長 昨日も答弁したとおり、私としてはそういう認識でおりましたので、今もそういう認識なのですが、今後倫理審査会で

                                        採決されると言うことなので、その裁定に従わせていただきたいと考えております。

                                 森田部長 山本部長と同様でございます。

 

  以上、懲戒処分、倫理条例違反に関系する質疑・一般質問を抜粋し、答弁内容を出来るだけ忠実にテープ起こしさせていただきました。

  答弁内容を文書にすると、歯切れが悪く、脈絡がなく、意味がよくわからない苦しい答弁に終始していたように思います。

 

 12月21日 本会議(最終日)

    注目の採決結果

       1、第67号議案 三木市市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について

                賛成多数で可決   (賛成  11、 反対  4)

                   反対議員  大眉議員    坂東議員  (共産党)

                                大西議員                  (志公)

                                古田議員                  (走政クラブ)

                以上4名の議員が、今回の職員の飲酒運転現行犯逮捕に関しての市長等の道義的責任の取り方について適切でないという態度を表明されま

                した。初田議員、泉議員、岸本議員の3名については、質疑や一般質問において、近い市民の意見を抑えられなくなったのか、当局に厳しい

                態様で 臨んでおられるなと注目していました。

                しかし、肝心の採決では無難な当局寄りの態度表明をされ、これで民意の代弁が出来ているのか疑問に感じるのは私だけでしょうか。

       2、第68号議案 三木市副市長定数条例の一部を改正する条例の制定について

                賛成多数で可決    (賛成  8、  反対  7)      採決で穂積議員が退席し 賛成7、反対7になったが議長が裁決に加わり賛成が8になる

                    反対議員  藤本議員    中尾議員  (公政会)

                                 大眉議員    坂東議員  (共産党)

                                 大西議員                 (志公)

                                 古田議員                 (走政クラブ)

                                 岸本議員                 (みき未来の会)

               賛否拮抗した採決で、ぎりぎりで副市長二人体制が議会を通りましたが、4人会派(よつ葉の会)のなかでの穂積議員の退席は意味深(よくわか

               らない)ですし、公政会については反対であるなら質疑や討論をすべきだと思いました。

おわりに

       今回の議会ほど一般市民や一般市職員が疑問に思い、それはダメだろうと注目した議会はなかったのではないかと思います。

       今、これからの三木市の存続をかけた「三木市創生計画」の策定や人口減少への対応等々大きな課題を解決していくには、今の藪本市政に立ち込めて

       いる重ぐるしい雰囲気を払しょくすることが急務ではないでしょうか。

       12月議会は粛々と終えたと思っている幹部や議員の方もおられるかも知れませんが、年末年始に開催すると言っている職員倫理審査会や賞罰審査

       会にすべての市民、職員が注目していることを忘れてはならないことを申し添えておきます。

       また、三木市市長等の倫理条例に基づいて審査請求も出されるのではと思いますが、公平性、透明性を担保された倫理審査会で、真摯な議論をした

       うえでの正義ある裁定が出されることを要望しておきたいと思います。