なんとも厳めしい単語である。
実質的支配者 … って
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の改正により、実質的支配者の確認が義務付けられている。
なので、金融機関等に申請書類を提出する際に
実質的支配者の有無を記入したり、それを証明する書類が必要だったりとなる。
平成25年4月1日以降、従来の本人確認が必要な取引を受付した際には、
本人確認書類の提示による本人特定事項(氏名、住所、生年月日等)の確認に加え、
お客の取引目的、職業/事業内容、実質的支配者等も確認されることになっている。
(本人特定事項の確認に加えて、お取引目的・職業/事業内容・実質的支配者等の確認を行うことを「お取引時確認」というらしい。)
法人申込み客の株主のうち、議決権比率25%超を保有される株主の氏名、住所、生年月日等