「不特定多数の者が、公然と性行為をしていたから」という理由で、公然わいせつ罪(刑法174条)が成立するのでしょうか?
しかも、参加者全員が、わいせつ行為をすることに同意していたのではないでしょうか。同意していたのなら、刑罰は適用されないのが、我が国の刑法の原則です(同意殺人罪を除く。)。
これからは、銭湯に行っても、公然わいせつ罪が成立することになりますね(爆笑)。
http://www.j-cast.com/2009/06/19043636.html
しかも、参加者全員が、わいせつ行為をすることに同意していたのではないでしょうか。同意していたのなら、刑罰は適用されないのが、我が国の刑法の原則です(同意殺人罪を除く。)。
これからは、銭湯に行っても、公然わいせつ罪が成立することになりますね(爆笑)。
http://www.j-cast.com/2009/06/19043636.html