行政書士 北東事務所ブログ (入管実務)

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乱交パーティー摘発 「これ犯罪なの?」疑問相次ぐ

2009年06月21日 | 行政書士他の士業職
「不特定多数の者が、公然と性行為をしていたから」という理由で、公然わいせつ罪(刑法174条)が成立するのでしょうか?
 しかも、参加者全員が、わいせつ行為をすることに同意していたのではないでしょうか。同意していたのなら、刑罰は適用されないのが、我が国の刑法の原則です(同意殺人罪を除く。)。

 これからは、銭湯に行っても、公然わいせつ罪が成立することになりますね(爆笑)。
http://www.j-cast.com/2009/06/19043636.html