遅延損害金 2008年09月12日 | Weblog 履行遅滞責任という考え方が、あります。 これは、お金を借りて延滞した場合、遅延損害金を支払わなければいけません。 これは、請負契約。 すなわち、リフォームでも同じなんですね。 当初、契約時にお約束した工期があります。 それが遅れた場合、遅延損害金が発生します。 もちろん、災害などで遅れた場合は別です。 しかし、台風程度であれば、その2~3日は免責されますが、あまり関係ありません。 ですから、請負契約書をきちんと書く。 とっても必要です。 ランキングの応援クリックをよろしくお願いします♪ « 新経済成長戦略訂正 | トップ | 環境 »
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