あさねぼう

記録のように・備忘録のように、時間をみつけ、思いつくまま、気ままにブログをしたい。

伊藤貫 『自滅するアメリカ帝国 日本よ、独立せよ』

2019-08-27 21:51:39 | 日記
伊藤 貫(1953年(昭和28年) - )は日本の評論家、国際政治・米国金融アナリスト、政治思想家。

世界の覇権国家アメリカは、なぜ国際戦略を間違ったのか? 傲慢外交の本音を探ると共に、日本の安保体制の脆さにも警鐘を鳴らす
冷戦後、米国がとった「一極覇権戦略」は歴史上、異例のものだった。だが戦略は破綻した。今やアメリカ帝国は巨額の財政赤字に苦しみ、核は世界中にばらまかれ、中国の軍拡は止められない。米国に依存してきた日本の進むべき道は?ワシントン在住の日本人戦略家が書いた衝撃の書。

9・11後のイラク戦争や、昨今話題のTPPまで、世界におけるアメリカの一極集中支配の流れは強まるばかり。しかも、こうした強面外交のウラには「いざというときは日本を助けはしない」という本音が隠されていることは、日本でも見逃されています。本書では、キッシンジャーやハンチントンなどの主張を紹介しつつ、こうしたアメリカの欺瞞を赤裸々に明かします。在米20年超の国際政治アナリストだから書けた、警告の書です。


☆ 米国は、1914年から日本を占領するための戦略を持っていて、「日本には絶対核兵器は持たせない、軍事力は持たせない。なぜなら、非常に危険な国だから。」その戦略は、1945年からの占領期含めて、戦後70年以上経っても一貫して対日戦略として維持されているという。(つかさ)

表銀座縦走

2019-08-27 19:19:09 | 日記
8月23日夜から、26日まで北アルプスの表銀座を縦走しました。

今回は、健脚向きな日程
①8月23日 自宅=竹橋駅毎たびバス22:40発
②8月24日 中房温泉へ5:30着…登山口(1450m)…合戦小屋…燕岳(2763m)…蛙岩…大天荘(2850m)・泊
③8月25日…大天井岳(2922m)…大天井ヒュッテ…ビックリ平…ヒュッテ西岳(2680m)…東鎌尾根…槍ヶ岳山荘…槍ヶ岳(3180m)…槍ヶ岳山荘(3020m)・泊
④8月26日…天狗原分岐…槍沢ロッジ…横尾…徳澤…明神…小梨平…上高地(1500m)=自宅

生ビール情報:
槍ヶ岳山荘 1200円
槍沢ロッジ 1000円
横尾山荘   750円
小梨平食堂  500円

ゆとりある日程
最もおすすめするのが、以下の日程です。無理なく表銀座を縦走できますが、6日間という長めにの日程が必要になります。
①自宅=中房温泉/有明荘・泊
②…登山口(1450m)…合戦小屋…燕山荘…燕岳(2763m)…燕山荘(2712m)・泊
③…蛙岩…大天井岳(2922m)…ビックリ平…ヒュッテ西岳(2680m)・泊
④…東鎌尾根…槍ヶ岳山荘…槍ヶ岳(3180m)…槍ヶ岳山荘(3020m)・泊
⑤…上高地(1500m) もしくは…新穂高温泉(1090m) =下山後宿泊
⑥=自宅


田島道治「拝謁記」

2019-08-26 06:38:06 | 日記
終戦後に初代宮内庁長官を務めた田島道治が在任中の昭和天皇とのやり取りを詳細に記した文書を残していたことが明らかになった。昭和天皇は戦争への強い反省の気持ちを1952年5月の独立回復式典で表明しようと考えていたほか、独立前後に再軍備や憲法改正の必要性に言及するなど象徴天皇となった後も政治的な意見を首相に伝えようとしていた。宮内庁が編さんした「昭和天皇実録」に含まれていない内容も多く、昭和史を考える貴重な資料となりそうだ。

田島元長官の遺族から文書を提供されたNHKが19日、一部を毎日新聞などメディアに公開した。

文書は「拝謁記」と題された手帳やノート。48年から宮内庁や前身の宮内府のトップを務めた田島元長官が、就任の翌年から5年近くにわたって昭和天皇とやり取りした内容を記録していた。

文書によると、昭和天皇は、独立回復時に国民にメッセージを出すことを望んだ。草案作りが本格化した52年1月11日に「私ハどうしても反省といふ字をどうしても入れねばと思ふ」と田島元長官に述べ、同年2月20日には「私の届かぬ事であるが軍も政府も国民もすべて下剋上(げこくじょう)とか軍部の専横を見逃すとか皆反省すればわるい事があるからそれらを皆反省して繰返したくないものだ」と語ったとしている。「下剋上」とは、戦時中の軍に統制が利かなかったことを表現したとみられる。

「反省」の文字が宮内庁内部の検討で削除されても、戦争を悔恨する一節を入れようとしたが、吉田茂首相(当時)から反対され、最終的には受け入れた。

式典の草稿が変更されたことは、田島元長官の伝記を出版したフランス文学者の加藤恭子氏が文芸春秋2003年7月号で発表していたが、昭和天皇の具体的な文言は知られていなかった。

昭和天皇の「肉声」が記された「拝謁記」には、昭和天皇が米国とソ連(当時)が対立した冷戦下の安全保障環境に危機感を募らせる内容もあった。サンフランシスコ平和条約の調印から5カ月後の52年2月11日に「軍備の点だけ公明正大に堂々と改正してやつた方がいゝ様ニ思ふ」と再軍備と憲法改正の必要性に言及していた。旧軍の復活には反対し、独立回復後の同年5月8日には「再軍備によつて旧軍閥式の再擡頭(たいとう)は絶対にいやだが去り(原文ママ)とて(ソ連の)侵略を受ける脅威がある以上防衛的の新軍備なしといふ訳ニはいかぬと思ふ」と述べたという。

昭和天皇はこうした考えを吉田首相に伝えようとしたが、田島元長官が「それは禁句であります」といさめたという。天皇が政治に関われないという新憲法の理念を理解していないような発言から、象徴天皇のあり方を模索していた経緯がうかがえる。

文書では、48年11月の東京裁判の判決の際にGHQ(連合国軍総司令部)のマッカーサー司令官に天皇にとどまる意向を伝えた後も退位の可能性に言及していたことも明らかになった。【和田武士】

本音、肉声が生々しく超一級の資料

 古川隆久・日本大教授(日本近現代史)の話 長期間にわたり昭和天皇の本音、肉声が生々しく書かれた超一級の資料。象徴天皇制を始めるにあたり、天皇がどうやってそれを作っていくかを模索していたことが手に取るように分かる。また、この時期に改憲や再軍備を求めていたことは知られていなかった。

現代語訳 ポツダム宣言 1945年7月26日発出

2019-08-25 14:26:35 | 日記
ナチス・ドイツ降伏後の1945年(昭和20年)7月17日から8月2日にかけ、ベルリン郊外ポツダムにおいて、米国、英国、ソ連の3カ国の首脳(アメリカ合衆国大統領ハリー・S・トルーマン、イギリスの首相ウィンストン・チャーチルおよびクレメント・アトリー、ソビエト連邦共産党書記長ヨシフ・スターリン)が集まり、第二次世界大戦の戦後処理について話し合われた(ポツダム会談)。

ポツダム宣言は、この会談の期間中、米国のトルーマン大統領、イギリスのチャーチル首相と中華民国の蒋介石国民政府主席の共同声明として発表されたものである。ただし宣言文の大部分はアメリカによって作成され、イギリスが若干の修正を行なったものであり、中華民国を含む他の連合国は内容に関与していない。英国代表として会談に出席していたチャーチル首相は当時帰国しており、蒋介石を含む中華民国のメンバーはそもそも会談に参加していなかったため、トルーマンが自身を含めた3人分の署名を行った(蒋介石とは無線で了承を得て署名した)。ソ連は署名していない 。

1945年(昭和20年)8月14日、日本政府は宣言の受諾を駐スイスおよびスウェーデンの日本公使館経由で連合国側に通告、このことは翌8月15日に国民に発表された(玉音放送)。9月2日、東京湾内に停泊する米戦艦ミズーリの甲板で日本政府全権の重光葵と大本営(日本軍)全権の梅津美治郎および連合各国代表が、宣言の条項の誠実な履行等を定めた降伏文書(休戦協定)に調印した。これにより、宣言ははじめて外交文書として固定された。

日本の降伏のための定義および規約
1945年7月26日、ポツダムにおける宣言
1. 我々合衆国大統領、中華民国政府主席、及び英国総理大臣は、我々の数億の国民を代表し協議の上、日本国に対し戦争を終結する機会を与えることで一致した。
2. 3ヶ国の軍隊は増強を受け、日本に最後の打撃を加える用意を既に整えた。この軍事力は、日本国の抵抗が止まるまで、同国に対する戦争を遂行する一切の連合国の決意により支持され且つ鼓舞される。
3. 世界の自由な人民に支持されたこの軍事力行使は、ナチス・ドイツに対して適用された場合にドイツとドイツ軍に完全に破壊をもたらしたことが示すように、日本と日本軍が完全に壊滅することを意味する。
4. 日本が、無分別な打算により自国を滅亡の淵に追い詰めた軍国主義者の指導を引き続き受けるか、それとも理性の道を歩むかを選ぶべき時が到来したのだ。
5. 我々の条件は以下の条文で示すとおりであり、これについては譲歩せず、我々がここから外れることも又ない。執行の遅れは認めない。
6. 日本国民を欺いて世界征服に乗り出す過ちを犯させた勢力を永久に除去する。無責任な軍国主義が世界から駆逐されるまでは、平和と安全と正義の新秩序も現れ得ないからである。
7. 第6条の新秩序が確立され、戦争能力が失われたことが確認される時までは、我々の指示する基本的目的の達成を確保するため、日本国領域内の諸地点は占領されるべきものとする。
8. カイロ宣言の条項は履行されるべきであり、又日本国の主権は本州、北海道、九州及び四国ならびに我々の決定する諸小島に限られなければならない。
9. 日本軍は武装解除された後、各自の家庭に帰り平和・生産的に生活出来る機会を与えられる。
10. 我々の意志は日本人を民族として奴隷化しまた日本国民を滅亡させようとするものではないが、日本における捕虜虐待を含む一切の戦争犯罪人は処罰されるべきである。日本政府は日本国国民における民主主義的傾向の復活を強化し、これを妨げるあらゆる障碍は排除するべきであり、言論、宗教及び思想の自由並びに基本的人権の尊重は確立されるべきである。
11. 日本は経済復興し、課された賠償の義務を履行するための生産手段、戦争と再軍備に関わらないものが保有出来る。また将来的には国際貿易に復帰が許可される。
12. 日本国国民が自由に表明した意志による平和的傾向の責任ある政府の樹立を求める。この項目並びにすでに記載した条件が達成された場合に占領軍は撤退するべきである。
13. 我々は日本政府が全日本軍の即時無条件降伏を宣言し、またその行動について日本政府が十分に保障することを求める。これ以外の選択肢は迅速且つ完全なる壊滅があるのみである。

1943年 11月 27日,第1次カイロ会談の最終日にアメリカの F.ルーズベルト,イギリスの W.チャーチルおよび中華民国の蒋介石の3首脳が署名し,同年 12月1日に発表された対日戦の基本目的についての宣言。おもな内容は次のとおり。 (1) 3国は「日本国に対する将来の軍事行動を協定した」こと,(2) 3国は「野蛮な敵国には仮借のない圧力を加える決意を表明した」こと,(3) 日本の侵略を「制止し処罰する」が,3国とも領土拡張の意図はないこと,(4) 第1次世界大戦後日本が奪取または占領した太平洋における一切の島嶼の剥奪,ならびに満州,台湾,澎湖列島などの中華民国への返還,日本が暴力と貪欲によって略取したすべての地域からの日本の駆逐,(5) 朝鮮を解放,独立させる決意を有すること,(6) 以上の目的で,3国は日本の無条件降伏まで,日本と交戦中の他の諸国と協力して長期間の行動を続行する旨を明らかにした。このうち,日本の領土問題に関する方針などは,45年のポツダム宣言に取入れられ,日本によって受諾された。


☆ ドイツ・ベルリン出張の折、ベルリン郊外ポツダムにあるツェツィーリエンホーフ宮殿まで足を延ばし、宣言が作成されたという写真の部屋を訪れた。その時は、宣言の内容を読んでいなかったが、日本が「国体(天皇制維持)」に拘らずに本土決戦・玉砕なんて言わずに、宣言発出時に受諾をすれば、広島・長崎の原爆の悲劇も、B29による多くの都市、東京・大阪の大空襲もなかったことになる。歴史に、イフはないが、潔い情勢の判断は、いつの時、どのような時でも必要です。ポツダム宣言の素直に現在でも再考すべき内容です。
さらに、天皇が1945年2月に近衛文麿元首相が早期終戦を上奏した際、「もう一度戦果をあげてから」と退けたことがあり、天皇制護持を護持優先し、東京大空襲や沖縄戦、広島・長崎への原爆投下の惨禍は防げた機会もあった。(つかさ)

日本国憲法 昭和21(1946)年11月3日公布 昭和22(1947)年5月3日施行

2019-08-24 14:29:59 | 日記
昭和21(1946)年11月3日公布 昭和22(1947)年5月3日施行
目次
日本国憲法
第一章 天皇
第二章 戦争の放棄
第三章 国民の権利及び義務
第四章 国会
第五章 内閣
第六章 司法
第七章 財政
第八章 地方自治
第九章 改正
第十章 最高法規
第十一章 補則

日本国憲法
 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第一章 天皇
第一条【天皇の地位・国民主権】
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条【皇位の継承】
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条【天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認】
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条【天皇の権能の限界、天皇の国事行為の委任】
1 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条【摂政】
皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条【天皇の任命権】
1 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条【天皇の国事行為】
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
第八条【皇室の財産授受】
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
第二章 戦争の放棄
第九条【戦争の放棄、戦力及び交戦権の否認】
1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第三章 国民の権利及び義務
第一〇条【国民の要件】
日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第一一条【基本的人権の享有】
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第一二条【自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止】
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第一三条【個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉】
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第一四条【法の下の平等、貴族の禁止、栄典】
1 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
第一五条【公務員選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障、秘密投票の保障】
1 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
第一六条【請願権】
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
第一七条【国及び公共団体の賠償責任】
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
第一八条【奴隷的拘束及び苦役からの自由】
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
第一九条【思想及び良心の自由】
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第二〇条【信教の自由】
1 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第二一条【集会・結社・表現の自由、通信の秘密】
1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
第二二条【居住・移転及び職業選択の自由、外国移住及び国籍離脱の自由】
1 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
第二三条【学問の自由】
学問の自由は、これを保障する。
第二四条【家族生活における個人の尊厳と両性の平等】
1 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
第二五条【生存権、国の社会的使命】
1 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
第二六条【教育を受ける権利、教育の義務】
1すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
第二七条【勤労の権利及び義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁止】
1 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。
第二八条【勤労者の団結権】
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
第二九条【財産権】
1 財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
第三〇条【納税の義務】
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
第三一条【法定の手続の保障】
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
第三二条【裁判を受ける権利】
何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
第三三条【逮捕の要件】
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
第三四条【抑留・拘禁の要件、不法拘禁に対する保障】
人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
第三五条【住居の不可侵】
1 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
第三六条【拷問及び残虐刑の禁止】
公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁止ずる。
第三七条【刑事被告人の権利】
1 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
第三八条【自己に不利益な供述、自白の証拠能力】
1 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
第三九条【遡及処罰の禁止・一事不再理】
何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
第四〇条【刑事補償】
何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。