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住民投票条例は否決されました。議会の民主主義への見識が問われます

2012-08-28 17:16:39 | 秋水園リサイクルセンター
リサイクルセンターの建設の是非を問う住民投票条例案
採決の結果、自民、公明、みんなの党の反対多数で否決されました。

議案にはたくさんの施設を建設すべきとの意見が市長から添付されていました。
もちろん、行政が準備してきたものだから建設する理由は幾らでもあるでしょう
確かに議会でも議決されました。
しかし、その行政の計画とそれを認めた議会の議決に問題があると提起されたものを、否決するのはいかがなものかと思います。
以下、私が行った 条例案への賛成討論です。

―討論―

質疑を受けて、私が討論で、改めて明確にすべきと考えたのは、
第一に、本件が地方自治法に認められた“住民の権利の行使である”
ということです。
その住民の権利を認めるか認めないのかが問われているのです。

地方自治法は、住民が直接選挙で選出する首長と議会に、
一方には税金の使い方の決定権を認め、
もう一方に、その使い方のチェックを課しています。

この一方の議会に託した、税金の使い方へのチェックとその結論に、住民が納得いかないとき、
地方自治法は、住民に異議を唱える権利を認めています。
理由は問うていません。
法の求めるところは、有効と認められた署名数が有権者の50分の1以上必要ということのみです。
本請求は、法定署名数2487筆を大きく超える5775筆です。
従って、常設型住民投票条例の制定、市民参加のシステム化を一期目の公約とされた市長なら、事業への立場はどうであれ、住民投票を実施すべきです。

第二に、我々議会が、住民の付託に充分応えていたならば、
こうした事態は起こらなかったということです。

H21年度設置された市民検討会議の13人中8人の委員が(秋津の住民も含め)
「所管が検討会議を同意への手続きだと考えたのならそれは違う」
と、当時の議長と議会特別委員長に、徹底した議論を求めていました。

これを受け、議会の前期特別委員会や今期環境建設委員会において、
施設建設が本当に必要か、
運営コストはどうなる
軽微な改善方法もあるのでは
などと議論されてきたのはご承知のとおりです。

議会の全ての議員が、諸手を挙げて賛成しているわけではありません。
むしろ全員が何らかの問題を感じていたのではないでしょうか。
だからこそ、今年3月議会で、
現時点での予算執行は時期尚早であり、
議会がもっと議論すべきだとして、
リサイクルセンター関連予算削除の修正提案が議論されたのです。
この修正案が、自民党、公明党により否決され、
この結論に住民が異議を唱えているのです。

議会が、住民の付託に応える責任を果たさなかったことこそ、
本条例制定の動機となっていることを、
我々、議会人は肝に命じなければなりません。
住民からのイエローカード若しくはレッドカードが
議会に突きつけられたと認識すべきであり、
議会は本条例を成立させるべきです。

最後に、言及すべきは、
住民投票の実施に4千万円ものお金をかけるのは無駄である
との議論についてです。
本請求は、幾度も申し述べた通り、住民の権利の行使です。
権利を行使するお金が無駄使いであるとの議論を容認するわけにはいきません。

市長や議会の側こそ、こうした事態を引き起こしたことに
責任を感じるべきであります。
本条例案による住民投票実施の費用は、
民主主義を実行する正当な支出であるということを強く主張しなければなりません。

お金がかかることを理由に本条例に反対するなどもってのほかであり、
民主主義と住民参加への攻撃であります。
市長は、本事業を周辺住民が望んできたと意見書の最後に述べています。
しかし、その実態は本条例制定を求める運動に、
多くの市民とともに秋津町の住民が参加したことで明らかではないでしょうか。

日本共産党は、二元代表制の下で猶、
議会が認めたリサイクルセンター建設を、
住民が、自分たちの求めた結論では無いと判断し、
異議を唱える権利を認めた地方自治法第74条を行使していることに対し、
市長も、議会も真摯にこれを受け止めて、
住民投票を実施することを求め、
賛成の討論といたします。

―以上―

住民投票是か否か 問う議案の採否が今日です

2012-08-28 09:54:04 | 秋水園リサイクルセンター
8月16日、市長より議会に対し、8月臨時会招集の告示がされ、
今日が本格審議のための本会議です。

この間、市民団体が取り組んできた

(仮称)「秋水園リサイクルセンター」を12億円で建設することについて市民の賛否を問う住民投票条例

の制定を求める直接請求署名が、法定数を大きく越え5775筆を持って、市長への本請求がなされ、市議会に条例案を提出。

市長は条例制定に反対の意見書添付
市民参加が信条なら住民投票を実施すべき

市長は、本条例案の提出に当たり「賛成できない」との意見書を添えています。
 *この意見書の詳細は、議会に 提出された議案書と共に議会の ホームページ上で公開されてい ます。お読みください。


私は、市民参加を標榜する市長なら住民投票を拒否すべきではないと考えます。

市長は、1期目の市長選で、、常設型住民投票条例を制定すると公約しました。
当時、西口再開発への市民の批判が高まり、住民投票条例制定の本請求がなされ、議会で可否同数まで追い込まれ、かろうじて議長裁定で否決。
市民は、住民投票を拒否した議会への不信感を大きくしました。
議会で否決する側に立っていた現市長が、こうしたことを重く受け止めた結果かどうかはわかりませんが、市長は住民投票条例の制定を公約にしていたのです。

今、市長は盛んに住民参加を口にします。
この間市民を株主に見立て評価を受けるとか、
市民に事業評価をしてもらうのだとか、
こうした目新しい動きを強めてきました。

たとえ住民投票に賛成できない理由が幾つあっても、
市民自らが政策決定への参加を求めてきたのですから、
民主主義、市民参加を標榜しているなら、
本請求を真摯に受け止め、賛成できない理由を付しつつも、
住民投票は実施し、市民に信を問う姿勢を明確にすべきだと
私は考えます。

今日28日の本会議については後日