「社会保険労務士法人 人事アップ」               九州No1の社会保険労務士を目指して日々活躍中。

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「養育期間標準報酬月額特例申出書」 を申請しましょう。

2010年05月28日 23時36分37秒 | ビジネス
こんばんは。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目標している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

皆さん、「養育期間標準報酬月額特例申出書」をご存知ですか?
この申請書について、以前もブログでご紹介させて頂きました。



とにかく、その申請書は知らない方が多いと思います。
私は今後もこの制度を徹底的に周知していこうと思っています。

簡単に「養育期間標準報酬月額特例申出書」についてご説明しますと、
3歳未満の子を養育する方が、養育する前よりも厚生年金の標準報酬額が下がった場合
(もっと簡単にいうと、子が生まれる前よりも給与が下がった場合)、厚生年金の保険
料は、給与が下がった保険料で、年金額の計算は子が生まれる前の高い標準報酬額で計
算してくれる大変お得な制度なのです。(子が3歳になるまでですが。)

給与が下がった理由は、退職して再就職であったり、不景気で残業が出来なくなったり、
なんでも構いません。
さらに共働きの場合、旦那も奥さんもどちらも厚生年金に加入していたら、申請できます。

とにかく3歳未満の子を養育している方、もしくは子供が産まれたばかりの方は、私は将
来絶対に標準報酬額が下がらないと言い切れる方以外は、ぜひ申請して下さい。

国も事業主も誰もこの書類を提出することを教えてくれません。
これは、労働者が事業主経由で申請するものだからです。

また、「うちの子はもう3歳過ぎたから間に合わないよ」と思われる方、
2年遡りますので、子が4歳の誕生日でも1年間は、対象期間になります。

強く言います。とにかく、損をしないように申請して下さい。