労働時間把握義務 【桜島噴火模様】 2010年05月02日 10時52分03秒 | 法律 おはようございます。 鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目標している人事コンシェルジュの岩切勝造です。 昨日、夕方の桜島です。 少し見にくいですが、相変わらず大噴火です。 事業主は、労働者の労働時間の把握をする義務があります。 さらに、労働者が月100時間を超える時間外労働を行い、かつ疲労の蓄積が認められる者 に対しては、本人の申出に基づき、医師による面接指導やその結果に応じた措置を行う 義務があります。 これは長時間労働による過労死等の問題に対処するために、平成17年改正で設けられた 規定です。